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2019年01月23日更新

民泊施設に適した水回りリフォームのポイントは?費用も解説

個人宅を民泊施設に改築する際、住宅宿泊事業法や条例によって水回りの詳細が決まっているためトイレやお風呂などの設置について注意する必要があります。今回は、民泊施設の開業に伴うの水回りのリフォームポイントや費用相場などを詳しくご紹介します。

民泊施設に適した水回りリフォームのポイントは?費用も解説

民泊施設の水回りのリフォームを行う前に気をつけること

民泊施設を開業するにあたり、「住宅宿泊事業法」と「旅館業簡易宿営業」に基づいた施設の整備・運営をしなければなりません。

特にトイレ・お風呂の水回りの整備に関しては、上記の他に地方自治体によっても細かな規定があります。

では、民泊施設開業に伴い水回りなどのリフォームを行う前に気をつけることとは、どのようなことなのか見ていきましょう。

住宅宿泊事業法について

住宅宿泊事業法とは、民泊施設運営にあたり宿泊者の安全面や衛生面の確保、健全な民泊のサービス普及を図るために平成29年6月に制定された法律のことです。

この法律により、旅館業法対象外の賃貸マンションや空き家などの個人宅でも民泊施設として申請することが可能になりました。住宅宿泊事業法では、民泊の営業について様々な要件が定めらています。

住宅宿泊事業法の要件は以下の通りです。

【住宅宿泊事業法の要件】

  • 住宅専用地域で営業することが可能
  • 年間営業日が180日以内であること
  • マンション管理規約で民泊が禁止されている場合、民泊営業は不可
  • 家主居住型民泊の場合、原則として住民票がある住宅であること
  • 家主居住型民泊の場合、住宅提供する者も宿泊していること
  • 家主不在型の場合、生活の本拠地でなく住宅提供する者が住んでいなくてもよい
  • 家主不在型の場合、民泊施設管理者に委託もしくは住宅提供する者を管理者として登録する必要がある

民泊施設を開業する際は、上記の要件を守らなければなりません。また、営業日が180日以上に超えてしまうと、旅館業法が適用になるので営業日数には注意が必要です。

旅館業簡易宿所営業における民泊施設のお風呂・トイレの設備要件

旅館業簡易宿泊所営業とは、違う場所にある複数の客室を1つのフロントで管理・運営する民泊のことを言います。

旅館業簡易宿泊所営業では、宿泊施設から近い場所に温泉や銭湯などがある場合、浴室や浴槽が無くても営業許可が可能なケースがあります。

また、トイレ設備に関して旅館業簡易宿泊所営業では「適当な数のトイレを確保する」とされていますが、「適当な数」とは各自治体の条例などによって異なるため、民泊施設を開業する地域の条例の確認が必要です。

では、旅館業簡易宿泊所営業における民泊施設のお風呂・トイレの設備要件を見ていきましょう。

【お風呂設備の要件】

  • 浴槽の水を利用者ごとに取り替えることができる
  • ろ過器などを使用する場合、決められた基準を満たすこと
  • 共同の浴室やシャワー室を設置する場合、脱衣所に十分な広さを確保する

【トイレ設備の要件(地方自治体の条例の例)】

  • 宿泊部屋の定員人数が5人以下の場合:トイレが2つ
  • 宿泊部屋の定員人数が6~10人以下の場合:トイレが3つ
  • 宿泊部屋の定員人数が11~15人以下の場合:トイレが4つ
  • 宿泊部屋の定員人数が16~20人以下の場合:トイレが5つ
  • 宿泊部屋の定員人数が21~25人以下の場合:トイレが6つ
  • 宿泊部屋の定員人数が26~30人以下の場合:トイレが7つ

※トイレ設備の要件は各地方自治体によって異なります。詳しくは、開業する地域の自治体に確認してください。

住宅宿泊事業法における民泊施設のお風呂・トイレの設置要件

住宅宿泊事業法では、届出の対象となる住宅にお風呂とトイレの設置が義務づけられています。旅館業簡易宿泊所営業とは違い、近くに温泉や銭湯などの施設があったとしても、お風呂の代替にすることはできません。

しかし、お風呂の設備は3点ユニットバスや浴槽がないシャワー室のみでも要件を満たすことができるため、空き家などの個人宅や賃貸マンションなどでも許可が通りやすくなっています。

またトイレは、届出の対象となる住宅にトイレ(和式・洋式どちらも可)か3点ユニットバスがあれば共同トイレが無くても申請可能になるため、水回りのリフォームコストが大幅に抑えられる可能性があります。

先程ご説明した旅館簡易宿泊所営業の設置要件で民泊開業を諦めていた物件も、申請可能になるかもしれません。

民泊施設に適した水回りのリフォームポイント

次に、民泊施設に適した水回りのリフォームポイントをご紹介します。

民泊施設に適したトイレへのリフォームポイントと費用

外国人宿泊客の中には、和式トイレが不満だと感じている人もいると言われています。

そのため、民泊施設を開業するにあたり訪日外国人を客層として考えている場合、リフォームするときは和式トイレを洋式トイレにリフォームしたり、トイレの広さを十分に確保するリフォームが有効です。

ここでトイレのリフォームにかかる費用相場を見ていきましょう。

和式トイレを洋式トイレへリフォームするときの費用相場は、約34万円(施工費、便器設置費、紙巻器などの設置含む)になります。

また、外国人利用客から民泊施設への問い合わせでウォシュレットの有無の確認があることから、トイレはウォシュレットの方が望ましくリフォームの際のポイントとなります。

ウォシュレットの設置の費用相場は約11万円~約12万円(施工費、便器設置費、紙巻器などの設置含む)です。

トイレは頻繁に使用する場所なので、少しコストはかかりますが結果的に利用者の満足度に繋がるリフォームになるでしょう。

民泊施設に適したお風呂へのリフォームポイントと費用

民泊施設に空き家などを活用する場合、給湯器が古く浴槽が狭いことがあるかもしれません。今後民泊施設として開業していくためには、できるだけメンテナンスがしやすいようなお風呂へリフォームするのがポイントです。

また、お風呂が在来工法でタイル壁の場合、清掃がしずらくメンテナンスが大変になる可能性があるため、リフォーム時に清掃がしやすいパネル式の壁を選ぶといいでしょう。

新しい給湯器の設置と浴槽の交換にかかる費用の相場は以下の通りです。

【賃貸マンションのバランス釜をガスふろ給湯器へ交換する場合】

  • 相場価格:約20万円~約30万円
  • 内容:浴槽交換(台付シャワー水栓設置含む)、パックイン給湯器設置
  • 相場価格:約20万円~約30万円
  • 内容:浴槽パネル(天井・壁)、浴室床シート(床)、その他設備(鏡、タオル掛け、照明)

合計 約40万円~60万円

【タイル壁のお風呂からユニットバスへ交換する場合】

  • 相場価格:約50万円~約100万円
  • 内容:解体費、仮設費、基礎工事費、電気工事費、配管工事費、その他施工費

民泊施設に適したキッチンへのリフォームポイント

基本的に宿泊者がキッチンを使用する機会はあまり多くないため、コストを抑えるためには既存のキッチンを利用できるようにきれいにするといいでしょう。

例えば、キッチンの劣化した木部を塗装し、ステンレスを研磨するだけでも見栄えが良くなります。

また、キッチンの壁紙は防火・防汚・防臭機能が付いた壁紙にリフォームすると、清掃などのお手入れが簡単で安全性を上げることが可能になります。

特に空き家などを利用して民泊施設を開業する場合、お風呂やトイレは旧式のものがほとんどです。

コストを抑えるためには、トイレやお風呂はリフォームしキッチンは最低限のメンテナンスにするなど、メリハリをつけてリフォームするといいでしょう。

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この記事の監修者プロフィール

【監修者】株式会社KURODA一級建築士事務所 坂田理恵子

株式会社KURODA一級建築士事務所

坂田理恵子

一級建築士、一級施工管理技士。和歌山市で設計事務所に勤務。住宅のリフォームや新築を中心に携わり、女性目線で、家事や掃除、片付けがしやすく暮らしやすい家の提案を行う。

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