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2019年06月10日更新
すまい給付金の申請や条件について解説します!
新築や中古住宅を購入した際に受けられる、消費税増税に対応した「すまい給付金」という制度があります。給付のために必要な条件について見てみましょう。また、リフォームした場合にも給付を受けることができるのかということや、住宅ローン減税との違いについても解説します。
目次
消費税の増税分を軽減する「すまい給付金」について
新築住宅・中古住宅を問わず、住宅購入は大きな買い物です。そのため、消費税率が上がるということは、かなりの負担を強いられることになります。
平成29年現在、消費税は8%ですが、さらに8%から10%へと引き上げることがほぼ決定しています。
「すまい給付金」とは、消費税引き上げ後に住宅を購入した場合でも、増税による負担が重くなり過ぎないようにするための、現金給付制度です。

すまい給付金と住宅ローン減税との関係
すまい給付金は住宅ローンと組み合わせることで、消費税増の負担を軽減することを目的とした制度でもあります。
すまい給付金は新築や中古住宅購入時の、消費税率引上げによる負担を軽減する措置ですが、住宅ローン減税はローンを借り入れた場合に、支払っている「所得税」から控除を受けることが出来る制度です。
そのため、住宅ローン減税では所得税をたくさん納めている高額所得者の方が減税効果が大きくなります。
住宅ローン控除の軽減効果が充分に及ばない場合にすまい給付金と組み合わせることで、ローン控除とすまい給付金の両方から、消費税に対する負担軽減を行うことが出来るのです。
すまい給付金の給付される金額については、年収を段階的に分けたり、上限を設けて計算したりするため、年収額や家族構成等によって異なります。
(但し、すまい給付金は住宅ローンを利用していなくても、給付に必要な各条件を満たしていれば受給することが出来ます。)
中古住宅購入でリフォーム・リノベーションする場合の減税
「すまい給付金」は住宅購入する際の消費税軽減措置であるため、中古住宅を購入して、住むために必要な増築や、バリアフリー改修工事などのリフォームやリノベーションについては給付の対象外です。
中古住宅購入時の増築やバリアフリー、省エネ、耐震などのリフォーム・リノベーションなどで、住宅ローンを借り入れる場合は「住宅ローン減税」を利用することが出来ます。
住宅ローン減税制度は住宅ローンを借り入れた、住宅取得者の金利負担を軽減することが目的です。
住宅ローン減税では平成26年4月以降、消費税が5%から8%(10%も想定)に引き上げられた際に、消費税率軽減措置としても大幅に減税拡充しています。
住宅ローン減税の概要
住宅ローン減税は確定申告することで、毎年末のローン残高の1%の金額が10年間にわたり所得税から控除されるものですが、所得税から控除しきれない場合は、住民税からも一部控除されます。
平成26年から令和3年12月まで、最大控除額は400万円(年間40万円×10年間)で、平成26年以前の200万円に比べると大幅に減税拡充されています。
さらに、長期優良住宅、低炭素住宅の場合は最大控除額500万円となっています。
所得税から控除しきれなかった場合は、住民税から年間13万6500円を上限として控除することが出来ます。(但し、13万6500円と前年度課税所得×7%のうち低い方の金額)
※課税所得とは、年金などの非課税所得と免税所得以外のすべての個人所得のことです。
中古住宅の主な必要要件は自らが居住し「床面積が50平方メートル以上」であること、住宅ローン「借入金の返済期間が10年以上」また「耐震性能を有していること」などです。
住宅ローン減税の対象となるリフォーム工事
増築や一定以上のリフォーム工事で、100万円以上の工事費用がかかるものが対象となります。
・増改築や建築基準法に規定する大規模な修繕や模様替え
・マンション専有部分の床、階段、壁の半分以上について行う修繕・模様替え
・家屋の居室、キッチン、浴室、トイレ、洗面所、納戸、玄関、廊下の一室の、床や壁の全部について行う修繕・模様替え
・現行の耐震基準を満たす耐震改修工事
・一定のバリアフリー改修工事、もしくは一定の省エネ改修工事

確定申告するときの注意
住宅ローン減税で控除してもらうためには、入居した年の収入に関する確定申告をしなくてはなりません。翌年の確定申告期間に確定申告書と必要書類を添付して、管轄税務署に提出します。
給与所得者の場合、2年目以降はローン残高証明書を会社に提出することで、年末調整で控除してもらえるため、確定申告の必要はありません。
申告の際は、一世帯に対してではなく、住宅ローンを組んでいる者の個人単位で申請します。夫婦共働きで、それぞれに借り入れがある場合には、別々に確定申告する必要があるので注意しましょう。
中古住宅の必要書類
確定申告する際には、確定申告書の他に添付しなくてはならない必要書類があります。
・住民票の写し、残高証明書、登記事項証明書、請負契約書(売買契約書)、給与等の源泉徴収票など
さらに中古住宅では、次のいずれかの確認書類が必要です。
・耐震基準適合証明書
・既存住宅性能評価書
・既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書
また、長期優良住宅、低炭素住宅の優遇措置を申請する場合は、それらを証明する証明書が必要となります。
繰り上げ返済するときの注意点
住宅ローン控除の必要要件として、返済期間が10年以上という決まりがあります。繰り上げ返済によって、返済期間が10年以下になった場合は控除を受けることが出来ないので、注意が必要です。
同様に、繰り上げ返済によって完済した場合も住宅ローン控除は受けられなくなります。
しかし、金利が高い住宅ローンを借りている場合は、仮に繰り上げ返済によって控除が受けられなくなっても、ローン全体の支払額が少なくなることもあります。
住宅ローンの支払については、利息の軽減額とローン控除額のバランスを見ながら、見直しすることも大切です。
住宅購入で消費税がかかるものとかからないもの
住宅の取引で仲介手数料や建物には消費税がかかりますが、土地の価格には消費税はかかりません。
また、中古住宅の売買で、売主が不動産会社などの課税事業者の場合は、消費税がかかります。
しかし、個人同士の取引で、間に不動産会社が仲介に入った場合は、売主が個人であるため消費税はかかりません。成約した際には仲介手数料に消費税がかかります。
すまい給付金を受けるための必要条件について
すまい給付金を受けるためには様々な条件があります。どのようなものがあるのかみてみましょう。

給付対象となる人
・不動産登記上の持ち分を有している人
・取得した居住に住んでいることを住民票で確認出来る人
・収入が一定以下の人※1
・住宅ローンを利用しない場合は、年齢が50歳以上である人※2
※1:消費税8%では年収が510万円以下、10%では775万円以下の年収が目安となります。収入は都道府県民税の所得割額によって判断されます。
※2:消費税10%時には収入金額の目安650万円、都道府県民税の所得割額13万3000円以下という要件が追加されます。
「所得割額」とは前年度の収入から、所得控除や世帯属性に伴う控除項目などを控除した額に、都道府県民税4%を乗じて算出したものです
給付金対象となる住宅要件
すまい給付金は住宅の質に対して、一定の基準を満たしていなくてはなりません。
新築住宅の場合
・消費税率は8%もしくは10%
・床面積50平方メートル以上
・施工中に第三者機関の検査を受けて、住宅瑕疵担保責任保険へ加入、住宅性能表示制度を利用している住宅であるなど、一定の品質が確認できる住宅
・住宅ローンを利用しない場合は、フラット35Sと同等の基準を満たしていること。また、年齢が50歳以上であることが必要条件となります。
※フラット35とは住宅金融支援機構が民間金融機関と提携している長期固定金利の住宅ローンですが、さらに質の高い性能性を持たせて、金利を引き下げたものがフラット35Sです。
中古住宅の場合
中古住宅の個人間での売買では、消費税は非課税なので対象となりません。
宅地建物取引業者(不動産会社など)による買取り再販(中古再販住宅)で、所費税課税の住宅取得が対象条件となります。
・床面積50平方メートル以上
・現行の耐震基準を満たす住宅
・売買時に第三者の検査を受け、一定品質が確認された住宅
※既存住宅売買瑕疵保険加入住宅、既存住宅性能表示制度利用住宅、築年数10年以内であり住宅瑕疵担保責任保険等に加入または建設住宅性能表示利用住宅
住宅ローンを利用していない場合は、次の条件が加わります。
・取得者が50歳以上であること。
ここでいう年齢とは、住宅の引き渡しを受けた年の12月31日時点の年齢なので、注意が必要です。
すまい給付金実施期間および期限
すまい給付金は平成26年4月から平成31年10月(消費税10%予定)を経て、令和3年12月を期限として引渡しされて、入居完了した住宅までが対象となります。

すまい給付金の申請方法
すまい給付金の申請は、不動産登記上の住宅取得者です。複数名が持分保有者の場合は、それぞれが申請します。
申請者と申請期限
申請者は不動産登記上の持ち分を有し、自分自身がその住宅に住む人です。例えば、共稼ぎの夫婦がそれぞれ持ち分を保有している場合は、2人それぞれが申請します。
申請は取得住宅に入居後に可能になります。申請の期限は住宅引渡しから1年以内です。
代理受領と代理申請
すまい給付金は本来ならば住宅取得者が受けるものですが、申請するのが住宅取得後になるため、給付された金額を住宅代金に充当することが出来ません。
そのため、住宅事業者が住宅取得者に代わって代理申請することで、給付金を代理受領し、引き渡し時の住宅代金に充当することが出来ます。
代理申請および代理受領の場合は、住宅取得者と住宅事業者との請負契約や売買契約の際に「すまい給付金代理受領特約」を締結しなくてはなりません。
また、共働きなどで夫と妻のそれぞれに持ち分があるというような場合は、契約時点で持分割合が決まっていなくてはならないので注意しましょう。
代理での給付申請手続きは、住宅取得者ではなく住宅事業者が行います。
すまい給付金申請の流れ
すまい給付金の申請手続きの流れについてみてみましょう。

1.給付申請書について
すまい給付金申請窓口にて給付申請書をもらいに行くか、すまい給付金ホームページからダウンロードします。
給付申請書は8種類あります。新築住宅と中古住宅に分かれており、新築・中古それぞれに本人受領と代理受領があります。さらに本人受領と代理受領には住宅ローン利用、もしくは現金支払の区分があります。
間違えないようにしましょう。
2.給付申請書の書き方と確認書類
給付申請書に記入・押印し、申請書に添付する必要書類(確認書類)を用意します。確認書類は申請書の種類によって、多少の違いがあるのでよく確かめましょう。
書き方の注意としては、消えない黒のボールペンで記入することと、記入した部分の訂正は二重線で消し、訂正印を押さなければ認められないので注意しましょう。
なお、書き方や確認書類について分からない場合は、問い合わせ窓口で電話相談したり、サポートセンターにて対面相談したりすることが出来ます。
3.提出場所
給付申請書と必要な確認書類が用意で来たら、全国のすまい給付金申請窓口に直接持って行って申請するか、すまい給付金事務局に郵送します。
但し、代理申請する場合には郵送での受付は行っていません。
4.給付金還付時期
すまい給付金の申請書類を提出してから、約1カ月半から2カ月で、指定した口座に振り込まれます。
すまい給付金申請に必要な確認書類
ここでは、中古住宅を購入してリフォームやリノベーションを行った場合の、すまい給付金を申請する際に必要な確認書類と入手できる場所についてみてみましょう。
中古住宅購入で住宅ローンがない場合
・住民票の写し(移転後):引っ越し後の市区町村
・不動産登記における建物の登記事項証明書および謄本:法務局
・個人住民税の課税証明書:引っ越し前の市区町村
・不動産売買契約書:自宅保管
・中古住宅販売証明書:売主作成
・振込先の口座確認できるもの(通帳コピー等):自宅管理
・売買時などの検査実施確認できる書類(次の4つの中の1つ)
※既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書:引き渡し時に売主が交付
※既存住宅性能評価書(耐震等級1以上):登録住宅性能評価機関
※住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書:売主
※建設住宅性能評価書:売主
課税証明書については、引っ越しをする前の市区町村で取得しなくてはならないので、特に遠方に引っ越しをする場合には、引っ越しをする前に住民税の課税証明書や非課税証明書を取得すると良いでしょう。
中古住宅購入で住宅ローンがある場合
住宅ローンを借入れて、中古住宅を購入する場合は住宅ローンがない場合の確認書類の他に住宅ローンの有無が分かる「住宅ローンの金銭消費貸借契約書」が必要になります。
すまい給付金で給付される金額のシミュレーション
すまい給付金は、消費税8%時で収入額の目安510万円以下で最大30万円、また、10%時では収入額の目安775万円以下の人が対象となり、最大50万円の給付を受けることが出来ます。
給付額は、収入や住宅の持分割合、所費税率などによっても異なります。
収入に関しては全国一律で把握することが困難なため、消費税率ごとに収入に応じて決まる都道府県民税の所得割額を収入の判断材料として「給付基礎額」が定められています。
該当する給付基礎額のうちの持分割合のみが給付されます。(千円未満は切り捨て)
計算式は
「給付額=給付基礎額×持ち分割合」
となります。

給付基礎額
すまい給付金のシミュレーションをするための給付基礎額をみてみましょう。
この場合の収入額の目安は、扶養家族が1人の場合を想定しています。
・消費税率8%の場合
収入額の目安:都道府県民税の所得割額:給付基礎額
425万円以下:6万8900円以下:30万円
425万円超475万円以下:6万8900円超8万3900円以下:20万円
475万円超510万円以下:8万3900円超9万3800円以下:10万円
・消費税率10%の場合
収入額の目安:都道府県民税の所得割額:給付基礎額
450万円以下:7万6000円以下:50万円
450万円超525万円以下76万6000円超9万7900円以下:40万円
525万円超600万円以下:9万7900円超11万9000円以下:30万円
600万円超675万円以下:11万9000円超14万600円以下:20万円
675万円超775万円以下:14万600円超17万2600円以下:10万円
※神奈川県の県民税は他の都道府県の住民税と異なるため、所得割額は上記の表とは異なります。
給付金の簡単なシミュレーション
前出の給付基礎額を使って、すまい給付金を概算でシミュレーションしてみましょう。
仮に、消費税率が8%の場合で、夫と妻が共働きをしていて、16歳以上の子供が1人の家庭(扶養家族1人)を想定します。
夫の収入が500万円で、持分割合は80%とし、妻の収入は200万円で持分割合が20%であるとき、給付基礎額は夫が10万円で、妻が30万円です。
計算式に当てはめると、
夫:給付基礎額10万円×0.8(80%)=8万円(すまい給付金)
妻:給付基礎額30万円×0.2(20%)=6万円(すまい給付金)
となります。
また、仮に同居していない父親などの持ち分があったとしても、居住していない場合は給付対象外です。
簡単なシミュレーションではなく、詳しいシミュレーションを希望する場合は、国土交通省、すまい給付金ホームページ上の「すまい給付金しっかりシミュレーション」で確認出来ます。利用してみましょう。
http://sumai-kyufu.jp/simulation/shikkari/index.html
住宅のリノベーションやリフォームには各種の減税や補助金の制度があり、一定の条件で支援を受けることができます。
省エネ工事、耐震工事、バリアフリー工事といったリフォーム工事をすることで所得税や固定資産税の減税、贈与税の非課税や登録免許税の減税などの制度を利用できる可能性があります。
補助金については、各自治体により各種の制度が増えたり、内容が変化していますので最新の情報を確認しておきましょう。
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