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2019年06月10日更新
住まいの復興給付金とは?申請条件、金額についても説明します
東日本大震災で被災した方が、被災住宅を補修したり再建したりする際に利用できる「住まいの復興給付金」という制度があります。住まいの復興給付金の概要および給付金を受けるために必要な条件や申請手続きの流れ、また給付金額などについて詳しく説明します。
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- 監修者下久保彰
目次
住まいの復興給付金の目的と制度の概要
住まいの復興給付金とは、東日本大震災によって被災された方が、住宅を再取得したり被災住宅を補修したりする際に、消費税率の引き上げによる負担を軽減するための措置です。
東日本大震災とは平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震と、この地震に伴う原子力発電所の事故のことを指します。
住まいの復興給付金は、被災された方の住宅再建に支障が無いようする目的と、復興まちづくりよる区域指定や宅地造成の時期のずれ等、外的要因による被災者間の負担の不均衡の回避を目的としています。
この制度の実施期間は平成26年4月1日から令和3年12月31日までを予定しています。

消費税率の引き上げと住宅購入時の消費税について
消費税率は平成26年4月1日に5%から8%に引き上げられました。令和元年10月1日には10%に引き上げられる予定です。
住宅を購入した際にかかる消費税は建物のみで、土地は非課税となります。また、中古住宅購入では事業者が住宅を買い取って個人に売る「買取り再販」の場合は課税対象となります。
中古住宅購入で、売主が事業者ではない個人間での売買では消費税はかかりませんが、個人間同士の売買であっても、間に仲介業者が入って売買契約が成立した場合には、仲介手数料に消費税がかかります。
経過措置についての説明
消費税額は住宅の引き渡し時での消費税率が適応になります。
例えば令和元年10月1日から消費税率10%になると想定します。
この場合、令和元年9月30日以前に請負契約締結をしたとしても、引渡しが令和元年10月1日以降だと消費税率は新税率の10%が課税されてしまいます。
しかし、消費税率引き上げの6カ月前の前日までに契約された住宅では、引き渡し時に左右されることなく、引き上げ前の旧税率が適応されます。この措置のことを「経過措置」と呼びます。
先ほどの例に当てはめると、平令和元年10月1日の6カ月前(指定日)の前日、令和元年3月31日までに契約締結していれば、引渡し日が10月1日以降であっても8%の消費税率が適応されるというになります。
住まいの復興給付金の対象者と共同申請について
給付金の対象となるには以下のすべての条件を満たす必要があります。
・東日本大震災によって被害が生じた「被災住宅」を平成23年3月11日時点で所有していた者
・新たに建築・購入した再取得住宅を所有している者
・再取得住宅に居住している者
被災住宅とは「全壊または流出」「大規模半壊」「半壊または床下浸水」および取り壊しを行っている「一部損壊または床下浸水」しており、罹災証明書等で認定を受けた住宅のことです。
また、東日本大震災での原子力災害において避難指示区域・避難解除区域・特定非難勧奨地点(解除地点を含む)に指定されている住宅も被災住宅とされています。

共同申請について
前出の住まいの復興給付金対象者の申請要件をすべて満たしていなくても、各要件を有している者同士が共同で申請(共同申請)することが出来ます。
その場合、再取得住宅の所有者の1名が「代表申請者」として申請して給付金を受け取ります。その他の申請者は「共同申請者」と呼びます。
どのような場合に共同申請して給付を受けることができるのか見てみましょう。
被災時と住宅再取得時の所有者が異なる場合
被災住宅の所有者が父親であったが、再取得住宅の所有者は息子になったというようなケースで、父と息子が新しい住居に同居する場合は共同申請することが出来ます。
再取得住宅の所有者が複数人の場合
被災住宅は夫の所有であったが、再取得住宅は夫と妻の所有となったというようなケースで、夫婦が共に居住する場合は共同申請出来ます。
共同申請以外で給付が受けられるケース
被災住宅の所有者が死亡・行方不明の場合
被災時、被災住宅に夫と妻が共に居住しており、被災後夫が死亡または行方不明になってしまったというケースでは、妻が住宅再取得して新しい住居に居住していれば給付対象となります。
このような場合には、すべての申請者が申請する書類に加えて、被災住宅に居住していたことを証明する書類および関係確認書を追加添付する必要があります。
親孝行住宅再建支援
被災住宅を所有していた親(父母や祖父母など)のために、居住するための住宅を子(直系尊属の子や孫)が親に代わって再取得した場合、子は再取得住宅に居住しなくても親と共に共同申請することが出来ます。
住まいの復興給付金の対象住宅の必要条件
給付金を受給するためには、取得住宅についても条件があります。以下の要件をすべて満たしている必要があります。
・消費税率が8%もしくは10%の適用期間に建築・購入した新築住宅または補修した被災住宅。
・建築・購入した場合は新築住宅もしくは宅地建物取引業者が販売した中古住宅。
・住宅建築した場合は専有部分の床面積が13平方メートル以上。
・売買契約によって購入取得した場合は床面積が50平方メートル以上。
・地上3階以上の共同住宅購入の場合は床面積30平方メートル以上。
新築住宅とは新たに建築された住宅のことです。まだ人が居住したことがなく、建築工事完了日から1年を経過したものは含まれません。

住まいの復興給付金の給付金額の計算方法とシミュレーション
給付される金額は再取得した住宅の床面積と給付単価(消費税率8%では5130円、消費税率10%では8550円)および持分割合に応じて決まります。
※不動産登記において住宅全体に対する所有割合のことを「持分割合」と呼びます。住宅取得で負担に応じて按分した割合(比例配分)のことを指します。
計算式は
給付申請額=再取得住宅の床面積×給付単価(5130円もしくは8550円)×再取得住宅の持分割合
となります。
給付申請における条件や注意点について
申請条件
・区分所有の場合は専有部分の床面積が対象です。
・不動産登記において、再取得住宅の用途が住宅(居宅や共同住宅等)以外を含む場合は、住宅部分のみの床面積となります。※住宅以外とは店舗と併用した住宅や事務所兼住宅等のことです。
注意点
・再取得住宅の床面積の上限は175平方メートルです。給付される金額も175平方メートル分までが上限額となります。
・住宅ではない事務者や店舗は給付の対象外です。
・給付申請額は1000円未満切捨てとなります。
簡単なシミュレーション
ここでは給付申請額について簡単なシミュレーションで確認してみましょう。
持分割合が100%の場合
仮に再取得住宅の床面積が150平方メートル、消費税率8%時に新築住宅購入、持分割合100%とします。(持分が100%の場合は持分割合「1」として計算)
150平方メートル×5130円×1=76万9500円となり、1000円未満切捨てのため給付申請額は76万9000円となります。
持分割合が3分の2の場合
再取得住宅の床面積が130平方メートルとして、消費税率8%時に購入、持分割合が3分の2とすると仮定すると
130平方メートル×5130円×(2÷3)=44万4600円となり、1000円未満切捨てで給付申請額は44万4000円です。
仮に再取得住宅に夫婦で居住し、夫の持分割合が3分の2、妻が3分の1で「共同申請」する場合、所有者の持分割合は「1」(3分の2+3分の1=1)として計算します。
給付される上限額
再取得住宅の床面積が210平方メートルで、消費税率8%購入時、持分割合100%と仮定します。この場合は床面積の上限は175平方メートルなので、以下のようになります。
175平方メートル×5130円×1=89万7750円となり、1000円未満切捨てで89万7000円が給付されます。
この例では持ち分が100%で床面積が上限の175平方メートルであるため、89万7000円が給付される上限額ということが出来ます。
住宅を補修した場合の給付金の計算方法
被災住宅を補修する場合は「床面積に罹災状況に応じた給付単価をかけた額」と「支払った補修工事費の消費税のうち増税分に相当する額」のどちらか少ない方の金額が給付されます。
A:罹災状況に応じた給付単価をかけた額
給付申請額=被災住宅の床面積×給付単価
給付単価は以下の通りです。
罹災状況:消費税8%:消費税10%
全壊または流出:1680円:2800円
大規模半壊:1650円:2750円
半壊または床上浸水:1380円:2300円
一部損壊または床下浸水:840円:1400円
B:実際に支払った補修工事費の消費税のうち増税分に相当する金額
給付申請額=実際に支払った補修工事費の税抜き金額×消費税増税分
次に簡単な補修のシミュレーションを見てみましょう。
一部損壊の認定を受けた被災住宅の補修
仮に東日本大震災で一部損壊の認定を受けた床面積200平方メートルの住宅で、全体の2割が被災したとします。補修のための工事費用が600万円かかりました。(消費税率8%)
A:罹災状況に応じて給付単価をかけた計算では
全体の床面積200平方メートル×一部損壊で8%の給付単価840円=16万8000円
B:補修工事費の消費税のうち増税分をかけた計算では
補修工事費用600万円×消費税率増税分3%=18万円
この場合はAの計算式で求めた16万8000円の方が少ない額になるので、16万8000円が給付金額になります。
計算式に当てはめる際に、避難解除区域等にある住宅に関しては罹災状況「全壊」扱いとなるので注意しましょう。
被災者のための住宅ローン減税について
住まいの復興給付金は住宅ローン減税と併用して利用することが出来ます。
住宅取得のために住宅ローンを借り入れた場合に、住宅取得者の金利負担を軽減するための資金援助として、所得税や住民税が控除される住宅ローン減税(住宅ローン控除)という制度があります。
住宅ローン減税は新築の住宅取得だけではなく、増改築・補修工事や中古住宅を購入する際のリフォームでも控除の対象になります。
東日本大震災の被災者で要件を満たしている場合は、通常の住宅ローン減税よりも控除率や最大控除額が優遇されます。

全国一般向けローン減税と被災者向けローン減税の違い
被災者向けローン減税では毎年のローン残高の1.2%を10年間にわたり所得税や住民税から控除されます。一般のローン減税は1%です。
平成26年4月より消費税の引き上げに伴い、最大控除額が600万に拡充しています。一般のローン減税の引き上げ後の控除の上限額は400万円です。
住宅ローン減税の必要要件および申請
・自らが所有し、床面積は50平方メートル以上であること。また、中古住宅の場合は耐震性能が備わっていること
・住宅ローンの返済期間が10年以上で、年収が3000万円以下
・増改築の場合は工事費用が100万円以上
これらの要件を満たしている必要がありますが、被災者向けローン減税で控除してもらうためには、さらに以下の要件が加わります。
・東日本大震災で所有する住宅に住むことが出来なくなったこと
・被災住宅を所有していた者が新たに住宅を建築・購入、または増改築すること
この要件のどちらかに該当する必要があります。
住宅ローン減税の申請
住宅ローン控除を受けるためには確定申告をする必要があります。初年度は会社員も個人経営者も確定申告をしなくてはなりません。申告書に必要書類を添付して管轄税務署に提出します。
会社員の場合、2年目以降は年末調整で対応してもらえるので確定申告する必要はありません。
住まいの復興給付金の給付申請の流れ
ここでは給付申請の全体の流れを説明します。
1.再取得住宅の居住完了
住まいの復興給付金の申請は再取得住宅の引渡しを受け、居住した後に給付のための申請をすることが出来ます。
2.申請準備
2-1.申請書の入手方法
お近くの復興局や被災自治体で直接申請書を入手するか、住まいの復興給付金事務局のホームページからダウンロードすることも出来ます。
2-2.添付書類の入手
申請書に添付する添付書類を法務局や各自治体等から入手します。
2-3.申請書を作成する
申請書の「記入の仕方」や、住まいの復興給付金ホームページの「申請の手引き」を参考にして記入し、申請書類を揃えます。
3.申請書の提出
住まいの復興給付金事務局宛てに郵送します。
4.審査・承認
住まいの復興給付金事務局によって申請が承認されると給付金振込みのお知らせが届きます。
5.給付金受給
申請者の指定口座に給付金が振り込まれます。
申請書類と添付書類の詳細
申請書は新築住宅を建築・購入または中古住宅を購入した場合のものと、被災住宅を補修した場合のものがあります。申請内容によってはさらに申請書別紙が必要になります。
添付書類に関しても、申請する内容によって添付する書類が異なるので、注意しましょう。
新築住宅を建築・購入または中古住宅購入に必要な添付書類
住宅購入に係るすべての人が提出する添付書類は以下の通りです。
・通帳等の記載面:コピー
・罹災証明書等:コピー
・不動産登記における建物の登記事項証明書・謄本(被災住宅残存の場合)
不動産登記における建物の閉鎖事項証明書・謄本(被災住宅滅失の場合)
2つうちいずれか1つ:原本
・再取得住宅の不動産登記における建物の登記事項証明書・謄本:原本
・住民票の写し:原本
・工事請負契約書(建築の場合)または不動産売買契約書(購入の場合)のいずれか:コピー
中古住宅購入の場合は中古住宅販売証明書の原本も必要です。
被災住宅を補修した場合に必要な添付書類
補修工事をした場合、すべての人が提出する添付書類は以下の通りです。
・通帳等の記載面:コピー
・罹災証明書等:コピー
・不動産登記における建物の登記事項証明書・謄本:原本
・住民票の写し:原本
・工事請負契約書:コピー
・領収書:コピー
・補修工事証明書:原本
申請内容によって添付しなくてはならない書類
被災住宅所有者が死亡・行方不明、親孝行住宅再建支援、共同申請を解除、これらに該当する場合は内容を確認するための添付書類が別途必要です。
詳しい内容については、住まいの復興給付金ホームページで確認したり、コールセンターに問い合わせてみましょう。
給付申請の申請期限について
申請受付の開始日は平成26年4月1日からとなっています。
申請には期限が設けられており、再取得住宅の引渡日から1年以内に申請しなくてはなりません。1年の期限を過ぎてしまうと申請することが出来ないので注意が必要です。
申請受付終了日は令和4年12月31日が予定されています。令和3年12月31日までに引渡しされている住宅が対象となります。
住まいの復興給付金の申請で注意しなくてはならないこと
申請する上で注意しなくてはならないことがあるので確認してみましょう。
給付金受取人
給付の申請は家族や住宅事業者等が手続きの代行をすることが可能です。しかし、給付金は申請者の口座に振り込まれます。(共同申請では代表申請者)
手続きを代行した人は給付金を受け取ることが出来ません。
申請できる回数
申請者(代表申請者)および共同申請者が給付のための申請ができるのは1回までです。
建築・購入と補修の重複申請
「建築・購入」の給付申請を行った場合、申請者および共同申請者は「補修」の申請をすることは出来ません。親孝行住宅再建支援の給付の申請をした場合も同様に重ねて申請することは出来ません。
すまい給付金との併用について
全国向け措置として国土交通省管轄の「すまい給付金」という制度があります。すまい給付金制度も消費税引き上げによる負担を軽減するためのものです。
住まいの復興給付金とすまい給付金との併用は出来ないので注意しましょう。
住まいの復興給付金申請についての相談会・説明会について
宮城県、福島県、岩手県の各会場において住まいの復興給付金の申請に関する相談会および説明会を行っています。(予約不要・参加費無料)
給付金申請で分からないことを直接相談することが出来ます。相談会および説明会の場所や日程についてはホームページやコールセンターでも確認できます。
住まいの復興給付金事務局コールセンターへのお問い合わせは
TEL:0120-250-460(無料)
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日含む)
住まいの復興給付金事務局ホームページは
http://fukko-kyufu.jp
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