2024年03月28日更新

監修記事

土地契約は実印がないとダメ!?購入に実印はいつ必要?なぜ必要なのかを解説

土地を購入する時は、お金だけでなく、不動産会社や金融機関に提出する様々な書類や資料を準備しなければなりません。中でも「実印」は、契約時の本人確認のために必ず必要です。

土地購入に欠かせない「実印」の基本情報

土地 購入 実印

結論、実印は必要になります。
不動産会社や金融機関から実印の提出を求められた時、慌てずに準備できるよう、実印が必要な理由や、認印やシャチハタが実印の代わりにならない理由を知っておきましょう。

実印は市区町村に届け出た印鑑

実印とは、住民登録をしている市区町村に届け出た印鑑のことです。住民票と同じ氏名が彫られた印鑑を、ご自身の実印として登録することができます。

実印として登録された印鑑は、登録されていない他の印鑑と違って、法的な効果を持つ印鑑です。そのため、重要な契約事では実印の提示が求められます。

印鑑を実印として登録すると「印鑑登録証」または「印鑑登録カード」をもらえますが、登録後に「印鑑証明書」を発行する際、必ず持参しなければなりません。(「印鑑証明書」の内容や取得方法は、後ほど詳しく解説します)

「銀行印」と「認印」との違い

「銀行印」とは、銀行口座を開設する際に、金融機関に届け出た印鑑のことです。窓口で口座から現金を引き出す時や、公共料金の支払口座を登録する場合などに、金融機関に届け出た銀行印の押印を求められることがあります。

「認印」とは、市区町村に届け出ていない印鑑のことです。「ミトメ」、あるいは「三文判」と呼ばれることもあります。荷物の受け取りや社内文書のチェックなど、日常的に使用することの多い印鑑です。

実印と認印を使い分ける基準

実印は、重要な意思決定の場で使われる印鑑です。土地や車といった高額な資産を購入する時や、遺産の相続時、お金の貸し借りを行う時などには、実印を押印することによって本人の意思による契約とみなされます。

一方、認印は市区町村に登録していないため法的な効力はなく、実印と違って本人の印鑑かどうかを区別できないことから、重要書類には使用できません。保険の加入時や賃貸の申込時などは、認印で済むケースもあります。

「シャチハタ」は実印として登録できない

シャチハタとは「浸透印」のことで、印鑑本体にインクが内蔵されています。朱肉を用意せず単体で使用できるため、日常の様々な場面で馴染み深い印鑑です。

ただし、シャチハタは以下の理由から、実印として登録することができません。

  • ゴム印部分が変形・劣化しやすく、印影の形が登録後に変わってしまう
  • 朱肉と違って、シャチハタのインクは紫外線で劣化して薄くなってしまう
  • 大量生産されているため、第三者に偽造されやすい

実印ではなく認印で済む書類でも、上記の理由からシャチハタが不可となるケースもあります。

土地購入で実印を使うためには「印鑑証明書」が必要

実印は、市区町村での登録が済んでいても、印鑑だけでは効力を発揮できません。実印とセットで準備しなければならない「印鑑証明書」の内容や、取得方法を知っておきましょう。

実印は「印鑑証明書」と一緒に使用する

「印鑑証明書」とは、市区町村に登録された実印であることを証明する書類です。印鑑証明書に記載されている情報は、以下の通りです。

  • 印影
  • 登録者の氏名、住所、生年月日、性別
  • 印鑑証明書の発行日
  • 印鑑登録した自治体の名前

書類に押した印鑑が、本人の実印かどうかは、印鑑証明書の情報と照合して判断されます。

土地購入のために印鑑証明書を取得する方法

印鑑証明書は、市区町村の役所で発行してもらえます。印鑑証明書を取得するために必要な準備物は、主に以下の3点です。

  • 「印鑑登録証」または「印鑑登録カード」
  • 本人確認書類
  • 発行手数料(一枚につき約300円)

交付申請書を記入して窓口に提出し、本人確認と手数料の支払いを済ませると印鑑証明書が発行されます。なお、実印そのものを持参する必要はなく、実印を持参しても上記の準備物がなければ印鑑証明書は発行できません。

その他、「個人番号カード」または「住民基本台帳カード」をお持ちであれば、コンビニエンスストアで印鑑証明書を発行できる自治体もあります。

印鑑証明書は本人以外でも発行できる

仕事で開館時間内に役所に行けない、または個人番号カードを持っていない場合などは、印鑑証明書を代理人に取得してもらうことも可能です。

代理人の方が印鑑登録証(または印鑑登録カード)を持参して役所に赴き、印鑑登録者の生年月日を交付申請書に記入し、代理人であることを窓口で確認できればすぐに印鑑証明書が発行されます。

印鑑証明書の期限設定に注意

印鑑証明書には、有効期限がありません。しかし、不動産会社や金融機関から、「発行日より3カ月以内」と期限を指定された場合は、期限以内に発行された印鑑証明書を提出する必要があります。

有効期限は提出先によって前後し、あまり早い時期に取得したり長期間ストックしたりすると、有効期限を過ぎて証明書と発行手数料が無駄になる恐れがあるため、提出を求められてから取得すると良いでしょう。

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土地の購入で実印が必要となる場面はいつ?

土地の購入で実印が必要な場面は、「金融機関に住宅ローンを申し込む時」と「建物表題登記を土地家屋調査士に委任した時」の2つです。

なお、不動産売買契約書では必ずしも実印を押す必要はありませんが、多くのケースでは契約書にも実印が推奨されています。

金融機関に住宅ローンを申し込む時

土地を購入するために住宅ローンを申し込む際は、必ず「実印」と「印鑑証明書」を、金融機関に提出しなければなりません。連帯保証人の分も、連帯保証人名義の実印と印鑑証明書が必要です。

なお、契約前に行うローンの事前審査では、実印と印鑑証明書を用意しなくても、認印で済む金融機関もあります。

建物表題登記を土地家屋調査士に委任する時

「建物表題登記」とは、新しくできた建物を、登記情報に登録することです。土地を購入して住宅を建てた後は、この建物表題登記が必ず行われます。

建物表題登記の手続きは買主で行うこともでき、買主本人が行う場合は、実印と印鑑証明書を用意する必要はありません。しかし、登記を土地家屋調査士に委任する場合は、委任状への実印の押印と、印鑑証明書が必要です。

建物表題登記が済んだ後は、建物の「所有権保存登記」を行うことによって、建物の所有者であることが登録されます。

【補足】土地購入時の契約書は実印でなくてもOK

土地を購入する時、契約書に押す印鑑は実印でなくても問題ありません。なぜなら、運転免許証などの身分証でも、契約時の本人確認が行えるためです。

しかし、不動産売買契約書に押す印鑑は、本人名義の実印が推奨されています。実印が推奨される理由としては、実印と印鑑証明書を用意することによって、売主に対し購入の意思を明確に伝えられるためです。

もう一つの理由として、住宅ローンを申し込む金融機関に「不動産売買契約書の写し」を提出した時、契約書に認印を使っていると、本人確認のため審査に時間が掛かることも考えられます。

土地購入の各種手続きをスムーズに進めるためにも、土地購入を思い立った時点で、早めに実印を用意しておきましょう。

実印の準備で悩まず希望の土地を購入するために

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実印の準備や使用方法で悩んだり、実印の準備を優先し過ぎて土地探しがおろそかにならないためにも、不動産会社選びや土地探しのポイントを知っておきましょう。

実印の使い方も買主目線でアドバイスしてくれる不動産会社を選ぶ

不動産会社を選ぶ時は、買主目線でアドバイスをしてくれるかどうかがポイントです。不動産売買の基本的な流れや、実印を準備するタイミングなども、わかりやすくフローチャートなどで教えてくれるでしょう。

説明が不親切な不動産会社を選んでしまうと、印鑑証明書の準備を急に求められたり、契約後に不本意な条件を聞かされたりして、望まない土地購入になってしまう恐れがあります。

土地探しの前に実印の準備を済ませておく

土地の購入で実印が必要になる場面は、住宅ローンの申し込みや建物表題登記の委任など、購入する土地が決定した後です。

しかし、土地探しの前に実印の準備を済ませておくと、土地探しと住宅のプランニングにしっかり時間をかけることができ、余裕を持って動くことができます。

実印の登録がまだ済んでいない場合は、土地探しの前に登録を済ませておき、印鑑登録証もすぐ取り出せる場所に保管して、必要書類をすぐに揃えられる状態にしておくと良いでしょう。

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この記事の監修者プロフィール

【監修者】下久保彰

2級建築士。建築設計や施工業務を30年以上経験。最近は自営にて各種請負業務を行う。

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