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2019年07月06日更新

土地購入の時に必要な書類とは?簡単な流れもご紹介

土地を購入する際には、費用の他にさまざまな書類も用意しなければなりません。土地購入の際に必要な書類にはどのようなものがあるのでしょうか?土地購入で用意する必要がある書類について、基本的な土地購入の流れと合わせてご紹介していきます。

土地購入の際に必要な書類について

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印鑑証明書

印鑑証明とは、役所に自分の印鑑を登録し、自らの所有する印鑑だということを証明する仕組みで、土地購入に限らず、住宅ローン契約などさまざまな契約を結ぶ際には印鑑証明書が必要とされます。

土地購入にあたり、まだ印鑑証明書を作成していないという方は、住民登録を行っている自治体の役所で手続きを行うことができますので、できるだけ早めに登録手続きを行っておきましょう。

登録に必要なものは、本人が役所に出向いて手続きを行う場合、顔写真付きの身分証明書と登録したい印鑑のみです。

もし、顔写真付きの身分証明書をお持ちではない場合については、家族などの保証人が用意できれば登録を行うことができます。

この場合は、申請書に保証人の署名と捺印が必要ですので、あらかじめ申請書を用意して保証人に署名と捺印をお願いするか、一緒に役所へ出向いて書いてもらうと良いでしょう。

身分証明書が無い場合については、役所で申請を行うと紹介書が後日自宅に届きますので、必要事項を記入して再度役所の窓口に持っていけば申請することができます。

健康保険証や年金手帳などの身分証明書2点と実印が必要ですので、訪問するごとに必ず用意しておきましょう。

住民票

住民票とは、個人単位の氏名や生年月日、性別などの情報が記載されている書類です。

役所の窓口で申請書類を書き、写真入り証明書を提示して印鑑を押し、手数料を支払えば即日発行してもらえます。

近年では利便性を考慮し、マイナンバーカードを用いてコンビニのマルチコピー機を利用し、住民票を発行することも可能です。

また、役所のホームページで申請書を入手し、身分証明書の写しと返信用封筒を用意して郵送すれば、郵便で住民票を受け取ることができます。

この場合は、手数料を定額小為替で支払うことになりますので、郵便局などで定額小為替を用意しておかなければなりません。

土地購入の際の契約の流れについて

希望の土地を見つける

広告や不動産業者などを用い、売りに出されている土地の中から自分の希望にあったものを探していきます。

この時点では特に契約などを行うことはありませんので、書類等を用意しておく必要はありません。

また、購入を希望する際には不動産業者などの仲介業者に買付証明書を記入して渡す場合もありますが、買付証明書を提出後にキャンセルしても特に罰則などはないことから、提出は必須ではありません。

しかし、買付証明書を出しておけば購入意思をより強固に示すことができるため、契約前に他の希望者へ売られてしまうという事態を防ぐことができるでしょう。

住宅ローンの事前審査

購入したい土地が決まり、住宅ローンで支払いを行う場合には、まず住宅ローンの事前審査を行います。

事前審査を行うことにより、本契約時に住宅ローン審査が通らず契約が不履行になるという問題を防ぐことができるため、円滑に契約を進めることができるでしょう。

住宅ローン事前審査に必要な書類は、免許証や健康保険証などの本人確認資料のコピーと印鑑、会社印の場合は源泉徴収票のコピーが直近1年分必要です。

この他、物件に関する資料も必要ですが、こちらは不動産会社が手配してくれますので、自分で何らかの手続きを行う必要はありません。

不動産会社から「重要事項説明書」を受け取る

重要事項説明書とは、不動産に関するさまざまな重要事項が記載されている書類のことで、不動産契約の際には必ずこれを用意し、内容について説明を行わなければならないと義務づけられているものです。

説明についても、宅地建物取引士という国家資格を持った担当者が資格証を提示しながら行うよう定められていますので、重要事項説明を受ける際には担当者が資格保有者かどうか確認しておきましょう。

重要事項説明の際には、内容について説明を受け、納得したと証明するために署名と捺印が行われます。

もし、内容について良く確認しておきたいという場合には、説明を受ける前に重要事項説明書の写しを送ってもらい、不動産アドバイザーなどに依頼して内容を確認してもらうと良いでしょう。

土地売買契約書を締結する

重要事項説明を受け、内容に納得できたらいよいよ売買契約の締結です。

契約書の内容を精査する必要がありますので、重要事項説明書と同じく前もって写しを送ってもらい、内容を確認して問題点がないか確認しておきましょう。

契約については、実印と手付金、不動産会社への仲介手数料、免許証などの本人確認書類、売買契約書に貼る収入印紙が必要です。

仲介手数料及び手付金の額については、契約書を作成する際に決めることが多いため、あらかじめ仲介業者と協議して支払い方法や金額を決めておきましょう。

収入印紙については、1,000万円以上5,000万円以下の契約書については1万円と定められています。

高額の収入印紙はコンビニ等での購入が難しいため、幅広い金額の収入印紙を取り扱っている郵便局で入手すると良いでしょう。

土地の個人売買について

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土地の個人売買の概要

仲介業者を介さず、個人間で土地の売買を行うこともできます。

この場合は、直接個人間で条件や土地の状態などについての協議を行い、契約書を作成して取引を行う形が一般的です。

土地の個人売買によるメリットとデメリット

土地を個人間で売買する場合、どのようなメリットとデメリットが考えられるのでしょうか?

個人売買を行う最大のメリットは、仲介業者に支払う手数料が必要ないため、購入費用の総額を抑えることができるという点です。

仲介手数料の相場は、一般的に売買金額の3%に固定額で6万円を加え、これに消費税を掛けた金額とされています。

そのため、約1,000万円の土地を仲介業者経由で購入した場合、約40万円の仲介手数料がかかってしまうのです。

個人間売買なら、この手数料が必要ありませんので、約40万円分の費用を抑えることができます。

ただし、個人間売買の場合、契約書の作成や売買後のトラブル対応、売主との交渉などを全て自分で行わなければなりません。

契約書については個人で法律に則ったものを作成するのは難しいため、司法書士等に作成を依頼するのが一般的ですが、代行を依頼すると手数料がある程度かかります。

また、住宅ローンを利用する場合、仲介業者を介していない取引については融資が受けられない場合もあるため、金融機関選びの自由度が下がるのもデメリットと言えるでしょう。

土地取引に不慣れな場合個人取引はおすすめできない

取引後のトラブルや契約書作成の手間、住宅ローン選びの自由度などを考慮すると、個人間での土地売買はあまりおすすめできません。

仲介業者によっては、仲介手数料を土地価格の3%より安価に設定している場合もありますので、仲介手数料を抑えたいという場合にはこのような業者を探した方が良いでしょう。

土地取引はどうしても高額な取引ですので、通常の商取引よりトラブルが起こりやすい傾向があります。

仲介業者を経由すれば、トラブルに巻き込まれる可能性を大幅に抑えることができますし、トラブルが起こっても対処を任せることができるため、より安心して土地を購入することができるでしょう。

希望の土地を見つける方法について

注文住宅を建てたい場合など、希望に添った土地を探すにはどのような方法を用いれば良いのでしょうか?

土地を購入して注文住宅を建てたいという場合には、土地の購入からサポートしてくれる会社がおすすめです。

ハウスメーカーでは、建築以外に不動産業務を並行して行っている会社もあり、このような会社なら土地から建物までまとめて取り扱っているため、仲介手数料や事務手数料をある程度抑えることができます。

土地だけをまず購入したいという場合については、まず広告などを調べて条件に合った土地を探し、その後実際に現地確認を行うのがおすすめです。

自分の目で土地を確認すれば、周辺環境などがよくわかりますし、広告には表記されていない情報なども手に入れることができるでしょう。

現地確認を行う際には、学校や仕事などで人が少なくなる平日の日中は避け、平日夕方や休日の日中などの人が多い時間帯に行うことをおすすめします。

人が多い時間帯に現地確認を行えば、周辺の騒音や人通り、道路の交通量などをより的確に判断できるでしょう。

建て替え・注文住宅に対応する優良な建設会社を見つけるには?

こここまで説明してきた建て替えは、あくまで一例となっています。

正確な建て替え金額を知るためには、建て替え前に「見積もり査定」を受ける必要があります。

そのとき大事なのが、複数社に査定依頼して必ず「比較検討」をするということ!

「調べてみたもののどの会社が本当に信頼できるか分からない…」

「複数社に何回も同じ説明をするのが面倒くさい...。」

そんな方は、簡単に無料で一括査定が可能なサービスがありますので、ぜひご利用ください。

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一生のうちに建て替えをする機会はそこまで多いものではありません。

後悔しない、失敗しない建て替えをするためにも、建設会社選びは慎重に行いましょう!

この記事の監修者プロフィール

【監修者】下久保彰

2級建築士。建築設計や施工業務を30年以上経験。最近は自営にて各種請負業務を行う。

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