2023年12月12日更新

監修記事

家を建て替える際の建築確認申請書類について解説!

家の建て替えで建築確認申請は必要か

建て替え 確認 申請

近所で家の建て替えをしている光景を見たことのある人もいるかもしれません。家の老朽化や老後のための住みやすさの追求、耐震強化など理由はさまざまです。

他人事として見ている時は家の建て替えに必要な手続きのことなど知る由もありませんが、自分が家の建て替えをするとなると手続きの多さに驚く人もいるかもしれません。

手続きの中には、普段馴染みのない言葉を耳にすることもあります。その一つが建築確認申請です。

家の建て替えは新築と改築のどちらにも当てはまる

家の建て替えと聞けば、古い家を解体して新しい家を建てると思う人が多いかもしれません。

一方で改築と聞くと、漢字からもリフォームを想像しがちですし、実際にリフォーム業者で増改築という言葉が使われている場面も見受けられます。

しかし、法的には新築も改築も家の建て替えに該当します。新築と改築の違いがわからないという人もいるでしょう。建築基準法においての新築と改築の定義を見てみましょう。

建築基準法における新築の定義

新築とは、建物の建っていない土地だけの場所に新たに建築物を造ることです。また、既存の建築物を解体した後に新しく建築物を造ることも新築と定義されます。

ただ、特に新しく建築された建物が解体された建物と構造や規模などが全く異なる場合を新築と定義しています。

建築基準法における改築の定義

建築基準法における新築の定義と同様に、やはり既存の建造物を解体して新しく建物を建てることを改築と言います。

新築と改築が異なるのは、新築では規模や構造が既存の建物と異なる建物と定義していたのに対し、改築では新しく造る建物の間取りや用途などが解体された建物と大きく違わない建物だと定義されていることです。

既存不適格建物とは

建て替えを検討する建物の中には、古い建物も含まれているでしょう。古い建物は、建てられた当時の建築関連法が適用されています。

しかし、現在までに法が改正されていて現在の法に合わなくなった建物も存在します。

このような建物は既存不適格建物と呼ばれます。家の建て替えの際には、現在の法に合うように建築しなければなりません。場合によっては、規模や構造などにおいて建て替え前と同じような建物にはならない可能性もあります。

家の建て替えで床面積が10㎡を超える増改築を行う場合は建築確認申請が必要

家の建て替えにはさまざまな法制度や条例が絡んできます。素人には馴染みのない専門用語も飛び交って、手続きが難しく感じられるかもしれません。

増改築を行う際、まず必要となるのが建築確認申請です。工事を開始する前に手続きする必要があります。

すべてのケースで申請が必要というわけではありませんが、床面積が10㎡を超える増改築を行う場合は必須です。10㎡を超えるカーポートを設置する際も建築確認申請が必要です。

建築確認申請をすることで、家の建て替えが法に準じているという承認を得ることができます。

ただし、防火地域及び準防火地域の指定を受けている地域では増改築面積が10㎡以下の場合にも建築確認申請が必要になるので注意が必要です。

家の建て替えでプレハブを設置する場合も建築確認申請が必要な場合がある

建て替えが終わるまでの一時的な利用を目的としたプレハブも建物と見なされるので建築確認申請や仮設建築物の許可申請が必要な場合があります。

申請が必要かどうかは、面積をはじめとしてさまざまな確認すべき点があるので、迷った時は建築業者か自治体の担当窓口に問い合わせてみましょう。

家を建て替えで建築確認申請書類を作る際のポイント

建て替え 確認 申請

家の建て替えで建築確認申請書類が必要であれば、早速書類を作らなければなりません。

建築確認の申請者は建設会社ではなく、建築主です。ここでは建築確認申請書類を作成する際のポイントをご紹介します。

一般的に建築確認申請書類は委託をして設計者が作成する

建築主が建築確認の申請をしなければならないとはいえ、実際にはハウスメーカーや工務店に委託して設計者が書類を作成している場合がほとんどです。

家の建て替え経験者であっても、設計者に委託したために建築確認申請書類の内容についてあまり知識がない人もいるでしょう。

設計者でないと用意できない図面や書類等もあるので、建築主が素人の場合は自分で書類を作成するのは容易ではありません。

委任状があると、建築主でなくとも代理者が書類の提出まで完了してくれます。

建築確認申請書類の書き方のポイント

建築確認申請書類は在住する市町村などのHPからダウンロードできますが、書き方の例も公開されている場合があるので参考にすると良いでしょう。

それぞれの項目に対して注意事項や書き方を吹き出し形式にして指示がされていたり、別紙に注意事項や指示がまとめて記載されていたりします。順番に従いながら書き進めていくことができます。

建築確認申請書類は、1面から数面にわたって記入すべき個所があります。建築主や設計者などの情報を書き込む他、建物や土地に関する情報などを書き込みます。

3面と4面には工事種別を選ぶ項目があります。工事種別の欄では、新築、増築、改築、移転、用途変更、大規模の修繕、大規模の模様替などの選択肢があるはずなので、3面では申請する敷地に対して合う選択肢を選びます。4面では、申請する建物に対する工事種別を選びます。

小数などの数字の書き方、記入不要欄、省略可能な箇所、押印が必要な場合などよく説明を読みましょう。建築確認申請書類は各都道府県、もしくは市町村の担当部署や民間の指定確認検査機関に提出することができます。

ただし、建物の構造種別や用途、階数や床面積の規模などが一定以上のものになると、建築士でなければ建築確認申請を行う事ができないので、事前に確認しておくことが必要です。

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この記事の監修者プロフィール

【監修者】タクトホームコンサルティングサービス

タクトホームコンサルティングサービス

亀田融

一級建築施工管理技士、宅地建物取引士。東証1部上場企業グループの住宅部門に33年間勤務。13年間の現場監督経験を経て、住宅リフォーム部門の責任者として部分リフォームから大規模リノベーションまで2,000件以上のリフォームに関わる。2015年に退職して現在は、タクトホームコンサルティングサービス代表として、住宅診断を行う傍ら、住宅・リフォーム会社へのコンサルティング活動を行っている。

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