2023年12月07日更新

監修記事

注文住宅の仮契約や申込金は必要?

注文住宅の仮契約とは?

注文 住宅 申込 金

まずは、注文住宅の仮契約についてご説明していきます。仮契約の意味と必要性を理解しておけば、トラブルなく住宅契約へと進むことができます。

仮契約が意味すること

仮契約は、本契約に対して事前に申し込むことを指しています。しかし、法律で定められているものではなく、工務店やハウスメーカーが独自に設けているシステムのひとつです。

つまり、本契約である工事請負契約とは別物なため、内容をよく確認して仮契約を行う必要があります。

見積もりの作成や間取りのプラン提案といったタイミングで、仮契約が行われます。しかし、土地がまだ決定していない段階にも関わらず、仮契約を求められるケースも少なくありません。

契約内容

仮契約の内容は、企業によって異なりますが、申込金や契約金と呼ばれる金額や、見積もり内訳、間取りプランの作成などが一般的です。

正式な本契約の際に、請負代金や手付金と呼ばれる金額を支払うのが通常の流れですが、これについても書面にてきちんとチェックする必要があります。

仮契約の注意点

仮契約であっても、内容に法的な意味が含まれている場合には、サインや印鑑などで承諾することで有効となります。

そのため、内容を事前にしっかりと確認するとともに、強く要求されたからといって簡単に承諾しないようにしましょう。

相手がいくら大手工務店や信頼できるメーカーであっても、法律的に有効となる大事な書類ですので、納得できるまで内容を検討すべきです。

仮契約は本契約の前段階ですから、変更はもちろん可能です。サインする前にこういった説明も受けることでしょう。しかし、それは契約内容次第ということになります。

いくらキャンセルが可能だと言われていても、縛りができていることには変わりません。最悪の場合、強引に本契約に持ち込もうとするケースも考えられます。

住宅本体に比べ少額とはいえ、まとまったお金が動くことですから慎重におこないましょう。

また、仮契約後に見積もり金額や図面の変更が出た場合、高額な金額を要求されるようなことがないよう配慮します。

あらゆる変更の可能性を考慮して、希望を具体的に伝えておく、それをお互いに知っているという証拠を書類などで残しておきましょう。

ハウスメーカーや工務店の中には、仮契約に関して期間限定のキャンペーンを実施していることがあります。「今月中の仮契約で80万円値引きします」「オプションの施工を150万円分無料にします」といったものです。

仮契約を取るための手法ですので、期間限定や値引きといった甘い文句に惑わされずに、慎重に仮契約を結ばなければなりません。

仮契約で発生する申込金とは?

次に仮契約時に支払うことになる申込金について解説していきます。申込金の相場はどれくらいなのか、注意点などについて知っておくと、仮契約も落ち着いて進められます。

仮契約で申込金は必要?

先ほど述べたように、仮契約自体は本契約とは異なり、法的な必要性は一切ありません。そのため、申込金を支払う義務が発生しない、というのが事実です。

ただ、ハウスメーカーや工務店に申し込みたいという意思表明のために支払うよう、企業側で取り決めていることが多く、一般的になってきています。
間取り作成や見積書の作成は、ハウスメーカーや工務店にとっても意外と手間がかかる作業で、実際にコストがかかるため、あまり安易に依頼されても困るという事情もあります。

しかし本契約の前ですから、申込金を支払ったとしても、仮契約のキャンセルによって申込金も返却されるのが一般的です。

ところが、ここでこの申込金について注意点もあります。

申込金の相場

申込金は約5〜10万円が相場といわれています。これは、いわゆる手付け金と呼ばれ、住宅購入時の支払いとは異なるので注意しましょう。
しかし、基本的には本契約時の手付金や請負代金の一部に充当されるケースがほとんどです。
その取り決め内容についても、必ず事前に確認しておきましょう。

注意するポイント

申込金に関係する注意点について詳しくみていきましょう。仮契約をキャンセルする際には、申込金は全額返金されるべきです。ただし、業者によっては返金しない場合もあり、それは仮契約の書面で決まります。

トラブルを避けるためにも、キャンセル時に申込金が返却されるかを確認した上で、口約束でなく書面に記載してもらいましょう。同時に、日程や返却方法など細かな条件についても明らかにしておくと安心です。

また、明らかに相場より高額な申込金の請求にも注意が必要です。先に述べましたが、申込金の相場は約5〜10万円となっています。しかし、100万円など法外な金額を提示されるケースも少なくないようです。

キャンセル時に返却されるからといっても、申込金として100万円は高すぎます。そもそも会社の倒産リスクも考えられ、そうなると返却されずに終わってしまいます。

見積もりや図面作成のための費用、預り金といった目的で申込金を請求するとしても、100万円も必要ありませんので、相場に沿った金額で検討するようにしましょう。

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注文住宅の仮契約で申込金が必要か?

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最後に、注文住宅の仮契約時に申込金が必要かどうか、ハウスメーカーや工務店など、受注する側からの視点でもご説明しておきます。

メーカーや工務店にとって、仮契約は本契約へ持っていくためのステップとして考えられています。仮契約が締結できれば、注文住宅を立てることで得られる利益や実績などが予想できるからです。

申込金は見積もりや間取りを提案するための費用でもあります。プロであっても間取りはすぐにできるものでもありませんし、書類作成や図面作成、調査などには意外とコストがかかるものです。

そうした対価として考えれば、申込金は妥当な金額と言えるでしょう。注文住宅を前向きに検討しているなら、依頼する企業側のことも考慮しておきましょう。

こうしたマナーを持って依頼できると、関係を良好に保つことができ、スムーズなやりとりに繋がります。

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ここまで説明してきた建て替えは、あくまで一例となっています。

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この記事の監修者プロフィール

【監修者】タクトホームコンサルティングサービス

タクトホームコンサルティングサービス

亀田融

一級建築施工管理技士、宅地建物取引士。東証1部上場企業グループの住宅部門に33年間勤務。13年間の現場監督経験を経て、住宅リフォーム部門の責任者として部分リフォームから大規模リノベーションまで2,000件以上のリフォームに関わる。2015年に退職して現在は、タクトホームコンサルティングサービス代表として、住宅診断を行う傍ら、住宅・リフォーム会社へのコンサルティング活動を行っている。

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