2023年12月15日更新

監修記事

注文住宅にかかる不動産取得税とは?軽減措置についても解説します

注文住宅にかかる不動産取得税とはどのような税なの?

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不動産取得税とは、土地や建物などの不動産を取得した際に課せられる税金のことです。

取得時のみに課せられる税金のため、固定資産税などのように毎年払う必要はなく、不動産を取得した際の一度のみ納付します。

また、不動産取得税は所得税などの国の税金とは違い、都道府県が課税する地方税です。

問い合わせ等を行う際には、地方自治体の担当部署、都道府県税事務所などへ連絡してください。

税金の申告については、基本的に不動産を取得した際に自己申告を行いますが、法務局と自治体の間で不動産取得に関する情報が共有されているため、申告を忘れても、滞りなく納税通知書は発行されます。

注文住宅にかかる不動産取得税の算定式

注文住宅を建築した際にかかる不動産取得税の算定式は、

不動産の価格×税率

で求められます。

不動産の価格というと、土地や建物の購入、建築にかかった費用をイメージしがちですが、不動産取得税の計算で用いられる不動産価格は、固定資産税の評価額です。

そのため、土地については実際の購入費の6~7割、建物については建築費の5~7割が目安とされています。

税率については、2018年度の場合、土地が3%、家屋は住宅用の場合3%、住宅以外の場合は4%です。

つまり、注文住宅を新築した場合、土地を購入して建物を建てたなら土地と建物の両方に、自己所有の土地にあった住宅を取り壊し、新しく住居を建てた場合は建物のみに不動産取得税が課せられます。

注文住宅にかかる不動産取得税の軽減措置とは

不動産取得税は、他の税金と同じく、特定の条件を満たすことで軽減措置を受けることができます。

注文住宅を新築した場合なら、固定資産税の評価額から1,200万円が控除される制度が導入されており、この制度を利用すれば、税額にして約36万円を軽減することができるでしょう。

また、土地については別の軽減措置が用意されており、上限45,000円または土地1平方メートルあたりの価格の半分に住宅の床面積の2倍を掛けたものの3%のどちらか大きい方の金額が軽減されます。

その他にも、平成33年度中までに土地を取得すると、固定資産税評価額が半額で計算される制度も導入されているため、土地購入については期間内なら不動産取得税の大幅な減税を受けることができるでしょう。

不動産取得税の軽減措置を受ける条件

不動産取得税の軽減措置を受ける条件は、建物の場合、延べ床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であることです。

土地の場合は、取得後3年以内に住宅を新築すること、新築後1年以内に住宅を建てた土地を取得することが条件とされています。

また、もし土地を購入後、建物を建てずに土地を譲渡した場合については、土地取得後3年以内に譲渡を受けた権利者が住宅を新築していることが条件です。

不動産取得税の申請について

不動産取得税は自己申告を行わなくても県税事務所から納税通知書が発行され、基本的には申告漏れによる罰則は設定されていません。

そのため、自己申告の必要はないように思えますが、自治体によっては自己申告でなければ軽減措置を受けられないと定められている場合があります。

また、自己申告を行わなくとも軽減措置を受けられるという場合についても、税事務所等に軽減措置を受けるために必要な書類を提出する必要があるため、期間内に申告を行っておいた方が手間を省けます。

不動産取得税の申告については、不動産を取得した地域を管轄している都道府県税事務所に行いますので、不動産を取得した際には、県の公式ホームページ等で都道府県税事務所の所在地と連絡先を確認しておくと良いでしょう。

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注文住宅完成後に支払う不動産取得税は分割できるの?

不動産取得税には、基本的に分割払い(分納)の規定はありません。

しかし、一括納付が難しい場合については、税事務所に連絡して状況を伝えれば分納が認められる場合もあるようです。

土地と建物を一括購入する場合など、軽減措置を利用しても不動産取得税が高額になる場合があり、不動産取得税だけで約100万円を超えることも珍しくありません。

もし、一括納付がどうしても難しいという場合には、所轄の税事務所に連絡し、納付方法について相談すると良いでしょう。

注意点として、不動産取得税を分納によって納める場合、延長した納付期間に応じて延滞税がかかります。

延滞税の額は地域によって変わりますが、約10%以上が目安ですので、可能ならばできるだけ一括で納付してしまった方が、結果的に出費を抑えることができるでしょう。

土地購入後注文住宅完成前に不動産取得税納付通知が来た場合どう対処する?

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もし、土地購入後に注文住宅が完成する前に不動産取得税の納付通知書が届いた場合、どのように対処すれば良いのでしょうか?

土地の不動産取得税を先に支払い還付申請する

先に土地部分の不動産取得税を支払い、後から軽減分の還付を申請する方法があります。

土地は期限内に住居を建てることで軽減税率の対象となるため、先に不動産取得税を支払うと軽減を受けることができません。

しかし、建物の完成後に県税事務所へ建物部分の不動産取得税を自己申告し、軽減措置の申請を行えば、土地部分についても軽減措置が受けられ、払い込んでいた税金の一部が還付されます。

この方法はあらかじめ納税するための費用を用意しなければならず、申告も2回行わなければならないため、やや手間がかかるでしょう。

支払い期日までに猶予申請をする

不動産取得税の規定では、土地取得後3年以内に条件に適合する住宅を新築すれば軽減措置を受けることができますが、同様に不動産取得税の支払いについても建物が完成するまで猶予措置が用意されています。

土地購入後、納付期日までに、県事務所へ申請書類、建築確認済証などの建築に関する書類、土地の売買契約書等を用意して申請を行えば、建物が完成するまで納付を猶予可能です。

納付猶予を行えば、個別に支払う手間も省けますし、還付申請の手間もかからないため、このような場合は基本的に猶予申請で対応すると良いでしょう。

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この記事の監修者プロフィール

【監修者】タクトホームコンサルティングサービス

タクトホームコンサルティングサービス

亀田融

一級建築施工管理技士、宅地建物取引士。東証1部上場企業グループの住宅部門に33年間勤務。13年間の現場監督経験を経て、住宅リフォーム部門の責任者として部分リフォームから大規模リノベーションまで2,000件以上のリフォームに関わる。2015年に退職して現在は、タクトホームコンサルティングサービス代表として、住宅診断を行う傍ら、住宅・リフォーム会社へのコンサルティング活動を行っている。

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