2023年12月12日更新

監修記事

【建て替えと住民票】施工前に必要な手続きについて解説

建て替えの際住民票は移さなければならないの?

建て替え 住民 票

建て替えとは、既存の建物を完全に解体して新しい建物を建てることです。

そのため、解体中及び建築中には一時的に住宅を引き払い、仮住まいへと引っ越ししなければなりません。

住民票に関する法律である住宅基本台帳法では、引っ越しを行った場合、住民票の移動、転住届の提出は引っ越し後14日以内に行わなければならないと定められています。

しかし、建て替えの際については必ず住民票を移動させなければならないと定められてはおらず、建て替えにかかる期間や仮住まいを行う場所によって住民票を移すか移さないかが変わるのです。

どのような条件に当てはまった場合、住民票の移動を行わなければならないのでしょうか?

住宅基本台帳法に違反した場合の罰則と合わせ、住民票の移動が必要となる条件についてご紹介します。

建て替えの際住民票を移す目安の期間はあるの?

建て替え時に仮住まいへ引っ越す場合、どの程度の期間仮住まいで生活するかによって住民票の移転が必要となるのでしょうか?

住宅基本台帳法の見解では、1年以上継続して生活の本拠がうつる場合、転入および転出の手続き、つまり住民票の移転が必要だとされています。

もし、1年以上継続して生活の本拠がうつっているにもかかわらず、住民票の移転を行わなかった場合には、住民基本台帳法違反として、最大5万円以下の罰金が科せられる可能性があるのです。

ただし、仮住まいへの引っ越しや通常の引っ越しなどの際に、つい手続きを忘れてしまったという場合はどうなるのでしょうか?

このような場合については、罰金といった処分を行う前に、自治体の担当者から手続きを行うよう連絡が届くので、この時点でしっかりと対応すれば、問題なく処理されることが多いようです。

また、引っ越しを行う際には、郵便物の転送サービスも利用することになりますが、こちらも転送を行う期限は申請時から1年間に限られます。

このことから、建て替えによる住民票の移転を行う目安は、1年以上仮住まいに住み続けるかどうかで判断すると良いでしょう。

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建て替えが年をまたいでしまう場合住民票は移すの?

固定資産税や住民税は、基本的に1月1日時点で住んでいる場所を基準として決まりますが、このような場合に住民票の移転は必要なのでしょうか?

一般的に、建て替えを行う場合については元々の住所のままでもこれらの手続きを行うことができます。

そのため、所得に対してかかる住民税、土地や建物の所有者に対してかかる固定資産税のために、住民票の移転を行う必要はありません。

住民票の移転が必要となるのは、年をまたいだ場合でも、1年を超えて居住する場合と考えておくと良いでしょう。

固定資産税の扱いについて

建て替え中の固定資産税はどのように扱われるのでしょうか?

建て替えの際には、解体時に建物滅失登記を行う必要があるため、建物部分については発生しません。

しかし、土地部分については解体中でも固定資産税の対象となるため、注意が必要です。

ただ、建て替え中の場合、200平方メートルまでは固定資産税評価額の6分の1が課税標準とする特例が適用されるため、固定資産税は大幅に減額されるでしょう。

建て替え中の仮住まいがほかの自治体になる場合住民票は移すの?

仮住まいが隣の市町村である場合など、元々の住所とは違う自治体に一時的に引っ越す場合は住民票の移転を行う必要はあるのでしょうか?

この場合も、1年を超える居住でなければ原則として住民票を移す必要はありません。

ただし、乳幼児医療費助成など、自治体によって制度に違いや助成金の有無といった差がある場合も存在するため、状況によっては住民票を移転した方が良い場合もあります。

また、会社から通勤手当の支給がある場合は注意が必要です。

通勤手当は非課税限度額が通勤距離によって変動するため、もし仮住まいへの引っ越しによって元住所より遠い地域から通勤することになった場合、課税対象となってしまう可能性があります。

通勤手当に対する非課税限度額は、片道の通勤距離が50kmの場合28,000円ですが、55km以上になると31,600円です。

つまり、仮住まいへの引っ越しで50kmの範囲から55kmの範囲に変わった場合、住民票の移転を行っていなかったとすると、55km以上の距離を通勤しているにも関わらず、50kmまでの非課税限度額で処理されます。

建て替えによる引っ越しは長くとも1年前後で元の住所に戻るため、通勤距離のことは考慮外になりがちです。

しかし、通勤距離が変わると通勤手当の非課税限度額が変わる可能性があり、場合によっては二重課税状態になってしまうため、非課税限度額が変わる場合には住民票を移しておいた方が良いでしょう。

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建て替えの際住民票のほかに手続きが必要なものとは

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建て替えを行う際、住民票の移転以外にどのような手続きを行う必要があるのでしょうか?

登記に関する手続き

建て替えでは家を解体して新しい家を建てるため、既存住宅の建物滅失登記を行い、新築後は新しい建物について、建物表題登記、所有権保存登記を行います。

また、新築にともない住宅ローンを利用する場合については、抵当権の設定登記が必要です。

住所変更手続き

住民票の移転を行わない場合でも、郵便物の転送などを行ってもらう必要があるため、郵便局などに住所変更の手続きを行わなければなりません。

この郵便物の転送サービスについては、期限が1年に設定されているため、建て替え期間が1年を超える場合には、通販サイト等に登録している住所についても変更しておいた方が良いでしょう。

また、会社勤めの方の場合、引っ越しによって最寄り駅が変わる場合は、通勤手当の金額が変わる可能性があるため、会社での手続きが必要です。

ライフラインの手続き

ガスや水道、電気などのライフライン関係についても、引っ越し時に手続きが必要です。

ライフライン関係の手続きは申し込みから利用開始まで多少時間がかかることが多いため、引っ越し日にすぐ使えるよう、前もって手続きを行っておきましょう。

電気などは当日に連絡してもすぐ対応してもらえることが多いのですが、ガスや水道は元栓を担当者が開ける必要があるため、場合によっては数日かかる場合もあります。

電話およびインターネットに関する手続き

ライフライン関係の手続きと同様に、電話やインターネットに関する手続きも必要です。

光回線などのインターネット固定回線を利用されている方は、引っ越し先で利用するために回線工事等が必要ですので、引っ越しを行う前に申請を行い、工事日を決めておくと良いでしょう。

お使いの回線によっては引っ越し先で利用できない場合もありますので、引っ越しを行う際には転居先がお使いのインターネットサービスに対応しているかどうかを確認しておくことも大切です。

NHK受信料の手続き

意外と忘れられがちなのがNHK受信料の手続きです。

NHKの受信料は自動解約にならないため、仮住まいで新たにNHKの受信契約を結んだ場合、元住所の受信契約を解除しておかなければ二重で料金を請求されてしまいます。

受信料金の二重請求を防ぐために、建て替えを行う場合にはNHKの窓口等に連絡し、引っ越しによる移転の手続きを必ず行っておきましょう。

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この記事の監修者プロフィール

【監修者】タクトホームコンサルティングサービス

タクトホームコンサルティングサービス

亀田融

一級建築施工管理技士、宅地建物取引士。東証1部上場企業グループの住宅部門に33年間勤務。13年間の現場監督経験を経て、住宅リフォーム部門の責任者として部分リフォームから大規模リノベーションまで2,000件以上のリフォームに関わる。2015年に退職して現在は、タクトホームコンサルティングサービス代表として、住宅診断を行う傍ら、住宅・リフォーム会社へのコンサルティング活動を行っている。

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