2023年12月15日更新

監修記事

二世帯住宅の火災保険はどう入る?完全分離は保険料が安くなるかも

二世帯住宅における火災保険の入り方について

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戸建てを建てたら万が一に備えて火災保険に加入する必要があります。

しかし、一般的な戸建てとは異なり、親と子世帯がある二世帯住宅ではどのように火災保険を契約すればいいのでしょうか。

二世帯住宅における火災保険の入り方について詳しく見ていきましょう。

火災保険の契約者は建物の所有権を持つ人

二世帯住宅には世帯が2つあるため、火災保険も2倍になってしまうのではと心配する人もいるのではないでしょうか。

基本的に二世帯住宅に火災保険をかける場合、建物の所有権を持つ親または子が契約者となります。

つまり、二世帯住宅の所有権が親の場合は親が、所有権が子の場合は子が火災保険の契約者になるということです。

また、火災保険の契約者は親または子のどちらか一人となりますが、被保険者に関しては親と子世帯の所有者を連名で設定します。

被保険者を連名で記入することで、親と子に保険金を受け取る権利を得ることができます。

一方、家財道具などに関しては所有権にかかわらず親や子それぞれの世帯が契約することになります。

家財保険に関しては「二世帯住宅の火災保険の注意点について」で詳しくご紹介します。

世帯ごとに名義人が違えば別々で加入する

では、親や子世帯がそれぞれの名義で居住する場合の火災保険の契約はどうなるのでしょうか。

完全分離型の二世帯住宅などで親と子に所有権がある場合、それぞれの世帯で火災保険を契約するのが一般的となります。

また、完全分離型の二世帯住宅などで、それぞれの世帯で火災保険の契約をした場合でも、同じ一つの建物に対し重複して補償を受けることはできないことを覚えておきましょう。

保険料の相場は建坪で変わる

火災保険の保険料は、建坪(床面積)・資産価値・構造などによって相場が変わります。

通常火災保険料は建坪に応じて算出されるため、建坪が広いほど火災保険料が高額になる傾向にあります。

また、構造がM構造・T構造・H構造なのかで保険料の相場が異なります。

構造についての詳細は「完全分離タイプの二世帯住宅における火災保険について」でご紹介します。

例えば3,000万円の住宅の場合、火災保険の年間支払額は約25,000円程度が相場となります。

また、保険会社や補償内容などでも保険料は変わってくるでしょう。

その他に、火災保険の保険料は月払いまたは10年分を一括で支払う方法があり、どちらかを選ぶことによって金額が異なるため、詳細は火災保険の窓口に確認してみるといいでしょう。

二世帯まとめて加入することが多い

一般的に二世帯住宅に火災保険をかける際は、二世帯まとめて加入するケースが多くなります。

ただ、先程もご紹介した通り、一つの建物に対して複数の補償を受けることができないため、契約する際は注意が必要です。

世帯が別であったり、火災保険が重複しないように契約するのが難しい場合は、二世帯住宅の火災保険を取り扱う窓口で相談してから契約しましょう。

完全分離タイプの二世帯住宅における火災保険について

完全分離タイプとは、親と子世帯の居住スペースが完全に分離している二世帯住宅のことを指します。

完全分離タイプの二世帯住宅における火災保険について見ていきましょう。

完全分離の二世帯住宅は「共同住宅」となる

玄関が1つで完全分離タイプではない場合は単世帯住宅と同じような扱いになりますが、二世帯住宅の玄関などが完全に分離されている場合、1つの住宅ではなく「共同住宅」として扱われることがあります。

「共同住宅」となるにはいくつかの条件があり、それを満たすことで二世帯住宅が「共同住宅」となります。

条件についてはこれからご紹介します。

耐火建築物なら火災保険料が安くなることがある

「共同住宅」となる二世帯住宅にするためには、「耐火建築物の共同住宅」の条件をクリアする必要がありますが、条件をクリアすることでM構造となり火災保険が安くなることがあります。

M構造とは保険料算定に必要な物件の構造を表したものです。

  • M構造:マンションやアパートなどの共同住宅
  • T構造:鉄骨住宅や省令準耐火構造の条件を満たした耐火構造の建物
  • H構造:一般的な木造住宅

一般的な木造住宅であるH構造の火災保険料を100%とした場合、T構造の火災保険料が40%、M構造の火災保険料は30%となります。

構造別の火災保険料の相場は以下の通りです。

  • H構造:約13万円〜
  • T構造:約6万円〜
  • M構造:約2万9000円〜

二世帯住宅を共同住宅にすることで、火災保険料が通常木造一戸建て住宅の保険料の30%程度となるため、火災保険料を抑えることがでできるでしょう。

完全分離の基準

では、共同住宅とみなすための「完全分離タイプの基準」とはどのようなことがあるのでしょうか。

まず一般的に共同住宅の定義は「建物内に2つ以上の戸室(1世帯の生活単位で仕切られた建物の区分)とそれぞれ炊事できる設備がある住宅」とされています。

そのため、玄関・キッチン・お風呂・廊下・階段などが分かれている完全分離タイプの二世帯住宅は「共同住宅」とみなされる可能性が高くなります。

共同住宅にしたい場合は、二世帯住宅を設計する段階で共同住宅の条件が満たされているかなどを業者に相談しておくといいでしょう。

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二世帯住宅の火災保険の注意点について

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二世帯住宅の火災保険を加入する際に注意しなければならない点とはどのようなことがあるのでしょうか。

具体的にどのようなことがあるのか見ていきましょう。

家財保険は世帯ごとの契約が基本

火災保険についてご紹介しましたが、家財保険も火災保険と同じように加入すればいいのでしょうか。

家財保険は世帯ごとの契約が基本となります。

もし親世帯のみが家財保険に加入した場合、火災や災害などで建物に被害が及んだときに親世帯しか家財保険が適用されず、子世帯には補償がないという可能性があります。

そのため、火災保険を親と子世帯まとめて契約していたとしても、家財保険は各世帯ごとに契約する必要があります。

火災保険を二重にかけても保険金は増えない

二世帯住宅で親と子世帯がそれぞれ火災保険に入っていた場合、補償内容が被ってしまう可能性も少なくありません。

医療保険や生命保険などは、複数契約していても保険金は支払われるため火災保険も複数加入することでかけた分、補償を受けることができるのでしょうか。

基本的に火災保険は損害保険であり、複数契約していて補償内容が被っていたとしても実際の被害金額以上の補償を重複して受けることができません。

例えば、1,000万円相当の住宅が火災の被害に遭って全焼した場合、たとえ1,000万円の火災保険に2つ加入していたとしても、1,000万円しか保険金を受け取ることができません。

では、複数の火災保険の加入しているのにもかかわらず、なぜ2,000万円の保険金を受け取ることができないのでしょうか。

そもそも、火災保険は火災や災害などの損失を補填するための保険であるため、被害額以上のお金を受け取ることはできません。

また、もし被害額以上にお金を貰えた場合、保険金目的で詐欺をはたらこうとする人もいるかもしれません。

保険金詐欺などを防ぐためにも、火災保険では重複して補償することはせず、損失のみを支払う仕組みとなっています。

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この記事の監修者プロフィール

【監修者】下久保彰

2級建築士。建築設計や施工業務を30年以上経験。最近は自営にて各種請負業務を行う。

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