2023年10月31日更新
家の解体費用の相場は?100坪の場合の内訳や費用を抑えるポイントを解説
家の建て替えの際に行う解体工事。やはり気になるのはどれくらいの費用がかかるのかについてではないでしょうか?この記事では解体工事にかかる費用や詳しい内訳、費用を抑える方法や解体工事に関わる申請手続きなどについて詳しく解説していきます。
家の建て替えの際には解体工事を行います。
解体工事にどれくらいの費用が必要なのか気になる方は多いのではないでしょうか?
この記事では、解体工事にどれくらいの費用がかかるのか、費用の詳しい内訳や費用を抑えるためのポイントなどについてご紹介していきます。
また、解体工事に利用できる補助金制度や解体工事に必要な申請手続きについても解説します。
費用を抑えつつスムーズに解体工事をするためのご参考になれば幸いです。
目次
100坪の家を解体する場合の費用相場
構造の種類 | 坪単価 | 100坪の費用相場 |
---|---|---|
木造 | 約2万円〜約4万円 | 約200万円〜約400万円 |
鉄骨造 | 約2万円〜約4万円 | 約200万円〜約400万円 |
鉄筋コンクリート造 | 約4万円〜約6万円 | 約400万円〜約600万円 |
解体を比較的簡単にできる木造住宅は解体費用が安く、頑丈な鉄筋コンクリートは解体費用が高くなるようです。
木造でも、複雑な構造や頑丈な構造を採用している場合は、上記よりも費用が高くなります。
そのほか費用の変動の要因としては構造や広さ以外にも、地域や立地条件などによっても異なります。
例えば重機などが入っていけないような土地の場合には、手作業で解体する必要があるため、その分費用が高額になりがちです。
また都市部と地方などを比べると、物価の高い都市部の方が人件費が高いため、費用に影響してきます。
上記の費用は、建物の解体にかかる費用で、建物以外にも取り壊す設備がある場合には、さらに費用がかかってきます。
100坪の家の解体費用の内訳
家の解体にかかる費用の具体的な内訳についてみていきましょう。
家の解体費用
家の解体費用は、工事費全体の約3〜4割を占めています。
解体工事は大きく分けて「内装解体」「屋根解体」「外壁除去」「基礎解体」などがあり、「建物の構造」「広さ」「立地」「費用」などによっても変わります。
この解体費用の大部分を占めるのは、主に作業員の人件費です。
そのため、人手がより必要になる場合などは費用が高くなります。
付帯工事費
付帯工事費は、建物の解体以外に解体や撤去が必要になる部分にかかる費用です。
代表的な例として「ブロック塀」「庭木」「車庫」「倉庫」「井戸」などが挙げられます。
付帯工事費は、その工事内容によって金額が大きく異なり、大掛かりな工事になるとその分費用も高額になります。
廃棄物処理費
廃棄物処理費は、解体費用全体のうち約4〜5割と、解体費用の次に大きな割合を占めています。
具体的な例として「瓦」「木材」「コンクリート」「ブロック」「内壁外壁材」などがあります。
家の解体によって発生する廃棄物は、家庭ごみのような一般破棄物ではなく、産業廃棄物として処分費用を支払わなければなりません。
産業廃棄物を運搬し、中間処理会社が分類し、最終処理場へ運搬するという複雑な工程が必要なため費用が高くなるのです。
仮設工事費
仮設工事費は、工事に取り掛かる前に必要となる作業費で、近隣へ迷惑をかけずに安全に工事するために大切な作業です。
具体的には、足場や防音シートの設置、トラックや重機を敷地内に入れるための敷鉄板の設置などです。
仮設トイレや仮設水道、仮設電源などの設置にかかる費用もここに含まれます。
整地費
整地は家を解体した後の土地の整備にかかる費用で、解体工事全体のうちの約1割を占めます。
大きな段差をならす場合や地盤の改良が必要な場合は、費用が高額になる可能性があります。
諸経費
諸経費は解体工事全体のうちの約1割を占める費用です。
諸経費の内容は業者によって異なりますが、主に以下のようなものがあります。
- 近隣への挨拶に伺う際の粗品の代金
- 工事車両を近隣の駐車場に止める場合の駐車場代
- 各種届出や手続きを行うための費用
- トラブルや追加費用に前もって備える準備費用
付帯工事の内容と費用相場
解体の際の付帯工事の具体的な内容と、それらの解体・撤去の費用相場について解説していきます。
庭木・庭石の撤去費用
庭木の撤去費用 | 約1万円~約5万円/1本あたり |
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庭石の撤去費用 | 約1万円/1tあたり |
庭木は、木の本数や幹の太さなどによって費用が異なります。
地面から上の部分のみ伐採する場合は1本約1万円ですが、地下の根元から除去する場合には1本あたり約5万円かかります。
ブロック塀・門扉・フェンス撤去費用
ブロック塀の撤去費用 | 約2,000円〜約3,000円/1㎡あたり |
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門・フェンスの撤去費用 | 約2万円/1組 |
ブロック塀の撤去にかかる費用は1㎡あたり2,000円〜3,000円程度ですが、業者によっては壁を壊した後にでた廃棄物の処分費用が別途かかることもあるため、事前に確認しておきましょう。
門やフェンスの撤去は、撤去するものの素材などによっても費用が変動します。
倉庫・物置の撤去費用
倉庫・物置の撤去費用 | 約2万円〜約3万円/1個 |
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倉庫や物置などの撤去費用は面積ではなく、個数に応じて計算されることが多いようです。
カーポートの撤去も倉庫や物置と同じくらいの費用になります。
残置物(不用品)の処分費用
残置物(不用品)の処分費用 | 約2万円/1t |
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家の中の家具家電などを含めた残置物の撤去も業者に依頼した場合には、付帯工事の中に含まれます。
ゴミの量や種類などによっても費用が大きく変わります。
残置物が残っていると解体費用の増額につながるため、費用をなるべく抑えたいという場合には工事前にできる限り処分を進めておくようにしましょう。
井戸や池の埋め戻し工事費
井戸や池の埋め戻し工事費 | 約3万円〜5万円/一式 |
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敷地内に井戸や池がある場合には、埋め戻す必要があります。
工事にかかる費用は井戸や池の規模や深さによって変わってきます。
井戸を埋める際にはお祓いをする必要がありますが、お祓い用の費用も上記の工事費に含まれていることがほとんどです。
100坪の家の解体費用を安く抑えるポイント
家の解体工事をする際に、解体費用を安く抑えるポイントについて解説します。
複数の業者から相見積もりを取る
解体工事をする際には、まず業者から見積もりをとります。
その際に、1社のみに見積もりをもらうのではなく、複数社に同じ内容で見積もりを取るようにしましょう。
複数社に見積もりを取れば、なるべく費用が安い業者を選べて、どれくらいが費用相場なのか把握できます。
また、費用だけでなくサービスの質や業者の対応の仕方なども比較できます。
不用品や庭木などをあらかじめ処分する
解体費用を抑えるためには、自分たちでできることはあらかじめしておくようにしましょう。
処分できるものは売却・廃棄処分し、庭木なども自分たちで処分できる大きさであれば、あらかじめ処分しておきましょう。
不用品など処分するものが多いと、それだけ業者の人員が必要になり人件費がその分高くなります。
自分でできる作業を済ませておけば、全体の解体費用を削減できます。
申請や手続きはできるだけ自分で行う
建物を解体した際に必要になってくる建物滅失登記などを自分で行うことも、費用を抑えるためのポイントです。
このような手続きは土地家屋調査士に依頼できますが、手数料として約4万円〜約5万円ほどがかかります。
自分で行う場合には、1,000円程度で済むため費用を大きく抑えられます。
工事の時期は閑散期を選ぶ
解体工事の繁忙期は、様々な要因で年によっても変わってきますが、一般的には12月〜3月末です。
この時期は通常よりも費用が高めに設定される傾向にあります。
なるべく費用を抑えて解体工事を行いたい場合には、この時期を避けて工事するようにしましょう。
解体工事と新築工事は別の業者に依頼する
建て替えを行う際には、解体工事と新築工事を行いますが、ハウスメーカーなどが提供している解体から住宅建築までという一括契約をせずに、解体工事の部分を専門の業者と直接契約すると費用を抑えられます。
ハウスメーカーを通して解体工事を行えば、自分で業者を探すなどの手間を省けますが、その手間賃として中間マージンが発生します。
直接契約して解体工事を行う場合には、この中間マージンが必要なくなり、平均20%程度の工事費用が節約可能です。
補助金制度を利用する
家を解体するために提供されている国や地方自治体の補助金制度を活用すれば、費用を抑えられます。
補助金によっては、最大で3分の2まで補助金が支給されることもあるため、補助金制度をうまく活用し解体費用の足しにしましょう。
家の解体に利用できる補助金の例
家の解体に利用できる補助金の具体的な例について紹介します。
老朽危険家屋解体撤去補助金
自治体によって条件は異なりますが、おおむね以下のような条件になっています。
対象者 | 老朽危険空き家解体事業補助の対象者 |
---|---|
利用条件 |
|
金額 | 解体費用の2割〜5割程度 |
老朽危険家屋解体撤去補助金は、各自治体が国と連携している制度です。
そのまま放置しておくと倒壊する危険性がある建物に対して、補助金を支給し解体を促進することを目的としています。
老朽危険家屋解体撤去補助金は、長期間にわたって維持や管理されずに放置された家屋を対象に支給される補助金です。
補助金の申請前に、あらかじめ各自治体の事前調査を受ける必要があります。
また、自治体によって対象者の条件や利用条件や金額などは異なるため、利用する際には各自治体に直接確認しましょう。
都市景観形成地域老朽空き家解体事業補助金
自治体により異なりますが、おおむね以下のような条件となっています。
対象者 | 空き家の所有者や空き家の相続関係者 |
---|---|
利用条件 | 解体後に景観形成基準を満たす土地利用をすること |
金額 | 解体費用の2割〜5割程度 |
都市の景観を守るために、長い間放置された家屋の解体費用を補助する制度です。
支給を受ける条件は、空き家の所有者は解体後に景観形成基準を満たす土地の利用が求められる点です。
また、この制度は自治体によっては対象地区が決められている場合もあります。
自治体によって補助金の名称や対象者の条件、利用条件や金額などは異なるため、各自治体の制度を確認しましょう。
建て替え建設費補助金
自治体によって異なりますが、以下のような条件になっています。
対象者 | 利用条件を満たす者 |
---|---|
利用条件 |
|
金額 | 工事費用の1/2以内 |
建て替え建設費補助金は耐震基準を満たしていない戸建てを解体して、新しく一定の基準を満たす住宅にする場合に、解体費用や建築費用の一部が支給される制度です。
この補助金も自治体によって、適用条件や補助金金額などが大きく異なります。
対象区域が設定されている場合や、建て替え後の要件があることもあります。
各自治体による補助金
上記以外にも、解体をする際に利用できる補助金が用意されている自治体があります。
例えば東京都大田区では、耐震性が不足する木造住宅を解体する際にかかる費用への補助金があります。
東京都豊島区でも、災害危険度の高い地区を対象に、老朽化した建物を解体する際に上限1000万円までを補助する制度が用意されています。
補助金の種類や対象などは自治体によって異なるため、インターネットで「自治体 解体 補助金」などと検索すると補助金の情報を確認可能です。
家の解体で追加料金が発生する場合
家を解体する際に追加料金が発生するケースについてご紹介します。
地中に埋設物があった場合
建物を解体していると、解体後の地中から以前の解体工事の廃材や場合によっては井戸や浄化槽などが見つかることがあります。
地盤が弱い建物は地中杭が打たれていることもあり、これも地中埋設物の一つです。
地中埋設物が見つかった場合には、基本的に施主の責任で処分しなければなりません。
地中埋設物の撤去費用は工事前の見積もりには載せられないため、発覚した時点で追加費用として加算されることになるでしょう。
建物にアスベストが使用されていた場合
建物にアスベストが使用されていた場合も、除去のために専門的な知識や技術が必要とされるため追加費用が発生します。
アスベストは有害性があるため、現在使用は禁止されていますが、古くに建てられた建物にはアスベストが使用されていることがあります。
アスベストが使用されている箇所や量などによっても費用は変動します。
建物がひどく損傷していた場合
建物の損傷が激しい場合にも、一般よりも費用が高くなる傾向があります。
解体工事の際には、コンクリートや木材など建材ごとにわけて処分しなければいけません。
リサイクルできるものはリサイクルセンターに持ち込むなど、それぞれ法で定められた方法で処分する必要があります。
分別されていないものを処分すると、通常よりも費用が高くなります。
そのため、損傷が激しく分別ができない建物は、その分相場よりも解体費用が高くなってしまうのです。
近隣トラブルで工期が延長した場合
近隣トラブルなどで工期が延長した場合にも、その分の人件費が追加でかかり、費用が高くなります。
解体工事を行う際には、近隣に工事について十分な説明や挨拶を行い、協力や理解を得ることが大切です。
解体業者による挨拶は必須の義務ではないため、業者が行わない場合には施主が忘れずに挨拶しておくと、後のトラブルが起こりにくくなります。
工事前と工事後に必要な申請・手続き
家の解体工事で、工事前と工事後に必要な申請や手続きについてみていきましょう。
工事前に必要な申請・手続き
解体工事届出
平成14年から施行された建設リサイクル法により、床面積80㎡以上の建築物を壊す際には役所に解体工事届出が必須になりました。
この届出は工事着工の7日前までに行う必要があります。
手数料は無料ですが、この手続きを行わなかった場合には20万円の罰則が課される可能性もあるため、必ず行うようにしましょう。
道路使用許可申請・道路占用許可申請
家の解体をする際に、道路に一時的に車両を止める場合などには道路使用許可申請を、継続して道路を占用する場合には道路占用許可申請を行う必要があります。
基本的に工事に関する申請手続きは解体業者が行うことになりますが、施主としても適切な形で申請が行われているかどうか確認することが大切です。
ライフライン撤去・停止申請
取り壊しをする家の電気やガスなどのライフラインを、工事前に停止しておく必要があります。
電気やガス以外にも、電話やインターネット、ケーブルテレビなども停止します。
水道に関しては、作業の際に業者が使用することがあるため、事前に確認しておくとよいでしょう。
それぞれ手続きの方法は異なりますが、工事開始前の2週間前までには申請しておきましょう。
近隣住民への説明
各種申請などの手続きを進めたら、近隣への挨拶を行います。
解体工事の際、騒音や振動、飛散や道路の使用など近隣の方へ少なからず迷惑をかけるため、トラブルにつながらないようにするためにも、事前の挨拶は大切です。
基本的には解体業者が主導して挨拶を行ってくれますが、施主も一緒に回るといいでしょう。
工事後に必要な申請・手続き
建物滅失登記申請
建物滅失登記とは、建物が存在しなくなったことを、法務局の登記簿に登記する手続きのことです。
建物の解体工事をしてから、一ヶ月以内にこの手続きを行います。
この手続きを行わないと、土地を売却する際に売却できなかったり、固定資産税が課税されたり、10万円の過料に処される可能性もあるため、忘れずに行いましょう。
工事中に使用した水道の停止手続き
工事前にライフラインの停止の手続きを行いますが、水道に関しては作業に必要な場合もあるため工事後に停止の手続きを行います。
工事中に使用した水道代は、どちらが支払うのか契約の際に確認しておくと安心です。
また、自治体によっては取り壊し前に水道局への届出が必要な場合もあるため、事前に確認しておきましょう。
固定資産税に関する手続き
解体後に建物滅失登記申請を行うと、固定資産税の課税台帳から建物が抹消され、翌年(1月1日が判断基準)からは建物の固定資産税はかからなくなります。
一方で、敷地に建物がある時は固定資産税が軽減されるという特例措置があります。
そのため、建物を解体することでこれまで受けていた固定資産税の特例措置を受けることができなくなり、その分土地の固定資産税が高くなる点には注意しましょう。
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この記事の監修者プロフィール
2級建築士、インテリアコーディネーター、住環境福祉コーディネーター。ハウスメーカー、リフォーム会社での建築業を幅広く経験。主婦・母親目線で様々なリフォームアドバイスを行う。主な担当は水回り設備リフォーム、内装コーディネート、戸建てリフォームなど。
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