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2023年11月27日更新

監修記事

【耐震住宅と耐震基準】耐震等級についても解説します

住宅を建てる際に重要な耐震基準と耐震住宅とは

耐震 住宅

2011年に発生した東日本大震災以降、全国的に地震に対する防災意識が高まってきています。

住宅の建築においても地震に強い家という言葉を耳にすることがありますが、建物が地震による被害を受けにくくするための方法としては耐震、免震、制震の3つの方法があります。

その中でも「耐震」というのは壁や柱を強化し建物全体の強度を高めることによって、建物が地震の揺れに耐えることができるようにすることを言います。

耐震性が高い住宅のことを耐震住宅と呼びますが、耐震性の強さについては建築基準法で定められた基準が存在します。

建築基準法では住宅がどの程度の強さの地震に耐えうるかによって、耐震基準というものを定めています。

この耐震基準を満たした住宅だけが耐震住宅であると言うことができるのです。

耐震基準は1981年に大きな改正が行われており、改正前のものは旧耐震基準、改正後のものは新耐震基準と呼ばれています。

現在適用される基準は新耐震基準で、新築住宅だけでなく既存の住宅に対しても新耐震基準が適用されます。

新耐震基準の主な内容としては次の2点があります。

1点目は、震度6強から7に達する大規模地震で倒壊・崩壊しないことです。

そして2点目は、震度5強程度の中規模地震ではほとんど損傷しないことが挙げられます。

旧耐震基準では震度6以上の大規模な震災についての記述はなく、基準を満たしている場合でも大地震が発生すれば倒壊・崩落の恐れがありました。

また、震度5程度の地震が発生した場合には部分的には損傷を受けるだろうという前提での基準となっていました。

しかし改正後は、新耐震基準を満たしている住宅であれば震度5程度の地震ではほとんど損傷を受けず、震度6~7の大きな震災に対しても耐えることができるよう、より厳しい基準となっています。

耐震住宅にはどのようなメリットとデメリットがあるのか?

耐震住宅は揺れに強いというメリットがある反面、デメリットも存在します。

ここでは耐震住宅のメリット・デメリットについて紹介します。

耐震住宅のメリット

1つ目のメリットは耐震住宅は地震対策として特別な費用を必要としないという点です。

現在建築される住宅は建築基準法により耐震基準を満たすことが義務付けられているため、特別な耐震工事や費用を必要とせず建物の本体価格のみで耐震住宅を建てることができます。

2つ目のメリットとしては耐震住宅は揺れに強い構造となるため、地震だけでなく台風などの強風にも強くなるという点です。

他にも、耐震基準を満たしていれば地震保険の加入料が安くなるといったメリットも存在します。

耐震住宅のデメリット

耐震住宅にはデメリットも存在します。

耐震住宅は建物の構造上、地震の揺れをそのまま受け止めて耐えるという造りになっています。

そのため、建物の倒壊は防ぐことができても屋内の家具等は転倒する恐れがあるため対策が必要となります。

耐震住宅は揺れによる倒壊には強いのですが、建物に損傷を受ける可能性はあります。

度重なる揺れによってひび割れが発生する等、ダメージが蓄積されて住宅の劣化を早めてしまうかもしれません。

耐震性能の目安になる耐震等級とは

耐震基準には建物の強度による耐震性能ごとに等級が定められています。

この等級のことを耐震等級と言い、耐震等級は全部で1~3まであります。数字が大きくなるほど高い耐震性能となっています。

それぞれの等級の内容について見ていきましょう。

耐震等級1

耐震等級の中で最も基準の低い等級がこの耐震等級1です。

低いといっても、耐震等級1は建築基準法で定められている耐震性能を満たす水準となっており、震度6強から震度7の地震でも倒壊や崩壊しないことが求められます。

また、震度5程度の地震では住宅が損傷しないことも要件として定められています。

耐震等級2

耐震等級2は耐震等級1で想定されている地震よりも1.25倍強い地震が発生した場合でも耐えることができる程度とされています。

耐震等級2は耐震等級1よりも地震に強いと言えますが、それだけではなくローンや税制優遇を受ける際にも便利な点があります。

住宅を新築する際にはローンを組んだり税制優遇を受けることがあるでしょう。

この時、住宅が長期優良住宅であればローンの借り入れ条件が良くなったり、税制面での優遇措置を受けやすくなります。

長期優良住宅とは長期間に渡って良好な状態で建物を利用し続けることができるような措置が施された優良な住宅のことを言います。

長期優良住宅として認定されるためには、バリアフリー性や省エネルギー性といった様々な基準を満たさなければなりません。

その基準の中に耐震性についても定められており、耐震性については耐震等級2以上であることが求められています。

耐震等級3

耐震等級3は耐震等級1で想定されている地震よりも1.5倍強い地震が発生した場合でも耐えることができる程度とされています。

耐震等級の中でも最も厳しい基準をクリアした建物だけが耐震等級3と認定されます。

防災の拠点となっている消防署や警察署などの建物は耐震等級3となっています。

どうすれば住宅の耐震等級をあげられるのか?

耐震 住宅

地震に対する防災意識が高まっている昨今、耐震等級を上げて安心して暮らせる住宅を建てたい考える人も少なくないでしょう。

それでは耐震等級を上げるためには一体どうすれば良いのでしょうか。

分譲住宅の場合は建築業者やハウスメーカーで予め等級が定められているケースもありますが、注文住宅の場合は耐震等級を決めるのは建築会社ではなく施工主です。

希望する等級があるのであれば建築前の打ち合わせの段階で業者へその旨を伝える必要があります。

仮に耐震等級について特に施工主からの指定がない場合、建築基準法で定められた最低限の耐震基準を満たす耐震等級1となるでしょう。

住宅建築の際に補助金を利用したり税制優遇を受けるためには長期優良住宅としての認定が必要となる場合があります。

長期優良住宅の基準を満たす必要がある場合には耐震等級2以上を指定しましょう。

しかし、耐震等級が高くなればなるほど住宅の建築費用は高額となってしまう点には注意が必要です。

耐震性能を上げるために資材のグレードを上げたり、追加の耐震工事を行う場合は工事費も余分にかかります。

まずは本当に耐震等級を上げる必要があるのかどうかについてしっかり検討し、業者に見積もりを作成してもらう前に耐震等級についても相談すると良いでしょう。

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この記事の監修者プロフィール

【監修者】下久保彰

2級建築士。建築設計や施工業務を30年以上経験。最近は自営にて各種請負業務を行う。

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