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2019年02月27日更新

監修記事

【介護リフォーム】見積もりをとる前に把握しておきたいこととは

介護リフォームという介護保険の制度をご存知でしょうか。要介護者が快適に暮らすことと、家族の負担を軽減するために設けられた助成制度です。リフォーム業者の見積もりによって支給額が変わりますので、検討したい場合はまずは見積もりをとることから始めてみましょう。

介護リフォームの見積もりをとるには介護認定が必要なの?

 
介護 リフォーム 見積もり

介護リフォームは介護保険制度を利用したリフォームのことで、介護が必要な人の介護認定を受けなければ利用することができません。この章では、介護認定について詳しく解説していきます。

介護リフォームをするための準備 ~介護認定~

介護認定とは、介護が必要な人に対して「どのくらいの介護が必要か」を判定するための基準となるものです。

介護保険被保険者証が交付された65歳以上の人でも、市町村に申し込んで介護認定を受けなければ介護保険に関わる様々なサービスを利用することができない仕組みになっています。

介護認定では、身体機能や認知機能などを1次検査と2次検査の2段階で検査。最終的な介護度を5段階で診断します。

介護リフォームにおいては、介護度で補助金の額が変わることはありませんが、補助金を申請するためには「認定を受けた」という事実が必要です。

介護リフォームは介護保険制度の「住宅改修費」を利用して行う

介護リフォームという通称で呼ばれることが多いのですが、介護保険制度では、介護リフォームの正式名称は「住宅改修費」です。要介護者が快適かつ安全に生活を送るための住宅改修が助成の対象となっています。

介護リフォームでは信頼できるケアマネージャー、介護リフォームの実績のある業者を選ぶ

ケアマネージャーの仕事は要介護者に最適な介護サービスが受けられるように、介護のプロ目線で介護計画を立てることです。

介護リフォームを検討するときは、事前にケアマネージャーへ相談してリフォームの内容についてアドバイスを受けましょう。

要介護者に本当に必要なリフォームかどうかをしっかりと見極めることができ、要介護者はもちろん、家族全員が信頼できるケアマネージャーにお願いすることをおすすめします。

実際に施工をするのは工事業者ですが、見積書や請求書の作成などケアマネージャーとの連携で進めていくリフォームになりますので、介護リフォームの経験がある業者を選ぶようにしてください。

福祉住環境コーディネーターの有資格者がいるリフォーム業者もおすすめ

「福祉住環境コーディネーター」とは、高齢者や障害者が快適な生活を送れるような住環境を提案するアドバイザーの資格です。

工事業者を選ぶときには、この資格の有無を確かめることで、介護リフォームに深い知識を持つ業者かどうかを見極める材料になります。

介護リフォームの助成金を利用するための条件とは

介護保険の助成金を受けてリフォームを行うには、一定の条件を満たす必要があります。

要介護及び要支援と認定されている

介護保険の保険証が手元にあっても、実際に介護保険を利用するためには「介護認定」を受けなければいけません。介護リフォームの助成金も、要介護・要支援と認定されなければ利用できないのです。

なお、介護認定には要介護者の状態によって1~5の段階がありますが、介護リフォームの助成金に段階は関係ありません。要介護1であっても、要介護5であっても助成金の金額は同じです。

要介護・要支援の違い

【要支援】

すぐに介護の必要はないが、将来要介護の状態になる可能性が高く、ある程度の生活支援が必要である状態。介護予防サービスを受けることができる。

 
【要介護】

他者の介護がなければ生活に支障をきたす状態。介護サービスを受けることができる。
 

自宅介護である

要介護者が自宅で生活をしていることも条件の一つです。デイサービスやショートステイなど、一時的な介護施設の利用はできますが、介護施設に入所していたり、病院に入院している場合は介護リフォームの対象外となります。

介護リフォーム助成金の金額と制約

介護リフォームの助成金は、介護保険法の規定により工事金額20万円までの工事が対象となっています。

20万円の工事費のうち、介護保険利用者負担割合(以下、負担割合)が1割の人は18万円、2割の人は16万円、3割の人には14万円の支給です。20万円を超えた工事費は自己負担になります。

利用できるのは原則として、1回のみ。ただし、要介護度が3段階以上重くなったときと、転居に伴い再リフォームの必要性があるときにのみ再度の利用が可能です。

また、要介護者が複数人同居しているとき(ご夫婦など)は、それぞれ各1回ずつ支給を受けることができます。

見積もりをとる前に知っておきたい給付対象工事と費用相場とは

介護 リフォーム 見積もり

介護リフォームは介護のためのリフォームです。部屋の美化を目的としたリフォームは支給対象外となります。対象となる工事と工事費の相場を詳しくみていきましょう。

介護リフォームの対象 <手すりの取りつけ>

廊下やトイレ、寝室などに転倒防止のための手すりを取りつける工事は助成対象です。屋外の玄関アプローチの手すりも介護リフォームに含まれます。

※便器と一体に取りつける手すりや浴槽またぎのための手すりは、「福祉用具貸与」または「福祉用具購入費の支給」という介護保険の制度を利用して取りつけることも可能です。

【具体例】

  • 玄関アプローチのスロープに手すりを取りつける
  • トイレの壁に立ち上がりやすいように手すりを取りつける

【費用相場】

  • 玄関スロープに手すりを取りつける:約8万円~
  • トイレに手すりを取りつける:約3万円~

福祉用具の貸与・購入費の支給とは?

【福祉用具の貸与】

こちらも介護保険で利用できる助成制度で、要介護者に必要と認められた福祉用具を少ない自己負担でレンタルできる制度です。

レンタルできる福祉用具は車いすや手すりなど定められた13種類。要支援・要介護の認定を受けた人なら誰でも利用できます。

 
【福祉用具の購入費の支給】

腰掛け便座や入浴補助具など、5種類の福祉用具を購入した際に、1年間で10万円を限度に介護保険から購入費の1割~3割を控除した金額が支給される制度です。こちらも要支援・要介護の認定を受けた人が利用できます。

介護リフォームの対象 <床段差の解消>

要介護者がつまずいて怪我をしないように、部屋と部屋、廊下の段差や玄関アプローチの段差を解消するためのスロープ設置や、床を上げたりするリフォームも助成金の対象です。

工事を伴わないスロープの設置は福祉用具の貸与や購入費の支給を利用することになります。なお、階段昇降機やエレベーターの設置は助成の対象となりません。

【具体例】

  • 和室と廊下の段差をなくすために廊下に床材を重ね貼りして高さを上げる
  • 段差のある入口の敷居を撤去する
  • 玄関ポーチの階段をスロープに替える

【費用相場】

  • 敷居の撤去:約2万円~
  • 玄関にスロープをつくる:約15万円~
  • 廊下の高さを上げる:約10万円~

介護リフォームの対象 <床や通路面の材料の変更>

部屋や廊下の床材を滑りにくい材料に替える工事も助成金の対象となる工事です。屋外でも、道路に出るためのアプローチなどを滑りにくくする工事は助成金の対象となります。

【具体例】

  • フローリングの床をクッションフロアやタイルカーペットに替える
  • アプローチの仕上げを滑りにくいコンクリート刷毛引き仕上げにする

介護リフォームの対象 <扉の取替え>

開き戸や折れ戸を引き戸に変更する工事です。従来、ドアの交換は枠ごと撤去していましたので、壁や床を傷つけてしまい大掛かりな工事になっていました。

しかし、最近では開き戸の開口を利用して扉だけを取りつける「アウトセット引き戸」の登場で、短時間、低価格でのリフォームが可能になっています。

【具体例】

  • 部屋のドアを引き戸に替える
  • 玄関ドアを引き戸タイプに交換する

【費用相場】

  • 開き戸をアウトセット引き戸に替える:約7万円~

介護リフォームの対象 <洋式便器等への便器の取替え>

和式便器から洋式便器へ取り替える工事です。使いやすいように洋式便器の向きを変える工事も対象となります。

対象にならないのは「洋式便器から洋式便器への交換」です。暖房便座や洗浄機能のついた洋式便器にグレードアップしても助成の対象にはなりません。

【具体例】

  • 和式便器を洋式便器に替える
  • 広く使えるように洋式便器の位置を変える

【費用相場】

  • 和式便器から洋式便器への取り換え:約20万円~

リフォーム内容の選定は介護のプロに相談

どのリフォームが最適なのかは、要介護者の生活の仕方や体の状態によって変わります。基本的には1度しか使えない助成金。介護のプロであるケアマネージャーに相談し、リフォームの内容を吟味することが大切です。

介護リフォームの見積もりから支給を受けるまでの流れ

介護保険の住宅改修費支給(助成金の受け取り)は、工事業者に支払いを済ませてから。一旦支払いを済ませ、領収書をもって助成金の請求手続きをすることを「償還支払い」と呼んでいます。

介護リフォームの助成金がおりるまでの流れ

1.介護認定を受ける

介護認定を受けていないときは、市役所に相談して介護認定を受けましょう。

2.ケアマネージャー等に相談し業者選定

ケアマネージャーとリフォームの内容を決め、業者を選びます。ケアマネージャーに業者を紹介してもらうこともできますが、自分で選ぶことも可能です。

3.ケアマネージャーも同席のもと業者と打ち合わせ

現場調査にはケアマネージャーと要介護者はもちろん、家族も立ち会います。リフォームの詳しい内容は主にケアマネージャーから業者に伝えられますが、家族や要介護者本人の要望もしっかりと伝えてください。

4.業者から見積書の提示と確認

現場調査をもとに工事業者が見積書を提示します。リフォーム内容と金額のバランスをしっかりチェックしましょう。自治体によっては、介護保険を利用するために見積書のひな型が決まっていることもあります。

5.契約

見積書に同意したのちに工事契約を交わします。契約書の有無は介護保険の利用に関係がありませんが、リフォームトラブルを防ぐため金額の大小に関わらず契約を結んでおくことをおすすめします。

6.事前申請書類提出

住宅改修費の助成金の申請書類を工事前に提出しておきます。この書類によって助成金がおりるかどうかの審査となります。
少なくとも工事の14日前までに申請を行います。

7.事前申請の審査結果後着工

審査で助成金の支払いが決定したら工事着工です。決定前の工事着工は助成の対象外となりますので注意が必要です。

8.業者へ支払い

工事が完了したら請求書を発行してもらい、支払いを行います。領収書は工事完了報告の手続きに必要ですから、失くさないように保管しておきましょう。

9.工事完了後再度支給申請

工事が完了して領収書が発行されたら支給申請を行います。このとき、工事がきちんと行われたかどうか、写真を求められることもありますので、工事前と工事中、完了後の写真撮影を忘れずに行ってください。

10.住宅改修費支給

申請からおよそ2週間後までには、指定した口座に助成金が振り込まれます。

介護・バリアフリーリフォームに対応する優良な会社を見つけるには?

ここまで説明してきた介護・バリアフリーリフォームは、あくまで一例となっています。

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この記事の監修者プロフィール

【監修者】タクトホームコンサルティングサービス

タクトホームコンサルティングサービス

亀田融

一級建築施工管理技士、宅地建物取引士。東証1部上場企業グループの住宅部門に33年間勤務。13年間の現場監督経験を経て、住宅リフォーム部門の責任者として部分リフォームから大規模リノベーションまで2,000件以上のリフォームに関わる。2015年に退職して現在は、タクトホームコンサルティングサービス代表として、住宅診断を行う傍ら、住宅・リフォーム会社へのコンサルティング活動を行っている。

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