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2019年04月12日更新
リフォームローンの減税制度とは?必要な書類についても解説
リフォームローンを融資してもらいリフォームを行った場合、減税が受けられるのはご存知でしょうか。5年間所得税から控除されるので、かなりの減税効果があります。住宅をリフォームできるうえに減税まで受けられるリフォームローンについて詳しくみていきましょう。
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- 監修者小川愛
目次
リフォームローンに適用される減税制度の種類とは
新築の際の「住宅ローン減税」は、比較的広く知られていますが、リフォームにおいても、ローンを組むと所得税が控除される減税制度あります。
具体的には「住宅ローン減税」「リフォームローン減税」「投資型減税」の3種類の制度ですが、それぞれどのような制度なのか、詳しくみていきましょう。
住宅ローン減税
住宅ローン減税は、正式には「住宅借入金等特別控除」と呼ばれるもので、返済期間10年以上の住宅ローンを使って新築や増改築を行った場合に所得税が控除される制度です。
リフォーム工事で対象になるのは室内の床、壁の修繕や模様替えの工事、バリアフリー改修工事、省エネ改修工事です。
工事完了後、入居した年から10年間、年末のローン残高の1%が控除の対象になります。
ただし消費税増税対策として消費税10%を適用された住宅で2020年末までに契約した居住者は、特例として13年間控除の対象になります。
リフォームローン減税
リフォームローン減税は、正式には「特定増改築等住宅借入金等特別控除」と呼ばれています。
返済期間が5年以上のローンを利用して、バリアフリー改修工事、省エネ改修工事又は多世帯同居改修工事を含む工事を行った場合、所得税が控除される制度です。
改修後、入居した年から5年間が控除の対象になります。
投資型減税
投資型減税は、正式には「住宅特定改修特別税額控除」と呼ばれています。
この制度の特徴は、ローン利用のあるなしに関係なく適用される点です。
このため現金で工事費を支払った人にも適用されます。
控除期間は、ローンの利用の有無にかかわらず1年のみです。
リフォームの種類ごとにリフォームローンの減税制度は違うの?
リフォームローンの減税制度は、リフォーム工事の種類や申請する減税制度ごとに異なります。
どのような違いがあるのか、工事種別ごとにみていきましょう。
耐震リフォーム
耐震リフォームとは、1981年以前の旧耐震基準の住宅を新耐震基準に適合させるために行う工事です。
適正に行うことで、耐震性が増大して大地震でも崩壊しない住宅が実現します。
具体的には、基礎の補強、構造用合板による壁の補強、腐朽した構造材の取り換え、屋根の軽量化などを行います。
耐震リフォームは、リフォームローン減税の適用はありませんが、住宅ローン控除と投資型減税は適用項目があります。
返済期間10年以上の住宅ローンを利用して耐震補強を要する中古住宅を購入して、居住するまでに所定の耐震補強を完了させると、住宅ローン控除が適用されます。
適用されるのは居住した年から10年目までで、年末のローン残高の1%が所得税額から控除されます。
投資型減税は、新耐震基準以前の住宅を耐震改修した場合、25万円を限度額として所得税額より控除されます。
適用期間は1年のみです。
バリアフリーリフォーム
バリアフリーリフォームとは、住宅内に存する障害物を撤去して、車いす利用者や高齢者等がスムーズに移動し利用できるように改修する工事です。
居室の敷居の撤去、スロープの設置、手すりの設置、廊下幅員の拡大などの工事がこれに該当します。
返済期間5年以上のリフォームローンを借りて、同居する高齢者等が自立した生活を営むために必要な構造、設備の基準に適合させるための工事を行った場合、リフォームローン減税の対象になります。
次の数式によって算出された額が所得税額から控除されます。
バリアフリー工事費(最高250万円まで)×2%+ローン残高(最高1,000万円まで)×1%=特別控除額
省エネリフォーム
省エネリフォーム工事とは、居室のすべての窓を省エネタイプの窓に改修する工事や床・壁・天井の断熱工事で、冷暖房設備の負荷を軽減させることで、エネルギーの消費を大幅に減らそうとするものです。
返済期間5年以上のリフォームローンを借りて、自宅の省エネ改修工事を行った場合、リフォームローン控除の対象になります。
次の数式によって算出された額が所得税額から控除されます。
省エネ工事費(最高250万円まで)×2%+ローン残高(最高1,000万円まで)×1%=特別控除額
長期優良住宅化リフォーム
返済期間5年以上のリフォームローンを借りて、省エネ改修工事と合わせて耐久性向上工事を行い、長期優良住宅の基準に適合させると、リフォームローン控除の対象になります。
次の数式によって算出された額が所得税額から控除されます。
長期優良住宅化工事費(最高250万円まで)×2%+ローン残高(最高1,000万円まで)×1%=特別控除額
同居対応リフォーム
同居対応リフォームとは、三世代の家族が同居して快適に暮らせるよう、住宅内の改修工事を行うものです。
キッチン、浴室、トイレ、玄関を増設して、このうちの2つ以上の室が複数ある状態にすると控除が受けられます。
返済期間5年以上のリフォームローンを借りて、多世帯同居対応改修工事を行った場合、リフォームローン控除の対象になります。
次の数式によって算出された額が所得税額から控除されます。
同居対応リフォーム工事費(最高250万円まで)×2%+ローン残高(最高1,000万円まで)×1%=特別控除額
一般的なリフォーム
一般的なリフォーム単独ではリフォームローン控除の対象とはなりません。
返済期間5年以上のリフォームローンを借りてバリアフリーリフォーム、省エネリフォーム、同居対応リフォームと合わせて工事を行った場合、当該工事以外相当のローン残額が控除の対象となります。
なお複数の控除対象工事を行った場合、リフォームローン控除の限度額は65万円です。
リフォームローンで減税制度を受ける際に必要な書類とは
リフォームローン控除は、生命保険料控除等と異なり年末調整の対象にはなりません。
このためリフォームローン控除を受けたい場合は、サラリーマンであっても確定申告が必要です。
ただしこれは1年目に限ってのことです。2年目以降はサラリーマンであれば年末調整で職場に書類申請をすることで手続きが完了します。
初年度確定申告に必要な書類
それでは初年度の確定申告でどのような書類をそろえればいいのかみていきましょう。
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
住宅借入金等特別控除額の計算明細書は、確定申告書に添えて提出する書類です。
様式は国税庁のホームページから入手できます。
「居住用部分の家屋又は土地等に係る住宅借入金等の年末残高」の欄は、金融機関から送られてきた「住宅借入金の年末残高証明書」を見ながら記入します。
住民票の写し
住民票の写しは、住民票の発行日が確定申告の日の3カ月以内のものを提出します。
増改築等に係る借入金の年末残高等証明書
増改築等に係る借入金の年末残高等証明書は、年末時点の住宅ローンの残高が記載されている書類で、銀行から送付されてきます。
2か所以上から交付を受けている場合は、その全ての証明書が必要になります。
家屋に関する書類
家屋に関する書類として必要なのは、家屋の登記事項証明書や請負契約書の写しなどで家屋の床面積、増改築等の年月日及びその費用の額を明らかにできる書類です。
建築確認済証の写し、検査済証の写し、又は増改築等工事証明書
増築工事であれば、建築確認済証の写し及び検査済証の写しが必要になります。バリアフリー工事や省エネ工事等の建築確認申請を要さない工事は、増改築等工事証明書を提出します。
増改築工事証明書は、建築士に証明してもらうために、建築士の資格証明書の写しも必要になります。 工事を請け負った施工会社を通じて発行してもらうのが一般的です。
証明をしてもらうために約1万円の費用が必要な場合があります。
源泉徴収票(原本)
給与所得者の場合は、勤務先から交付を受けた源泉徴収票の原本が必要です。
2年目以降の確定申告に必要な書類
2年目以降は、職場で年末調整の手続を行えば、確定申告は必要ありません。
しかしこの手続を怠った場合は、やはり確定申告によって控除を受けることになります。
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
住宅借入金等特別控除額の計算明細書は、確定申告書に添えて提出する書類です。
様式は国税庁のホームページから入手できます。
増改築等に係る借入金の年末残高等証明書
増改築等に係る借入金の年末残高等証明書は、年末時点の住宅ローンの残高が記載されている書類で、銀行から送付されてきます。
2年目以降の年末調整に必要な書類
2年目以降のリフォームローン減税は、職場で年末調整手続を行えば、確定申告の必要はありません。
年末調整手続には、次のような書類が必要です。
住宅借入金等特別控除申告書
1年目の確定申告後10月頃に「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」及び「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」が税務署から送られてきます。
リフォームローン控除の場合は、4年分まとめて送られてきますから、紛失しないようにしましょう。
増改築等に係る借入金の年末残高等証明書
リフォームローンを融資してもらった金融機関から、11月頃に「増改築等に係る借入金の年末残高等証明書」が郵送されてきます。
リフォームローンの減税制度のほかにリフォームに適用される減税制度はあるの?
ここまでリフォームローンの減税制度について説明をしてきました。
減税の対象になったのは所得税でしたが、他の税金は減税の対象にならないのでしょうか。
対象になるその他の税金としては、まず住民税があります。
これはリフォームローン減税の控除額が所得税額よりも多かった場合は、自動的に住民税の方から控除する仕組みになっています。
このため住民税の控除に関しては、特に手続きは必要ありません。
この他に次のような税の減額措置があります。
固定資産税の減額措置
特定のリフォーム工事を行うと固定差資産税の減額措置があります。
昭和57年1月1日以前から所在する住宅の耐震リフォームを行うと、翌年分より1年間、住宅の固定資産税(120平方メートル相当分まで)が2分の1減額されます。
バリアフリーリフォームを行った住宅は、翌年分の固定資産税額(100平方メートル相当まで)が1年間、3分の1減額されます。
省エネリフォームを行った住宅は、翌年分の固定資産税額(120平方メートル相当まで)が1年間、3分の1減額されます。
贈与税の非課税措置
親から贈与された資金で、特定のリフォーム工事を行った場合、贈与税の非課税措置が受けられます。
対象になる工事は、大規模な増改築工事、耐震リフォーム、省エネリフォーム、バリアフリーリフォーム 、給排水管等のリフォームです。
2019年6月までに工事を行うと、省エネ型住宅で800万円、その他の住宅で300万円まで非課税となります。
消費税が10%に引き上げられた際には、さらに非課税枠が拡大されます。
※本記事の情報は2019年2月時点のものです。
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この記事の監修者プロフィール
二級建築士、宅地建物取引士。愛知県名古屋市にて高級分譲住宅設計・施工会社に勤務。土地取得からプランニング、施工、販売、お客様のお引っ越し、アフターサービスまでの、住宅に関わる全ての業務に従事。

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