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2019年12月27日更新
リフォームローン残高証明書で節税額が解る
住宅のリフォームにかかる費用は住宅ローンの控除を受けることができます。しかし、リフォームで住宅ローン控除を受けたい場合はある条件をクリアしなければなりません。リフォームでローン控除を受けるにはどのような条件があるのでしょうか。
リフォームで住宅ローン控除を受けるなら
住宅のリフォームでかかる費用が住宅ローン控除の対象だということをご存知でしょうか。
自分で居住するための住宅をリフォームする際にかかる費用(リフォームローン)は、住宅ローンとして控除対象になります。
では、そもそも住宅ローン控除とはどのような仕組みなのでしょうか。
住宅ローン控除を受ける条件とともに見ていきましょう。
住宅ローン控除とは?何がいくら控除されるのか
住宅ローン控除とは、正式には「住宅借入金等特別控除」と呼ばれ、個人が居住する住宅ローンに対して、10年間年末の住宅ローン残高の1%を所得税から控除する制度のことです。
例えば、年末ローン残高が2,000万円の場合、住宅ローン控除の額は2,000万円×1%=20万円となります。
支払った所得税額より住宅ローン控除額の方が大きい場合は、所得税額から控除されなかった分が住民税から引かれます。
ただし、控除額は1年で40万円が上限になります。
上記のケースの場合で住宅ローンの借入額が2,000万円の35年返済で金利1%だと、10年間住宅ローン控除を受けたときの控除額は約170万円以上にもなります。
つまり170万円以上の節税になるということです。
また住宅ローン控除の基準となる「住宅ローン残高証明書」は、通常10月上旬から中旬にローンを借りている金融機関などから送付されます。
住宅ローンを返済してから初めての確定申告時にこの「住宅ローン残高証明書」が必要になります。
しかし「住宅ローン残高証明書」が10月上旬から下旬にかけて送付されるため、届いた際は無くさずに大切に保管をしておきましょう。
リフォームで住宅ローン控除を受けるには条件がある
リフォームで住宅ローン控除を受けるときの条件は以下の通りです。
【住宅ローン控除を受けられるリフォームの要件】
- マンションなどの区分所有部分の床や階段または壁について行う修繕・模様替え工事
- 改築や増築、建築基準法に規定する大規模な修繕または大規模な模様替え工事
- 建築基準法施行令の構造強度等に関する規定または地震に対する安全性に係る基準に適合させるための一定の修繕・模様替え工事(耐震改修工事など)
- 家屋の浴室、キッチン、居室、トイレ、洗面所、納戸、玄関または廊下の1室の床または壁の全部について行う修繕・模様替え工事
- 一定の省エネ改修工事
- 一定のバリアフリー改修工事
【住宅ローン控除を受ける住宅の要件】
- リフォーム工事費用が100万円を超えること
- リフォーム工事後の床面積が50平方メートル以上、床面積の2分の1以上が自分の居住用であること
- 中古住宅を購入してリフォームする場合には、以下のいずれかの条件を満たすこと
➀築20年以内の木造住宅またはマンションなどの耐火建築物の場合は築25年以内である こと
➁一定の耐震基準を満たすこと(住宅性能評価証明書、耐震基準適合証明書など)
➂既存住宅売買瑕疵保険に加入していること
【住宅ローン控除を受ける人の要件】
- 年収が3,000万円以下
- 増改築やリフォームの日から6カ月以内に居住し、控除の適用を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいること
- 自分が所有し居住目的のためのリフォーム、増改築であること
- 居住した年とその前後2年間の合計5年間の間に居住用財産を譲渡した場合の「長期譲渡所得の課税特例」などの適用を受けていないこと
【住宅ローンの要件】
- 住宅ローンの返済期間が10年以上
※勤務先からの借入の場合、利息1%未満は対象外。また、知人や親族からの借入でも対象外となる
住宅ローン控除はあくまで居住する本人がその住宅をリフォームする場合にのみ適用されます。
例えば両親などの親族の家をリフォームする際、リフォーム契約を結んだ本人は別の住宅に居住する場合は住宅ローン控除の対象外となります。
住宅ローン控除を受ける手順
住宅ローン控除を申請する場合、対象家屋に居住を開始した年の分から毎年確定申告を行います。
しかし、サラリーマンのような給料取得者の場合、2年目以降は年末調整で控除を受けられるため初年度のみ確定申告を行います。
確定申告は3月の確定申告期間内に対象家屋の住所の税務署で行います。
確定申告の際に必要な書類は以下の通りです。
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書
- 確定申告書
- (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- 家屋の登記事項証明書
- 請負契約書の写しなど
- 建築確認済証の写し、検査済証の写し、又は増改築証明書
※改築、増築、建築基準法に規定する大規模な修繕または大規模な模様替えの工事の場合、それ以外の工事の場合は増改築工事証明書 - (給料所得者の場合)給料所得の源泉徴収票
住宅ローン控除の申請する場合、上記の書類がしっかり揃っていることが条件となるため、あらかじめ準備をしなければなりません。
特に「増改築等工事証明書」や「適合証明書」「評価証明書」などはリフォーム業者に用意してもらう必要があるため、事前にどの書類が必要なのか確認し必要書類を揃えてもらうようにしましょう。
給与取得者の場合は初年度に確定申告を行うだけで10年間の控除が受けられるため、住宅ローン控除の手続きは必ず行いましょう。
※この記事の内容は2019年2月現在のものです。内容については変更になることがあります。利用前には、最新情報を確認してください。
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この記事の監修者プロフィール

タクトホームコンサルティングサービス
亀田融一級建築施工管理技士、宅地建物取引士。東証1部上場企業グループの住宅部門に33年間勤務。13年間の現場監督経験を経て、住宅リフォーム部門の責任者として部分リフォームから大規模リノベーションまで2,000件以上のリフォームに関わる。2015年に退職して現在は、タクトホームコンサルティングサービス代表として、住宅診断を行う傍ら、住宅・リフォーム会社へのコンサルティング活動を行っている。

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