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2019年04月16日更新
【外壁もOK】リフォームローンで受けられる控除とリフォームの種類について
リフォームの内容や時点によって適用されるローン控除の内容は様々です。この記事ではどのようなリフォームがローン控除の対象となるかについて説明し、できるだけお得にリフォームローンを利用するための方法を紹介します。
目次
リフォームローンを組む際控除されるのかについて
住宅を取得する際の資金を調達するための手段として住宅ローンを利用することがあります。
住宅ローンを利用する場合、所得税などの税金の控除や還付金を受けられたりと様々な優遇措置が用意されています。
それでは、リフォームローンを組む場合にも税金の控除を受けることはできるのでしょうか。
リフォームローンも控除対象になる
リフォームを目的としたローンを組む場合でも控除の対象となることがあります。
ただし、全てのリフォームが控除対象となるわけではありません。
控除の対象となるためには定められた条件を満たしている必要があります。
たとえば、リフォームを行う建物が住宅であり、かつその住宅に控除を受ける人が居住している等の条件があります。
2018年のリフォームローンの控除内容
住宅ローンの控除を受ける場合は、基本的にローンの償還期間が10年以上であることが条件とされています。
また、住宅ローンの控除の内容は居住を開始した年によって異なります。
2018年に居住を開始した場合、一般住宅であれば控除期間は最大で10年、最大控除額は400万円となります。
一方、リフォームローンはローンの償還期間が5年以上であることと定められています。
そのため、中~小規模のリフォームでもリフォームローンの控除であれば受けられる可能性があります。
リフォームローンの控除を受けるためにはリフォームの目的が住宅の省エネ化、耐震化、バリアフリー化であることが条件とされています。
控除の内容はそれぞれのリフォーム目的によって異なります。
リフォームローンの控除内容は国税庁や税務署でチェック
リフォームで利用できる住宅ローンの控除期間や控除額は、リフォームを行った住宅に居住した年によって毎年異なります。
どのような控除を受けることができるかについては国税庁のホームページで確認しましょう。
会社員もローン控除を受けるなら確定申告が必要
会社員の方は会社が年末調整を行うため、確定申告を行っていない方が多いでしょう。
しかし、リフォームローンで控除を受けたい場合はリフォームを行った住宅に居住した翌年には確定申告を行わなければなりません。
リフォームローンの控除を受けるための確定申告は、一般的な確定申告よりも受付期間が長く設定されています。
1月~3月15日までの期間内に必要な書類を揃えて確定申告しましょう。
控除を受けるための確定申告で必要な書類には次のようなものがあります。
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- 住民票の写し
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
- 家屋の登記事項証明書など、家屋の床面積がわかる書類
- 建築確認済証、検査済証の写し
- 源泉徴収票(原本)
用意する書類が多いため大変そうに感じてしまうかもしれませんが、リフォーム費用が大きければそれだけ節税効果も大きくなります。
リフォームを行った場合は会社員の方でも必ず確定申告を行いましょう。
ちなみに会社員の場合は初年度のみ確定申告が必要となり、2年目以降は源泉徴収で控除の手続きをすることが可能です。
どんなリフォームをすれば控除されるのか
全てのリフォームで控除が適用されるわけではありませんが、一定の条件を満たすことで固定資産税が控除される場合があります。
その条件は、リフォームの目的が住宅の耐震化、省エネ化、バリアフリー化であるということです。
控除の対象となるリフォームを行った場合、固定資産税の控除を受けるためには工事の完了後3カ月以内に市区町村役場へ控除の申請する必要があります。
ここではそれぞれのリフォームの内容について詳細を説明します。
耐震リフォーム
住宅の耐震化を目的としたリフォームです。
耐震リフォームにおいて固定資産税の控除対象となるためには、耐震リフォームを行った住宅が1982年1月1日以前に建築された住宅であるという条件があります。
古い住宅の中には現在の耐震基準を満たしていないものもあるため、国が耐震リフォームを促進しているという側面もあるようです。
また、リフォームにかかった費用が50万円超でなければ控除の対象とはならないので注意が必要です。
リフォームを行う際に補助金を利用する場合は工事費用から補助金分を差し引いた金額が50万円超である必要があります。
2013年~2020年3月までに行われたリフォームである場合、控除の対象期間は工事が完了した翌年の1年分となります。
控除の額としては、リフォームを行った家屋の120平方メートルまでの部分にかかる固定資産税が2分の1に減額されます。
省エネリフォーム
住宅に太陽光発電システムを設置するなどの省エネ化を目的としたリフォームです。
省エネリフォームにおいて固定資産税の控除対象となるためには、省エネリフォームを行った住宅が2008年1月1日時点で既に建築された住宅であるという条件があります。
また、賃貸住宅ではなく持ち家の場合でなければ控除の対象となりません。
さらに、家屋が店舗ではなく住宅でなければならないという点も重要です。
具体的にはリフォームを行った後の家屋の床面積の2分の1以上が居住用として利用されている必要があります。
他にも、リフォーム後の住宅の床面積が50~280平方メートルであること、工事費用が50万円超であることという条件もあります。
以上の条件を満たすことで、家屋の120平方メートルまでの部分にかかる翌年1年分の固定資産税が3分の1に減額されます。
バリアフリーリフォーム
車いす利用の方の利便性向上や、ご老齢の方のために行うバリアフリー化を目的としたリフォームがあります。
バリアフリーリフォームにおいて固定資産税の控除対象となるためには、バリアフリーリフォームを行った住宅が建築されてから10年以上経過している住宅であるという条件があります。
また、住宅は賃貸ではなく持ち家であることも必要です。
そしてバリアフリーリフォームを行う住人の中に、リフォームを必要としていると認められる人がいなければなりません。
具体的には50歳以上である、要介護もしくは要支援の認定を受けている、障がい者認定を受けている人が居住している必要があります。
条件を満たすことで家屋の100平方メートルまでの部分にかかる翌年1年分の固定資産税が3分の1減額されます。
外壁リフォームでもローン控除が受けられるのか知りたい
外壁と言えば常に外気に晒されているため劣化しやすく最も人目に付きやすい箇所です。
この外壁をリフォームする場合でもローン控除を受けることができるのでしょうか。
外壁リフォームも条件を満たせば控除が受けられる
外壁のリフォームであっても条件を満たすことで住宅ローンの控除を受けられることがあります。
いくつかの条件がありますが、まず工事費用が100万円以上でありローンの償還期間が10年以上であることです。
外壁塗装だけでは工事費が100万円以上とならない場合もありますが、大規模な修繕を行う場合などは控除を利用できる可能性があります。
他の条件としてはリフォームを行う本人が居住している住宅であること、住宅の床面積が50平方メートル以上であることなどが定められています。
ローン控除を受けたい場合業者に自分から伝えよう
リフォームを依頼する場合、多くの人はできるだけ費用を安く抑えたいと考えるのではないでしょうか。
ところが、リフォームを行う業者が善意で工事費用を安くしてくれた結果、住宅ローン控除の対象外となってしまうことがあるかもしれません。
場合によっては工事費用を安く抑えるよりも、条件を満たすことによって控除を受けた方がお得になるケースもあります。
業者によっては依頼主からローン控除について相談しなければ配慮してくれないこともあるでしょう。
業者にリフォームを依頼する場合は、ローン控除を検討している旨を伝えて相談に乗ってもらうと良いでしょう。
リフォームを依頼する際の最適な業者の選び方について
近年はリフォームの専門業者だけでなくハウスメーカーや設計事務所、またホームセンター等でもリフォームを請け負ってくれることがあります。
依頼できる業者の幅が広がった反面、どの業者に依頼すれば良いか迷ってしまう場合もあるでしょう。
どの業者にすれば良いか判断できない場合は、リフォーム実績が豊富で評判の良い口コミの業者を選ぶようにしましょう。
また、他の業者よりも多少費用が高くてもアフターサービスや保証が手厚い業者を選ぶことで後々のリスクを軽減することができます。
リフォームを依頼する業者を選ぶ際には、複数の業者に相談や見積もり依頼をすることも重要です。
その時に予算や完成後の具体的なイメージを伝えることで、より的確なプランを業者から提案してもらうことができるかもしれません。
希望する条件を業者に伝え、伝えた内容に対してどれだけ真摯に応えてくれるかといった担当者の印象も大切です。
業者を選定する際には工事費だけでなく複合的な視点で判断するようにすると良いでしょう。
住宅ローン・リフォームローンに対応する優良な会社を見つけるには?
ここまで説明してきた住宅ローン・リフォームローンは、あくまで一例となっています。
「費用・工事方法」は物件やリフォーム会社によって「大きく異なる」ことがあります。
そのとき大事なのが、複数社に見積もり依頼して必ず「比較検討」をするということ!
この記事で大体の予想がついた方は次のステップへ行きましょう!
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一生のうちにリフォームをする機会はそこまで多いものではありません。
後悔しない、失敗しないリフォームをするためにも、リフォーム会社選びは慎重に行いましょう!
この記事の監修者プロフィール
二級建築士、宅地建物取引士。愛知県名古屋市にて高級分譲住宅設計・施工会社に勤務。土地取得からプランニング、施工、販売、お客様のお引っ越し、アフターサービスまでの、住宅に関わる全ての業務に従事。

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