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2019年04月16日更新
確定申告でリフォームローン控除を受ける方法
自宅のリフォームをすると、税金の控除が受けられることをご存知でしょうか。リフォームローンなどを利用してリフォームを行った場合、工事を行った翌年に確定申告をすることで、所得税の控除が受けられるのです。いったいどんな制度なのか詳しくみていきましょう。
リフォームで税金控除を受けるには?
リフォーム行うことで所得税が控除される制度があります。
たとえば返済期間10年以上の住宅ローンを使って特定のリフォームを行うと、工事完了後、入居した年から10年間は一定額の所得税が控除されます。
対象になるリフォーム工事は、室内の床、壁の修繕や模様替えの工事、バリアフリー改修工事、省エネ改修工事です。
また返済期間が5年以上のリフォームローンを利用しても控除が受けられます。
バリアフリー改修工事、省エネ改修工事、あるいは多世帯同居改修工事を含む工事を行うと、改修後に入居した年から5年間、一定額の所得税が控除されるのです。
さらに、ローンを利用せずに自費で工事を行った場合でも、投資型減税と呼ばれる1年間のみ所得税が控除される制度があります。
これらの制度を利用して所得税控除の措置を受けるには、工事を行った翌年に確定申告を行う必要があります。
それでは具体的にどのような工事を行えば、控除の対象になるのかをみていきましょう。
耐震リフォーム
耐震リフォームとは、1981年以前の旧耐震基準の住宅を新耐震基準に適合させるために行う工事です。
適切に行うことで、耐震性が増大して大地震でも崩壊しない住宅が実現します。
具体的には、基礎の補強、構造用合板による壁の補強、構造材腐朽箇所の取り換え、屋根の軽量化などを行います。
耐震リフォームはリフォームローン減税の適用はありませんが、住宅ローン控除と投資型減税は適用項目があります。
返済期間10年以上の住宅ローンを利用して耐震補強を要する中古住宅を購入し、居住するまでに所定の耐震補強を完了させると、住宅ローン控除が適用されます。
バリアフリーリフォーム
バリアフリーリフォームとは、住宅内に存する障害物を撤去して、高齢者等がスムーズに移動し利用できるように改修する工事です。
居室の敷居の撤去、スロープの設置、手すりの設置、廊下幅員の拡大、出入り口の改良、滑りにくい床材への張り替えなどの工事がこれに該当します。
返済期間5年以上のリフォームローンを借りて、同居する高齢者等が自立した生活を営むために必要な構造、設備の基準に適合させるための工事を行った場合、リフォームローン減税の対象になります。
省エネリフォーム
省エネリフォーム工事とは、居室のすべての窓を省エネタイプの窓に改修する工事またはそれとと合わせて床・壁・天井の断熱工事で、冷暖房設備の負荷を軽減させることで、エネルギーの消費を大幅に減らそうとするものです。
返済期間5年以上のリフォームローンを借りて、自宅の省エネ改修工事を行った場合、リフォームローン控除の対象になります。
長期優良住宅化リフォーム
返済期間5年以上のリフォームローンを借りて、省エネ改修工事と合わせて耐久向上工事を行い、長期優良化住宅の基準に適合させると、リフォームローン控除の対象になります。
三世代同居対応リフォーム
三世代同居対応リフォームとは、三世代の家族が同居して快適に暮らせるよう、住宅内の改修工事を行うものです。
キッチン、浴室、トイレ、玄関を増設して、このうちの2つ以上を複数ある状態にすると控除が受けられます。
返済期間5年以上のリフォームローンを借りて三世代同居対応改修工事を行った場合、リフォームローン控除の対象になります。
所得税控除制度と控除額
所得税控除制度にはいくつかの種類があります。それぞれどのような制度で、どれくらいの控除を受けることができるのかみていきましょう。
住宅ローン減税
住宅ローン減税は、正式には「住宅借入金等特別控除」と呼ばれるものです。
返済期間10年以上の住宅ローンを使って、室内の床、壁の修繕や模様替えの工事、バリアフリー改修工事、省エネ改修工事を行うと、工事完了後に入居した年から10年間所得税が控除されます。
適用されるのは居住した年から10年目までで、年末のローン残高の1%が所得税額から控除されます。
なお消費税増税対策として、消費税10%を適用された住宅で2020年末までに契約した居住者は、13年間控除の対象になります。
リフォームローン減税
このリフォームローン減税は、正式には「特定増改築等住宅借入金等特別控除」と呼ばれています。
返済期間が5年以上のリフォームローンを利用して、バリアフリー改修工事、省エネ改修工事又は多世帯同居改修工事を含む工事を行った場合は、改修後に入居した年から5年間、所得税が控除されます。
控除額は次の数式で算出されます。
工事費(最高250万円まで)×2%+ローン残高(最高1,000万円)×1%=特別控除額
投資型減税
投資型減税は、正式には「住宅特定改修特別税額控除」と呼ばれています。
これはローンを利用せずに自費で工事を行った場合でも、1年間所得税が控除される制度です。
25万円を限度額として所得税額より控除されます。適用期間はこの1年のみです。
そのほかの控除制度
リフォームを行うことで減税措置が行われるのは、所得税以外にもありますのでご紹介しましょう。
固定資産税の控除
特定のリフォーム工事を行うと固定差資産税の減額措置があります。
昭和57年1月1日以前から所在する住宅の耐震リフォームを行うと、翌年分より1年間、住宅の固定資産税(120平方メートル相当分まで)が2分の1減額されます。
バリアフリーリフォームを行った住宅は、翌年分の固定資産税額(100平方メートル相当まで)が1年間、3分の1減額されます。
省エネリフォームを行った住宅は、翌年分の固定資産税額(120平方メートル相当まで)が1年間、3分の1減額されます。
贈与税の非課税
親から贈与された資金で特定のリフォーム工事を行った場合、贈与税の非課税措置が受けられます。
対象になる工事は、大規模な増改築工事、耐震リフォーム、省エネリフォーム、バリアフリーリフォーム 、給排水管等のリフォームです。
2019年6月までに工事を行うと、省エネ型住宅で800万円、その他の住宅で300万円まで非課税となります。
消費税が10%に引き上げられた際には、さらに非課税枠が拡大されます。
確定申告の仕方
所得税減税を受けるためには、工事の翌年に確定申告をする必要があります。
どのような手続を行うのかみていきましょう。
必要な書類
確定申告をするには、次のような書類をそろえる必要があります。
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
住宅借入金等特別控除額の計算明細書は、確定申告書に添えて提出する書類です。
様式は国税庁のホームページから入手できます。
「居住用部分の家屋又は土地等に係る住宅借入金等の年末残高」の欄は、金融機関から送られてきた「住宅借入金の年末残高証明書」を見ながら記入します。
住民票の写し
住民票の写しは、住民票の発行日が確定申告の日の3カ月以内のものを提出します。
増改築等に係る借入金の年末残高等証明書
増改築等に係る借入金の年末残高等証明書は、年末時点の住宅ローンの残高が記載されている書類で、銀行から送付されてきます。
2か所以上から交付を受けている場合は、その全ての証明書が必要になります。
家屋に関する書類
家屋に関する書類として必要なのは、家屋の登記事項証明書や請負契約書の写しなどで家屋の床面積、増改築等の年月日及びその費用の額を明らかにできる書類です。
建築確認済証の写し、検査済証の写し、又は増改築等工事証明書
増築工事であれば、建築確認済証の写し及び検査済証の写しが必要になります。
バリアフリー工事や省エネ工事等の建築確認申請を要さない工事は、増改築等工事証明書を提出します。
増改築工事証明書は、建築士に証明してもらうために、建築士の資格証明書の写しも必要になります。
工事を請け負った施工会社を通じて発行してもらうのが一般的です。
源泉徴収票(原本)
給与所得者の場合は、勤務先から交付を受けた源泉徴収票の原本が必要です。
確定申告の流れ
確定申告は、所轄の税務署で行います。申告期間は毎年2月16日頃から3月15日頃までです。
税務署が土曜日、日曜日に閉庁するため、正式な日程は、年によって前後します。
必要書類を揃えて、確定申告書に必要事項を書き込んだら税務署に提出します。
書類に不備がない場合、約1か月後に指定の銀行口座に還付金が振り込まれます。
2年目からは年末調整
2年目以降は、職場で年末調整の手続を行えば、確定申告は必要ありません。
しかしこの手続を怠った場合は、やはり確定申告によって控除を受けることになります。
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この記事の監修者プロフィール
二級建築士、宅地建物取引士。愛知県名古屋市にて高級分譲住宅設計・施工会社に勤務。土地取得からプランニング、施工、販売、お客様のお引っ越し、アフターサービスまでの、住宅に関わる全ての業務に従事。

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