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2020年06月16日更新

リフォームローンは住宅ローン控除が受けられる?条件についても解説

リフォーム資金をローンで調達した場合、住宅ローンの控除を受けることができる場合があります。住宅ローンの控除以外にも各種税金に関する優遇措置について紹介し、税金の控除や優遇措置を受けるための条件や必要な書類について解説します。

リフォームローンも対象となる住宅ローン控除とは

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住宅を取得する場合だけでなく、住宅のリフォームでローンを利用する場合でも一定の要件を満たせば住宅ローン控除を受けられることがあります。

住宅ローン控除の概要

住宅ローン控除とは個人が住宅を新築もしくは増改築し、一定の要件を満たす場合に適用される控除のことです。

一般的には住宅ローン控除と呼ばれていますが、正式な名称は住宅借入金等特別控除といいます。

住宅ローンの控除額は年末時点でのローンの残高を基に算出され、住宅に住み始めた年以降の所得税額等から控除を受けることができます。

控除対象限度額

住宅ローンの控除には限度額が定められていますが、この限度額は毎年一定ではないため注意が必要です。

住宅に居住し始めた年がいつ時点であるかということと、居住してから何年目であるかによって控除の限度額が異なります。

限度額の詳細は国税庁のホームページで確認すると良いでしょう。

控除率

年末時点の住宅ローンの残高に控除率を乗じて算出した金額と限度額の、いずれか小さい方が各年の控除額となります。

控除率も限度額と同様、住宅に居住し始めた時点や居住してからどの程度の期間が経っているかによって異なります。

対象となるローンの融資期間

住宅ローン控除の適用を受けるための条件の一つに、ローンの融資期間が10年以上であることというものがあります。

ただし、ローンの借入期間中ずっと控除を受けられるわけではありません。

居住を始めてから10年もしくは15年の控除期間が定められており、その期間を過ぎると控除の適用が終了してしまいます。

しかし、消費税率が10%へ引き上げられることにともない、住宅ローンの控除期間が3年延長されることになりました。

延長期間については建物の購入価格の2%分の範囲で減税されます。

リフォームローンで住宅ローン控除を受けるための条件とは

リフォームローンでも住宅ローン控除を受けることができますが、控除の適用には定められた条件を満たしている必要があります。

それぞれの条件について詳しく見ていきましょう。

居住の条件

リフォームローンで控除を受けるためにはリフォームした住宅に本人が居住することが前提となっています。

リフォームが完了した時から起算して6カ月以内に居住を開始し、少なくとも控除額の算定期日である12月末日まで居住し続ける必要があります。

リフォーム費用の条件

リフォームに掛かった費用が少額である場合は、控除の適用を受けることができません。

工事費の合計金額が100万円を超える場合のみ住宅ローンの控除を受けることが可能となります。

さらに、リフォームに関して助成金などの補助金を利用する場合は注意が必要です。

仮に補助金を利用してリフォームを行う場合は、リフォームの工事費用から補助金分を差し引いた額が100万円以上でなければ控除の対象にはなりません。

リフォーム費用の割合

リフォームの目的が何であるかも重要です。

主として住居のために利用される部分のために行ったリフォームであることが条件とされています。

ただし、居住用部分に加えて倉庫などの非居住用部分で行ったリフォームでも、条件によっては控除の対象となる場合があります。

「リフォームに掛かった費用の2分の1以上が居住用部分の工事費用」であることが条件とされています。

所得額の条件

控除を受けるためには、その年の1月1日~12月31日までの合計所得金額が3,000万円以下である必要があります。ただし、この所得金額というのは収入額のことではありません。

事業にかかった経費や他に控除される金額があれば、その分を差し引いた額が3,000万円以下であれば問題ありません。

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リフォームローンで住宅ローン控除を受けるのに必要な書類とは

リフォームローンで住宅ローンの控除を受ける場合、会社員であっても控除を受ける初年度は確定申告を行わなければなりません。

確定申告できる期間は会社員とそうでない方では期間の幅が異なります。

自営業者など毎年確定申告を行っている方であれば2月16日~3月15日の期間内にまとめて確定申告することができます。

一方、会社員など普段確定申告を行っていない方は入居した翌年の1月1日~3月15日の期間内に確定申告を行います。

初年度は会社員でも確定申告が必要ですが、2年目以降は源泉徴収による手続きが可能となります。

それでは確定申告を行うにあたり、どのような書類が必要となるかについて初年度と2年目以降の年度に分けて見ていきましょう。

初年度確定申告に必要な書類

初年度の確定申告では次の6つの書類が必要となります。

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書

住宅借入金等特別控除額の計算明細書とは、年末時点でのローン残高などを基に控除額を算出して提出するための書類です。

書類は一面と二面から成り、国税庁のホームページからダウンロードすることが可能です。

住民票の写し

リフォームローンで控除を受ける場合は、リフォームを行った住宅に控除を受ける本人が居住していることが前提条件としてあります。

そのため、取得する住民票は控除を受ける本人の氏名が記載されている、かつ住所が実際にリフォームを行った住宅の所在地と一致している必要があります。

住民票の写しはお住まいの市区町村役場で交付を受けることができます。
手数料は300円です。

住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

リフォームローンの借り入れを行っている金融機関からローン残高のお知らせとして年末残高等証明書が郵送されてきます。

確定申告では借り入れを行っている全ての金融機関の年末残高等証明書が必要となるため、仮に少額である場合でも必ず全ての金融機関分の書類を揃えましょう。

家屋の登記事項証明書、請負契約書の写しなどで家屋の床面積、増改築等の年月日、及びその費用の額を明らかにする書類

家屋の登記事項証明書は住宅の所在地が管轄である法務局で発行してもらえます。

窓口で発行する場合は600円の手数料が必要となります。

建築確認済証の写し、検査済証の写し、又は増改築等工事証明書

建物の建築確認や検査を受けた際に発行されている書類です。

保管しているものの写しを1部用意しましょう。

給与所得者の場合は、勤務先から交付を受けた源泉徴収票(原本)

給与所得者であれば毎年12月~翌年1月に源泉徴収票が渡されます。

写しではなく原本を用意しましょう。

仮に転職をして複数の源泉徴収票が発行されている場合は全ての源泉徴収票が必要です。

2年目以降の確定申告に必要な書類

2年目以降の確定申告では次の2つの書類が必要となります。

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書

初年度と同様に提出が必要な書類です。

内容は初年度と重複する部分も多いため、初年度に提出した確定申告書類を参考にして記入すると良いでしょう。

増改築等に係る借入金の年末残高等証明書

リフォームに関する借り入れを行っている金融機関から郵送されてきます。

複数の金融機関から借り入れを行っている場合は全ての証明書を用意しましょう。

住宅ローン控除のほかにリフォームローンで適用される減税制度はあるの?

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住宅のリフォームを行った場合、住宅ローン控除にもいくつか減税措置を受けられる可能性があります。
どのような減税措置があるかについて紹介します。

リフォームローン減税

バリアフリーや住宅の省エネ化を目的としたリフォームである場合は、ローン型としての減税を受けられる場合があります。

条件としてはリフォームの目的であることの他、ローンの償還期間が5年以上であることとされています。

リフォームにかかった費用の2%の金額と年末時点でのローン残高の1%の合計金額、もしくは控除限度額のいずれか小さい方が控除の対象額となります。

投資型減税

耐震性能の向上や住宅のバリアフリー化などを目的としたリフォームでも投資型として減税を受けられる場合があります。

こちらの現在は工事費用の10%もしくはリフォームの目的別に定められた控除限度額のうちいずれか小さい方が控除の対象額となります。

また、控除額よりも所得税額の方が大きい場合は所得税額を上限として控除されます。

固定資産税の減額措置

耐震・省エネ・バリアフリーを目的としたリフォームである場合は固定資産税の減額措置を受けられる可能性があります。

リフォームの目的によって減税額は異なりますが、いずれの目的の場合でも減税措置を受けられるのは1年分のみとなります。

固定資産税の減税措置を受ける場合には、工事が完了してから3カ月以内に市区町村への申請が必要となります。

申請書は市区町村役場で取得できるので、リフォームを行った場合は減税措置の対象であるかどうかを一度役所へ相談してみても良いでしょう。

贈与税の非課税措置

リフォームを行う場合は、改修の規模が大きく複雑になるほど費用も大きくなります。

そのため、工事費用の全額もしくは一部を親族からの援助に頼る場合もあるのではないでしょうか。

通常、資金の援助を受ける場合は援助を受けた資金に対して贈与税が課税されます。

しかし、リフォームの費用に関する援助であることが認められれば贈与税を非課税とすることができる場合があります。

非課税枠の金額は時点によって異なるため、詳細な条件等については国税庁のホームページで確認しましょう。

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この記事の監修者プロフィール

【監修者】小川愛

二級建築士、宅地建物取引士。愛知県名古屋市にて高級分譲住宅設計・施工会社に勤務。土地取得からプランニング、施工、販売、お客様のお引っ越し、アフターサービスまでの、住宅に関わる全ての業務に従事。

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