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2019年05月21日更新

監修記事

管理組合が実施するマンション共用部分のリフォームが対象のローンとは?

マンション修繕には多くのお金が必要です。一時的な大きな出費のために入居者は修繕積立を行いますが、それでも足りない修繕が必要になったときにはローンが利用できます。この記事では管理組合を対象にしたローンについて詳しくご紹介します。

管理組合が実施するマンション共用部分のリフォームが対象のローンとは?

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マンションの共用部分の修繕を行う際には、通常、修繕積立金から支払いが行われますが、それでも資金が不足する場合はローンを利用することも可能です。

ここではマンション共有部分のリフォームが対象となるローンの融資対象工事や借り入れ条件などについてご説明します。

マンション共用部分の補修や改修工事などが対象となるリフォームローン

マンション共用部分の補修や改修工事などが対象となるリフォームローンでは、マンションの管理組合に対して融資が行われ、修繕積立金では不足する修繕費の補填に利用することができます。

住宅ローンで利用者の多い「住宅金融支援機構」によるローンの他に、民間の金融機関でも同様のローン商品が登場しています。

管理組合が存在するマンションで、規約などきちんとした管理運営が行われていれば審査はそれほど厳しいものではないでしょう。

入居者から徴収した毎月の修繕積立金の一部を返済にあてることになりますが、大前提として管理規約に「修繕積立金を返済金に充当できる」と定めてある必要がある点には注意が必要です。

マンション共用部分リフォーム融資の対象となる工事の例

マンション共用部分のリフォーム工事で利用できるローンの融資対象工事の例は下記の通りです。

【外部工事】

  • アンテナ設置工事
  • バルコニー部分の補修や防水塗装工事
  • 浄化槽の補修工事
  • 高架水槽や受水槽の修理や取り替え
  • 給水システムの更新工事(配管更新も含む)
  • 外壁塗装やタイルの張り替え、補修工事
  • 自転車置き場の新規設置や建て替え、補修工事
  • 門扉やアプローチ屋根の補修、新規設置
  • 駐車施設の新設や増設、安全対策工事
  • ゴミ置き場の新規設置、補修工事
  • 外部ポーチやスロープ、手すりの補修工事
  • 屋上緑化、防水工事

屋外の共用部分の工事であればほとんどのものが融資の対象となります。

【屋内工事】

  • エントランスホールの内装工事(壁紙や幅木の更新、塗装工事)
  • 階段部分の補修や塗装工事
  • エレベーターの設置や取り替え、安全対策工事
  • オートロックの設置
  • 共用部分の改装
  • 事務室や守衛室の改装工事
  • 宅配ボックスの設置や修理
  • 自動ドアの修理
  • 内壁塗装

マンション共用部分リフォーム融資の利用条件の例

マンションの共用部分リフォームについての融資を受けるための条件は主に以下の5つです。

【1:管理規約に定めがある、または総会で決議された決定事項であること】

  • マンションの共用部分のリフォームを行うこと
  • 管理組合が金融機関等から借り入れる金額や返済期間、利率を周知すること
  • 修繕積立金を返済金に充当できること
  • 融資にあたり「手持ち金」に充当するために住民から一時金を徴収するときは徴収額を明らかにしていること
  • 今後、修繕積立金を増額する場合には増額後の金額を周知すること
  • 管理組合がマンション管理センター(公財)に保証委託すること
  • 決議を行う総会で融資のパンフレットや説明書等が配布され、きちんと説明されていること。また、その旨が議事録に記載されていること

規約に管理組合がローンを組むことについて明記されているか、明記されていなければ決議で入居者の理解を得ているかという点がポイントです。

管理組合の独断でローンを組むことのないように、融資を受ける際には管理規約のコピーや会議の議事録の提出を求められます。

【2:管理費や組合費によって充当するべきマンションの経費に、修繕積立金を充当できることが管理規約で決められていないこと】

修繕積立金が他の目的に流用されていないかどうかがポイントになります。

流用の事実がなくても、修繕積立金の区分が明確でない場合には審査が通らないことがほとんどです。

【3:毎月の返済額が修繕積立費月額の80%以内となること】

他で借り入れがあれば、その返済額も含めて計算します。

無理のない借入かどうかという点がポイントです。

【4:修繕積立の実績が1年以上で、管理費や組合費と明確に区分して管理されていること。滞納割合が1割以下であること】

安定した徴収が継続的に行われているかどうかということが条件になります。

【5:管理組合の代表者がリフォームするマンションの区分所有者から選任されていること】

マンション共用部分リフォーム融資の借入金額や借入期間の例

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借入金額の上限は「工事費の80%」と「住居戸数×150万円」のうち、低い額が上限となる場合がほとんどです。

また耐震改修を伴う工事の場合は最大1,000万円、「住居戸数×500万円」が融資対象となります。

最低融資金額は一般的に100万円からです。

返済期間は10年までに設定されている場合が多いでしょう。

管理組合を対象にした融資には保証人が不要です。

そのかわり、公益財団法人マンション管理センターに保証金を支払って保証委託を行います。

融資の申し込みと同時に保証委託を行い、保証金の支払いを持ってマンション管理センターに登録され、保証開始となります。

マンション管理センターの保証を受けることで低金利で融資を受けることができるほか、地方自治体の融資や補助金制度を利用しやすくなるという点もメリットです。

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この記事の監修者プロフィール

【監修者】小川愛

二級建築士、宅地建物取引士。愛知県名古屋市にて高級分譲住宅設計・施工会社に勤務。土地取得からプランニング、施工、販売、お客様のお引っ越し、アフターサービスまでの、住宅に関わる全ての業務に従事。

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