2023年11月18日更新

監修記事

住宅ローンとリフォームローンを合算する方法を詳しく解説!

住宅購入時のローン支払い期間中はもちろんのこと、新たに中古住宅を購入する場合にもリフォームが必要になることがあります。住宅購入費用だけでなくリフォーム費用もローンで支払うことはできるのでしょうか。住宅ローンとリフォームローンを合算してローンを組む方法についてご紹介します。

リフォームローンと住宅ローンの違いとは?

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リフォームローンは住宅の増改築や修繕工事を行う場合に利用できる

リフォームローンは基本的に住宅の増改築や修繕などを目的とする際に利用することができるローン商品です。

増改築や修繕、リフォームというとさまざまな工事が含まれますが、リフォームローンではこれらの全てが対象となっており、比較的自由に利用することができます。

しかし、リフォームローンは新しく家を建てる場合については利用することができません。

このような場合については、住宅ローンを用いて費用を借り入れる必要がありますので、注意しましょう。

住宅ローンは新築工事とリフォームのどちらにも利用できる

住宅ローンは基本的に住宅を新しく建てる際に用いるローンです。

建物以外にも、土地の購入が必要な場合は土地の購入費用を含めて融資を受けることができます。

リフォーム費用のために住宅ローンを新規で契約することはできませんが、条件次第では追加融資という形でリフォーム費用の融資を受けることも可能です。

空いた土地に離れを新築したいという場合については、離れの建築費用を含めて住宅ローンの借り換えを行う方法や、リフォームと同じく追加融資を依頼する方法、リフォームローンを契約する方法などを用いることができます。

住宅ローンとリフォームローンを合算する方法

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住宅を購入する際、リフォームも同時に済ませたいと考えている場合には、住宅ローンの借り換えをする時にリフォーム費用も一緒に借りられるとベストです。

支払いも住宅ローンとリフォームローンを合算して行える便利な方法についてご紹介します。

マイホームをリフォームする際に住宅ローンにリフォーム費用を組み込む

現在、金融機関で一体型のローンを取り扱っているのはあまり多くはないですが、ニーズの高まりに合わせて次第に増えてきています。

ローンに組み込めるリフォームの範囲としては、建物の価格の20%程度のリフォーム費用まで融資してもらえるものがあります。

また、フラット35のリフォーム一体型の場合には、もう少し高額なリフォーム工事費まで賄うことも可能です。

条件としては、中古の住宅を購入する時にリフォーム工事を合わせて実施する事が必要です。

借り入れするには、中古の住宅購入価格とリフォームでの工事費の合計金額が、1億円以下であることが条件です。

その場合には、リフォーム工事としての施工内容の限定はありません。

そのため自由なリフォームができますし、借入できる金額も100万円以上から8000万円以下となっています。

リノベーションする場合も実績のある施工業者でしてもらう方が、金融機関と交渉がしやすくなります。

例えばリフォーム一体型住宅ローンの場合、35年の固定で3,000万円を借り入れる場合は、返済期間は35年です。

その場合の金利は、年率で2.25%となります。

その場合の月々の支払いとしては、初めの10年間は年間12万円程度です。

中古住宅購入時にリフォーム費用を含めた金額で住宅ローン審査を受ける

中古住宅の購入を検討している際は、居住前にリフォームが必要な場合はそのリフォーム工事費用も合わせた総額で住宅ローンを組むことができます。

新規で借り入れする場合でも借り換える場合でも、あらかじめ事前審査をする段階でリフォーム工事の見積書などの提示が必要です。

ローンを組む段階ではまだリフォームをどのようにするのかはっきりしていなかったとしても、迷っている部分を含んだ最大の想定範囲で見積書を作成してもらって、合計金額でローンの借り入れを申請してください。

なぜなら、一度審査を通過した融資額は、減額するには問題はないのですが、融資額を上げるのは難しく、また初めから審査を受け直す必要があるからです。

金融関係に再度申請するということは、計画性がないという悪い印象にもなり、ローンの交渉も難しくなってしまいます。

ローンを借入れる場合の金融機関の審査としては、ローン借り入れ時の年齢や完済する時の年齢、健康状態、担保の評価や勤続年数、年収、他金融機関での借り入れの有無とその金額、連帯保証に関するものなども基準となっています。

リフォーム一体型住宅ローンを利用する

一般的な住宅ローンの場合には、不動産物件を引き渡される日が融資を受ける実行日となります。

では、リフォーム一体型住宅ローンの場合には、どのようになるのでしょうか。

不動産物件を借り換える場合には、物件そのものの引き渡しが発生しませんのでリフォームを完了した後でまとめて融資が実行されることとなります。

また中古の住宅を購入しリフォームを同時期に実施する場合には、不動産物件を引き渡される日に購入する不動産物件の費用分の融資が実行されます。

そしてリフォームが完了するとリフォーム費用分の融資が実行されます。

住宅ローンとリフォームが一体化しているので、審査や抵当権の設定契約などについては1回で終了しますが、金銭消費貸借契約については住宅購入分とリフォーム分、それぞれに結ぶということになります。

リフォーム一体型ローンのメリット

中古住宅を購入してリフォームをする場合にそれぞれ別にローンを組むとローンは、二重になります。

リフォームローンは、どうしても高金利となりますから返済額がどうしても多くなるのです。

しかしリフォーム一体型ローンにした場合にはリフォーム分を含めたローンとなり、金利は住宅ローンの低金利の扱いとなります。

長期間で返済する場合に適しているといえるでしょう。

リフォーム一体型住宅ローンは、リフォーム部分にも住宅ローンと同じ低金利が適用されることがメリットです。

リフォーム一体型ローンのデメリット

ところが、 リフォーム一体型ローンは取り扱っている金融機関が多くありません。

さらにローンの審査を通過しても融資の対象が不動産物件の価格の20%程度しか出ない場合もありますので、ご自分の資金から残りを調達しなければならないこともあります。

また、ローンの事前審査の折に提出しなければならないリフォームの見積書や工事請負契約書などを準備しなければなりませんので、時間的な余裕があまり持てないまま業者を選定する必要があることもデメリットとなります。

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住宅ローンとリフォームローンを合算する場合と別々に借り入れる場合の返済額

リフォーム一体型ローンと住宅ローンとリフォームローン別々に借り入れる場合では、返済額の面でどのように違うのでしょうか。その点についてご紹介します。

住宅ローンとリフォームローンを合算する場合の返済額の例

リフォーム一体型住宅ローンの場合と住宅ローンとリフォームローンを別々に組んだ場合で、初めの10年間の返済額を比較すると、一体型ローンのほうが月々の支払額としては安くなります。

例えば中古物件の購入価格が3,000万円でリフォーム代が500万円、借入額の合計が3,500万円の場合を想定します。

住宅ローンは、固定の35年ですと 金利は2.25%となります。

月々の支払額は、当初10年間は120,482円となります。

支払いの総額は、50,602,440円です。

住宅ローンとリフォームローンを別々に返済する場合の金額の例

住宅ローンは、借入期間を固定の35年の場合、年率に対する金利は2.25%です。

月々の支払いは、103,270円です。
リフォームローンは、借入期間を固定の10年にすると金利は4.6%となり、月々の支払いは、52,060円です。

総額の支払い金額は、49,620,600円となります。

別々にローンを組んだ場合は、10年を過ぎるとリフォームローンは完済されていますので月々の支払いとしては、住宅ローンの部分のみになります。

また総合計金額もリフォーム一体型住宅ローンよりも少なくなります。

リフォーム一体型住宅ローンの場合には、長期で返済できて低金利だという部分が魅力です。

住宅ローンを借り換えるベストなタイミング

住宅ローンはできる限り金利が低い時に借り換えるとお得になります。

しかし、金利が下がるタイミングを待っている間に逆に金利が上がってしまうというリスクもあるでしょう。

では、どのタイミングで借り換えを行うのが最も良いのでしょうか。

住宅ローンの未返済金額が大きいタイミング

住宅ローンの借り換えを行う際には手続きの手間や諸経費が必要となります。

しかし、より低い金利の住宅ローンに借り換えることができれば諸経費を支払っても最終的な支払総額が少なくて済む場合もあります。

低金利の恩恵を最大限受けるためにも借り換えは住宅ローンの残債が多く、金利の低いタイミングで借り換えるのが良いでしょう。

住宅ローンを借り換えることでリフォーム費用は捻出できるか

住宅ローンの借り換えは上手く利用すればリフォーム費用を捻出するための有効な手段となりますが、注意点も存在します。

ここでは、リフォーム費用を捻出するために住宅ローンを借り換える際に注意すべき内容についてご説明します。

リフォーム費用をどれくらい捻出できるかは条件によって変わる

借り換え後の住宅ローンの金利が元々の住宅ローンの金利よりも低ければ低いほど月々の返済額は少なくて済みます。

この場合、少なくなった返済額の分をリフォーム費用に充てることができるでしょう。

ただし、住宅ローンの借り換えには抵当権の設定等の手続きが必要とななるため、司法書士へ依頼する費用も捻出しなければなりません。

このように住宅ローンを借り換えてリフォーム費用を捻出する際には、現在借りている住宅ローンの金利や残債額、新しく借りかえるローンの金利などの条件によって、リフォームに充てられる費用が変わるのです。

住宅ローンを借り換える際には金利だけでなく諸経費がどの程度かかるかといった計算をし、最終的にいくらリフォーム費用を捻出できるのかをあらかじめ計算することが重要です。

リフォームローンのタイプ別金利相場

リフォーム ローン 金利

家のリフォームをする際にローンを利用するならば、住宅ローンとリフォームローンが候補に上がります。

住宅ローンとリフォームローンにも違いはありますが、ここではリフォームローンのタイプ別の金利相場について見ていきましょう。

リフォームローンには2種類ある

リフォームローンには担保型と無担保型の2種類があり、ローンを組む際に選ぶ必要があります。

それぞれメリットとデメリットがあるので、リフォームの種類や規模などに応じて適切な種類を選ぶことが大切です。

担保型リフォームローン

担保とは、債務者がもし返済できなくなった時のために、あらかじめ不動産などを差し出して補填の準備をしておくことです。

もし返済ができない場合は担保となった不動産を失う可能性があります。

担保型のローンを利用する場合、無担保型リフォームローンよりも審査は厳しく、担保のことで手続きが複雑化したり、必要な書類が増えたりします。

しかし、低金利で多額の資金を借りることができ、返済期間も長いことが特徴です。

大規模なリフォームなら担保型リフォームローンを選ぶ方が良いでしょう。

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リフォームローンの「無担保型」と「有担保型」の違いとは

リフォームローンの商品には「無担保型」と「担保型(有担保型)」の2種類があります。

担保が不要の「無担保型」は、金利が約2~5%と高めに設定されており、借りられる金額が少なく、返済期間が短く設定されている商品が多いです。

一方「有担保型」はリフォームする際に住宅などを担保に入れる必要がありますが、金利が安いのがメリット。

一般的な住宅ローンのように、約1~2%の低金利で長期間にわたって高額な借入をすることが可能です。

無担保型リフォームローン

無担保型リフォームローンは、担保を必要としない分審査もあまり厳しくありません。

しかし、借りられる金額は少なめで、返済期間の設定も短くなっています。

小規模なリフォームに適したローンです。

担保型と無担保型の比較

無担保型リフォームローン 担保型リフォームローン
借入金額 約500〜1000万円 約1000万円〜1億円
金利相場 約2〜5% 約1〜2%
返済期間 約10〜15年 約30〜35年
審査 厳しくない 厳しい

金利が低いのは『担保型』

金利だけで見るなら、低いのは担保型のリフォームローンです。

ただ、担保型リフォームローンの金利が低いとはいえ、一般の住宅ローンの金利よりは高く設定されている場合がほとんどです。

金利タイプと選び方

リフォームローンの金利にはタイプがあります。変動金利型と固定金利型です。

固定金利型はさらに固定金利選択型と長期固定金利型に分けることができます。

金利の動向は経済情勢によって左右されるため、どの金利タイプを選ぶべきか明言はできません。

しかし、それぞれの金利タイプの特徴やメリット、デメリットを知り、自分の家計状況を照らし合わせることでより適切な金利タイプを選ぶことができるでしょう。

リフォームローンの「変動金利型」と「固定金利型」の違いとは

リフォームローンの「変動金利型」と「固定金利型」の違いとは、どのようなものがあるのでしょうか?

ここでは、それぞれの違いについて詳しく解説をしていきます。

変動金利型

市場金利に合わせて金利が変動するのが「変動金利型」です。1年に2回金利が更新されますが、市場金利動向によっては変化がないこともありえます。なお、金利は半年毎の更新ですが、毎月の返済額の見直しは5年ごととなっている場合がほとんどです。

金利が低い間の返済には都合が良いタイプですが、もし金利が上がってしまった時のリスクは小さくありません。

借入額が大きくなく、短期間で返済が可能な人や、経済動向に詳しく金利上昇の兆しが見える人など、臨機応変に対応できる場合などに向いています。

固定金利選択型

固定金利選択型は、固定金利型と変動金利型を混ぜたような金利タイプです。

返済をはじめて一定期間は固定金利期間を選択します。1年、3年、10年など金融機関によって選択できる年数は異なります。

固定金利期間が長くなるほど、高金利になります。

選択した固定金利期間が終わった後は変動金利か固定金利かを選択することになりますが、最初に選択した固定金利期間が終わった時に金利が上昇している可能性もあるでしょう。

固定金利選択型とはありますが、変動金利でもあることを忘れてはなりません。

固定金利選択型は固定金利期間中にできるだけ多くの返済をして金利の影響を受けにくくできる人や、一定の期間ごとに金利の見直しをしたいという人に向いている金利タイプです。

長期固定金利型

長期固定金利型とは、リフォームローンを組んだ時から完済する時まで市場金利の変動による影響を受けることなく同じ金利を維持する金利タイプです。

総返済額の把握が容易なので、将来の家族計画やライフプランを立てやすくなります。

もし金利が急上昇したとしても慌てることがないため、経済動向に敏感でない人や長期返済予定で多額のローンを組む場合に向いている金利タイプだといえます。


また、中古住宅を購入してリフォームをする際に利用できる「フラット35リフォーム一体型」も利用が出来ます。

目的に応じて、自治体の窓口に相談するのも良いでしょう。バリアフリーリフォームなら福祉関係部署、耐震リフォームなら住宅関係部署が対応してくれます。

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リフォームローンの種類

リフォームローンを取り扱いしている金融機関には、主に4つの種類があります。

ここでは、公的機関、民間機関、ノンバンク、財形融資の4つの借入先についてご紹介をしましょう。

公的機関によるローン

リフォームローンは、公的機関でも借り入れを行なえます。

代表的なものには住宅金融支援機構があり、各自治体による融資などもあります。

住宅金融支援機構では、満60歳以上の人でも借り入れができるバリアフリーリフォームを対象にした「リフォーム融資」などがあり、高齢者向けの返済特例も利用できる商品があります。
あり、「有担保」は自宅などを担保に入れることにより、高額な借入を安い金利で、長い期間にわたって返済できるのがメリットです。

「無担保」は「有担保」と比較すると、返済期間が短く金利が高いのがデメリットになります。

民間機関によるローン

お取引している銀行や信用金庫などの民間機関でも、リフォームローンを取り扱いしています。

民間機関によるリフォームローンは「無担保」と「有担保」の2種類があります。

ノンバンクによるローン

銀行以外の民間業者によるノンバンク系のリフォームローンもあります。

信販会社やカード会社などのローンが当てはまり、銀行や公的機関より金利が高いのがデメリットです。

限度額の上限が300万円程度まで設定されている商品もあります。

ノンバンク系のローンは用途が厳しく限定されていないことが多く、借入金額の中から引っ越し費用や仮住まい用の家賃などに充当することも可能です。

また、銀行ほど審査が長くかからず、手軽に借りられるのもメリットでしょう。

財形融資によるローン

会社員の場合、財形貯蓄をしている人は、財形持家融資制度を利用できます。

財形持家融資制度とは、国と事業主が協力して、勤労者の財産の主要な柱である持家の取得を促進しようとする融資制度です。

転貸融資と直接融資があり、財形貯蓄の残高に応じた融資を、事業主(事業主団体・福利厚生会社を含む)を通じて、長期・低利で受けることができます。

融資を受けられる条件の例は以下の通りです。
※条件は財形持家融資制度を行っている事業主によって異なります。

1.財形貯蓄を1年以上継続している
2.ローン申し込み日2年以内に財形貯蓄の預け入れをしている
3.残高50万円以上

融資可能な金額は財形貯蓄の残高を参考に決定され、融資金額が200万円以下の場合は、担保は不要となります。

リフォームローンを比較して選ぶときのポイント

リフォームローンを探す際には、金利だけを見ればいいものではありません。

ここでは、比較確認が必要なことについて解説をしていきます。

確認が必要なこと

確認が必要なことには、以下のものがあげられます。

借入可能な期間

まずは、無理なく返済していくために、借入可能な期間をチェックしましょう。

リフォームローンは総合計金額が高めになってしまうことが多いため、短い期間しか借りられないと、毎月の返済金額が高額になってしまいます。

リフォーム費用の金額によって、無理なく返済できる期間のものを選びましょう。

借入可能な金額の上限

借入可能な金額の上限も確認が必要です。

金融機関の商品によって、借入金額の上限にはそれぞれ違いがあります。

実際のリフォーム費用が、借入金額の上限でも足りない場合は、複数の金融機関に依頼しなければなりません。

なるべく1社で済ませられるように、あらかじめ借入限度額もきちんと調べておきましょう。

毎月の返済額を考える

ローンを組むときに一番大切なことは、月々の返済額を返済できる金額かどうか考えて返済の計画を立てることです。

子どもの教育資金やライフイベントに影響がないかどうか、突然の病気などにも対応できるかどうか、という点を考慮していきます。

その上でどれくらいの資金が必要でどれくらいの期間があれば返済していけるのかを考えてみましょう。

もし、返済期間や返済額に無理があると感じるのなら、リフォームの内容を検討し直す必要もあるのかもしれません。

返済の方法には2つの方法があり、どちらもメリットとデメリットがあります。

これからそれぞれについてご紹介しますが、自分のライフスタイルに合った返済方法を選んで無理のない返済計画を立てましょう。

返済方法の種類と選び方

元利均等返済

月々の返済額が一定になるのがこの元利均等返済です。

毎月の返済金額が一定であるためライフプランに合わせて返済の計画がしやすいメリットがあります。

しかし、後述の元金均等返済に比べて、元金の減りが遅いので、その分利息も高くなり、総返済額も高くなるというデメリットがあります。

元金均等返済

月々の返済額のうち、元金の金額を一定にするのが元金均等返済の方法です。利息は残高に対して付くため、返済期間が経つにつれて月々の返済額も下がっていきます。

つまり、最初の返済額が一番高いという特徴があります。

そのため、ローンの審査の際に元利均等返済と比べて収入が多い必要があります。

返済当初の負担は大きいのですが、元利均等返済に比べて総返済額は安くなるというメリットがあります。

担保の必要可否

自宅を担保に入れる必要があるかどうかも確認するようにしてください。

金額によっては担保に入れた方が、安い金利で長い期間で無理なく返済できるものがあります。

ただ、それほど高額でない場合は必要とされない場合が多いようです。

借入金額が高額な場合は担保を設定した方が、金利面でお得になる場合もあります。

保証人の必要可否

保証人が必要かどうかも確認しなくてはなりません。

リフォームローンに関してはローンの種類によって内容が異なり、借入金額がそれほど高額にならない無担保型リフォームローンの場合は、保証人を不要とする商品が多い傾向です。

一方、担保型のリフォームローンは借入金額が高額で、返済期間も長くなります。

商品や借入をする人の状況によっては、保証人が必要となるケースも考えられるでしょう。

保証人の代わりに、保証会社を利用することが条件とされている場合もあります。

手数料の有無(申込時/繰上返済時)

申込時や繰上返済時に発生する手数料の有無についても注意が必要です。

金融機関によっては、借り入れをするときや繰り上げ返済をするたびに手数料がかかる場合も多く見られます。

金額的には少なめかもしれませんが、手数料がかからない金融機関もありますので、ぜひ、比較してみましょう。

団体信用生命保険(団信)への加入可否

リフォームローンには、万一の場合に備え、団体信用生命保険に加入することが要件となっている場合があります。

ただ住宅ローンほど融資額が高額でないため、一定額以上の場合に限って加入を必要とされるものや、借入する人が希望する場合に加入するという扱いをしているところもあるようです。

加入を必要としない金融機関もありますので、じっくり考えてから加入するかどうかを決めましょう。

工事内容が限定されていないかどうか

工事内容が限定されていないかどうかも確認事項の一つです。

「キッチン、浴室、トイレ、洗面、給湯器の水まわり工事であること」などと工事内容が限定されている商品もあります。

自分が行うリフォーム工事の内容が対象となっている金融商品を選ぶようにしましょう。

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住宅ローンとリフォームローンを合算するためのポイント

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住宅ローンとリフォームローンを合算するためのポイントは、次のような点です。

住宅ローンを借り入れている金融機関にリフォームローンの相談をする

リフォーム一体型住宅ローンにしたいという希望を持たれている場合には、まず住宅ローンを現在借り入れている金融機関にリフォームローンについても相談をしてください。

一般的に金融機関が取扱っている住宅等のローンの場合には新築向けが圧倒的に多いのですが、同じ金融機関でリフォームローンも取り扱うことが多くなっていますし、内情がわかっている分、書類審査などでも有利です。

金利は合算したローンにかかる

リフォーム一体型住宅ローンの場合には、上述した例にもありますが住宅とリフォーム費用の合計した金額に金利がかかります。

リフォーム一体型住宅ローンの場合には、支払いにおいて10年間ほどは資金がなく余裕がないという方や資金的に余裕があっても長期間、低金利で借りることを希望する方に適しています。

夫婦の収入を合算してローンを組む方法もある

ローンを組みたくても、例えば夫だけの収入だけでは総返済負担率などの基準を満たさないという場合もあります。そのような時には、妻の収入を合算するということも可能です。

その要件となっているのは、次のような内容です。

申し込んでいる本人の直系親族や配偶者、婚約者、内縁関係にある方も対象となります。

申込し込んだ時の年齢は70歳未満で、本人と同居している場合です。

また、借り入れの対象となる住宅に同居する方も対象者となります。

対象となる物件の購入費用を子供が後に支払うという事が決まっている場合も同様です。

取扱う金融機関によって内容が異なることがありますので、相談してください。

リフォームローンも対象?住宅ローン控除・その他の税金控除

住宅ローン利用による所得税の控除

リフォームを行う際に住宅ローンを利用する場合、新築の場合と同様に、条件を満たしていれば住宅ローン控除を受けることができます。

そもそも「住宅ローン控除」とは、住宅を取得するために住宅ローンを利用する場合に所得税や住民税が所得から控除される制度のことをいいます。

ここでは、リフォームで住宅ローン控除を受けるための条件について解説します。

まず一つ目の条件として、リフォームの対象となる住宅が、自分が所有する自らの居住用物件であることが定められています。

他人名義の住宅や、投資用や賃貸用として所有している物件は対象外です。

次に、工事の規模や内容についても規定されています。規模の規定としては家屋の壁や柱、床などについて、一定規模以上の修繕や模様替えを行うことが定められています。

リフォームの対象となる住宅の床面積についても規定されており、リフォーム後の床面積が50平方メートル以上、かつ床面積の2分の1以上が自己の居住用でなければなりません。

この床面積の算定方法は、対象となる住宅が戸建て住宅であるか集合住宅であるかによって少し判断が異なるため注意が必要です。

また、リフォームの目的については、住宅の耐震性を高めるためや、バリアフリー化、省エネ化を図るためのものでなければならないと定められています。

他にも、控除を受ける人の所得が3,000万円以下であることや、リフォームにかかる費用が100万円を超えていることなど、金銭的な要件もあります。

また、中古住宅を購入し、スケルトンリフォームをする場合もあるでしょう。

この場合はまた別の要件が定められています。

たとえば、取得する住宅が建築から一定年数以内のものであることや、耐震性や耐火性を備えていることなどが挙げられます。

さらに、住宅の取得のために組んだローンの償還期間が10年以上であることなども条件です。

他にも細かい要件が定めらているため、リフォームで住宅ローン控除を利用する際は、事前に業者にその旨を相談し、アドバイスを受けておくと安心でしょう。

各種改修工事による税金控除

2021年までに、耐震改修・バリアフリー改修・省エネ改修・二世帯住宅改修のいずれかの改修工事を行うと、所得税の控除を受けることができます。

工事費用の10%が、翌年の所得税から最大200~250万円まで控除されますので、大規模な工事になりやすい耐震改修や省エネ改修がリノベーションに含まれている場合は、大きな節約効果が得られるでしょう。

こちらの控除制度は、ローン利用の有無に関わらず利用できますが、バリアフリー・省エネ・二世帯住宅化リフォームをローンを利用して行った場合は、年末のローン残高の1~2%を控除額にすることもできます。

リノベーション資金の非課税措置

両親や祖父母からリノベーション費用を受け取ると、贈与とみなされ贈与税の課税対象となります。

贈与税は、贈与された財産の総額が、年間110万円以内であれば申告の必要はありません。

しかし、工事が大規模になりやすいリノベーションは、費用が約110万円に収まるケースは少なく、ほとんどの場合、課税対象になってしまいます。

このとき、リノベーションのための贈与が2021年12月31日以内に発生した場合は、贈与額が限度枠内であれば、贈与税は非課税となります。

特に、リノベーションによって住宅を省エネ改修すると、非課税枠が約200~500万円増加しますので、約100万円以上の工事を行う場合はぜひ活用したい制度です。

住宅のリノベーションやリフォームには各種の減税や補助金の制度があり、一定の条件で支援を受けることができます。

省エネ工事、耐震工事、バリアフリー工事といったリフォーム工事をすることで所得税や固定資産税の減税、贈与税の非課税や登録免許税の減税などの制度を利用できる可能性があります。

補助金については、各自治体により各種の制度が増えたり、内容が変化していますので最新の情報を確認しておきましょう。

リフォームで住宅ローン控除を受ける手順

リフォームをして住宅ローン控除を受けるためには、会社員であっても確定申告を行わなければなりません。住宅ローン控除は自己申告制であるため、リフォームした住宅に入居した翌年に、お住まいの所轄税務署に対して忘れずに確定申告を行いましょう。

確定申告に必要な書類を揃える

まず、確定申告のために必要な書類を揃えましょう。

  • (1)確定申告書
  • (2)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  • (3)住宅取得資金にかかる借入金の年末残高等証明書
  • (4)リフォーム工事にかかる増改築等工事証明書
  • (5)リフォームした住宅の登記事項証明書、工事請負契約書の写し(工事年月日、工事費用、床面積がわかるもの)
  • (6)補助金や贈与を受けた場合、補助金等の金額を証明する書類、住宅取得等の資金の金額を証明する書類の写し
  • (7)給与所得の源泉徴収票(給与所得者のみ)

確定申告書を作成して税務署に提出する

必要書類が揃ったら、上記の(3)〜(7)の書類の内容を基に、(2)の計算証明書を作成して、控除額を計算します。その金額を基に(1)の確定申告書に記入していきます。

確定申告書が完成したら、提出に必要な書類を添付して、税務署に持参もしくは郵送するか、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用してインターネット経由で提出しましょう。

給与所得者であれば、2年目からは年末調整で

会社員や公務員などの給与所得者であれば、最初の年に確定申告をするだけで、2年目以降は勤務先での年末調整で控除が可能となります。

個人事業主などであれば、住宅ローン控除が適用可能な期間中は、毎年確定申告が必要となるので、忘れずに申告をするようにしましょう。

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この記事の監修者プロフィール

【監修者】小川愛

二級建築士、宅地建物取引士。愛知県名古屋市にて高級分譲住宅設計・施工会社に勤務。土地取得からプランニング、施工、販売、お客様のお引っ越し、アフターサービスまでの、住宅に関わる全ての業務に従事。

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