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2020年12月16日更新
バリアフリーリフォームで受けられるローン型の所得税控除とは?
バリアフリーのリフォームで受けられる所得税控除には投資型とローン型とがあり、ローン型ではローンの期間によってそれぞれ条件が異なります。そこでこの記事ではバリアフリーリフォームで適用されるそれぞれの所得税控除の特徴や条件などについて解説します。
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- 監修者亀田融
目次
バリアフリーのリフォームローンとは?
住宅をバリアフリーにするために、段差の解消工事や階段の勾配を緩やかにする工事、床材を滑りにくいものに交換する工事や、手すりの取付工事などを行う際には、住宅金融支援機構のリフォームローンが利用できます。
これは、満60歳以上の方が部分的なバリアフリー工事や耐震改修工事をする際に利用できるローン商品で、毎月の支払いは利息分だけというものです。
借入金の元金は申込人(連帯債務者を含む)全員が亡くなったときに、相続人が融資住宅や敷地を売却するか、自己資金などで一括返済する仕組みになっています。
融資の限度額は住宅のリフォーム工事費または1,500万円のいずれか低い額で、例えば、工事費が1,000万円の場合の限度額は1,000万円です。しかし、部分的バリアフリー工事と耐震改修工事を一緒に行った場合でも、融資限度額は変わりません。
融資の金利は、借入申込時の金利が適用される全期間固定金利型です。借入時には住宅および敷地に抵当権を設定(機構を第1順位)するる必要がある有担保型ですが、抵当権を設定する際の諸費用は、借入人が負担します。
バリアフリーのリフォームローンをするメリット
バリアフリーリフォームでリフォームローンを利用するメリットは、まず、一度に支払う金額の負担を減らすことができるという点でしょう。
まとまった金額が手元になくても融資を受けることで工事を行うことができ、快適で安全な家にリフォームすることができます。
また、リフォームローンを利用することで減税制度が利用できるケースもあります。該当する場合は税金の負担を減らすことができるため、こちらも大きなメリットでしょう。
例えば、10年以上の返済期間がある住宅ローンを利用している人の場合、住んでいる住宅について所定のリフォームを行い、さらに要件を満たすことで「住宅借入金等特別控除」が適用されるケースがあります。
また、返済期間が5年以上の住宅ローンを利用している人が、居住している住宅について、基準を満たしたバリアフリー改修工事を行った場合、5年間の「特定増改築をした場合の住宅借入金等特別控除」が適用されることがあります。
年末時点での借入金残高が1,000万円以下の場合が対象となり、バリアフリー改修費用額とその他の工事費用額とでは控除率が異なります。
バリアフリーのリフォームローンをするデメリット
バリアフリーリフォームでリフォームローンを利用するデメリットは、住宅ローンよりも金利が高く設定されていることが多いという点です。
特に担保が不要なタイプのリフォームローンは金利が高い傾向にあります。そのため、最終的な支払総額の負担は大きくなります。
また、返済期間も最長で15年程度と、住宅ローンなどよりも短く設定されているため、毎月の返済金額が大きくなるケースもあるでしょう。
リフォーム金額が高額になる場合は、対象となる住宅や敷地などに抵当権を付ける場合が多いので、万が一、返済できない場合は競売にかけられることになります。しっかりと計画を立てて融資を受けるようにしましょう。
また、高齢者向けの返済特例が設定されているリフォームローンの中には、借入金の元金は、申込人が死亡した後に相続人が一括して返済するタイプもあります。
このようなローン商品では、残された家族が事後の手続きに追われることになる可能性がある点もデメリットでしょう。
加えて、リフォームローンで減税を受けるには「バリアフリー改修工事の日から6か月以内に居住の用に供している」「65歳以上の高齢者である親族と同居あるいは本人が50歳以上」など、細かな条件をクリアしている必要があります。
条件を満たさない場合には減税が受けられない点もデメリットと言うことができるでしょう。
バリアフリーリフォームで受けられる投資型の所得税控除とは
段差が多かったり廊下や部屋の出入り口が狭かったりすると、年を重ねたときに不便に感じられるようになるでしょう。
そこで自宅のリフォームを考えられる方が多くいらっしゃいます。
ただリフォーム工事となると多額の工事費用がかかるため、工事をためらっている方もいるのではないでしょうか。
実はバリアフリーリフォームの工事費用は所得税控除を受けることができるので、税制上は工事費用の負担を軽減することができるのです。
バリアフリーのリフォームで受けられる所得税控除には「投資型」と「ローン型」とがあります。
ただしこの所得税控除を受けるためにはクリアにしなくてはならない条件などあります。
ここでは所得税控除を受けられるバリアフリーリフォーム工事の条件や対象となる工事などについてご紹介します。
投資型の所得税控除は住宅ローンの借入の有無に関わらず受けられる
リフォームを自己資金を使って行う場合には、投資型の所得税控除が適用されます。
自己資金といっても工事費用の全額をお持ちの貯蓄から支払う必要はなく、リフォームの工事費用の一部をローンで賄った場合にもこの所得税控除を受けることができます。
投資型の所得税控除を受けるための主な条件
この所得税控除を受けるための主な条件として次のようなことがあります。
対象物件に関する要件
リフォーム対象の物件が自宅であり、居住していることが条件です。
またリフォーム後には床面積が50平方メートル以上あり、その2分の1以上が居住者の居住用として使われることが必要です。
居住者についての要件
バリアフリーという高齢者にとって快適な住まいへのリフォームという観点から、リフォーム後の12月31日時点で入居者が50歳以上か、介護保険法に定められた要介護または要支援の認定を受けていることが条件として定められています。
また所得税法上で障がい者と認められている場合も認められます。
これらの要件に該当しなくても、65歳以上の方で親族と同居している場合も含まれます。
住み始めの制限
リフォーム後6カ月以内に、居住者が住み始めることも条件のひとつです。
投資型の所得税控除の対象となる工事
投資型の所得税控除を受ける際にバリアフリーのリフォームと認められる工事は、主に次のような例が挙げられます。
- 廊下や室内などの段差をなくすための工事
- 廊下や出入り口などの拡張工事
- 階段の勾配を緩やかにするための工事
- 風呂場や便所の床面積を広げたり、より使いやすい設備を導入する工事
- 廊下や階段などの手すりの取り付け工事
- 出入口のドアの改良工事
- 滑りにくい床材へと替えるための改修工事など
投資型の所得税控除の控除限度額
投資型の所得税控除には控除される金額には限度額が決められており、その額は200万円です。
控除率は10%であるため、控除限度額は20万円になります。
そのうち工事費用は補助金などを除外した額が50万円以上であることと定められています。
控除期間はリフォームした翌年度から1年間で、確定申告によって手続きを行えますが、この所得税控除が利用できるのは2021年12月31日までで、合計所得金額が3000万円以下の場合に限ります。
投資型の所得税控除の控除額の算出方法
投資型の所得税控除の控除額の算出は、リフォーム工事費用に控除率の10%を掛け合わせることで算出されます。
控除額を計算式で表すと、次のようになります。
「バリアフリーの改修工事費用額」(200万円以内)× 10% = 控除額
バリアフリーリフォームで受けられる5年ローン型の所得税控除とは
バリアフリーリフォームを自己資金ではなくリフォームローンを組んでリフォームを行うことも考えられますが、その場合にも所得税の減税処置があります。
この場合の所得税控除では、リフォームローンの期間によりそれぞれ条件が異なります。
そこでここでは、5年以上10年未満のリフォームローンを組んだ場合の所得税控除について説明します。
5年以上のローンを組んでバリアフリーリフォームを行う場合に受けられる
この所得税控除制度の前提は、リフォームローンを5年以上10年未満の期間で組んでいることです。
そのためリフォームローンの返済期間が5年未満の場合は、この所得税控除を受けることはできません。
また逆に、リフォームローンが10年以上の場合は住宅ローンと同じ取扱いによって税の控除がされるため、税控除の内容等が変わってきます。
このことについては後述しますので、ご参照ください。
ローン型の所得税控除を受けるための主な条件
ローン型の所得税控除を受けるための条件は、前述した投資型の所得税控除を受けるための条件と大きく変わません。
リフォームされる住宅の居住者は50歳以上かもしくは要介護または要支援の認定を受けているか、または障がい者として認められていることなどがあります。
リフォーム後に6カ月以内に居住することやリフォーム工事の内容など、この控除を受けるための条件は、投資型の所得税控除の条件と同じですので、上記の「投資型の所得税控除を受けるための主な条件」の項目をご参照ください。
5年型リフォームローンを組んで受けられる所得税控除の控除限度額
5年型リフォームローンを組んだ場合、受けられる控除限度額は250万円で、工事費用は補助金などをのぞいた金額が50万円を超えていることが条件となります。
また、控除期間はリフォーム工事の翌年から5年間で、控除率は2%、最大控除額は25万円です。
つまり投資型の所得税控除に比べると控除期間が長くなり控除率が10%から2%へと少なくなるため、投資型の所得税控除よりも少額が長期間控除されることになるでしょう。
なお、この所得税控除の適用は、2021年12月31日までのリフォーム工事で、合計所得金額が3000万円以下の場合である点には注意が必要です。
ローン型所得税控除の控除額の算出方法
このローン型の所得税控除の控除額の算出方法は、リフォーム工事費用に控除率2%を掛け合わせることで控除額が算出されます。
計算式としては、次のようになります。
「リフォームの工事費用」× 2% = 控除額
条件を満たす場合には積極的にこの制度を利用すると良いでしょう。
しかし、その際には忘れずに確定申告を行いましょう。
バリアフリーリフォームで受けられる10年ローン型の税額控除とは
バリアフリーリフォームのために10年以上のリフォームローンを組んだ場合、受けられる税控除は、住宅ローンを10年以上組んだ場合と同じ条件で受けられます。
それではその控除内容と条件とはどのようなものなのか、見ていきましょう。
10年以上のリフォームローンを組んだリフォームで受けられる税控除
2021年12月31日までにリフォームが行われ、10年以上のリフォームローンを組んだ場合に受けられる控除は、住宅ローンを10年以上組んだ場合と同じ税控除となります。
この控除は、これまで説明してきた投資型の所得税控除や5年以上のリフォームローンに対しての所得税控除ではなく、「税額控除」という仕組みになります。
「税額控除」とは通常通りに所得税を計算した後、その税額から税額控除分を直接差し引くことになるため、所得税控除よりも控除される額が大きくなります。
所得税控除と税額控除の違い
「所得税控除」は所得から控除額を引かれたところに税率がかかってくるという仕組みです。
それに対して「税額控除」は所得から算出された所得税額から控除額を引くという方法のため、控除される税額が大きくなります。
例:所得が500万円で所得控除が50万円ある場合:
(500万円-50万円)×税率10% = 納税額45万円
例:所得が500万円で税控除額が50万円ある場合:
(500万円×税率10%)- 50万円 = 納税額 0円
所得税控除と税額控除とでは大きく納税額が変わってくるので、10年以上のリフォームローンで適用される税額控除は積極的に利用したい制度だと言えるでしょう。
10年ローン型の税控除を受けるための主な条件
10年以上のリフォームローンを組んだ場合に受けられる税控除の条件は、他のバリアフリーのリフォーム費用に利用できる条件と同じです。
条件の詳細については上記の「投資型の所得税控除を受けるための主な条件」を参照ください。
10年ローン型税控除の控除限度額
10年以上のリフォームローンに受けられる控除限度額は、住宅ローンのそれと同じであるため年間40万円で、控除率は1%です。
控除期間については、現行の消費税8%の場合では10年間でした。
しかし2019年10月1日より消費税10%へと引き上げられると、控除期間が10年間から13年間へと拡充されることになっています。
そのため消費税が2%増税されても負担は軽減されることになるのです。
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この記事の監修者プロフィール

タクトホームコンサルティングサービス
亀田融一級建築施工管理技士、宅地建物取引士。東証1部上場企業グループの住宅部門に33年間勤務。13年間の現場監督経験を経て、住宅リフォーム部門の責任者として部分リフォームから大規模リノベーションまで2,000件以上のリフォームに関わる。2015年に退職して現在は、タクトホームコンサルティングサービス代表として、住宅診断を行う傍ら、住宅・リフォーム会社へのコンサルティング活動を行っている。

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