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2020年07月22日更新

監修記事

ローンか現金でリフォームする際に受けられる減税制度や補助金制度を解説

住宅のリフォームをする場合に受けられる所得税の控除や補助金制度があります。これは国や地方公共団体が設けている制度で確定申告や事前申請をしなければ受けることができません。今回はどのようなリフォームで減税や補助金が受けられるのかをまとめて解説します。

ローンを組んで省エネリフォームをすると受けられる減税制度について

リフォーム ローン 補助 金

省エネリフォームで窓や壁の断熱性を高めると、空調の効きも良くなるほか、あたたかい空気や冷たい空気が逃げにくくなるため空調効率もよくなります。

つまり省エネリフォームをすれば、快適に過ごせるようになるだけでなく、光熱費の節約もできるのです。

このようにメリットのある省エネリフォームですが、さらに減税制度を利用することもできます。

条件を満たした省エネリフォームを行うことで所得税の控除を受けられる制度です。

具体的にはどのような工事が省エネリフォームの減税対象になるのでしょうか。

まず、全ての居室の窓全部について、ペアガラスや二重サッシなどに変更する改修工事を行うことが必要です。

居室とは、リビング・ダイニング・寝室・個室など継続的に使用する部屋のことです。

また、居室の窓全部の改修工事にあわせておこなわれる壁や床・天井の断熱工事も減税対象になります。(省エネ基準以上)

尚、投資型減税では、窓の改修工事と併せて行う太陽光発電設備の設置や高効率給湯器の設置工事なども対象になります。

省エネリフォームの減税適用要件には次のようなものがあります。

  • 省エネリフォーム工事をして2021年12月31日までの間に入居するすること
  • 省エネリフォーム工事から6カ月以内に入居すること
  • 税額控除を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下であること
  • 工事費用から補助金などを控除した額が50万円以上であること

減税制度は省エネリフォーム費用を現金で払うのかローンを組むのか、またローンを組んだ場合はその返済期間によって内容が異なります。

この章では、省エネリフォームで受けられる減税制度の種類について解説します。

現金かローンで省エネリフォームをすると受けられる投資型の減税制度

「投資型」の減税制度は、ローン利用の有無にかかわらず利用が可能な制度です。

一般的には、自己資金で省エネリフォームをおこなった場合や、5年以内のローンを組んだ場合に申請されます。

投資型減税の期間は、リフォーム工事が完了して居住を開始した1年間です。

また、2021年12月31日までに居住を開始することが条件です。

控除率は工事費用の10%で、控除限度額は省エネ改修のみの場合は25万円、太陽光発電設備の設置も同時におこなった場合は35万円となります。

5年以上のローンで省エネリフォームをすると受けられるローン型減税制度

5年以上のローンを組んだ場合の減税制度の期間は、リフォーム工事後の居住開始から5年間です。

ただし2021年12月31日までに居住している必要があります。

また控除率は工事費用の2%(借入金年末残高1,000万円上限)で、控除限度額は年間12万5千円となります。

10年以上のローンで省エネリフォームをすると受けられる住宅ローン減税制度

住宅ローン減税制度は、新築や中古で自宅を取得した場合だけでなく、一定のリフォーム工事をおこなって10年以上のローンを組んだ場合にも利用できます。

2019年4月現在、住宅ローン減税の期間は10年間ですが、2019年10月1日に消費税が10%への増税されることへの対策として13年間に延長される予定です。

13年間に延長されるには、消費税が10%の住宅を取得して2019年10月1日から2020年12月31日までに入居することが条件になります。

控除率は工事費用の1%(借入金年末残高4,000万円上限)で、控除限度額は年間40万円となります。

ローンを組んでバリアフリーリフォームをすると受けられる減税制度について

バリアフリーリフォームとは、高齢者等の住居で安全のための手すりの設置や段差の解消、介助のためのスペースなどを設ける工事のことを言います。

一定の条件を満たすことで、このバリアフリーリフォーム工事費用についても所得税の減税制度を利用することができます。

バリアフリーリフォームの減税制度を受けるための要件は下記のものです。

  • バリアフリー工事をして2021年12月31日までの間に入居すること
  • バリアフリー工事から6カ月以内に入居すること
  • 税額控除を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下であること
  • 次のいずれかに該当する個人であること
  • イ. 50歳以上
  • ロ. 介護保険法に規定する要介護又は要支援の認定を受けている
  • ハ. 所得税法上の障害者である
  • ニ. 高齢者等(65歳以上の者又は上記(ロ)若しくは(ハ)に該当する者をいいます。)である親族と同居を常況としている
  • 次のいずれかのバリアフリー工事であること
  • イ. 通路又は出入口の幅を拡張する工事
  • ロ. 階段の改良によりその勾配を緩和する工事
  • ハ. 浴室を改良する工事
  • ニ. 便所を改良する工事
  • ホ. 手すりを取り付ける工事
  • ヘ. 床の段差を解消する工事
  • ト. 出入口の戸を改良する工事
  • チ. 床の材料を滑りにくいものに取り替える工事

減税の内容は、バリアフリーリフォーム費用を現金で支払うのか、ローンを組むのか、またローンを組んだ場合はその期間によって異なります。

この章では、バリアフリーリフォームで受けられる減税制度の種類について解説します。

現金かローンを組んでバリアフリーリフォームをすると受けられる投資型の減税制度

投資型の減税制度は、ローンの有無にかかわらず利用が可能な制度です。

一般的には、自己資金でバリアフリーリフォームをおこなった場合や、5年以内のローンを組んだ場合に申請されます。

控除の期間は、バリアフリー工事完了して入居から1年分です。

投資型の減税制度では、バリアフリー工事費用200万円までが控除対象になり、控除率は10%で、控除限度額は20万円になります。

5年以上のローンを組んでバリアフリーリフォームをすると受けられるローン型減税制度

5年以上のローンを組んでバリアフリーリフォームをする場合は、ローン型減税制度が受けられます。

控除の期間は、バリアフリーリフォーム工事が完了して入居後5年です。

控除率は2%(借入金年末残高1,000万円上限)で、控除限度額は年間12万5千円となります。

10年以上のローンを組んでバリアフリーリフォームをすると受けられる住宅ローン減税制度

バリアフリーリフォームを住宅ローンを組んで行ったときも条件を満たすことで減税制度を受けることができます。

前述のとおり2019年4月現在、住宅ローン減税の期間は10年間ですが、消費税が10%引き上げられることへの対策として13年間に延長される予定です。

控除率は工事費用の1%(借入金年末残高4,000万円上限)で、控除限度額は年間40万円となります。

ローンを組んで耐震リフォームをすると受けられる減税制度について

耐震リフォームをおこなった場合も条件を満たすことで、所得税の控除を受けることができます。

個人が2021年12月31日までの間に、自身が住むための住宅に耐震リフォームを行った場合に減税が受けられる制度です。

この住宅耐震改修特別控除を受ける要件は、下記の通りです。

  • 昭和56年5月31日以前に建築された自身の住む住宅であること
  • 耐震リフォームが、現行の耐震基準に適合するものであること

耐震リフォームとは、たとえば柱や梁・基礎の補強、屋根を瓦から軽い屋根材への葺き替えなどがあります。

減税の内容は、耐震リフォーム費用を現金で支払うのかローンを利用するのか、また、ローンを利用する場合はその期間によって内容が異なります。

この章では、耐震リフォームで受けられる減税制度の種類について解説します。

現金かローンを組んで耐震リフォームをすると受けられる減税制度について

投資型の減税制度は、他のリフォーム減税制度と同じようにローンの有無にかかわらず利用が可能な制度です。

控除の期間は、耐震工事完了後に入居から1年間です。

投資型の減税制度では、耐震工事費用250万円までが控除対象になり、控除率は10%で、控除限度額は25万円になります。

10年以上のローンを組んでバリアフリーリフォームをすると受けられる住宅ローン減税制度

10年以上の住宅ローンを組んでバリアフリーリフォームを行った場合にも減税が受けられる場合があります。

2019年4月現在、住宅ローン減税の期間は10年間ですが、消費税が10%引き上げられることへの対策として13年間に延長される予定です。

控除率は工事費用の1%(借入金年末残高4,000万円上限)で、控除限度額は年間40万円となります。

国や自治体が実施する補助金制度の対象となるリフォームについて

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ここまでは、リフォーム工事に対して所得税が控除される減税制度を確認しました。

ほかにも、リフォーム工事で固定資産税の減額を受けることも可能ですので、詳しく見ていきましょう。

各補助金制度は都道府県、市区町村などがそれぞれでおこなうため、一括した基準を示すことができません。

加えて、補助金については毎年見直しが行われます。以下に対象となるリフォーム工事ごとに大まかな内容を解説しますが、最終的にはお住いの地方自治体のホームページや、窓口で確認されることをおすすめします。

耐震診断・耐震リフォーム

耐震診断や耐震補強のリフォームを行った際に補助金が受け取れる場合があります。

多くの場合、耐震診断の結果、現行の耐震基準に満たない場合に行われる工事に適用されます。

たとえば、東京都中央区の一般木造住宅では、耐震診断については診断費用の全額、耐震補強工事については工事費用の1/2(限度額300万円)が助成されます。

介護保険法に基づく住宅改修リフォーム

介護リフォームとは、要介護者に安全な自宅環境を整えるためのリフォームを指します。

たとえば、手すりの取りつけや段差の解消、扉を引き戸に取り替えるなどの工事のことです。

介護保険法では、住宅改修の工事に対して支給限度基準額(20万円)の9割(18万円)が上限で支給されます。

ゼロエネルギー住宅へのリフォーム

ゼロエネルギー住宅とは、外壁の断熱性能を高めて、太陽光発電など発電設備を備えた年間のエネルギー消費量をゼロにすることを目指した住宅です。

このネット・ゼロ・ハウス・エネルギーは略してZEH(ゼッチ)といわれ、ZEH関連事業として補助金が支給されます。

ZEHの設計・建築・販売は、SII(一般社団法人環境共創イニシアチブ)に登録された「ZEHビルダー」であることが申請要件になります。

対象となるのは、自身が住むための住宅で、新築住宅または新築分譲住宅、既存の住宅でZEHを取得したものになります。

平成30年度では、交付要件に満たす住宅で一戸当たり定額70万円(地域・規模によらず)が支給されています。

さらに蓄電システムを導入すると、上限30万円で1kwあたり3万円が支給されます。

ほかに、より高性能な「ZEH+」では一戸当たり115万円、蓄電システムを導入した場合は上限45万円で1kw3万円が支給されます。

ZEHを申請する場合は、まずその土地のZEHの実績が多いZEHビルダーをさがし、補助金申請を前提としたZEH仕様の住宅を依頼することが一般的です。

長期優良住宅化リフォーム

長期優良住宅化とは、既存住宅の品質向上を目指して、住宅を長く使用するための取り組みです。

長期優良住宅の認定基準は、

  • 劣化対策
  • 耐震性
  • 省エネルギー性
  • 維持管理・更新の容易性
  • 可変性(共同住宅)
  • 居住環境
  • 住戸面積(一戸建て75平方メートル以上)
  • 維持保全計画
  • バリアフリー性(共同住宅)

のすべての認定基準を満たすことが必要です。

既存住宅をリフォームして、長期優良住宅の認定を取得すると補助金を受けることが可能になります。

平成30年度の補助率は、対象の工事費用の1/3で、限度額は1戸当たり200万円です(さらに省エネ性能を向上させる場合は250万円)。

エネファーム設置リフォーム

家庭用燃料電池システム「エネファーム」を住宅に導入するとき、エネファーム購入費用の一部の助成が受けられる場合があります。

平成30年度を見てみると、補助金は燃料電池の種類によって異なり、固体高分子形(PEFC)の場合は3万円、固体酸化物形(SOFC)の場合は6万円です。

ただし、機器の価格と工事費の合計が基準価格以上で裾切価格以下であることが条件になります。

また、設置対象の建物区分が既築、燃料種別がLPガス、補助対象システムが寒冷地仕様、マンション設置の場合は、3万円が追加補助されます。

国による補助制度のほか、自治体独自の助成金を受け取れる場合もありますので、確認するとよいでしょう。

一般のリフォームでも補助金制度を受けられる場合がある

地方公共団体が実施する住宅リフォーム支援制度の項目では、耐震化、バリアフリー化、省エネルギー化、環境対策、防災対策、同居対応などがあります。

申請を行わなければ補助金が支給されないため、リフォームを行う前にお住いの地方自治体がおこなっている補助制度を、忘れずに確認して申請しましょう。

ここまで確認したリフォーム以外に、下記のリフォーム工事を行った場合、補助金の対象になる可能性があるので参考にしてください。

  • 水洗トイレの改修
  • 防音対策工事
  • 浄化槽の設置
  • アスベスト対策工事
  • 火災報知機の設置工事
  • 地域材の活用
  • 緑化促進
  • ごみ処理機設置工事
  • 克雪対策工事
  • 一般的なリフォーム

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この記事の監修者プロフィール

【監修者】タクトホームコンサルティングサービス

タクトホームコンサルティングサービス

亀田融

一級建築施工管理技士、宅地建物取引士。東証1部上場企業グループの住宅部門に33年間勤務。13年間の現場監督経験を経て、住宅リフォーム部門の責任者として部分リフォームから大規模リノベーションまで2,000件以上のリフォームに関わる。2015年に退職して現在は、タクトホームコンサルティングサービス代表として、住宅診断を行う傍ら、住宅・リフォーム会社へのコンサルティング活動を行っている。

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