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2020年11月10日更新
バリアフリーリフォームの減税制度を詳しく解説!
バリアフリーのリフォームをすると、さまざまな減税制度があるのをご存知でしょうか。今回は、バリアフリーリフォームで受けられる減税制度である投資型減税、ローン型減税、住宅特定改修減税と固定資産税の減税措置について解説します。
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- 監修者下久保彰
目次
バリアフリーリフォームをすると受けられる投資型減税とは?
バリアフリーのリフォームを行った時に受けられる減税措置として、所得税額の控除には「投資型減税」「ローン型減税」「住宅特定改修減税」の3つがあります。それぞれ減税対象の条件が違うので、そのうちの一つの減税措置を受けることができます。
ここでは、「投資型減税」について、控除期間や控除金額、また対象となる工事などを説明します。
「投資型減税」は住宅ローンの借り入れなしで適用される減税制度
「投資型減税」とは、バリアフリーリフォームを対象にした所得税減税制度の中で、住宅ローンの借り入れがなくても受けられる減税制度です。
ただし適用されるには、高齢者や要介護者など、バリアフリーのリフォームを行うことで自立した生活の支援になる場合に限るなどの制約があります。
この「投資型減税」の正式名称は、「住宅特定改修特別税額控除」です。
投資型減税の控除期間
投資型減税の控除期間は、バリアフリーリフォームを終えた住宅に住み始めてから1年間で、平成21年4月1日~令和3年12月31日まで適用されます。
投資型減税の控除対象限度額
投資型減税の控除対象限度額は、200万円か、国土交通省が定めるバリアフリーリフォームの工事費用額から補助金を受ける場合は補助金額を差し引いた金額の少ない方に対してです。
控除額は、そのいずれかの少ない方の金額の10%分で100円未満の端数を切り捨てた金額、または上限20万円です。
ただし、控除の上限額が20万円となっていますが、実のところ、控除を受ける年度分の所得税額が限度となるので、所得税額が20万円以下の場合にはその所得税額分が上限となります。
投資型減税を受けられる居住者と家屋の適用要件
投資型減税を受けられる人の要件は、居住者が50歳以上か、要介護認定または要支援認定を受けている人、障害がある人、または65歳以上の親族のいずれかに該当する人です。
また投資型減税を受けられる対象となる住宅とは、投資型減税を受けられる人が住んでいて所有している自宅で、リフォーム後の家屋の延べ床面積が50㎡以上の住宅です。
併用住宅なら、リフォーム後に居住部分が家屋全体の1/2以上であるという条件も満たしていなくてはなりません。
ローン型減税を受けられる工事の要件
投資型減税の対象となるバリアフリーリフォームは、高齢者等居住改修工事等に分類される工事であることです。
例えば、廊下や庭へ続く出入り口部分の段差解消の工事のほかに、通路幅の拡幅や階段段差の緩和、手すりの取り付けに出入り口のドアを引き戸にするなどの工事が含まれています。
投資型減税を受けるための工事費の要件
工事費用は、投資型減税の対象となる工事の標準的な工費費用相当額から補助金等を引いても50万円以上(税込)かからなくてはなりません。
標準的な工事費用相当額とは、国土交通省によって定められていて、玄関などの段差解消工事なら1㎡あたり35,100円など、工事ごとに工事費用額が細かく設定されています。
また併用住宅の場合には、リフォーム費用の総額のうち、居住部分のリフォーム費用が総額の1/2以上であることも条件のひとつです。
投資型減税の所得要件や申し込み手続き方法
投資型減税を受けられるのは、その年度分の合計所得金額が3,000万円以下の世帯です。
リフォーム工事が高齢者等居住改修工事等に該当するリフォーム工事であり、それを増改築工事証明書などによって証明すること、さらにリフォーム完了の日から6ヶ月以内、令和3年12月31日までに住み始めることも条件です。
上記の条件を満たしていれば、投資型減税を申し込むことができます。申し込み手続きは、確定申告によって税務署で行われます。
申請のための必要書類として、住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書やリフォーム後に行った家屋の登記事項証明書などの他に、リフォーム業者による工事請負契約書の写しや建築士による増築等工事証明書も必要です。
バリアフリーリフォームをすると受けられるローン型減税とは?
ここでは、バリアフリーリフォームで受けられる所得税減税のひとつ「ローン型減税」について説明します。
「ローン型減税」とは住宅ローンの借入者に適用される減税制度
「ローン型減税」とは、償還期間5年以上の住宅ローンを借り入れて、対象となるバリアフリーリフォームをした人が受けられる減税制度です。
対象となるリフォームは、段差解消工事だけでなく手すりの取り付けなども含む高齢者等居住改修工事等を含む増改築です。
控除額の計算は、リフォーム工事費用に年末のローン残高も併せて計算されるのが特徴で、正式名称は「特定増改築等住宅借入金等特別控除」です。
ローン型減税の控除期間
投資型減税の控除期間は、バリアフリーリフォームを終えた住宅に住み始めてから5年間で、平成21年4月1日~令和3年12月31日まで適用されます。
ローン型減税の控除対象限度額や控除率
ローン型減税の控除対象限度額は250万円か、リフォーム費用から補助金額を差し引いた金額のいずれか少ない額です。
税額の控除額は、ローンの年末残高のうち、対象となるリフォーム費用から補助金を差し引いた分の2%分と残りのリフォーム費用の1%分です。ただし上限として12.5万円/年、5年間で62.5万円が控除額です。
しかし実際の控除額は所得税納税額を限度となるので、所得税納税額が上限12.5万円/年よりも上回った場合に、上限12.5万円/年が適用されます。
ローン型減税を受けられる居住者と家屋の適用要件
ローン型減税を受けられる居住者と家屋の適用条件は、投資型減税での適用条件と同じです。
対象となる居住者は50歳以上か、要介護または要介護支援を受けている人、障害がある人、または65歳以上の高齢者の親族のいずれかに該当する人です。
また対象となる住宅とは、ローン型減税の対象者が住み所有している自宅で、リフォーム後の家屋の延べ床面積が50㎡以上である住宅です。併用住宅はリフォーム後の居住部分が家屋全体の1/2以上の住宅です。
ローン型減税を受けられる工事の要件
ローン型減税を受けられる対象となる工事は、下記の条件をすべて満たした工事です。
①バリアフリーの工事が含まれる高齢者等居住改修工事等。例:手すりの取り付け、階段の勾配の緩和など。
②増改築等工事で、第1号~第6号工事まで。
増改築等工事はリフォーム場所と目的によって第1号~第6号工事に区分されていて、主に、家屋の全般的な増改築工事、マンションの増改築、地震対策のリフォーム工事、そして住宅のエネルギー性能を上げるためのリフォームに分けられます。
ローン型減税を受けるための工事費の要件
またローン型減税の受けるための工事費の要件としては、工事費の総額が補助金などを除いて50万円以上(税込)でなくてはなりません。
併用住宅の場合は、工事費の総額のうち1/2以上が居住部分のリフォーム費用として使われていることという条件も付け加わります。
ローン型減税の所得要件や申し込み手続き方法
ローン型減税を受けるためには、その年の合計所得金額が3,000万円以下で、対象となるリフォームのために償還期間が5年以上10年未満の住宅ローンなどの契約をしている必要があります。
またリフォーム完了後6ヶ月以内、令和3年12月31日までに入居することも条件です。
申し込み手続きの際は、税務署で確定申告をします。
申請のための必要書類として、住宅借入金特別控除額の計算明細書やリフォームローン等の年末残高証明書などがあり、リフォーム業者による工事請負契約書の写しと建築士による増築等工事証明書も必要です。
給与所得者なら、2年目以降の手続きは年末調整で行えます。
バリアフリーリフォームで受けられる住宅特定改修特別減税とは?
「住宅特定改修特別減税」とは、「住宅ローン減税」や「住宅ローン控除」とも呼ばれる所得税控除で、新築や中古住宅の購入の際、10年以上の住宅ローンを借り入れた場合に、一定の条件を満たしていれば適用されます。
バリアフリーリフォームをした場合にも受けられる税控除です。
バリアフリー改修工事をした場合の適用要件
バリアフリーの改修工事をした場合の住宅特定改修特別減税の適用要件は、令和3年12月31日までに自宅となる家屋でバリアフリー改修工事が行われて、工事完了後、6ヶ月以内に居住していなくてはなりません。
適用を受けられる対象者は50歳以上か、要介護または要介護支援を受けている人、障害がある人、または65歳以上の高齢者の親族のいずれかに該当する人で、税控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以内の人です。
対象となる工事は、介助用の車いすで移動できるだけの廊下の拡幅工事や、階段の設置、段差解消工事などです。
住宅特定改修特別減税額の算出方法
住宅特定改修特別減税の税額は、対象となる工事費用から補助金額分などを差し引き、最高200万円(消費税・地方消費税込)のうちの10%分です。
住宅特定改修特別減税を受けるための手続き方法
住宅特定改修特別減税を受けるための手続きは、税務署で確定申告を行います。
申請手続きには、住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書をはじめとして、増改築等工事証明書、住宅の床面積を証明するための登記事項証明書などが必要です。
バリアフリーリフォームで受けられる固定資産税の減額
バリアフリーリフォームを令和2年3月31日までに完了すると、翌年度分の家屋にかかる固定資産税が、延べ床面積100㎡を上限にして減額できます。
固定資産税の減額のメリットは、上記の所得税控除とローン型減税と併用できるので、併せて固定資産税の減税手続きも行うといいでしょう。
固定資産税の減額の適用要件
固定資産税の減額を受けるための対象となる住宅は、持ち家で、65歳以上の人か、要介護または要支援の認定を受けている人、または障害者が住んでいる住宅です。
また対象物件は築10年以上で、リフォーム後の延べ床面積が50㎡以上280㎡以下でなくてはなりません。
併用住宅の場合は、リフォーム後の居住部分の割合が1/2以上になっていることという条件も付加されます。
対象となる工事は、段差の解消以外にも、手すりの取り付けや階段の勾配の緩和、通路などの拡幅などが挙げられます。
工事費用の総額が50万円以上の場合に限り、申請手続きを行えます。
固定資産税の減額の申告方法
固定資産税の減額のための申告は、各市区町村の地方税担当課などで行えます。
バリアフリーのリフォーム後3ヶ月以内に、固定資産税減額申告書と併せて、改修工事の内容が確認できる改修工事の明細書や写真などを持参して申告します。
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