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2020年11月05日更新

監修記事

【解体工事の手続き】申請が必要な書類と工事費用について解説

解体工事を行うためにはいくつかの申請や届出をしなければなりません。解体工事を円滑に進めるためにも、不備のないように書類を準備しましょう。この記事では解体工事に関する申請や届出に必要な書類や工事の費用について解説します。

解体工事に関する書類申請はいつ行うのか?

建物の解体工事などを行う場合は、法律に基づいて書類申請を行うことが義務付けられています。この書類申請にはいくつか種類があり、場合によっては複数の申請をしなければならないケースもあります。

申請の要否を決める要因は、「建物に使われている資材が何であるか」ということです。コンクリートや木材、アスファルトなど、特定資材が使用されている場合には届出が必要となります。

解体工事をするための申請は建物の解体前と解体後に行う必要があるため、忘れないように申請しましょう。

建設リサイクル法に基づいた解体工事の届出とは

建物の解体工事などを行う場合は建設リサイクル法に基づいて適正な届出をしなければなりません。

届出とは一体どのようなものなのか、まずは概要を説明します。

建設リサイクル法とは

建設リサイクル法とは、正式には「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」と言います。

建物の解体時などに出る廃棄物を適正に分別することで、資源を再資源化して有効利用し、また廃棄物を減量することを目的としています。

対象となる条件

建設リサイクル法の対象となる工事は、建築物の解体、新築・増築、修繕・模様替(リフォーム等)、建築物以外のものの解体・新築等(土木工事等)があります。

それぞれの工事内容ごとに定められている床面積や工事金額を上回る場合に届出が必要となります。

申請先

建設リサイクル法に関する工事の申請先は、対象工事を行う地域の都道府県となります。

発注者及び自主施工者は、工事に着手する7日前までに申請書を提出する必要があります。

解体工事車両の道路使用許可の届出とは

建物の解体作業を行う際、解体工事車両の道路使用許可の届出が必要となることがあります。

どのような届出であるか、なぜ必要なのかについて説明します。

どのような申請か

解体工事車両の道路使用許可とは、本来は通行用であるはずの道路を通行以外の目的、ここでは建物の解体を目的として使用する際に取得しなくてはならない許可のことを言います。

重機や工事車両を道路に駐車することで通行の妨げになるような場合には、許可の取得が必要となります。

なぜ必要か

道路交通法第76条では、交通の妨害となるような物や車を許可なく道路に置いたり駐車したりすることを禁止しています。

許可なく工事車両や重機を道路に駐車することによって、人や車の事故を避けるためにも届出が必要なのです。

申請先

申請先は対象となる道路を管轄する地域の警察署です。

警察署には道路使用許可申請の受付をしている窓口があるため、そちらで届出書類等を提出しましょう。

解体工事前に行うライフラインの手続きとは

建物の解体工事を行う際は、事前にライフラインに関する手続きを行う必要があります。

ライフラインを止める手続きは、法律で定められていないものであっても、解体工事が始まる前に施主が手続きをしなければなりません。

ライフラインの代表的なものとしては電気やガス、水道、などがあります。ライフライン停止の手続きは、事前に電話連絡して日付を指定すれば予約することができます。

解体工事直前では手続きが間に合わない恐れもあるため、工事が始まる約1週間前までには連絡をしておきましょう。

インターネットやケーブルテレビなどの契約をしている場合はそれらも忘れずに停止の手続きを行いましょう。

解体工事の後に忘れてはならない建物滅失登記とは

解体工事の後に忘れてはならない手続きの一つに建物滅失登記というものがあります。

建物滅失登記とは、建物が解体によって滅失するのに伴い、法務局に登録している登記簿を閉鎖する手続きのことを言います。解体によって建物がなくなる場合は、解体工事後に必ず申請しなければなりません。

建物滅失登記の申請に必要な書類としては、主に以下の5つがあります。

これらの書類を解体建物の所在地を管轄する法務局に提出することで手続きを行うことができます。

  • 建物滅失登記申請書
  • 案内図(解体の対象となる建物の位置を記した地図)
  • 建物滅失登記証明書
  • 解体業者の印鑑証明
  • 登記簿謄本等

建物滅失登記の手続きは建物の解体後1ヵ月以内に行わなければならないこととなっています。

もし手続きを怠ってしまうと、場合によっては10万円以下の過料が処せられることもあります。

建物を解体する場合は建物滅失登記の申請も忘れないようにしましょう。

この建物滅失登記の申請は、代理申請や郵送での申請も可能です。

滅失登記の代理申請を土地家屋調査士に依頼する場合は、約4~5万円が費用の相場のようです。

許可なく解体工事を行った場合罰則はあるのか知りたい

解体工事を行う際は複数の申請や届出をしなければならず、面倒に感じてしまうことがあるかもしれません。

しかし、諸々の申請なしで解体工事を行うと、罰則規定によって処分を受けてしまう恐れがあります。無許可で解体工事を行った場合、各申請先によって以下の罰則が定められています。

建設リサイクル法に関する届出違反の罰則

建設リサイクル法に関する届出は解体業者が提出することが一般的ですが、実は提出義務が課せられているのは施主となっています。

もし届出の提出を怠った場合、届出義務違反として施主には20万円以下の罰金が科せられることがあります。

また、分別解体等・再資源化等について届出の内容に違反した場合は、工事を受注した解体業者は50万円以下の罰金が科せられることがあります。

道路使用許可の申請をしなかった場合の罰則

道路使用許可については、道路交通法第119条により罰則規定が定められています。

解体工事を行うにあたり道路使用許可が必要であるにもかかわらず、道路使用許可の申請をしなかった場合、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。

建物滅失登記をしなかった場合の罰則

滅失登記をしなかった場合の罰則については不動産登記法の第164条で定められています。

申請義務者が申請を怠った場合、10万円以下の過料に処せられることがあります。

解体工事にかかる費用の目安はどれくらい?

住宅の解体工事にかかる費用の目安について紹介します。

まず、木造住宅の1坪当たりの解体費用相場は約4万円~5万円であると言われています。

次に、軽量鉄骨造の1坪当たりの解体費用相場は約6万円~7万円です。

一般的な広さである約30坪の一戸建て住宅であれば、約120万円~150万円が解体費用の相場であると言えるでしょう。

このように、建物の解体費用は建物の「構造」によって異なります。

また、他にも「立地」「付帯工事費用」「解体業者」が費用を構成する主な要素であり、これらを加えた計4つの条件次第で費用が変わるということに留意しておきましょう。

建物の解体費用がいくらかかるか知りたい場合は、上記4つの条件を加味して考える必要があります。

構造

建物の解体費用は、建物の構造によっても異なります。

なぜなら、構造が異なる建物では解体の方法も異なるため、重機の必要性や解体に要する作業量に関係してくるからです。

木造のように比較的作業しやすい構造であれば重機が必要な場面も少なく、作業量も少なくて済むでしょう。反対に鉄筋やコンクリート造りの場合は費用が高くなる傾向にあります。

また、構造の違いは廃棄物の量や種類、処分費用にも影響します。廃棄物の処分費用が高額となれば、それだけ建物の解体費用も高額となってしまいます。

立地

建物の解体費用は立地条件によっても変わってきます。

たとえば、住宅の密集している地域や狭い路地しかない地域であれば重機や大型の車両が通行できず、使用できないことがあります。

そうなると解体作業は手作業で行わざるを得ないため、手間や時間がかかってしまい、解体費用が高額となってしまいます。

また、住宅の密集している地域であれば騒音対策や振動対策によりコストがかかってしまうでしょう。

付帯工事費用

解体工事とは本来、建物本体を解体するための工事のことを言います。

しかし、住宅によってはカーポートや物置、庭木やフェンスなどの外構、浄化槽などが設置されているケースもあるでしょう。これらの設備を撤去する工事は付帯工事として別途依頼する必要があるため、付帯工事の内容や量は解体費用に影響します。

解体業者

解体業者によって作業内容に得意、不得意があることがあります。

実績やノウハウがある作業であれば工数や人件費を抑えることで安く済むこともありますが、逆に不慣れな作業であれば費用が高くなってしまうこともあるでしょう。

ひと口に解体工事と言っても、内装の解体や建物の解体など、解体作業には様々な工程を含みます。

解体したい建物の状況に合わせて適切な業者を選ぶようにしましょう。

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この記事の監修者プロフィール

【監修者】山崎良平

一級建築士。都内のリフォーム会社に3年間勤務した後、函館市役所の建築課等で21年間勤務。

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