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2020年11月10日更新

監修記事

20坪の家の解体費用の相場とは?未相続なら支払うのは誰?

20坪の家を解体するにはどれくらいの費用がかかるのでしょうか。またその家が未相続の場合、支払いはどうなるのでしょうか。この記事では、20坪の家の解体費用の相場と手続き、解体の手順や未相続の家の解体費用の支払い方などについて解説します。

20坪の家の解体費用の相場とは?

建坪20坪の家というと住宅としては比較的小ぶりなため、解体費用もそれほどかからないと思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

確かに、家の解体費用は家の大きさにも比例するため、20坪程度の家であれば、大きな家より解体費用を安く抑えることができます。

しかし、具体的にはどれくらいの費用が必要なのでしょうか?

ここでは家の構造別に20坪の家の解体費用の相場と、解体以外にかかる諸費用の相場をご紹介します。

【構造別】20坪の家の解体費用の相場

家の解体費用は、その「大きさ」と「構造」に左右されます。

一般的な住宅に用いられる主な構造は木造、鉄骨造、そして鉄筋コンクリートです。ここでは構造別の解体費用の相場について見ていきましょう。

ただし、家の解体では、ここで紹介する解体費用そのものに加えて諸費用も必要になります。

解体費用の相場価格に続く諸費用の相場価格の項目もご参照ください。

木造住宅の家の解体費用

20坪の木造住宅の解体費用の相場は、約50万~約80万です。

木造住宅の解体費用は、他の構造体に比べると安くなる傾向にあります。

なぜなら主要資材である木は他の素材に比べて柔らかく、比較的解体しやすいためです。

鉄骨造の家の解体費用

20坪の鉄骨造の家の解体費用の相場は、約60万~約90万です。

鉄骨造は木造と比べると頑強なため解体する手間がかかり、解体費用は木造住宅よりも高くなります。

鉄筋コンクリートの家の解体費用

20坪の鉄筋コンクリートの家の解体費用の相場は、約90万~約160万です。

鉄筋コンクリート造とは鉄筋とコンクリートが混在しているため、圧砕機工法などの特殊な工法や技術が必要になり、解体費用は高くなります。

家の解体以外にかかる費用の目安

家の解体の際には解体費用以外にも必要となる諸経費があります。

たとえば、人件費や廃材の処分費用、事務手続きのための費用などです。

人件費の相場は1日当たり約1万~約2万円です。

また、解体により出た廃材の処分費用の相場、1トンあたり木材なら約15,000円、アスファルトやコンクリートガラは約1,500~約3,000円、金属くずは約6,000円が目安です。

他にも、足場の設置や養生などを行うための費用や、屋根に日本瓦が使われている場合は瓦の撤去費用、ソーラーパネルが設置されている場合はソーラーバネルの撤去費用などが追加されることもあるでしょう。

解体車両を公道に停める場合には、所轄の警察署に停車許可願を出すことになりますので、そのための事務手続き費用もかかります。

家の解体で必要な手続きと書類とは?

家を解体するときには、役所や法務局などで行わなければならない手続きがいくつかあります。

ここでは、家を解体するときに必須の手続きと申請に必要な書類をご紹介します。

また必要な手続きが行われなかった場合の罰則についても併せて確認しておきましょう。

建設リサイクル法による届け出

解体工事によって出された廃棄物を適正に処分するために、建設リサイクル法による届け出を行う必要があります。

建設リサイクル法とは、廃棄物の分別と再資源化を目的として平成14年5月30に施行された法令で、一定の大きさの解体工事が行われて廃棄物が出た場合と、特定の建設資材を処分する場合には自治体に届け出をしなくてはなりません。

中古住宅の場合は、延べ床面積が80平方メートル以上の建物の解体工事が対象となり、特定建設資材とはコンクリート、アスファルト、木材(繊維板等を含む)を指します。

手続きの方法と罰則

延床面積が20坪の家は約66平方メートルなので、建設リサイクル法の届け出の対象にはなりません。しかし、延床面積が80平方メートル以上の場合は届け出が必要になるため、解体する家の延床面積は事前に必ず確認しましょう。

手続きに必要な書類は「届出書」と「分別解体等の計画等」、解体工事場所がわかる「案内図」や解体が行われる家の「図面」などです。

手続きは解体工事の1週間前までに行い、管轄の役所に提出します。

手続きが完了した旨の連絡が自治体側から届いたら解体工事に着工することができます。

建設リサイクル法の届け出は、解体の依頼主に義務付けられているものです。

届け出を怠ると簡易的な注意に始まり、最終的には20万円の罰金が科されます。

道路使用許可の届け出

工事車両などを公道に停めて置く場合には道路使用許可の届け出が必要です。

解体工事の現場を所轄する警察署に申請書を提出して、警察署長の許可を得たあと車両を公道に停められるようになります。

必要書類と罰則

道路使用許可の届け出に必要な書類は「道路使用許可申請書」と解体工事現場の場所を示す「見取り図」と公道での駐車方法を示した図面などです。

解体業者が手続きを行うのが一般的ですが、もしも申請を忘れると3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科されます。

ライフラインの停止手続き

家の解体前には、電気やガス、電話、インターネットなどのライフラインの停止手続きも行う必要があり、これらの手続きは解体の依頼主が行います。

供給会社への電話またはホームページ上で手続きできることがほとんどです。

解体工事が始まる1週間前までには完了させておきましょう。

水道停止手続きは解体業者と相談する

水道を停止するかどうかは解体業者と相談します。

これは、解体工事中に散水することがあるためで、水を使用する可能性がある場合には水道の停止手続きは行いません。

水道を使用しない場合には、工事着工の1週間前までに停止手続きを行います。

建物滅失登記

「建物滅失登記」とは、解体により家がなくなったことを登記することです。

登記簿は法務局によって管理されているため、建物滅失登記も管轄の法務局で行います。

建物滅失登記の手続きは、家の解体から原則1か月以内に行う必要があります。

必要な書類と罰則

建物滅失登記に必要な書類は、法務局で入手する「建物滅失の登記申請書」と、解体業者によって作成された「滅失証明書」と「印鑑証明書」、さらに「登記簿謄本」などです。

解体の依頼主が建物滅失登記の手続きを行えますが、土地家屋調査士が代行することもできます。

建物滅失登記を行わないと解体済みの建物がまだ建っていることになり、引き続き固定資産税の徴収対象となります。

また建物滅失登記の手続きが行われていないことが発覚すれば、10万円以下の罰金が請求されます。

家の解体の手順とは

これまで20坪の家の解体費用の相場や、解体で必要な手続きなどについてご紹介しましたが、実際の家の解体はどのような手順で行われるのでしょうか。

ここでは家の解体の一般的な手順を見ていきましょう。

家の解体の手順

解体工事の前に不用品の処分と配管の撤去

解体工事に入る前に、依頼主が行うべき事前準備があります。

例えば、解体後も使用する家具や家電などを保管先へと移す作業や、不用品の処分等です。

不用品は粗大ごみとして出すか、不用品の回収業者に頼むなどしましょう。

ガス管や電気の引込線等の撤去も、事前に供給会社に依頼し済ませておきます。

またライフラインの停止のための手続きも忘れずに行います。

足場や養生の設置

いよいよ解体業者が入り解体準備が始まります。

解体に必要であれば足場を組みます。

また、解体による粉塵などを近隣にまき散らさないように養生シートなどで解体現場周辺を養生します。

手作業で行われる解体作業

手作業での解体作業が始まります。家屋内に残っていた不用品を撤去して、畳やフローリングなどの床材、サッシやガラス、蛍光灯などを分別しながら作業を進めていきます。

内装に使われている石膏ボードや断熱材、内装材、外装材の撤去に加えて、屋外の屋根瓦の撤去なども手作業で行われます。

重機による解体作業

内外装の撤去や解体が済むと、家の構造体を解体するために、重機を使った解体作業が行われます。

外側から室内へと解体が進みますが、出火の防止や防塵のために水を撒きながら作業をするケースもあるでしょう。

また危険が伴うため、通行人等が解体現場に近寄らないように監視人を立てることもあります。

重機による解体作業では騒音が出るため、事前に近隣への挨拶をすませておきましょう。

廃材の撤去と搬出

家を解体すると廃材が出ますが、廃材はその種類ごとに分別されて搬出されます。

廃材には産業廃棄物としてひとまとめにして回収されて搬出されるものもあれば、鉄くずや金属などのリサイクル資源として活用できるものは、分別後にリサイクル業者へ買い取られることもあります。

整地をして完了

廃材の撤去が済むと、家の解体の最終段階として整地が行われます。

整地とは、土地をきれいにならして整えることです。

このとき、地中に廃材などの埋設物が残っていた場合は、埋設物の処理が必要になるケースもあります。

これらの作業を終えて、一連の解体作業は終了します。

解体費用が上がるケースとは

家の解体費用が想定よりも高くなるケースもあります。

それは解体作業が一般的な順序で進められず、追加作業の費用が必要になる場合などです。

では、どのような場合に追加費用が請求されるのでしょうか。

アスベストの撤去作業

健康被害を招くとして使用が禁止されたアスベストが使われている家の解体では、他の解体作業とは別作業でアスベストの撤去作業を行う必要があります。

アスベスト(石綿)とは天然鉱物の一種で、加工しやすく耐火性と耐熱性もあることから以前は建築資材として使われていました。

しかし、吸引すると肺がんなどの病気の原因となることから、現在では製造や使用が禁止されています。

アスベストはかつて屋根の建材や外壁材、内壁の断熱材や耐火材などとして家屋の各所に使われていました。

使われている箇所とアスベストの使用量によって撤去作業の費用は変わりますが、20坪の家ならばアスベストが使われた屋根瓦などの撤去費用だけで約15万円程度、その他アスベストの使用状況によっては数百万円に及ぶこともあるでしょう。

解体作業に重機が使えない場合

解体現場の土地の広さや解体場所の前の道が狭いなどの理由で、解体現場に重機が入れない場合には、解体作業を手作業で進めることになります。

手作業のみで進める解体作業は手間と作業日数がかかるため、人件費もかさみます。

その結果、解体費用が高くなるのです。

地中に埋設物の発見された場合

解体作業が終わり廃材を撤去した後に整地作業がおこなれますが、その際に地中埋設物が見つかるケースがあります。

その場合、埋設物を撤去する作業が必要となり、費用が追加されることがあります。

今回解体された家が建つ前の建物の廃材が原因であることが多く、廃材にはコンクリートガラや瓦、木材、プラスチックごみなどが挙げられます。

本来であれば、地中の埋設物の撤去は以前の建物の持ち主がするべきなのですが、持ち主を見つけられないなどの事情から、今回の解体の依頼主が撤去費用を支払うケースがほとんどです。

損傷している家を解体する場合

災害などで被害を受けて損傷した家を解体する場合、通常の家の解体よりも廃材の分別などに手間がかかるため、解体費用が高くなる傾向があります。

廃材の分別作業だけでなく、損傷のある家は倒壊する可能性もあるため、より慎重に解体作業を進めなくてはなりません。

そのため時間もかかり、解体費用にも影響を与えます。

未相続の家の解体!誰が費用を払うの?

両親が住んでいた家が空き家になってしまい、相続が決まる前にその家を取り壊すケースが近年増えています。

この場合、家の解体費用は誰が支払うべきなのでしょうか。

詳しく見ていきましょう。

未相続の家の解体費用を支払う可能性のある人

法定相続人

未相続の家の相続は、法定相続人が相続する権利があるため、解体費用についても法定相続人が負担するケースがあります。

「法定相続人」とは民法で定められている相続人のことで、第1順位は亡くなった方の子供です。

子供がすでに亡くなっている場合には代襲相続として孫やひ孫に相続の権利が与えられます。

もしも子供や孫がいない場合には第2順位である親が相続人なります。

親が亡くなっている場合には祖父母が相続人となります。

さらに第2順位の相続人も亡くなっている場合には、第3順位である兄弟姉妹が相続人とされます。

なお、配偶者がいる場合にはどのような場合でも、配偶者も法定相続人になります。

例えば、両親ともに亡くなっており、親が所有していた未相続の家を解体する場合には、第1順位の相続人である子供が、子供の数だけ均等に解体費用を分割して支払うことが考えられるでしょう。

ただし、解体費用を分割しなくてはならないという法的な決まりがあるわけではありません。

そのため、どのような割合で分割するのかは関係者の話し合いによって決めることができます。

土地の相続人

土地を相続する人が決まっている場合は、法定相続人とは関係なく、相続する土地に建てられた家の責任を取るという理由から、その土地の相続人が家の解体費用を支払うというケースもよく聞かれます。

お互い納得できるように話し合いを進める

未相続の家の解体費用を誰が負担するのか決めることは容易ではなく、話し合いでもめるケースもあります。なぜなら、法的な規定がないためです。

話し合いが長期化することもあるため、解体する期限等が決まっている場合には早めに話し合いを始めたほうがいいでしょう。

また、話し合いの進め方は一部の関係者だけで話を進めるのではなく、一同が介するような席を設けて話し合い、お互いが納得のいくように話し合いを進められるといいでしょう。

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この記事の監修者プロフィール

【監修者】弘中純一

一級建築士事務所アルド住宅研究所

弘中純一

一級建築士、宅地建物取引士。プレファブ住宅の開発からスタートし、以来40年にわたり住宅産業に従事。建築設計事務所・住宅リフォーム会社の経営を経て、現在は住宅の悩みを解決する、コンサルティングを中心に活動中。

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