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2019年02月12日更新

スケルトンリフォームで固定資産税が上がるケースは?

建物や土地などに対して課せられる固定資産税ですが、中古住宅を新築のようにできるスケルトンリフォームをした場合、固定資産税は増額するのでしょうか。今回は、リフォームによって固定資産税が増額するケースや増額しないリフォームなどをご紹介します。

固定資産税について

スケルトンリフォームで固定資産税が上がるケースは?

 
固定資産税とは、毎年1月1日に土地や建物、償却資産などの固定資産をもとに算出された地方税のことです。地方税なので算出された税額は、固定資産が所在する市町村に納めます。

原則として3年ごとに土地と住宅は評価額が見直され、その都度評価額が決定されますが、住宅の場合、経年劣化するため評価額は下がり固定資産税も増額しない仕組みになっています。
 

スケルトンリフォームと固定資産税の関係

 
スケルトンリフォームとは、柱や基礎などの骨組みを残した状態で大規模リフォームを行うことですが、この場合、固定資産税は増額するのでしょうか。
 

固定資産税が増額するリフォーム

固定資産税が増額するリフォームの場合、「建築確認申請書」がひとつのキーワードになります。

「建築確認申請書」を提出するということは、建物に対して耐久性や機能性を上げるような大規模リフォームがされたと認識されるため、住宅自体の価値が上がります。

価値が上がるということは、評価額も上がってしまうということなので固定資産税も増額する可能性が高いといえます。

したがって、「建築確認申請書」を提出するリフォームをするときは、固定資産税が増額する可能性が高くなるのです。

では、固定資産税が増額するのは具体的にどのようなリフォーム内容なのか見ていきましょう。

中古物件を購入して大規模リフォームする場合

中古物件を購入してから、構造部分を変えたり増改築をするなどの大規模リフォームをする場合は「建築確認申請書」を提出しなければならないため、固定資産税が増額する可能性があります。

しかし、間取りを変えない程度の内装リフォーム(床や壁紙の張替えなど)の場合は、建築確認申請書が必要ないため固定資産税が増額することはありません。

床面積を広げるリフォームをする場合

先程少し触れましたが、床面積を増やす増改築も固定資産税が増額するリフォームになります。床面積を広げるリフォームの場合、必ず建築確認申請書を提出しなければなりません。

床面積を広げるリフォームによって、建築確認申請書が必要になるかは市町村によって異なることがあります。

基本的に、建築確認申請書が必要かどうかは施工主が決めることができないため、施工会社に確認するか直接市町村の建築指導課などに相談しましょう。

物件の用途を変更する場合

今まで居住用として使用していた建物を事務所や店舗に用途を変更する場合や、逆に事務所や店舗を居住用にする場合も、建築確認申請書の提出が必要になります。そのため、固定資産税が増額する可能性は高くなります。
 

固定資産税が増額しないリフォーム

次に、固定資産税が増額しないリフォームにはどのようなものがあるのか見ていきましょう。

耐震改修リフォームの場合

柱や基礎などの構造をリフォームしない耐震改修工事の場合も、住宅の機能を維持するためのリフォームと認識されるため、固定資産税が増額する可能性は低いと言えます。

間取り変更なしの内装リフォーム場合

柱や基礎などを動かすような大規模な工事や増改築でない限り、固定資産税が上がることはないと言われています。

住宅内の水回りのリフォームや床、壁などの張替えなどのリフォームの場合、建築確認申請を提出する必要がないので固定資産税が増額される可能性はありません。

しかし、スケルトンリフォームをする場合、壁や柱などの移動も含む大規模な工事であることが多いため、固定資産税が上がる確率は高くなります。
 

固定資産税の軽減措置とは?

 
リフォームをすることによって、固定資産税が軽減される制度があります。対象となるのは以下の通りです。

  • 耐震改修リフォーム
  • 省エネリフォーム
  • バリアフリーリフォーム

この3種類のリフォームを対象に、固定資産税の軽減措置がありましたが平成30年3月31日をもって終了となります。今後、固定資産税の減税制度が新たに設けられるのかどうか注目されます。
 

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