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2018年10月10日更新
不動産取得税が軽減される場合やその手続きについてご紹介します
新築住宅やマンションなどを購入するときには不動産取得税がかかりますが、一定の要件を満たすことで減税措置が受けられます。実は新築だけでなく中古住宅や中古マンションも対象になるのをご存知ですか?今回は不動産取得税の減税などについてご紹介します。
不動産取得税の軽減措置とは?

不動産取得税とは新築住宅やマンション、中古住宅などの特例適用住宅を売買・贈与で取得したとき、または特例適用住宅を新築や増築したときに課税される都道府県の地方税です。
家を購入した場合、土地と建物それぞれに不動産取得税がかかります。土地や建物の税額は、土地・建物の課税標準額(固定資産税評価価格)に地方税法で規定されている標準税率をかけて算出します。
通常標準税率は4%ですが、平成27年4月1日以降に軽減措置が延長され平成30年度3月31日まで3%の税率が適用となりました。
不動産取得税の計算方法は以下の通りです。
・不動産取得税の計算方法
土地、建物の不動産取得税=固定資産税評価価格×3%(標準税率)
不動産取得税の軽減措置とは、一定の条件を満たした特例適用住宅が課税標準額から1,200万円~1,300万円減税されることを言います。
不動産取得税の軽減措置の種類と内容
不動産取得税の軽減措置にはいくつか種類があり、新築住宅とその敷地、長期優良住宅、中古住宅とその敷地を対象とした税額の軽減に分けられます。
また、その他にも宅地に対する課税標準が2分の1になる特例もあります。今後、税率の延長などの可能性もありますので、手続きをする前に確認するようにしましょう。
では、軽減措置の種類と内容を詳しく見ていきましょう。
新築とその敷地に対する税額の軽減
売買や贈与で取得した自宅やセカンドハウス、アパートや居住用の賃貸用マンションなどの住宅全般に適用されます。
※軽減措置が延長され、平成30年3月31日までに住宅を取得すると税率が3%になりますので、今回は3%で計算しています。
建物
【条件・対象】
・自宅、セカンドハウス、アパート、居住用の賃貸用マンションなど住宅全般
・課税床面積(延床面積)が50平方メートル以上(戸建住宅以外の貸家住宅(賃貸アパートやマンション)は1戸当たり40平方メートル以上)240平方メートル以下
【特例税額】
不動産取得税=(固定資産税評価価格-1,200万円)×3%
土地
【条件・対象】
・土地先行取得の場合、取得から3年以内(※平成30年3月31日までの特例)に建物を新築すること
・建物の建築が先行の場合、土地を借りるなどして住宅を新築した人が新築1年以内にその土地を取得すること
・上記の建物の条件を満たすこと
【特例税額】
不動産取得税=(固定資産税評価価格×2分の1×3%)-(45,000円又は▲のどちらか多い金額)
▲=(土地1平方メートル当たりの固定資産税評価価格×2分の1)×(課税床面積×2(200平方メートルが限度))×3%
長期優良住宅に対する税額の軽減
平成30年3月31日までに新築された長期優良住宅を対象に、課税標準から1,300万円控除されます。
【条件・対象】
・床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であること
・都道府県の条例で定めた場所で申告すること
・長期優良住宅の認定通知書を取得していること
【特例税額】
不動産取得税=(固定資産税評価価格-1,300万円)×3%
中古住宅とその敷地の税額の軽減
売買や贈与で取得した耐震基準適合住宅である中古住宅やその敷地、中古マンションやセカンドハウスに適用されます。こちらは居住用の賃貸用マンションには適用されません。
建物
【条件・対象】
・買主の自宅である中古住宅や中古マンション又はセカンドハウス(居住用の賃貸マンションは適用外)
・課税床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下
・下記のいずれかに該当すること
1 昭和57年1月1日以降に建築されたもの(固定資産税台帳に記載された新築日から)
2 1に該当しない住宅で耐震基準適合住宅とと証明されたもの、または既存住宅売買瑕疵保険に加入している一定の物であること
3 耐震基準適合住宅でない場合、入居前に耐震基準に適合するためのリフォームなどを実施する中古住宅であること
【特例税額】
不動産取得税=(固定資産税評価価格-控除額※)×3%
※各都道府県によって変わってくるので、不動産所在の各都道府県税事務所にご確認ください。
土地
【条件・対象】
・上記の建物の条件を満たすこと
・土地先行取得の場合、取得から1年以内にその土地の建物を取得すること
・建物の建築が先行の場合、土地を借りるなどしてその土地の建物を取得した人が1年以内にその土地を取得すること
【特例税額】
不動産取得税=(固定資産税評価価格×2分の1×3%)-控除額(45,000円か▲のどちらか多い金額)
▲=(土地1平方メートルあたりの固定資産税評価価格×2分の1)×(課税床面積×2(200平方メートル程度))×3%
宅地の果然標準の特例措置
平成30年3月31日まで宅地の課税標準が2分の1になる特例措置です。
宅地の課税標準額=固定資産税評価価格×2分の1
不動産取得税の軽減をするための申請方法
不動産取得税の軽減制度を受けたい場合、さまざまな書類を添付して都道府県の税事務所へ提出しなければなりません。都道府県によって若干の違いはありますが、今回は東京都の提出書類を見てみましょう。
1 土地を取得して3年以内に住宅を新築した場合
【対象】
一般住宅、共同住宅(アパート・マンション)、二世帯住宅、事務所や店舗などの併用住宅とその敷地
【必要な書類】(住宅完成前に提出の場合)
・土地売買契約書
・最終代金領収書(土地売買代金分)
・建築確認済書
・建築工事請負契約書
・平面図
・長期優良住宅認定通知書(長期優良住宅の場合)
【必要な書類】(住宅完成後に提出の場合)
・上記の住宅完成前に必要な書類
・登記事項証明書(土地の全部事項証明書)
・下記の1~3のいずれか
1 検査済証
2 登記事項証明書(建物の全部事項証明書)
3 建物引き渡し証明書と請負業者の印鑑証明書の原本
2 新築で未使用の建売住宅とその敷地を同時又は1年以内に取得した場合
【対象】
一般住宅、共同住宅(アパート・マンション)、二世帯住宅、事務所や店舗などの併用住宅とその敷地
【必要な書類】
・土地付建物売買契約書
・登記事項証明書(建物の全部事項証明書)
・最終代金領収書(土地付建物の売買代金分)
・平面図
・長期優良住宅認定通知書(長期優良住宅の場合)
3 中古住宅とその敷地を同時に同じ人が取得した場合
【対象】
中古住宅とその敷地
【必要な書類】
・土地付建物売買契約書
・登記事項証明書(建物の全部事項証明書)
・最終代金領収書(土地付き建物の売買代金分)
・住民票など
不動産取得税の軽減措置の注意点とは?

不動産取得税の軽減措置で還付を受けるためには、不動産を取得した後、期限内に手続きすることが重要になります。申告期限を過ぎると条件を満たしていても還付が受けられないこともあるようです。
各都道府県によって違いはありますが、不動産取得後約20日~約60日の間に手続きする必要があります。
しかし、都道府県によっては手続きしなくとも条件を満たした特例適用住宅は、不動産取得税が減額された税金の納付書が送られることがあります。
一方、本来送られてくるはずの不動産取得税の納付書が送られてこないケースもあります。これは減額措置によって最終的に課税されなかったことが考えられます。
各都道府県によって対応が変わってきますので、不動産取得の際は申請期限などを確認するようにしましょう。
不動産取得の軽減措置に関するQ&A
ここでは不動産取得の軽減措置に関するQ&Aをまとめてみました。
不動産取得税の軽減措置は確定申告が必要?
答えはNOです。住宅ローン控除などの還付申請を行うときに確定申告をしますが、不動産取得税の場合は確定申告は必要ありません。
セカンドハウスと別荘はどこが違う?
セカンドハウスと別荘の区別は難しく感じますが、セカンドハウスと認められるためにはあくまでも生活するために必要なもう一つの家という意味で、平日に月1回以上利用する必要があります。
一方、別荘はレジャー目的で年に数回週末に利用する場所と認識されています。
仕事場など定期的に通勤している場所が遠く、平日または週末に必ず帰る場所であったり、帰るのは数日だが生活の拠点である場合はセカンドハウスと認められています。
また、普段生活の中心である家に住民票があり、セカンドハウスに住民票が異動していない場合でも不動産取得税の軽減措置を受けることができます。
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