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2019年06月10日更新

監修記事

【2018年版】リフォームで使える減税制度を解説します

耐震補強やバリアフリーなどに改修する費用は、高額になりやすい傾向にあります。高額なリフォーム費用には、一定の条件を満たすことで減税制度が適用される可能性があります。今回は、2018年のリフォームに活用できる減税制度をリフォーム内容別にまとめました。

2018年のリフォームで使える減税制度とは?

【2018年版】リフォームで使える減税制度を解説します

所有する中古住宅の耐震改修やバリアフリー改修リフォーム、省エネ改修リフォームを行うときの費用は高額になりやすく負担が大きくなってしまいます。

そのため、国土交通省はリフォームによる負担を軽減するために所得税の減税制度や、住宅ローン控除制度を設けています。

しかし、制度によっては期限が決められているものもあり、リフォームで減税制度を活用したい場合は毎年最新の情報を得ることが大切です。

今回は2018年にリフォームで活用できる減税制度をリフォームの種類別にまとめてみました。どのような減税制度があるのか見ていきましょう。

平成30年の省エネ改修リフォームの減税制度

対象となる住宅を所有・居住し、省エネ改修リフォームを行ったときに適用される減税制度です。

省エネ改修リフォーム:リフォームローン型減税

要件を満たした省エネ改修リフォームを行った場合、年末のローン残高を上限にして、工事費用の2%または1%が5年間所得税額から控除されます。

リフォームローンを使用して省エネ改修リフォームを行った方が対象になります。

【適用期間】
令和3年12月31日まで

【控除される期間】
5年間

【省エネ改修リフォームの要件】
省エネ改修リフォームが下記の条件をすべて満たしていること

    1. A:すべての居室の窓全部の改修リフォーム
      または、Aと併せて行う
      ・床の断熱改修リフォーム
      ・天井の断熱改修リフォーム
      ・壁の断熱改修リフォーム
    2. 省エネ改修部位がいずれも平成25年省エネ基準相当に適合すること
    3. リフォーム後の住宅全体の省エネ性能が、現状から一段階相当上がると認められるようなリフォーム内容であること

※リフォーム内容の詳細は、平成20年国土交通省告示第513号を参照してください。

【控除率】

  • 2%(省エネ改修リフォーム)
  • 1%(省エネ改修工事以外の改修リフォーム)

【控除対象限度額】
1000万円

省エネ改修リフォーム:投資型減税

要件を満たした省エネ改修リフォーム(断熱改修リフォーム)を行った場合、控除対象限度額を上限とし、10%の控除を受けることができます。また、太陽光発電設備を併せて設置する場合、限度額は倍額となります。

【適用期間】
令和3年年12月31日まで

【控除される期間】
1年分(その年の所得税分)

【改修リフォームの要件】
省エネ改修リフォームが下記の要件を全て満たすこと

  1. A:すべての居室の窓全部の改修リフォーム
    または、Aと併せて行う
    ・床の断熱改修リフォーム
    ・天井の断熱改修リフォーム
    ・壁の断熱改修リフォーム
    ・太陽光発電設置リフォーム(一定の性能がある太陽光発電設備に限る)
  2. 省エネ改修部位がいずれも平成25年省エネ基準相当に上がること

※詳細は平成21年国土交通省告示台379号、平成21年経済産業省告示台68号を参照してください。

【控除率】
10%

【控除対象限度金額】
250万円(太陽光発電設備を併せて設置する場合は350万円※令和3年12月31日まで)
※消費税率が8%または10%の消費税額などでない場合200万円、太陽光設備を併せて設置する場合は300万円とする。

平成30年の3世代同居改修リフォームの減税制度

所有する住宅に、要件を満たす3世代同居改修リフォームをすることによって、所得税額の控除を受けることができる制度です。ローン型と投資型の2種類があります。

3世代同居改修リフォーム:リフォームローン型減税

所有する住宅に、要件を満たす3世代同居改修リフォームを含む増改築などをリフォームローンなどの借入金で行った場合、所得税の控除を受けることができます。

【適用期間】
令和元年年6月30日まで

【控除される期間】
5年間

【3世代同居改修リフォームの要件】

  • 1:キッチン、2:浴室、3:トイレ、4:玄関のいずれかを増設するリフォーム
    (改修後、1~4のいずれか2つ以上が複数になるもの)
  • リフォーム費用(補助金の交付がある場合、その額を控除した金額)の合計が50万円を超えること

【控除率】

  • 2%(3世代同居改修リフォーム)
  • 1%(3世代同居改工事以外の改修リフォーム)

【控除対象限度金額】

  • 250万円(3世代同居改修リフォーム)
  • 750万円(3世代同居改工事以外の改修リフォーム)

3世代同居改修リフォーム:投資型

リフォームローンなどの借入金を活用せずに、要件を満たす3世代同居改修リフォームをした場合、標準的な工事費用の10%に相当する金額がその年の所得税から控除されます。

【適用期間】
令和元年6月31日まで

【控除される期間】
1年分(その年の所得税分)

【3世代同居改修リフォームの要件】

  • 1:キッチン、2:浴室、3:トイレ、4:玄関のいずれかを増設するリフォーム
    (改修後、1~4のいずれか2つ以上が複数になるもの)
  • 標準的なリフォーム費用相当額(補助金の交付がある場合、その額を控除した金額)の合計が50万円を超えること
    ※標準的な工事費用相当額とは、3世代同居改修リフォームの部位ごとに標準的なリフォーム費用の額として定められた金額に3世代同居改修リフォームを行った箇所を乗じた金額のこと

【控除率】
10%

【控除対象限度額】
250万円

平成30年の耐震改修リフォームの減税制度

自ら所有し居住する住宅の耐震改修リフォームを行ったときに適用される減税制度です。

耐震改修リフォーム:投資型減税

居住する住宅が昭和56年以前の耐震基準で建築されていて、現在の耐震基準に適合させるために耐震改修リフォームを行った場合、控除対象限度額を上限とし10%が所得税から控除されます。

【適用期間】
令和3年12月31日まで

【控除される期間】
1年(その年の所得税分)

【耐震改修リフォームの要件】

  • 昭和56年5月31日以前に建築された住宅を、現行の耐震基準に適合させるための耐震改修リフォームを行うこと

【控除率】
10%

【控除対象限度額】
250万円

平成30年のバリアフリー改修リフォームの減税制度

高齢者などの要介護又は要支援認定者、障がい者本人や同居する人が自ら所有する住宅のバリアフリー改修リフォームを行ったときに適用される減税制度です。こちらも、リフォームローン型と投資型の2種類あります。

バリアフリー改修リフォーム:リフォームローン型減税

要件を満たすバリアフリー改修リフォームをリフォームローンなどの借入金で行った場合、年末のローン残高を上限に、工事費の2%または1%が5年間所得税から控除されます。

【適用期間】
令和3年12月31日まで

【控除される期間】
5年間

【バリアフリー改修リフォームの要件】

  • バリアフリー改修リフォームが下記のいずれかに該当すること
  1. 道路などの拡幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室の改良
  4. 手すりの取り付け
  5. トイレの改良
  6. 出入り口の戸の改良
  7. 段差の解消
  8. 滑りにくい床材料への取り替え

※リフォーム内容の詳細は平成19年国土交通省告示第407号を参照してください

【控除率】

  • 2%(バリアフリー改修リフォーム)
  • 1%(バリアフリー改修工事以外のリフォーム)

【控除対象限度額】
1000万円

バリアフリー改修リフォーム:投資型減税

リフォームローンなどの借入金を使用せずに、要件を満たすバリアフリー改修リフォームを行った場合、控除対象限度額を上限として10%の控除が受けられます。

【適用期間】
令和3年12月31日まで

【控除される期間】
1年分(その年の所得税分)

【バリアフリー改修リフォームの要件】

  • バリアフリー改修リフォームが下記のいずれかに該当すること
  1. 道路などの拡幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室の改良
  4. 手すりの取り付け
  5. トイレの改良
  6. 出入り口の戸の改良
  7. 段差の解消
  8. 滑りにくい床材料への取り替え

※リフォーム内容の詳細は平成19年国土交通省告示第407号を参照してください

【控除率】
10%

【控除対象限度額】
200万

幅広いリフォームに対応可能な住宅ローン控除

所有する住宅の増改築を行った場合、住宅ローンなどの年末残高の1%が10年間にわたって所得税額から控除される制度です。

今までご紹介した省エネ改修リフォーム・耐震改修リフォーム・バリアフリー改修リフォームも対象になります。

【適用期間】
令和3年12月31日まで

【控除される期間】
10年間

【改修リフォームの要件】

  • リフォーム費用が100万円を超え、2分の1以上の額が居住部分の工事であること。
  • 増改築リフォーム後の床面積が50平方メートル以上で床面積の2分の1以上部分が自己の居住用であること
  • 耐震改修リフォーム、該当するバリアフリー改修工事、該当する省エネ改修工事であること

【住宅ローン控除率】
年末のローン残高の1%

【住宅ローン控除対象限度額】
4000万円

住宅のリノベーションやリフォームには各種の減税や補助金の制度があり、一定の条件で支援を受けることができます。

省エネ工事、耐震工事、バリアフリー工事といったリフォーム工事をすることで所得税や固定資産税の減税、贈与税の非課税や登録免許税の減税などの制度を利用できる可能性可能性があります。

補助金については、各自治体により各種の制度が増えたり、内容が変化していますので最新の情報を確認しておきましょう。(平成30年4月時点)

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この記事の監修者プロフィール

【監修者】下久保彰

2級建築士。建築設計や施工業務を30年以上経験。最近は自営にて各種請負業務を行う。

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