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2019年02月12日更新
アパート退去時の壁紙貼替え費用は誰が負担?原状回復の範囲も解説
賃貸アパートの退去時に気になるのが壁紙の貼替え費用です。敷金から借主が負担するのか、それとも経年劣化として貸主が修繕費用を負担するのか、もし借主が負担する場合にはどの程度の費用がかかるのか、アパートの壁紙貼替えに関する疑問にお答えします。
アパート退去時の壁紙貼替え費用を借主が負担するケース

壁紙の貼替え費用は、基本的に貸主が費用を負担する場合が多いのですが、壁紙の状態によっては借主が費用を負担しなければならない場合もあります。
どのような場合に借主の負担となるのか、よくある事例をご紹介します。
壁紙に故意・過失・通常損耗を超える汚損や破損がある場合
退去時に壁紙に大きな傷がある、意図的に壁紙を傷つけた、大きな汚れが付着しているなどの場合は借主が壁紙の貼替え費用を負担することとなります。
もちろん、経年劣化による色あせや摩耗などのみの場合は借主の負担となることはありませんが、明らかに経年劣化では説明できない借主の管理不足による傷みや破損、消耗が見られる場合には借主の負担となりますので、注意しましょう。
居住年数にもよりますが、入居時に預けた「敷金」は戻って来ない場合が多いと言われます。
経年劣化と管理不足劣化との線引きは難しく原状回復費として「敷金」が多少不足しても請求せず、多少余っても返さないという立場の貸主が多いと言うことでしょう。
ただ目に余るほどひどい場合は当然追加請求されるでしょう。
具体例1)壁紙に付いたタバコの汚れや臭い
壁紙の貼り替えで多いのがタバコによる汚れや臭いです。
軽度の汚れや臭いなら専用の壁紙用洗剤を用いることでタバコのヤニを落とすことができますが、長年タバコを吸い続け、壁紙の色が変色している場合などは借主負担での貼替えとなります。
また、タバコの場合は部屋全体、天井に至るまで汚れと臭いが付着するため、部屋全体の貼替え作業となり、通常の補修に比べて費用が高額となる傾向があります。
敷金の額や部屋の広さにもよりますが、場合によっては敷金が壁紙代だけでなくなってしまうこともありますので、タバコを吸われる方は注意しておきましょう。
具体例2)壁紙の破損や釘穴・ネジ穴の跡が著しい場合
壁に何らかの家具を取り付けるなどの目的で釘やネジを差し込んだ場合も借主負担での修繕となります。
ただ、1箇所や2箇所といったちょっとした加工なら部分補修で対応できるため、費用が請求されない可能性もあるようです。
複数の釘穴、ネジ穴があるばあいについては、壁紙を大きく貼替えなければならないため、壁紙の修繕費用が請求される場合が多いようです。
具体例3)ペットによる壁紙の破損や汚損
猫や犬などのペットの爪で壁紙が破損した場合は借主負担での修繕となります。
ただ、ペット向け物件については、あらかじめ敷金や家賃がペットによる汚損を想定した額となっているため、契約内容次第では借主に費用は請求されません。
また、壁の傷が下地まで及んでいる場合については、下地補修費用がかかるため、壁紙の補修費用が不要な契約でも下地補修費用のみ請求される可能性があるようです。
ペット不可物件の場合については規約違反となるため基本的に破損部分は全て借主負担となるため、ペット向け物件に比べて費用が高額となりますし、場合によっては退去を命じられる可能性もあります。
これからペットを飼う予定がある方は、ペット向け住宅に引っ越してから買い始める方が将来的な負担を減らすことができるでしょう。
具体例4)掃除を怠ったことによる壁紙の汚損
調理の際に発生する油煙や調味料などの飛び散りを放置して壁紙が著しく汚れた場合、傷んだ場合なども借主負担での修理となります。
また、脱衣所やトイレなどの水回りについても、換気扇の不使用等によってカビや壁紙の剥がれが発生し、修繕が必要な場合は貸主負担です。
ただ、これらの汚れや破損については、経年劣化によってどうしても起こりえるものですので、居住年数次第では費用が請求されない場合もあります。
1~2年しか居住していないにもかかわらず、壁紙がカビで真っ黒になっている、コンロ周辺の壁紙が油でベタベタになっているなど、明らかに管理不足で問題が起こっている場合のみ、修理費が請求される事例が多いようです。
アパートの壁紙の原状回復の範囲

アパートの壁紙が傷んでいる場合、どの範囲まで原状回復を行う義務が存在するのでしょうか?
国土交通省のガイドラインにより決められている
国土交通省では賃貸物件の原状回復ガイドラインを制定しており、壁紙の場合は貼替え後6年を経過すると資産としての価値が無くなり、請求することができなくなります。
しかし、賃貸物件によってはこのガイドラインを守っていない物件もあり、何年居住しても修繕費が請求される場合もあるのです。
このような物件については、ガイドラインを元に費用について交渉するとある程度負担を抑えられる可能性がありますので、費用を請求されたら不動産店または大家さんに問い合わせてみると良いでしょう。
具体例1)壁紙の経年劣化や日焼けによる自然損耗
基本的に借主の負担になりにくいのがこの自然損耗による劣化です。
通常の生活を送っていても、日光などの原因で壁紙は劣化していくため、この部分は原則として貸主が自らの資産の価値を維持するために必要な経費として扱われます。
そのため、借主に貼替え費用が請求されることは原則としてありません。
具体例2)冷蔵庫の裏の壁紙の黒ずみ汚れ
冷蔵庫の裏は熱交換器から排出される熱によって壁紙が傷むため、一般的な利用範囲については貸主が修繕費用を負担する形となっています。
しかし、水漏れなどによって壁紙に酷いカビが発生している場合など、通常利用の範囲を超える破損が起こっている場合にはクリーニング費用が請求される場合もあるようです。
こちらについても、経年劣化や国交省のガイドラインで定められているとおり、長期間の居住で費用が発生しなくなる可能性もあります。
具体例3)壁紙の画鋲やピンによる穴
ちょっとしたポスターの貼付けなどで画鋲やピンを使用してできた穴については貸主が修繕費用を負担します。
しかし、壁に数十個も穴が空いているような場合など、明らかに穴の数が多い場合には借主負担となることもあるようです。
また、釘やネジなどによる大きな穴についても修繕費用が借主負担となる場合がありますので、壁に家具や家電、ポスターなどを取り付ける際には注意しておきましょう。
業者に依頼してアパートの壁紙を貼替える場合の費用相場
もし壁紙の貼替え費用を請求された場合、費用はどの程度が相場となるのでしょうか?
量産タイプとハイグレードタイプで値段が異なる
壁紙の貼替え費用は、基本的に使用している壁紙のグレードによって変わり、アパートなどでよく用いられている量産タイプの製品の場合は、1平方メートルあたり約900円が相場です。
しかし、デザイン性の高い製品や、消臭、防汚などの機能が付属したハイグレードタイプの製品を用いている場合については、1平方メートルあたり約1,500円が相場となります。
原状回復で部屋全体の壁紙を貼替えた場合の費用については、壁4面及び天井を含めた価格となりますが、経年劣化や居住年数などで折半されることも多いため、全額負担となることは少ないようです。
また、不動産店によっては入居時に退去時の原状復帰工事の内容と、費用の請求範囲を決めている場合もあり、このような不動産店なら状況次第で相場より安価な費用に抑えることができます。
原状回復の方針は大家さんや管理会社によって変わってきますので、賃貸契約の際には修繕の傾向や方針をよく確認し、あとから確認できるよう担当者名とともに記録しておきましょう。
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