
【2026年】リフォームの費用相場がまるわかり!予算や目的別に徹底解説
リフォーム費用は、工事内容や建物の状態によって数万円〜2,000万円程度まで大きく変わります。この記事では、2026年時点のリフ…

4号特例とは、改正前の建築基準法第6条第1項第4号に該当する小規模建築物について、建築士が設計した場合に、建築確認・検査で構造関係規定など一部の審査を省略できた制度です。建築確認申請そのものを不要にする制度ではなく、都市計画区域等内で建築する場合は、従来も原則として建築確認申請が必要でした。

改正前の4号建築物となる条件
2025年4月1日以降は、旧4号建築物が「新2号建築物」と「新3号建築物」に分けられました。木造2階建てや延べ面積200平方メートル超の木造平屋などは新2号建築物となり、審査省略制度の対象外です。一方、平屋かつ延べ面積200平方メートル以下の建築物は新3号建築物となり、都市計画区域等内で新築・増築・改築・移転する際は、従来どおり審査省略制度の対象になります。

※ 参考:国土交通省「建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し」
4号特例の見直しを含む改正建築基準法等は、2025年4月1日に施行されました。「4号特例の廃止」や「4号特例廃止後のリフォーム」と表現されることもありますが、制度全体がなくなったわけではなく、正確には対象範囲の見直し・縮小です。
2026年7月現在、木造2階建てや延べ面積200平方メートル超の木造平屋などは「新2号建築物」となり、大規模の修繕・大規模の模様替えに該当するリフォームでは建築確認申請が必要です。一方、木造平屋で延べ面積200平方メートル以下の「新3号建築物」は、大規模の修繕・大規模の模様替えでは原則として建築確認申請は不要です。リフォームを計画する際は、建物の規模や工事内容をもとに、申請にかかる費用や日数も確かめておきましょう。
※ 参考1:国土交通省「建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し」
※ 参考2:国土交通省「木造戸建の大規模なリフォームに関する建築確認手続について」
4号特例の縮小には、2022年6月に公布された建築物省エネ法・建築基準法等の改正が関係しています。
4号特例が縮小された背景
改正前も、都市計画区域等内で建築する場合などは建築確認申請が必要でした。ただし、4号特例の対象では、建築士が設計する場合に構造関係規定など一部の審査が省略されていました。2025年4月1日以降は、すべての建築物への省エネ基準適合義務化や、省エネ化に伴う建物重量の増加に対応するため、建築確認・検査や審査省略制度の対象範囲が見直されています。
※ 参考:国土交通省「建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し」
2025年4月1日の建築基準法改正によって、建築確認申請が必要・不要なリフォーム工事も変わりました。とくに、木造戸建てで主要構造部の1種以上について過半を改修する「大規模の修繕」または「大規模の模様替え」に該当する場合は、建物の階数や面積によって、従来は建築確認申請が必要なかったケースでも申請が必要になります。


| 大規模の修繕・大規模の模様替えを行う木造戸建て | 2025年3月以前 | 2025年4月以降 |
|---|---|---|
| 木造平屋(延べ面積200㎡以内) | × 原則不要 | × 原則不要 |
| 木造平屋(延べ面積200㎡超) | × 原則不要 | ○ 必要あり |
| 木造2階建て | × 原則不要 | ○ 必要あり |
ただし、改正後も「水まわり商品の交換」など、主要構造部に及ばないリフォームでは、従来どおり建築確認申請が不要です。
建築確認申請が不要なリフォームの例

※ 上記に該当するリフォームでも、建物の規模や地域、工事範囲によっては、建築確認申請が必要になる場合があります。
※ 参考1:国土交通省「リフォームにおける建築確認要否の解説事例集(木造一戸建て住宅)」
※ 参考2:国土交通省「木造戸建の大規模なリフォームに関する建築確認手続について」

2025年4月の建築基準法改正により、旧4号建築物は新2号建築物・新3号建築物に再編され、審査省略制度の対象範囲も縮小されました。ここでは、4号特例の見直しによる主な変更点を確認しましょう。
4号特例が適用されていた建築物は、2025年4月1日以降「新2号建築物」と「新3号建築物」に分けられています。新2号建築物は、構造を問わず「階数2以上」または「延べ面積200平方メートル超」の建築物です。新築・増築・改築・移転のほか、大規模の修繕・大規模の模様替えを行う場合にも建築確認申請が必要です。新3号建築物は、平屋かつ延べ面積200平方メートル以下の建築物です。都市計画区域等内で新築・増築・改築・移転を行う場合は建築確認申請が必要ですが、大規模の修繕・大規模の模様替えは原則として申請不要です。

※ 参考1:国土交通省「建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し」
※ 参考2:国土交通省「木造戸建の大規模なリフォームに関する建築確認手続について」
旧4号建築物のうち「新2号建築物」に分類される建物では、従来の確認申請書・図書に加えて、構造関係規定等の図書や省エネ関連の図書を提出する必要があります。

新2号建築物の建築確認申請に必要な書類
2025年4月1日以降は、建築確認手続きのなかで省エネ基準に適合しているかについての審査も実施されています。なお、新3号建築物については、原則として改正前と同じく一部図書省略が継続されます。
※ 参考1:国土交通省「4号特例の見直し」チラシ
※ 参考2:国土交通省「建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し」
4号特例の見直しにより、新2号建築物では構造や省エネに関する審査が行われるようになりました。ここでは、リフォームで期待できるメリットを確認します。
4号特例の見直しによって、新2号建築物では構造関係規定等に関する審査が必要です。建築主事や指定確認検査機関が、提出された図書をもとに基準への適合を確認するため、従来よりも法適合性を確認しやすくなる点はメリットです。ただし、建築確認申請をしただけで耐震性が自動的に向上するわけではありません。建物の状態によっては、耐震診断や補強計画もあわせて検討が必要です。
※ 参考1:国土交通省「建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し」
※ 参考2:国土交通省「木造戸建の大規模なリフォームに関する建築確認手続について」
4号特例の見直しにあわせて、構造や省エネに関する審査が建築確認申請で行われるようになりました。リフォームの内容に応じて耐震性や省エネ性を高められれば、住まいの安全性や快適性の向上が期待できます。将来売却する場合にも、適切な設計図書や検査済証などの資料を残しておくことで、買主に建物の状態を説明しやすくなるでしょう。
一方で、4号特例の見直しにより、確認申請が必要なリフォームでは工事開始までに時間がかかるおそれがあります。ここでは、計画前に把握しておきたいデメリットを確認します。
4号特例の見直しにより、新2号建築物で大規模なリフォームを行う場合は、従来より提出書類が増え、工事開始までに時間がかかるおそれがあります。構造や省エネに関する図書を作成するには、既存建物の調査や設計・計算が必要になることもあります。希望する着工時期がある場合は、申請準備にかかる期間を含めて、早めに業者とスケジュールを確認しておきましょう。

確認申請が必要なリフォームでは、申請図書の作成や手続きに対応できる業者・設計者へ依頼する必要があります。依頼先が確認申請に対応できない場合は、別途、設計事務所などへ申請業務を依頼することになり、費用が追加で発生します。見積もり段階で、確認申請への対応可否と費用の内訳を確認しておきましょう。
4号特例の見直し後は、確認申請の手数料や図書作成費、審査・検査にかかる期間も考慮してリフォームを計画する必要があります。ここでは、想定外の費用や工期の遅れを防ぐための注意点を解説します。

確認申請が必要なリフォームでは、申請図書の作成、審査、必要に応じた検査の期間を工期に含めて考える必要があります。建物や工事内容、地域の運用によっては、完了検査に加えて中間検査が必要になることもあります。見積もり時には、申請から着工までの期間、検査の有無、不備が見つかった場合の対応期間まで確認しておきましょう。
※ 参考:国土交通省「木造戸建の大規模なリフォームに関する建築確認手続について」
リフォームで建築確認申請が必要になると、確認検査機関へ支払う手数料のほか、図書作成費や申請代行費が発生します。手数料は建物の面積や審査内容によって異なり、構造審査・省エネ審査・完了検査などの費用が加わる場合もあります。見積もりでは、確認申請の手数料、図書作成費、申請代行費、検査費が含まれているかを確認しましょう。
4号特例の見直しによって確認申請が必要になると、リフォーム範囲に含まれる部分が現行の建築基準法に適合しているかも確認されます。基準を満たさない部分を改修する場合は、耐震補強などの追加工事が必要になり、工事費が高くなることがあります。築年数の古い木造住宅では、延べ面積約100平方メートルの2階建てを耐震改修するモデルケースで約224万円かかる例があります。実際の費用は住宅の状態や補強方法で変わるため、確認申請費用だけでなく、耐震診断・補強設計・補強工事まで含めて概算を確認しておきましょう。
※ 参考:国土交通省「住まいの耐震化」よくある質問
建築確認申請が必要であるにもかかわらず、申請しないまま工事を進めた場合は、建築基準法違反として罰則の対象になるおそれがあります。建築基準法第99条では、必要な確認済証の交付を受けずに工事をした場合などについて、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されると定められています。計画中のリフォームが建築確認申請の対象になるか、着工前に確認しておきましょう。
※ 参考:e-Gov法令検索「建築基準法」
4号特例の見直しにより、木造戸建ての大規模なリフォームでは、建築確認申請が必要になるケースが増えました。
4号特例の見直しによる主な影響
4号特例の見直しによって、従来は建築確認申請が必要なかった木造戸建ての大規模なリフォームでも、建築確認申請が必要になる場合があります。
※ 参考1:国土交通省「リフォームにおける建築確認要否の解説事例集(木造一戸建て住宅)」
※ 参考2:国土交通省「木造戸建の大規模なリフォームに関する建築確認手続について」
4号特例の見直しにより、新2号建築物では構造関係規定等の審査が必要になりました。木造2階建て住宅などでは、柱・梁・壁量・接合部・基礎などが建築基準法の基準に適合しているかを、建築士が作成した図書や計算資料をもとに確認します。高度な構造計算がすべてのケースで必要になるわけではなく、必要な図書や確認内容は建物の規模・構造・工事内容によって異なります。
※ 参考1:国土交通省「建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し」
※ 参考2:国土交通省「4号特例の見直し」チラシ

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