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目次
高齢者住宅改修費用助成制度で介護リフォームする際の利用条件とは?
家族の介護が必要となった時、介護施設に入居してもらうという方法もありますが、住み慣れた自宅で介護してあげたいと考える人も多いでしょう。
ただし、自宅で適切な介護をするのであれば、介護に適した住宅にリフォームする必要があります。
介護リフォームには多額の費用がかかることがありますが、費用負担の軽減を目的とした介護保険の「高齢者住宅改修費用助成制度」を利用することで、経済的な負担を減らすことが可能です。
しかし、制度を利用するには条件があるため、自宅介護のためのリフォームを検討する際は事前によく内容を確認しておきましょう。
要介護もしくは要支援の認定を受けている
「高齢者住宅改修費用助成制度」は介護保険制度による補助制度です。
そのため、助成を受けるためには対象者が要介護、もしくは要支援の介護認定を受けていることが条件になります。
制度を利用を検討している場合は、あらかじめ認定の申請を済ませておきましょう。
助成金対象工事の施工
対象者が居住している住宅のリフォームであるからと言って、全てのリフォームが助成対象となるわけではありません。
あくまでも、下記のような介護を目的とした住宅改修工事のみが対象となります。
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 通路の拡大や転倒防止を目的とした床材の変更
- 扉の取り替え
- 便器の取り替え
介護保険被保険者証に記されている住所地の住宅
助成の対象となるのは、リフォームする住居と被保険者の住所が一致しており、かつ、現在居住している住宅です。
一時的に身を寄せている家族の住居を介護リフォームする場合などは助成対象とならないため注意しましょう。
対象となる住宅は必ずしも被保険者の持ち家である必要はありません。
介護保険被保険者証に記されている住所地の建物が賃貸物件や分譲マンションであっても補助を受けることは可能です。
ただし、その場合は賃貸住宅であれば家主である大家の、分譲マンションであれば管理組合の許可が必要となります。
高齢者住宅改修費用助成制度の助成金額は決まっているのか
高齢者住宅改修費用助成制度で助成される支給限度基準額は20万円となっており、工事費用の最大9割を限度額として助成を受けることができます。
例えば、20万円の工事を行った場合は工事費の9割である最大18万円が支給され、残りの1割である2万円は自己負担となります。
複数箇所のリフォームを組み合わせて申請することも可能です。
たとえば、手すりの設置工事と段差の解消工事を行った場合、それぞれの工事の費用を合計した金額に対して助成を受けることができます。
工事の合計費用が20万円を上回る場合は20万円の9割を限度額として助成額が算定され、20万円に満たない場合は工事費用の9割が助成されます。
ひとりにつき生涯で最大20万円の9割の支給を受けることができるため、1回目のリフォームで5万円の工事費用について、2回目のリフォームで15万円の工事費用について支給を受けるなど、上限額の20万円に達するまで複数回に分けて申請することも可能です。
また、対象となる住居に介護保険認定者が複数いる場合はその人数分の助成を受けることが可能なため、2人の要支援者もしくは要介護者が居住している場合は、最大40万の9割の支給を受けることができます。
高齢者住宅改修費用助成制度の「特例」とは?
高齢者住宅改修費用助成制度の支給限度基準額は前述の通り一人につき最大20万円ですが、この制度ではさらに上乗せした金額の支給が受けられる「特例」が存在します。
特例では通常の20万円の支給を受けたあとでも、再度、最大20万円の支給を受けることができます。
次のようなケースに該当する場合が「特例」とされています。
介護保険被保険者証の記載住所が変わった(転居した)場合
1つ目のケースは、助成を受けた対象者が転居し、介護保険被保険者証の記載住所が変わった場合です。
転居前の住居ですでに助成を受けていたとしても、新住居で新たに申請することができます。
この時の支給額は、転居前の支給金額は合算されず、新たに最大20万円の9割について補助が受けられます。
介護認定が3段階上がった場合
もう1つのケースは、対象者の介護状況が悪化して介護認定が上がった場合です。
介護リフォームに着工した時点から比べて、3段階以上介護認定が上がった場合は、以前支給を受けていたとしても、再度、最大20万円の9割について補助を受けることが可能です。
高齢者住宅改修費用助成制度の申請手続きと選択できる受給方法とは?
高齢者住宅改修費用助成制度を利用するための申請の流れと、選択できる受給方法について説明します。
高齢者住宅改修費用助成制度受給までの流れ
1.介護認定を受ける
まずはお住まいの市区町村の窓口で要介護認定の申請を行います。
2.ケアマネージャー等に相談し業者を選定
どのようなリフォームが必要かについてケアマネージャー等に相談し、工事を依頼する業者を選定します。
3.ケアマネージャーも同席のもと業者と打ち合わせ
工事の内容について業者と打ち合わせを行う際はケアマネージャーにも同席してもらいます。
4.業者から見積書の提示と確認
業者に見積書を作成してもらい、打ち合わせして決めた内容と工事費用について確認しましょう。
5.契約
業者から受け取った見積書と提案内容に問題がなければ契約を交わし、正式に工事を依頼します。
6.事前申請書類提出
お住まいの市区町村の窓口で事前申請を行います。工事着工後では給付の対象外となってしまうため、必ず事前申請が必要です。
7.事前申請の審査結果後着工
事前申請された内容が保険の給付対象として適当なリフォームであるかどうかについて市区町村で審査が行われ、問題なければ認定が下り、工事に着工します。
8.業者への支払い
工事を依頼する業者へ工事費用を支払います。
この時の支払い方法には「償還払い」と「受領委任払い」とがあります。
9工事完了後再度申請
工事が完了したら事後申請を行います。
事後申請では工事の領収書などを市区町村へ提出し、事前に申請した内容の工事が行われたことを報告します。
10.住宅改修費支給
事後申請の内容に問題がなければ住宅改修費用が支給されます。
事前申請手続きに必要な書類
事前申請手続きには次の書類が必要です。
- 支給申請書
- 住宅改修が必要な理由書
- 工事費見積書
- 住宅改修後の完成予定の状態がわかるもの(写真又は簡単な図を用いたもの)
工事後再申請時に必要な書類
工事後再申請時には次の書類が必要です。
- 受領証書(本人名義の領収証もしくは領収書)
- 工事費内訳書
- 改修完了確認書(改修前・後の写真を添付)
- 住宅の所有者の承諾書
申請手順を見ると面倒そうですが、ほとんどの書類作成や役所手続きは、ケアマネージャーと工事業者でやってくれます。
「償還払い」と「受領委任払い」
給付金の受給方法としては「償還払い」と「受領委任払い」という2つの方法から選択することができます。
まず「償還払い」とは、支給対象者が一旦工事費用の全額を工事業者へ支払う方法のことを言います。
その後、市区町村から保険給付分の金額が支給対象者へ償還払いされます。
次に「受領委任払い」とは、助成額を自治体から工事業者に直接支払う方法のことを言います。
支給対象者は工事費用が助成限度額未満であれば負担割合に応じた金額を業者へ支払い、助成限度額を超える場合は負担割合相当分に加えて保険外相当分の金額を業者へ直接支払います。
申請時にどちらかを選択することができますが、全ての業者が受領委任払いに対応しているわけではありません。
受領委任払いを選択する場合は、住宅改修受領委任払い登録事業者による施工が条件となっているため、選択できる業者が限られている点に注意が必要です。
また、支払い方法によって申請に必要な書類も異なるため、助成を受ける市区町村役場へ事前にどのような手続きが必要であるか確認しておきましょう。
高齢者住宅改修費用助成制度を利用して施工可能なリフォーム例
高齢者住宅改修費用助成制度を利用してできるリフォームには次のようなものがあります。
ここで紹介する例はあくまで一例であり、これらの介護リフォーム以外にも浴室設備や屋外のスロープ設置など、要介護者に必要とされる住宅改修も支給の対象となります。
また、トイレや床下の補強などといった介護リフォームに付帯工事も支給の対象です。
実施するリフォームが対象工事となるかどうか不明な場合は、お住まいの市町村へ確認してみると良いでしょう。
手すり設置
居住者の転倒防止や移動の補助を目的として廊下やトイレ、階段などに手すりを設置するリフォームです。
費用相場は手すりの太さや素材によっても異なりますが、1mあたり約5,000円~7,000円が相場です。
床段差の解消
歩行および車椅子で移動しやすいよう床の段差を解消し、バリアフリー化するリフォームです。
費用相場は解消する段差の数や内容によっても異なりますが、敷居などの段差を解消する場合で約2~15万円が相場です。
床や通路面の材料の変更
居住者の転倒防止のために床材を滑りにくい素材へ変更するリフォームです。
どのような床材へ変更するかによって費用相場には差がありますが、約10万円~が相場と言われています。
扉の取替え
既存の扉を開閉しやすい引き戸やアコーディオンカーテンへ取り換えるリフォームです。
費用相場は約10~15万円と言われています。
トイレのリフォーム
トイレの便器を和式から洋式に取り換えたり、バリアフリー化するリフォームです。
費用相場は約20~60万円と言われています。
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