【高齢者住宅改修費用助成制度】介護保険のリフォーム補助金の条件や金額、申請の流れを解説

高齢者住宅改修費用助成制度の支給限度基準額は原則20万円、自己負担は1〜3割と示すサムネイル画像

高齢者住宅改修費用助成制度を活用すれば、手すり設置や段差解消などの負担を軽減できます。対象条件や支給額、申請の流れをわかりやすく解説します。

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手すり設置、段差解消、床材変更、扉交換、便器交換の5つの対象工事を示す図解
介護保険の住宅改修費の対象となる5つの工事

介護保険の住宅改修費とは?対象者と利用条件

一般に「高齢者住宅改修費用助成制度」や「介護保険のリフォーム補助金」と呼ばれているのは、要介護者向けの「居宅介護住宅改修費」と、要支援者向けの「介護予防住宅改修費」です。手すりの取り付けや段差の解消など、自宅で安全に暮らすための小規模なバリアフリー改修が対象となります。

支給限度基準額は原則として1人につき生涯20万円で、限度額の範囲内なら複数回に分けて利用できます。支給額は対象工事費の7~9割自己負担は1~3割です。

高齢者住宅改修費用助成制度は1人につき生涯20万円が上限で、介護保険が7~9割、自己負担が1~3割であることを示す図解
介護保険の住宅改修費の支給限度額と負担割合

※ 参考1:厚生労働省|福祉用具・住宅改修
※ 参考2:厚生労働省|介護保険制度における住宅改修の概要

【1】住宅改修費を利用するための条件

住宅改修費を利用するには、次の3つの条件をすべて満たす必要があります。

介護保険の被保険者証、要支援・要介護認定、住所の一致と本人の居住という住宅改修費の3条件を示す図解
介護保険の住宅改修費を利用するための3つの条件
  • 介護保険の被保険者証を持っていること
  • 「要支援」または「要介護」の認定を受けていること
  • 改修する住宅が被保険者証の住所と一致し、本人が実際に居住していること

【2】年齢・認定区分ごとの対象者

65歳以上の第1号被保険者は、要支援1・2または要介護1~5の認定を受けている方が対象です。40~64歳の第2号被保険者は、医療保険に加入しており、老化に起因する16の特定疾病が原因で要支援・要介護認定を受けた場合に利用できます。認定を受けていない方は、まず市区町村の介護保険窓口や地域包括支援センターへ相談しましょう。

※ 参考:厚生労働省|40歳になられた方へ(第2号被保険者向け)

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住宅改修費の支給額と自己負担の上限

支給対象となる工事費の上限は、20万円です。20万円がそのまま支給されるわけではなく、負担割合が1割なら最大18万円、2割なら最大16万円、3割なら最大14万円が支給されます。20万円を超えた分は、全額自己負担です。

自己負担1割は最大18万円、2割は最大16万円、3割は最大14万円が支給されることを示す図解
自己負担割合別に見る住宅改修費の最大支給額
負担割合最大補助支給額最大自己負担額
1割18万円2万円
2割16万円4万円
3割14万円6万円

※ 負担割合は、毎年送付される介護保険負担割合証で確認できます。

※ 参考:厚生労働省|介護保険制度における住宅改修の概要

リフォーム費用と自己負担額の具体例

負担割合が1割の場合の自己負担額と支給額を、工事費用別にまとめました。20万円を超えた分は全額自己負担です。

【例】負担割合が1割の場合

工事費用(税込)自己負担額介護保険からの支給額
10万円1万円9万円
20万円2万円18万円
30万円12万円18万円

※ 30万円の工事の場合、上限20万円に対する1割(2万円)と、超過分の10万円を合わせた計12万円が自己負担となります。

住宅改修費を再度利用できる特例

住宅改修費の支給限度基準額は原則20万円ですが、次の場合は限度額が再設定されます。

  • 転居した場合
    転居先の住宅で、新たに20万円までの支給限度基準額を利用できます。
  • 要介護状態区分が3段階以上上がった場合
  • 初回の住宅改修時から要介護状態区分が3段階以上重くなると、同じ住宅でも支給限度基準額が再設定される場合があります。区分は「要支援1」「要支援2・要介護1」「要介護2」「要介護3」「要介護4」「要介護5」の6段階です。たとえば、要支援1から要介護3への変更が該当します。

※ 参考:厚生労働省|介護保険制度における住宅改修の概要

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対象となるリフォーム工事と費用相場

介護保険の支給対象は、国が定める次の工事です。

手すり設置、段差解消、床材変更、扉交換、便器交換の5つの対象工事を示す図解
介護保険の住宅改修費の対象となる5つの工事
  • 手すりの取り付け(1か所あたり1万~18万円)
    玄関、廊下、トイレ、浴室などに手すりを設置します。長さや形状、下地補強の有無で費用が変わります。
  • 段差の解消(2万~15万円)
    敷居を撤去したり、固定式スロープを設置したりします。床全体をかさ上げする場合は、施工範囲が広いほど費用も高くなります。
  • 床または通路面の材料の変更(6畳で9万~24万円)
    畳からフローリングへの変更や、滑りにくい床材への張り替えなどを行います。
  • 扉の取り替え(1か所あたり5万~15万円)
    開き戸を引き戸や折れ戸に変更したり、ドアノブをレバーハンドルに替えたりします。
  • 便器の取り替え(和式から洋式で15万~75万円)
    床の解体や給排水・内装工事の範囲によって、費用は15万~75万円程度と幅があります。

※ 費用は2026年7月時点の目安です。住宅の状態や地域、使用する製品によって変わるため、複数社から見積もりを取りましょう。

このほか、上記の改修に付帯して必要となる工事も対象です。たとえば、手すり設置のための壁補強や、便器交換に伴う給排水工事などが該当します。

※ 参考:厚生労働省|介護保険の給付対象となる住宅改修の取扱い

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介護保険の住宅改修費を申請する流れ

介護保険の住宅改修費を利用するには、原則として着工前に市区町村へ申請し、内容の確認を受けます。事前申請をせずに着工した場合は、原則として支給対象外です。やむを得ない事情により事後申請となる可能性があるときも、あらかじめ市区町村へ相談してください。一般的な手続きの流れは次のとおりです。

相談、見積もりと理由書、事前申請、確認後の着工、工事と支払い、完了後申請と支給の順を示す図解
介護保険の住宅改修費を申請する6つのステップ
  1. 相談
  2. 見積もり・理由書
  3. 事前準備
  4. 確認後に着工
  5. 工事・支払い
  6. 完了後申請・支給

なお、自治体によっては、受領委任払い制度を利用できます。これは、自己負担分だけを業者に支払い、初期費用の負担を抑える方法です。

※ 参考1:厚生労働省|介護保険制度における住宅改修の概要
※ 参考2:船橋市|住宅改修費の支給制度

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自治体独自の高齢者住宅改修助成も確認しよう

介護保険の住宅改修費とは別に、高齢者の自立支援や転倒予防を目的とした助成を行う自治体もあります。対象者・対象工事・助成上限額は地域ごとに異なり、要支援・要介護認定を受けていない方が利用できる制度もあります。ただし、介護保険と併用できないこともあります。工事後は申請できないケースが多いため、見積もりや契約の前に市区町村の高齢者福祉・介護保険窓口へ確認しましょう。

Webで調べる場合は、「〇〇市 高齢者 住宅改修 助成」などの語句で検索してください。

自治体名と高齢者・住宅改修・助成で検索し、見積もりや契約の前に制度を確認することを促す図解
自治体独自の高齢者住宅改修助成を確認する方法
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