目次
4号特例とは
4号特例とは、建築基準法第6条第1項第4号に該当する小規模建築物において、建築確認申請の審査を省略できる制度のことをいいます。
4号特例に該当する建築物は「4号建築物」と呼ばれ、木造の2階建て以下かつ床面積が500平方メートル以下であるなどの条件も決められています。
- 木造:2階建て以下かつ床面積が500平方メートル以下
- 木造以外:平屋かつ床面積が200平方メートル以下
このような4号建築物に該当する建築物で建築士が設計する場合は、建築確認申請や申請時の書類が省略できるため、申請や書類作成にかかる時間を短縮できるのがメリットです。
4号特例が廃止されるのはいつから?
国土交通省が発表した内容によると、4号特例が廃止されるのは、2025年4月からの見込みです。
そのため、2025年4月以降にリフォームや新築を計画している場合は、建築基準法の改正による4号特例の廃止の影響を受けるかもしれません。
4号特例の廃止によって、どのような場合に建築確認申請が必要になるかなどをチェックして、申請にかかる費用や日数も確かめておきましょう。
参考元:4号特例の見直し(国土交通省)
4号特例が縮小される背景
4号特例の縮小には、2022年6月に公布された省エネに関する法律が背景にあります。
- 建物における省エネ基準の適合の義務化
- 建物の倒壊を防ぐための強度アップ
4号特例の制度がある場合、4号建築物に該当する建築物では建築確認申請が省略されているため、省エネ基準を満たすかについてチェックできません。
そのため、建築確認申請の対象となる建築物の区分を見直す必要がありました。
また、省エネ化によって建物全体の重量があがっている傾向にあり、建物の強度をあげる必要もあるこことが、4号特例が縮小される背景にあります。
参考元:建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し(国土交通省)
【法改正前・後】建築確認申請が必要・不要なリフォーム工事
2025年4月の建築基準法の改正によって、建築確認申請が必要・不要なリフォーム工事も変わります。
とくに大規模なリフォームの場合には、建物の階数や面積によって、従来は建築確認申請が必要なかったケースでも、申請が必要となる点に注意しましょう。
大規模リフォームする建物 | ~2025/03 | 2025/04~ |
---|---|---|
木造平屋 (延床面積200平方メートル以内) | × 必要なし | × 必要なし |
木造平屋 (延床面積200平方メートル超え) | × 必要なし | ○ 必要あり |
木造2階建て | × 必要なし | ○ 必要あり |
ただし建築基準法が改正されても、従来どおり「水まわり商品の交換」などは、建築確認申請の必要はありません。
- 水まわり商品(キッチンやユニットバスなど)の交換
- 手すりやスロープの設置
- 構造上では重要でない間仕切壁のみを改修する
※上記に該当するリフォームでも、工事箇所の面積や内容によっては、建築確認申請が必要になる場合もあります。
4号特例の変更点
2025年4月の建築基準法の改正によって、4号特例が廃止され、建築確認申請が必要な建築物の区分なども変更されます。
ここでは4号特例の変更点を理解して、具体的にどのような点が改正されるのかを覚えておきましょう。
【変更点1】建築確認申請が必要な建築物の区分
4号特例が適用されていた建築物も「新2号建築物」と「新3号建築物」に分けられ、建築確認申請が必要になる工事の定義も変更されます。
新2号建築物に該当する場合は、大規模修繕・模様替えの際などに建築確認申請が必要です。
また同様に、新3号建築物に該当する場合は、新築・増築・改築・移転の際に建築確認申請が必要です。
しかし、大規模修繕・模様替えは申請不要となっているため、その点は注意しましょう。
【変更点2】建築確認申請の提出書類
4号特例の廃止によって新たに分類される「新2号建築物」に該当する場合、従来の建築確認申請書類のほかに、構造関係規定の図書などを提出しなければいけません。
- 確認申請書および図書
- 構造関係規定などの図書
- 省エネ関連の図書
建築基準法が改正される2024年4月以降からは、建築確認手続きのなかで省エネ基準を満たしているかについての審査も実施される見込みです。
そのため、建築確認申請の際には、従来よりも提出書類が増える点に注意しましょう。
リフォームにおける4号特例廃止のメリット
リフォームにおける4号特例廃止には、建物の耐震性の向上が期待できるなどのメリットも得られます。
ここではリフォームにおける4号特例廃止のメリットを理解して、2025年4月以降のリフォームへの影響を確かめましょう。
【メリット1】建物の耐震性の向上が期待できる
4号特例の廃止によって新たに新設される新2号建築物では、構造に関する計算書を提出する必要があるため、建物の耐震性について自治体などがチェックします。
建物の耐震性が建築基準法の基準に満たない場合は、建築確認申請の審査に通らないため、業者は基準を満たすようなリフォーム内容としなければいけません。
そのため、自治体などの審査が入ることで、建築基準法の基準を満たす耐震性となることが期待できます。
【メリット2】建物の資産価値の向上も期待できる
4号特例の廃止にあわせて、構造や省エネに関する審査が建築確認申請に追加されることから、建物の耐震性や省エネ性の向上が期待できます。
建物の耐震性や省エネ性が向上すれば、地震による建物への被害を軽減する効果が期待できるなどの理由から、資産価値もあがりやすいでしょう。
資産価値が高い建物であれば、建物の売却時などに有利な条件で取引できる傾向にあります。
リフォームにおける4号特例廃止のデメリット
リフォームにおける4号特例の廃止によって、工事開始までに時間がかかるなどのデメリットもあります。
ここではリフォームにおける4号特例の廃止のデメリットについて学んで「予定していたリフォーム期間より長引いてしまった」などのトラブルを回避しましょう。
【デメリット1】工事開始までに時間がかかるおそれも
4号特例の廃止によって、従来よりも提出書類が増えるなどの理由から、リフォーム工事を始められるまでに時間がかかってしまうかもしれません。
とくに新2号建築物に該当する場合は、従来の建築確認申請における必要書類のほかに、構造や省エネに関する書類の提出も必要です。
建築確認申請とあわせて提出する書類を作成するためには、建物の構造や省エネに関する設計・計算などが必要になるため、それらの作業にも時間がかかります。
もし4号特例の影響を受けるような建物でリフォームするなら、あらかじめリフォーム工事をいつから始めたいのかについて、業者と共有しておくことが大切です。
【デメリット2】リフォームの依頼先を変える必要がある場合も
4号特例の廃止によって、建築確認申請の対象となるリフォーム工事が変更になるため、そのような建物でリフォームするなら、申請作業に対応できる業者を探す必要があります。
もし建築確認申請に対応できない業者に依頼する場合、設計事務所などに建築確認申請を依頼することとなり、別途費用がかかってしまうでしょう。
そのため「少しでも費用を抑えたい」という場合は、リフォームの依頼先を変える必要があるかもしれません。
4号特例廃止後のリフォームにおける注意点
4号特例が廃止された後のリフォームでは、建築確認申請の費用が発生する場合もある点などに注意しなければいけません。
ここでは4号特例が廃止されたリフォームにおける注意点を学んで、想定外の費用が発生するなどのトラブルを回避しましょう。
【注意点1】リフォームの工期が長くなる場合も
4号特例の廃止によって建築確認申請が必要になる対象建築物も変わるため、申請に関する検査などで時間がかかり、リフォームの工期が長くなるかもしれません。
建物やリフォーム内容によっては、申請時と工事完了時のほかに、工事途中の中間検査が必要になる場合もあります。
建築確認申請における中間検査などで、工事に不具合が見つかった際は、それを改善しなければ審査に通りません。
リフォーム工事の途中で、工事のやり直しなどが必要になると、予定していた工期よりも長くなるおそれもある点に注意しましょう。
【注意点2】建築確認申請が必要な場合は費用もかかる
4号特例の廃止によって、リフォームで建築確認申請が必要になると、書類作成などで12〜15万円の費用がかかる点に注意しましょう。
ただし建築確認申請でかかる費用は、申請作業を依頼する業者やリフォーム内容などによって変動します。
そのため、リフォームの見積もりをとる際に、建築確認申請でかかる費用についても確かめておくことが大切です。
【注意点3】想定外に高額な工事費用がかかる場合も
4号特例の廃止によって建築確認申請が必要になると、既存建物において、現行の建築基準法の基準を満たさない部分で、耐震補強などの工事が必要になるかもしれません。
現行の建築基準法の基準を満たさない部分も含めてリフォームする場合、基準を満たす構造や仕様への工事も必要になり、高額な工事費用がかかる場合もあります。
たとえば、戸建て住宅を耐震補強するなら、工事にかかる費用の目安は100〜300万円です。
建築確認申請が必要な建物において、現行の建築基準法の基準に満たない部分がある場合は、あらかじめ工事費用がどれほどかかるかを確かめておきましょう。
【注意点4】建築基準法に違反した場合は罰則も
4号特例の廃止によって建築確認申請が必要であるにもかかわらず、申請しなかった場合は、建築基準法に違反したとして罰則を受けるかもしれません。
建築基準法第99条では、建築確認申請しなかった場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されると決められています。
そのため、自治体などからの通告にしたがわないと、建築基準法に違反したとして罰則を受けることになるでしょう。
法律違反によって罰則を受けることのないように、4号特例の廃止で計画中のリフォームにどのような影響がでるか確かめておきましょう。
参考元:建築基準法(e-Gov法令検索)
【Q&A】4号特例のリフォームに関するよくある質問
- 4号特例の廃止がリフォームに与える影響は?
-
4号特例の廃止によって、従来では建築確認申請が必要なかった建物において、建築確認申請が必要になるなどの影響もでるでしょう。
4号特例の廃止で予測されるリフォームへの影響- 建築確認申請の対象となるリフォームが増える
- 従来よりも建築確認申請の作業に日数が必要となる
- 建築確認申請にかかる費用が高くなる
建築確認申請が必要なリフォームを計画している場合は、あらかじめ業者に申請にかかる日数や費用を確かめておくことが大切です。
- 4号特例の廃止で必要になる構造計算とは?
-
4号特例の廃止で必要になる構造計算とは、建物の安全性を確かめるために、柱の強度や壁量などを検証するためにおこなわれる計算のことをいいます。
建物の構造や基礎などの仕様が、建築基準法の基準を満たしているかについて、建築士の資格をもつプロがチェックします。
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