2023年12月15日更新

監修記事

注文住宅の工事請け負い契約をしたあとで変更は可能か

注文住宅の工事請負契約のあとの間取り変更

注文 住宅 変更 契約

間取り変更でできることとできないこと

注文住宅の工事請け負い契約をした後でも、間取りを変更できる場合があるのですが断られることもあります。

また耐震性に影響することや工事の進行具合によってもできなことがあります。

建築確認申請提出前であれば、比較的間取り変更に応じてもらえる可能性は高いのですが、工事着工後の変更は比較的軽微なものを除いてできないことが多く、出来る場合でも工期の延長や追加費用の発生を覚悟しなければならないでしょう。

そこで工事請け負い契約後でもできる間取り変更とできない間取り変更についてご紹介します。

材料発注前までは間取り変更はできる!

注文住宅の請け負い工事を契約した後でも、材料を発注する前ならば、間取り変更は基本的にできるはずです。

また材料を発注した後でも、間取りを変更できる場合があります。

ただしその場合、発注した材料のキャンセル料などが発生することがあります。

こうした変更を請け負うかどうかは、設計士と工事を受け取った業者次第ですので、変更を望まれる場合はすぐに問い合わせてみましょう。

変更後はすぐに工事再開はできない

もしも設計士や業者が間取りの変更を許可してくれても、すぐに工事に取り掛かるというわけにはいきません。

なぜなら、建築確認申請の変更手続きを役所で行わなくてはならないからです。そのための時間と費用がかかります。

基礎工事が着工後には大きな間取り変更は難しい

間取り変更は工事の進捗状況と大きく関係します。基礎工事がすでに始まった後に間取りを変更したいとなると難しく、とくに大きな間取り変更となるとできないこともあるでしょう。

耐震性に影響する間取り変更はできない

希望の間取りに変更するためには、壁を撤去しなくてはならない場合もあるでしょう。

しかし、木造建築の場合「耐力壁」(たいりょくへき/たいりょくかべ)と呼ばれる建造物の耐震性や耐久性を保つための壁があります。

この壁を撤去することは工事が始まる前でもできませんので、どのような間取り変更ができるのか、設計士とよく相談することも大切です。

間取りの変更についての円満に話し合いを運ぶコツ

早いに越したことはない

間取りの変更となると工事計画の上でも大きな変更を及ぼすことも考えられるため、請負工事契約後ならば早めに設計士や業者に連絡を取ることをおすすめします。

変更を繰り返さないためにも本音で話す

設計士や業者にとっては発注後に何度も変更があっては困ります。

遠慮をして思ったことを話さないよりも、どのような家にしたいのかを図面を作成する前までにはっきりと伝えることが大切です。

言葉で伝えにくければ、絵にしてもいいでしょう。稚拙になっても構いませんので、変更点を明確にして設計士や業者に伝えるようにしましょう。

ただ業者としては契約後に変更をすることを嫌う業者もいます。しかし、注文住宅に住むのは家を注文される方ご自身ですから、諦めずに業者に相談してみましょう。

追加費用は必須

注文住宅の請負工事を契約した後に変更するとなると、タイミングにより追加費用に差額はあるものの、概ね追加費用を請求されることが一般的です。

坪数が変わらない間取りの変更だとしても数十万円、坪数の変わる間取り変更なら数百万円ほど追加費用がかかることもあります。

契約後の変更を望まれる場合は、その分の追加費用がかかることも承知の上で相談しましょう。

注文住宅の工事請負契約のあとの内装の変更

変更に応じられる内容とそのタイミング

もしも契約書の中に、工事請負契約をした後でも発注者がその内容を変更できるという旨の記載があれば、業者が対応してくれることは間違いありません。

ただし工事請負契約後だと、できる内装の変更とできない変更があります。そこでどんな内装変更なら受け付けてもらえるのか、工事進行状況と併せて見て行きましょう。

工事の進行 内装の変更内容
床根太工事中 ・床材の材質と色
・設備機器の位置
間仕切り壁工事中 ・内部建具の大きさ
・コンセントの位置
大工工事中 ・内装仕上げ材
・タイルの色

内装変更の難しさ

工事請負契約後にできる内装の変更はありますが、どうしてもできない変更もあります。

それはどのような変更なのでしょうか。請負契約後に内装変更が難しい例をご紹介します。

工事進行具合によって受けられない内装変更

内装変更は、工事の進行状況と大きく関わります。請負工事の契約が済んだ後は、元のプランに応じた必要な材料の発注や工事が日々進んでいきます。

その途中で変更となると、工事を一時中断せざる負えないか、最悪やり直さなくてはなりません。

そのため、工事の進捗状況によっては応じられない内装変更があります。

ガスや電気などの配管の変更

工事が始まっていて内装変更が難しいケースは、ガスや電気、給排水などの配管と関係ある内装の変更です。

配管は基礎工事の段階で始まっているため、基礎工事の途中であっても変更が難しいことが多いでしょう。

耐久性や耐震性に関係する変更

建築物の耐久性や耐震性と関係のある内装の変更も、工事着工後には難しい変更です。

これも基礎工事と大きくかかわっていますから、工事が始まった後では変更しにくいでしょう。

ただどんな変更が耐久性や耐震性と関わるのかわかりにくいですから、変更を望まれる場合は早急に設計士や現場監督に変更希望の内容を伝えましょう。

変更内容に応じてくれるかもしれません。

内装変更による追加費用は必須

工事業者が内装変更に応じてくれてよかったと思った矢先、渡された請求書を見て驚いたということも少なくないのが追加費用です。

請負工事の契約後に出された内装変更によって、ほとんどの場合、追加費用が請求されると思っておきましょう。

追加費用はいろいろ

追加費用はメーカーや業者によって違うので相場はありません。

ただ目安として紹介できるとすれば、30坪程度の平均的な一戸建て住宅で、床材などの内装を変更した場合に約200万円前後を追加費用として支払われるケースが多いようです。

ハウスメーカーは一般的にすべてを標準価格として床材から壁紙などまですべてを算出して、請負工事の契約をします。

その契約後となるとオプション価格となり、その価格は概して標準価格よりも割高になる傾向があります。

そのため発注者側からすれば小さな変更に見えることでも、それなりの追加費用を請求されることがあります。

注文書と注文請書の取り交わしを忘れずに

内装変更の場合には、どのような変更がされたのかを書類として残すことをおすすめします。

その書類とは他のビジネスでもあるような発注側が提出する「注文書」であり、工事業者が発行する「注文請書」です。

このような書類をやり取りすることで、後々これほど料金がかかるとは思っていなかったなどのトラブルを避けることができます。

また工期の遅れが発生する場合でも、設計士や現場監督とのいい関係を保つためにも、書類で残すという習慣をつけておくといいでしょう。

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注文住宅の工事請負契約のあとの外装の変更

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外壁の変更ができるタイミング

外壁の色などを変更したい場合、外壁に防水シートを張る工事をしている間ならまだ変更は間に合います。

外壁は防水シートを張り終わるとサイディングなどの外壁材を取り付ける工程に移ります。

外壁を張り始めてからでは外壁の変更はできませんのでご注意ください。

外壁選びのポイント

外壁の変更を検討されている場合、ご自分の家の耐久性などを加味しながら外壁を選んでみてはいかかでしょうか。

外壁材を選ぶときのポイントは、ライフスタイルに合った外壁を選ぶことです。

外壁材は、自然環境から住宅を守る大切な建材です。

見た目や色なども家全体の印象を決める大切な要素ですが、家の寿命という長い年月で見たときの建材選びをすることも大切です。

耐火性や耐久性を期待するなら、現在最も人気のある外壁材が「サイディング」です。

工場でパネル状に加工されて出荷されるのですが、価格帯も広く、その性質も価格によって向上します。

またALCパネルなら耐火性が高いうえに軽量という特徴があります。

他にもタイルや自然素材の塗壁など、外壁材だけでもたくさんの種類がありますので、ご自分の家に合い、将来のことも考えながら外壁を選んでみてはどうでしょうか。

外壁変更にかかる費用

すでに外壁などの材料は発注した後で外壁を変更するなら、新しい外壁材の発注にかかる費用と、すでに発注した分のキャンセル料がかかります。

また工期が遅れる可能性がありますから、それに関する人件費などを費用として請求されることもあるでしょう。

そのためそれなりの追加費用が必要となることが考えられます。

壁材やそのクオリティによってもその追加費用は変わってくるのですが、30坪程度の住宅で外壁にサイディングを使うのなら、少なくとも約100万円程度の追加費用は予想されます。

建て替え・注文住宅に対応する優良な建設会社を見つけるには?

ここまで説明してきた建て替えは、あくまで一例となっています。

注文住宅の設計プランや費用は、施工店によって大きく異なることがあります。

そのときに大事なのが、複数社に見積もりを依頼し、「比較検討」をするということ!

実際に注文住宅を建てるには時間がかかるので、この記事で大体の予想がついた方は早めに次のステップへ進みましょう!

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一生のうちに注文住宅を建てる機会はそこまで多いものではありません。

後悔しない、失敗しない建て替えをするためにも、建設会社選びは慎重に行いましょう!

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この記事の監修者プロフィール

【監修者】タクトホームコンサルティングサービス

タクトホームコンサルティングサービス

亀田融

一級建築施工管理技士、宅地建物取引士。東証1部上場企業グループの住宅部門に33年間勤務。13年間の現場監督経験を経て、住宅リフォーム部門の責任者として部分リフォームから大規模リノベーションまで2,000件以上のリフォームに関わる。2015年に退職して現在は、タクトホームコンサルティングサービス代表として、住宅診断を行う傍ら、住宅・リフォーム会社へのコンサルティング活動を行っている。

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