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2019年04月17日更新

土地購入による住宅ローン控除!年末調整の仕方

土地購入の際、周囲の経験者や不動産業者などから土地購入による住宅ローン控除の情報を耳にすることもあるでしょう。当記事では住宅ローン控除についてよく内容がわからない人のために住宅ローン控除や年末調整で住宅ローン控除を申請する方法を解説します。

年末調整で住宅ローン控除を申請するには?

土地 購入 年末 調整

土地購入をする際には手続きが多く、聞き慣れない言葉や内容が飛び交うことがあります。住宅ローン控除もその一つだと言えるでしょう。
わからないからといって不動産業者などの言葉に従って手続きするよりも、自分で情報を得てしっかり住宅ローン控除のことを理解した上で申請をする方が安心です。

そもそも住宅ローン控除とは?

住宅ローン控除とは、家屋購入などにあたって住宅ローンを利用する際、年収や家屋の床面積、借入期間などある一定の条件を満たせば所得税から税金が返ってくる制度です。

正式には「住宅借入金等特別控除」と呼ばれ、政府による政策の一環です。現在の住宅ローン控除には期限が設けられており、期限後の制度の在り方は今のところ不明です。

ただし、土地購入だけでは住宅ローン控除の適用外となります。新築を考える際に土地購入も検討する人が多くいますが、土地だけ住宅ローンで建物は現金で支払うという場合、住宅ローン控除は受けられません。

しかしながら、土地購入後に住宅建築を行う場合もあるでしょう。土地購入のローンは建築費用も含まれた住宅ローンでなければなりませんが、例外もあります。

住宅ローン控除の条件

住宅ローンの控除には条件が設けられており、全てに該当する必要があります。基本的な条件を幾つか挙げてみます。

  • 家屋の床面積が50㎡以上でその半分以上が自己の居住用であること
  • 住宅ローン控除を受けようとしている年の合計所得が3,000万円以下であること
  • 10年以上の返済期間で住宅ローンを組んでいること

などが条件です。他にも条件はありますが、詳細は国税庁のHPで確認することができます。

また、上記で土地購入だけでは住宅ローン控除は受けられないと言いましたが、例外を幾つか紹介します。土地を先に住宅ローンで購入しても幾つかの条件を満たせば住宅ローン控除が適用されます。

購入した土地に2年以内で家を建て、更に土地の住宅ローンには家屋を目的とした抵当権が設定されている場合が挙げられます。その他、建築条件付きの土地であることや家屋の建設工事の着工後に借りる住宅ローンであるなどの条件でも住宅ローン控除を受けられます。

控除金額と期間

住宅ローン控除といってもどれくらいの金額で、どれくらいの期間において適用されるのでしょうか?

控除金額は、家屋購入後の年末の住宅ローン残高の1%です。

自分で年末住宅ローン残高×1%の計算をすることで大体の金額を把握できますが、インターネット上では住宅ローン控除のシュミレーションができるサイトもあるので利用してみると良いでしょう。

尚、現在のところ控除期間は家屋に入居を始めてから10年です。

住宅ローン控除の年末調整申請について

住宅ローン控除の場合、確定申告が必要なのか、それとも年末調整申請で良いのか、混乱している人もいるかもしれません。住宅ローン控除について内容を知ることも大切ですが、申請のタイミングもきちんと把握しておく必要があります。

住宅ローン控除申請のタイミング

記事のタイトルには年末調整とありますが、実は始めから年末調整申請をするわけではありません。まずは住宅ローン控除条件を満たしている家に住み始めた翌年に確定申告を行う必要があります。

確定申告は毎年2月16日から3月15日の間と決まっていますが、土日と重なる場合は変動となることがあります。企業に勤めている人の場合、通常は所属先の会社が確定申告の手続きをしてくれているので年末調整だけで済んでいます。

しかし、住宅ローン控除を適用してもらうためには会社員であっても、居住を始めて1年目に自らで確定申告をする必要があります。

確定申告には市役所から住民票、金融機関から残高証明書、法務局から登記事項証明書を取得するなど様々な機関から必要な書類を入手しなければなりません。

初めての人は戸惑うことも多いため、準備は余裕を持って行う方が良いでしょう。また、確定申告は郵送などの手続方法がありますが、税務署に直接行く方が確実です。不明な点は、税務署の職員に尋ねましょう。

尚、1年目に確定申告を終えて2年目からは年末調整で控除が受けられます。

年末調整の住宅ローン控除申請に必要な書類と流れ

1年目に無事に確定申告を終えている人は、2年目から年末調整で済むので手続きは楽になります。ここでは年末調整における住宅ローン控除の申請方法を説明します。

①税務署から送られる「入金等特別控除申告書」を用意

一度住宅ローン控除の申請のために確定申告をすると、10月下旬くらいに税務署から「入金等特別控除申告書」が郵送されてきます。

この「入金等特別控除申告書」は残りの9年分がまとめて送られてくるので絶対に失くさず、また保管した場所を忘れることのないように長期間保管できる場所にしまっておきましょう。

毎年使用する際には、入金等特別控除申告書に記載されている年度が合っているか確認して下さい。

②金融機関等が発行する「住宅取得資金に係る借入金の融資額残高証明書」を準備

住宅ローンを組んだ金融機関から毎年10月頃に残高証明書が送られてきます。

①の「入金等特別控除申告書」も金融機関の発行する「住宅取得資金に係る借入金の融資額残高証明書」も年末調整に合わせて少し早目の時期に送られてくるので年末調整の時期まで保管します。

③会社に①と②の書類を提出する

年末調整の時期が来たら税務署から送付された「入金等特別控除申告書と金融機関発行の「住宅取得資金に係る借入金の融資額残高証明書」を所属先の会社に提出しましょう。

尚、年末調整で手続きすべきところをうっかり忘れてしまったという場合であっても、5年前までの分は確定申告することで住宅ローン控除を受けられます。

土地購入による減税制度

土地 購入 年末 調整

税金制度というのは複雑で理解しがたいですが、特に減税制度を知らない場合はかなり損をしてしまうことになります。
エコカー減税やリフォーム減税など様々な減税制度がありますが、土地購入に関しても減税制度があります。土地の購入を考えている人は知っておいて損はありません。

不動産取得税減税制度

そもそも不動産取得税とは、不動産を購入する際にその不動産のある都道府県に支払わなければならない税金です。

毎年支払わなければならない固定資産税とは異なり、不動産購入時のみ支払います。現在のところ、不動産取得税にはある条件を満たすことで減税措置が適用されます。

ここでは、住居建築のための土地購入を前提とした不動産取得減税制度の説明をします。新築住宅用の土地に対する減税措置は、

固定資産税評価額×2分の1×3%-控除額

という計算式となります。

控除額は土地1㎡に対する固定資産税評価額×2分の1×床面積×2(1戸につき200㎡限度)×3%の計算式で出る金額、もしくは45,000円のうち大きな金額の方が適用されます。

土地が不動産取得減税制度の適用となる条件には、土地取得後は土地を手放すことなく、且つ3年以内にその土地に家屋を建築することです。

また、土地を借りていて家を先に建てた場合などは、家を建ててから1年以内に土地を購入していることが条件となります。詳細は土地がある都道府県のHPで確認できます。

固定資産税・都市計画税

住宅などに課される固定資産税の場合も、新築では居住床面積120㎡相当部分について一定期間固定資産税が減税されます。

新築住宅の場合の固定資産税は、課税標準額×1.4%×2分の1の計算式となります。

減税期間は基本3年ですが、3階以上の耐火住宅は5年となっています。尚、土地に住居が建っている場合と、土地のみの場合では税額が変わります。

土地のみの場合、200㎡までは土地の評価額の6分の1が課税標準額となり、課税標準額×1.4%の計算式で出ます。200㎡を超える場合は評価額×3分の1が課税標準額となります。

都市計画区域内に不動産を所有している人は、固定資産税と共に都市計画税を納めなければなりません。

都市計画税は最高税率は0.3%ですが、200㎡以下の住宅用地には評価額×3分の1,200㎡を超える場合は、評価額×3分の2に軽減されます。所有する不動産がある自治体によって異なりますので、確認しておくと良いでしょう。

建て替え・注文住宅に対応する優良な建設会社を見つけるには?

こここまで説明してきた建て替えは、あくまで一例となっています。

正確な建て替え金額を知るためには、建て替え前に「見積もり査定」を受ける必要があります。

そのとき大事なのが、複数社に査定依頼して必ず「比較検討」をするということ!

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一生のうちに建て替えをする機会はそこまで多いものではありません。

後悔しない、失敗しない建て替えをするためにも、建設会社選びは慎重に行いましょう!

この記事の監修者プロフィール

【監修者】下久保彰

2級建築士。建築設計や施工業務を30年以上経験。最近は自営にて各種請負業務を行う。

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