2023年12月15日更新

監修記事

家を建て替える際のやることリストを公開!

家の建て替え工事の準備でのやることリスト

建て替え やる こと リスト

家を建て替える目的を明確化する

建て替えでも新築でも、家づくりの手順は同じです。家の建て替えは、依頼者の希望を活かしながら、設計事務所や工務店、ハウスメーカーなどに設計や工事を依頼して、新居を作っていきます。

建築基準法などに基づく規制はあるものの、自由度が高く、間取りや内装をはじめとして依頼者の好みを反映した住宅を建てることが可能です。

そのためには、まず家族で話し合って将来の家族の姿や建てたい家のイメージを整理し、家を建て替える目的を明確化することが大切です。

家全体や間取り、部屋ごとの希望などをリストアップして希望の優先順位を整理し、家づくりの基本プランを決めて行きます。

資金計画を立てる

家づくりの基本プランを実現するために、資金計画を立てます。最初に用意できる頭金をはじめ、全体の資金計画を立てます。住宅ローンの借り入れをする場合、毎月の返済可能な額を割り出しておく必要があります。

予算の総額は、頭金や借入れ可能な資金を合算して求めます。また、不測の出費に予備費を残しておくと安心です。

住宅ローンの利用に際しては、貯金の利用や親から融通を受けるなど、住宅ローンの利用額を低めに抑えることが望ましいことは言うまでもありません。

利用額を抑えることができれば、ローンの手数料や保証料が削減でき、長期的な返済額を減額することも可能となります。

注文住宅を建てる場合、個性的でグレードの高い住宅を建てることが可能な反面、設計が確定するまでに時間がかかり、割安な規格品の使用が少なければ、建築コストも嵩むことになります。

注文住宅建築にかかる費用には、建物本体、付帯設備、その他諸経費が含まれますが、駐車場や門扉などの外構工事に要する費用については、別途準備する必要があります。

予算や条件をもとに家の建替えの依頼先を決める

家族で話し合った家づくりの基本プラン、希望や優先順位などの条件や予算について業者に伝え、見積もりやプランニングを依頼します。依頼先の選択は、家づくりの重要なポイントです。

依頼先を決める際は、業者ごとの得意不得意などもあることから、魅力を感じる施工会社を数社に絞り込んだうえで事前に相談し、概算の見積もりやプランニングをもらって比較検討することがお薦めです。

建築費用に一定の価格はなく、工事の依頼先によって費用が異なります。一般的にハウスメーカー、設計事務所、工務店の順に価格が低い傾向があり、いずれの業者も得意とする条件や特徴があります。

契約を結び建て替える住宅の設計プランを決定する

依頼先が決まったら、正式な設計プランや見積もりの作成を依頼します。依頼者の要望が正確に実際の工事に反映され、予算内で実現できるかについて十分に納得がいくまで検討し、不明な点は説明を受けることが重要です。

設計プランや見積もりに納得した上で、業者と建物の工事請負契約書によって請負契約を締結し、設計プランと予算を決定します。

工事請負契約書は、建設業法に基づき契約内容となる一定の重要事項を明示した適正な契約書を書面で取り交わすことによって、請負代金、施工範囲などに関するトラブルを未然に防ぐための契約書です。

契約書は、工事請負契約書本体と、契約約款、設計図書、工事見積書などの添付書類で構成され、契約は署名捺印によって成立します。関係文書が多いですが、トラブル防止のためにも納得がいくまで内容を確認しましょう。

住宅ローンを申し込む

住宅ローンを利用する場合、ローン契約に先立って事前審査が行われます。審査に際しては設計プランと見積書が必要なため、契約時に設計プランと見積書が決定した段階で、住宅ローンを申し込みます。

住宅ローンの手続きは、事前審査後、建築確認を経て本審査の申し込みの順に進みます。

住宅ローンを契約する際は、少しでも金利が低い住宅ローンを選択することによって、契約時だけでなく長期的にもコストダウンを図ることが期待できます。

また、住宅ローンの融資を受ける際は、無視できない程度の費用がかかります。基本的に、融資手数料、契約書の印紙税、抵当権の登記費用などの経費もかかります。

解体業者を探す

建物の解体を行うためには、建設業法に基づく建設業許可が必要です。このため、解体工事について国または県知事の許可を得ている建築工事業者、解体工事業者などに依頼することになります。

また、「産業廃棄物の収集・運搬」の許可についても併せて確認しておきましょう。

建て替えの依頼先に相談することが一般的ですが、依頼先がこのような建設業許可を受けていない場合、下請業者に依頼することになるため、仲介料や手数料などの中間マージンが余分にかかることになります。

ハウスメーカーに依頼する場合にも、下請け業者に解体工事を依頼するのが一般的なので、費用は割高になります。

一方、建て替えの依頼先に解体工事を依頼する場合、自ら業者を探す手間や業者との交渉、また、建替え業者とのスケジュール調整などを省くことができるメリットがあります。

家の建て替えで一時引越しする際のやることリスト

一時引越し先を探す

家を建て替える場合、工事の内容によっても異なりますが、一般的に半年程度の期間を要します。このため、一時引越し先を探すことになりますが、一時的とは言え、交通の利便性や生活環境を考慮したいものです。

ただし、一般的なアパート探しなどと異なり、インターネットの物件情報サイトで探すことのできる1年以内の賃貸契約物件は限定されるため、地元の不動産業者に直接相談する方法が考えられます。

また、月契約のマンスリーマンションや、仮住まいに特化した不動産サービスを運営している会社の情報を確認することも有益です。

新居で使う物だけを残し不用品は処分する

引越準備を始めると、長年住み慣れた住居にある家具や家財の数や量の多さに驚くことがよくあります。新居で使う物だけを残し、不用品は処分することがお薦めです。

新居での家具の配置予定を決めた上で必要なものを分類していくと、スムーズに整理しやすくなります。使う予定の無い物や魅力や愛着を感じないものなどは、思い切って処分することも大切です。

できるだけ荷物を減らしておけば、2回の引越しや新居での荷物整理も、コストを抑えながら身軽に進めることができます。不要な大型家具や家電などは、リサイクルショップなどを利用して処分することがお薦めです。

一般的に、引越料金は荷物の量と移動距離を基本として料金が設定されるため、荷物が少ないほどお得に引っ越すことができます。一時的な入居先も、荷物が少なければ、より交通や立地条件の良い物件を探しやすくなります。

荷物が多い場合は引っ越し業者の荷物保管サービスやトランクルームを利用する

荷物が多い場合、引越し業者の荷物保管サービスやトランクルームを利用することができます。一時的な住まいに荷物を保管する場合に比べ、割高な家賃や引越し費用を節約することが可能です。

引越し業者をはじめとして、様々な業者が、トランクルームなどと呼ばれる屋外のコンテナタイプや屋内ロッカータイプの収納スペースを貸し出しています。

郵便物の転送手続きをする

郵便物を仮住まいに転送してもらうことができるよう、郵便局やインターネットで転送手続きをしておきます。

ただし、キャッシュカードなど「転送不要」と表記のある郵便物は、転送手続きをしておいても差出人のもとに返還されることになるため、必要に応じて住所変更手続きをしておくと安心です。

電気水道などの各種手続きをする

ライフラインと呼ばれるガスや電気、水道の利用停止や解約などの手続きを行います。あらかじめ利用停止や解約日を連絡しておけば、必要な手続きを進めることができます。

また、市区町村が変更となる際は、市役所などで転出手続きを行っておきます。転出手続きは14日前から行うことができ、転出証明書を受け取ります。必要に応じ、印鑑登録抹消手続きも行います。

近隣に一時引っ越しの挨拶をする

近隣の方々に、建て替えのため一時的に仮住まいへ引っ越すことを伝えながら、あいさつ回りをしておきます。先方の都合を考えて迷惑にならない時間帯を選び、玄関先で手短に済ますと良いでしょう。

解体や建て替え工事の際に騒音や業者の出入りがあることを伝え、トラブル防止を図っておくことが大切です。

仮住まいへ引っ越す

建て替えの際は、引っ越しを2回行う必要があります。最低限の荷物に抑えて引っ越すことで、2回目の引っ越し準備や新居での片づけを身軽に行うことが可能となります。

住民票の異動手続きをする

転居先では、転居先の市役所などで14日以内に転入手続きを行います。転出の際に受け取った転出証明書を持参します。必要に応じ、印鑑登録も行います。

同一市区町村内での異動であれば、引っ越し後に転居届を提出します。必要に応じ、クレジットカードやインターネット契約などの住所変更も行います。

仮住まいの近隣に挨拶をする

短期間の仮住まいであっても、近隣に挨拶をしておきましょう。特に、小さな子どもがいる場合などは、その旨を伝えておくと安心です。

仮住まいであることを無理に伝える必要はありませんが、短期間であることを告げておけば、退去の際のあいさつで、慌ただしい思いをせずに済むことに繋がります。

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建て替え工事で家を解体する際のやることリスト

建設リサイクル法の申請をする

建設リサイクル法は、解体工事で出る廃棄物を再生資源として十分な利用や減量化を行い、資源の有効な利用や、廃棄物の適正な処理を図ることを目的とする法律です。

コンクリートや鉄、木材などの建設資材が使われる、床面積80平方メートル以上の建物の解体に際しては、建設リサイクル法が適用されます。

この際、依頼者は工事に着手する7日前までに、分別解体等の計画などについて、都道府県知事へ届出を行う必要があります。

依頼者に対する罰則規定もあり、依頼した業者が不法投棄など違法行為を行った場合、処罰の対象となる恐れがあります。知事への届け出は、解体業者が代行していることが一般的です。

道路許可申請をする

道路法などで規定される道路において、工事や作業、催し物の開催、工作物の設置、屋台の出店などを行おうとする場合には、道路使用の許可申請が必要となります。

解体工事の際は、大型建設機械の利用や廃棄物を運搬するトラックのスペースなどを確保する必要がありますが、道路を一部でも利用して工事を行う場合は、警察署に道路許可申請手続きを行わなければなりません。

道路許可申請は、必要に応じて解体業者が行うことが一般的ですが、これを怠った場合は道路交通法違反となり、解体業者に罰則が適用され、解体工事の期間に遅れが生じる懸念も想定されます。

建物減失登記手続きをする

登記されている建物を完全に取り壊す場合、所有者は、取り壊した日から1カ月以内に、建物の滅失(めっしつ)登記を申請する必要があります。

建物の滅失登記が行われると、建物の表題部に抹消の表示がされ、所有権の登記や抵当権の登記などの権利に関する記録は残ったまま、登記簿が閉鎖されます。

滅失登記をしない場合、建築許可がおりないため、建て替えができないことになります。また、解体した建物に固定資産税がかかり続ける懸念や、10万円以下の過料に処される恐れもあります。

地盤調査を受ける

地盤調査は、新たに家を建てる際に必要なものです。地盤の強さを調べることによって安全な家を建てることができるかを確認し、地盤改良工事が必要になるかどうかの基準にもなります。

戸建て住宅の場合には、スウェーデン式サウンディング試験による調査を行うことが一般的で、必要に応じて表層改良や柱状改良などが行われます。

平成12年(2000年)の建築基準法などの改正に伴い、建物直下の地盤の強さを調べた上で最適な基礎設計を行い、不同沈下などを防ぐことが建築業界では通例となっています。

不同沈下とは、敷地や建物が局所的に沈下する現象で、基礎や建物が傾斜することに繋がります。建物の傾斜による基礎の亀裂や耐震性の低下が懸念され、窓やドアの不具合など日常生活にも支障が生じる恐れがあります。

建物の瑕疵担保責任の観点からも、原則的に地盤調査を行う必要があります。必要であるにもかかわらず地盤調査を行わなかった場合、業者は瑕疵担保責任を保証する手段の1つである瑕疵担保責任保険に加入することができません。

瑕疵担保責任とは、住宅に欠陥が見つかった場合に業者が補修や賠償を行う責任を指し、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により、業者は引渡しから10年間の瑕疵担保責任を負います。

欠陥に対する責任を確実に果たせるよう、業者には保険加入、または保証金の供託が義務付けられています。

地鎮祭を行う

地鎮祭とは、建物を建てる際などに、工事の無事や安全、また、建物や家の繁栄を祈る儀式のことを指します。文字通り、土地を鎮め、落ち着かせるとの意味を持っています。

工事の着工に際し、神職を招いて祝詞をあげ、お祓いをして浄め、最初の鍬や鋤を入れて工事の無事を祈ります。

建て替え工事で新しく家を建てる際のやることリスト

建て替え やる こと リスト

建築確認申請を行う

建築基準法の規定により、建築主は、一定の建築工事に該当する場合は工事の着工前に、確認の申請書を提出して建築主事または指定確認検査機関の確認を受ける必要があります。建築物の敷地や構造、建築設備に関する法令に適合することを申請します。

2階建て以下で延べ面積が500平方メートル未満など、一般的な木造家屋の新築や増改築に際しては、都市計画区域や準都市計画区域に該当する場合であれば、全国どこでも建築確認申請が必要です。

申請には、仕様書や工法に対する認定書、設計図、付近見取図などの図面のほか、一定の面積や階数以上の建物の場合、地震などに対する安全性に関する構造計算書が必要となります。

建築主の委任を受けた建築士が、申請の代理人として申請手続を行うことが一般的で、建築士事務所登録をしている建設会社が行う場合と、設計事務所が行う場合があります。

また、防火地域や準防火地域に該当する場合、事前に消防長または消防署長による確認前の同意が必要です。確認申請書には、消防が同意した旨が記載されます。

家が完成したら完成立ち会い会を行う

家の完成とは、工事が予定された最後の工程まで一応終了した時点を完成とすることが通例です。建物が完成に至ると、請負人に報酬請求権が発生します。また、建物に瑕疵があれば、瑕疵担保責任が発生します。

完成した家の引渡しを行う前の重要なポイントが、依頼者による完成した住宅の立会い検査です。建設業界では、施主検査や完成検査と称されるほか、内覧会と呼ばれることもあります。

家が契約通りに建てられているか、施工に問題が無いか、不具合が無いかなどを確認する機会となります。第三者の建築士に、立会い検査での確認を依頼することも考えられます。

行政による完了検査を受ける

建築主は、建築確認を受けた工事が完了した際に、建築基準法に基づき、工事完了から4日以内に建築主事に対して検査の申請を行う必要があります。

建築主事などは、完了検査の申請を受理してから7日以内に、建築基準関係の規定に適合しているかどうかを検査することとされており、適合している場合は建築主に対して検査済証が交付されます。

水道や電気の開設手続きをする

建て替えた家が完成し、引渡しを受ければ、新居での生活がスタートできます。水道や電気、ガスの開設手続きを行うなど、半年に及ぶ仮住まいの生活を終え、新居での生活を始める準備に取り掛かります。

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この記事の監修者プロフィール

【監修者】タクトホームコンサルティングサービス

タクトホームコンサルティングサービス

亀田融

一級建築施工管理技士、宅地建物取引士。東証1部上場企業グループの住宅部門に33年間勤務。13年間の現場監督経験を経て、住宅リフォーム部門の責任者として部分リフォームから大規模リノベーションまで2,000件以上のリフォームに関わる。2015年に退職して現在は、タクトホームコンサルティングサービス代表として、住宅診断を行う傍ら、住宅・リフォーム会社へのコンサルティング活動を行っている。

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