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増築費用を考える場合、まず大切なのは住宅のどの位置に部屋を増設するかです。
1階部分に増築する場合は基礎工事が必要ですし、2階部分を増築する場合は基礎となる1階部分の補強工事が必要となります。
また、離れを増築する場合は増築とは違い、元々の住居を改築する手間がかからないため、施工価格はやや割安です。
増築方法ごとにかかる費用

- 1階に増築する場合
坪単価は約70万円です。
12畳(約6坪)の増築では、約420万円が目安となります。 - 2階に増築する場合
1階増築よりも構造補強が必要になるため、費用は約1.5倍になります。
12畳の増築で、約600万円が相場です。

- 1階に増築する場合
坪単価は約100万円です。
12畳(約6坪)の増築では、約600万円が目安となります。 - 2階に増築する場合
工事の難易度が上がるため、1階増築の約1.5倍が目安です。
12畳の増築で、約900万円が相場となります。
- 通常の建築(基礎から施工)
坪単価は約50万円が目安です。 - プレハブの離れ
坪単価は約20万円と比較的安く施工できます。

増築費用は、構造(木造・RC造)や1階か2階かによって大きく変わります。予算を把握する際は、畳数を坪数に換算し、坪単価で考えるとイメージしやすくなります。
増築工事ではどのような工事を行っていくのか
増築工事を行う場合、施工箇所によって工事内容が変わります。1階を増築する場合と2階を増築する場合、リビングや和室を増築する場合、キッチンを増築する場合など、目的別に行われる工事について見てみましょう。
1階部分にリビングや和室を増築する

1階部分を増築する場合の工事の流れ
1階の空いた土地に新しく部屋を増築する場合、まず施工箇所に型枠を組み、コンクリートで基礎を作る工事から始まります。
基礎が完成したら、新築工事と同じように柱を立てて建物を組み上げ、外壁と屋根を施工します。その後、既存住宅の壁を撤去して室内とつなげ、内装工事を行えば工事完了です。
内装工事の内容
- 洋室(フローリング仕上げ)の場合
根太を設置し、その上にフローリング材を張って仕上げます。 - クッションフロア・タイルカーペットの場合
根太の上にコンパネなどで下地を作り、その上に床材を施工します。 - 和室の場合
コンパネなどで下地を作り、畳を敷いて仕上げます。
鉄筋コンクリート造の場合の注意点
鉄筋コンクリート造で増築を行う場合は、柱を立てるのではなく、上部まで型枠を組んでコンクリートで壁を作る工法となります。そのため、木造に比べて工事期間はやや長くなる傾向があります。
また、鉄筋コンクリート造の建物は壁が非常に頑丈なため、既存壁の撤去に手間がかかります。そのため、型枠工事の前にあらかじめ壁を撤去するケースもあります。
2階部分に増築工事を行う場合

2階部分を増築する場合の工事の流れ
2階に増築する場合は、まず1階部分が新しく増設する2階の重さに耐えられるかどうかを調査します。
耐荷重に問題がなければそのまま工事を進められますが、もともと2階増築を想定して建てられている住宅は少ないため、補強工事が必要になるケースがほとんどです。
補強工事が完了したら、1階部分の屋根を撤去し、新しい2階の壁と屋根を施工していきます。外部が完成した後、1階の天井と2階の床を作り、内装工事を行えば工事完了です。
2階増築の費用が高くなる理由
2階部分の増築は、1階に増築する場合と比べて費用が高くなる傾向があります。これは、
- 作業用足場の設置費用がかかる
- 屋根の撤去工事が必要になる
- 雨水の侵入を防ぐための養生作業が必須になる
といった理由によるものです。
なお、屋根の撤去費用は面積にもよりますが、廃棄物処理費用を含めて1㎡あたり約4,000円が目安となります。
離れを作る場合の工事内容

離れについては、新築とほぼ同じ工程になるため、基礎工事後に柱を建て、屋根を作り、基本的な構造を建設後、外壁と内装の工事となります。
増築工事を行う際の注意点とは

増築工事に必要な建築確認申請について
住宅のリフォームで増築工事を行う場合、増築部分の面積が10㎡を超えると建築確認申請が必要になります。
建築確認申請とは、増築内容が建築基準法などに適合しているかを行政に確認してもらうための手続きです。申請には、設計図や構造の強度計算など、複数の書類を提出する必要があります。
個人でも申請は可能ですが、強度計算や書類作成には専門的な知識が必要なため、建築士やリフォーム会社に依頼するのが一般的です。
建築確認申請にかかる費用の目安

建築確認申請にかかる費用は、12畳程度の増築で申請手数料が約3万円、申請代行を依頼した場合は約30万円が目安です。
ただし、図面の修正が必要な場合は費用が増えることもあります。一方で、設計から施工までを一括で依頼すると、申請費用が割引されるケースもあります。まずは施工会社に相談してみるとよいでしょう。
建築不適格建築物に注意
増築を検討する際は、建築不適格建築物にも注意が必要です。これは、建築当時の基準では適法でも、現在の建築基準法に適合していない住宅を指します。
原則として、こうした住宅には増改築ができません。また、床面積が増えると建物表題変更登記が必要になり、固定資産税にも影響します。ただし、減税措置が受けられる場合もあるため、事前に確認しておくことが大切です。
増築が認められるケースもある

建築不適格建築物であっても、以下のような場合は増改築が認められることがあります。
- 離れを建てる場合
- 増改築部分の面積が小さい場合
- 耐震補強工事を同時に行い、現行基準に適合させる場合
特に昭和56年(1981年)以前に建てられた住宅は、耐震補強工事に対して国や自治体の補助金を受けられる可能性があります。増改築を行う際は、耐震補強もあわせて検討するとよいでしょう。
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