2024年04月18日更新

監修記事

3畳の部屋を増築する費用は?建築確認申請も解説!ビフォーアフターはどうなる?

住宅を改築し、3畳程度の部屋を増築するためには、どのような工事方法があり、リフォーム費用はどのぐらいかかるのでしょうか?建築確認申請などの増築を行う際に注意することや、工事の内容、工事にかかる費用の相場などについてご紹介します。

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増築リフォームにはどんな方法があるのか

既存の住宅を改築、または増築して新しく部屋を作る場合、空いた土地に建築する、または住宅内の空いたスペースを改築して新しい部屋を増やすという方法が主流です。

それぞれの建築方法にはどのようなプランが用いられるのでしょうか?

空いた土地に増築する場合と、住宅内に増設する場合の工事方法を見てみましょう。

3畳の部屋を増築する費用は?建築確認申請についても紹介します!

空いた土地に増築する場合の選択肢

空いた土地に増築する場合には、まず基礎工事を行い、増築部分と繋がる家屋の外壁や窓をリフォームして増築部と既存部分と繋げるといった形が用いられます。

ただ、場合によっては既存の建物に部屋を増設するのでは無く、離れた場所に新たに家を建てて通路などで繋ぐといった方法が採られることもあり、この場合なら既存住宅の外壁を工事する必要がありません。

しかし、このような「離れ」として部屋を増築する場合、どのように離れに移動するかをよく考えておかなければ、天候が悪化した際などの移動が難しくなってしまいますので、注意が必要です。

住宅内の空きスペースを利用して部屋を増設する

住宅内の空きスペースに部屋を増設する場合は、吹き抜けがある場合にはその部分を改築して部屋にしたり、ベランダやバルコニーを改築したりして部屋にすることもあります。

空いた土地に増築する場合と違い、土地に余裕が無くても部屋を増やすことができるというメリットがありますが、状況によってさまざまなデメリットがあるので気をつけなければなりません。

吹き抜けを部分を改築して部屋にする場合は、吹き抜けが無くなるので家屋内の開放感が失われますし、採光方法によっては既存の部屋が暗くなってしまう可能性が考えられます。

ベランダやバルコニーに増築する場合は、増築することによってベランダやバルコニーの基礎部分に重量が増し、破損の危険が高まるため、補強工事や強度の調査が必要となるでしょう。

その他にも、屋根裏部分を改装して部屋として利用する方法もあり、この場合は屋根裏に床や壁、断熱工事、出入りのための階段などを設置します。

その他の増築方法にはどのようなものがある?

住宅内に空きスペースが無く、土地にも余裕が無い場合には2階部分を増築して部屋を増やすという方法もあります。

この工法は1階部分の屋根を改築して新しい部屋を作るという形になりますので、増築部分の重量を支えるために1階部分に補強工事を行わなければなりません。

これは、1階部分が元々屋根以上の重量を支える設計となっていないことが原因です。

そのため、2階部分を増築する場合の費用は、補強工事の費用が追加にかかるため、他のリフォーム方法に比べてやや割高となる傾向があります。

工法ごとのリフォーム価格と相場

代表的な増築方法をご紹介したところで、工法ごとに3畳の部屋を増築した場合の費用を見てみましょう。

まず、1階部分を増築して3畳の部屋を増築する場合です。

離れを作る場合も増築する場合も、建築費用の相場にはそれほど違いはありません。

木造建築なら一坪あたりの価格は約70万円、3畳ならどちらも約120万円から施工することができるでしょう。

ベランダやバルコニーを改築して部屋を増やす場合は、補強工事が必要無い事例では3畳で約70万円、補強工事が必要な事例では、約80万円が相場となっています。

屋根裏部屋を作る場合は、工事の内容にもよりますが、電気工事や断熱工事、階段の設置などを含めて、3畳なら約50万円が相場です。

ただ、屋根裏の構造などによってはもっと安い価格で施工できている事例もありますので、正確な見積もりを知りたい場合はリフォーム会社に調査を依頼すると良いでしょう。

2階部分をリフォームして増築する場合の費用

2階部分を増築して新たに部屋を作る場合の費用の相場は、一坪あたり約120万円といわれています。

3畳の場合は1.5坪となりますので、費用は概算で約180万円です。

ただ、家屋の状況によって必要な補強工事の内容が変わりますし、場合によっては耐震工事も必要となることがあるため、費用が追加となる場合もあります。

2階部分に新たに増築する場合は、住宅の強度などについてしっかり調査してもらい、どのような工事が必要なのか、費用はどれぐらいかかるのかを十分に把握しておきましょう。

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増築には建築確認申請が必要となる

建物を改築したり増築したりする場合には、建築確認申請という手続きが必要です。

これは、増築後の図面などの書類を提出して法令に違反していないかを役所が審査する手続きなのですが、場合によっては申請を行わなくても良い場合もあります。

建築確認申請が不要となるのは、防火地域、準防火地域以外で増築部分の面積が10平米以下の場合です。

3畳の部屋なら10平米以下の面積となりますので、防火地域、準防火地域以外の住居なら申請はまず必要無いでしょう。

ただ、例え10平米でも床面積が増えれば、建物表題変更登記も必要で不動産税にも影響がありますが減税対策などの手法もありますので確認しておきましょう。

お住まいの地域の法律や建物の構造などによっては建築確認申請が必要となってしまうということもあり得ますので、増改築を行う際には建築士やリフォーム会社に確認しておくのが無難です。

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この記事の監修者プロフィール

【監修者】下久保彰

2級建築士。建築設計や施工業務を30年以上経験。最近は自営にて各種請負業務を行う。

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