2024年04月12日更新

監修記事

平屋を2階建てに増築できる?増築のメリット・デメリットは?費用の目安も解説!

平屋を増築するメリット、デメリット、費用の目安などについてまとめて紹介します。平屋の増築の特徴として、二階建てへの増築が可能なことがあげられます。

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平屋を増築するメリットとは?

平屋を増築する場合のメリット・デメリットは?費用の目安も解説

床面積を増やしニーズに合った住環境を手に入れる

最適な住環境は家族構成や世代など、その時々によって変化します。

部屋数を増やす、庭に倉庫を増設するなど、増築・改築を上手く活用することで、現在のニーズにあった快適な住環境を実現することが可能になります。

建替えに比べ割安でリフォームが可能

住環境の変更には、増築ではなく建替えという選択肢もあります。

しかし、建物を全て取り壊して一から作る建て替えの場合、解体費用と新築費用をあわせると費用が高額(約1,500万円~3,000万円) になってしまいます。

また、建替えの場合には、数か月に及ぶ建替え工事期間中に仮住まいをする住居も別に用意しなくてはなりません。

一方増築の場合には解体工事も限定的なため、全体の費用を抑えることが可能です。

また、工事の内容次第では現在の平屋に住み続けながら増築工事を進めることも可能なため、仮住まい用の住居に別途コストを掛ける必要がなくなります。

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平屋を増築するデメリットとは?

一方増築によるデメリットとしては、増築した部分と元の家屋とで耐久性に差が生じたり、境目の部分に狂いが生じたりする危険性があります。

また、築年数が古かったり保存状態の良くない平屋の場合には、リフォームしなければならない箇所が次々に見つかり、結局建替え同然の大規模な工事になってしまうリスクも生じますので、事前に施工業者とよく確認することが大切です。

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平屋の増築にかかる費用の相場とは?

平屋の増築にかかる費用の相場は、工事面積や施工内容で大きく異なりますが、約200~3,000万円の範囲と想定されます。

平屋の一階部分に増築する場合の費用の相場

庭など平屋の一階部分に増築する場合には、基本的には新築工事と同様に基礎から家を建て、既存の平屋部分とつなぎ合わせていきます。

この場合のリフォーム費用は、木造建築ならば一坪あたり約70万円、鉄筋コンクリート建築ならば坪単価約100万円が 相場となっています。

平屋を二階建てに増築する場合の費用の相場

平屋ならではの増築・改築の特徴として、二階部分を増設するというリフォームがあります。

平屋の場合、二階建て三階建ての家屋に比べ法定容積率(敷地面積に対する建物の延べ床面積の割合)の上限までまだ余裕のあるケースが多いため、二階部分を大きく増築して床面積や部屋数を増やすことが可能なのです。

平屋の二階部分に増築をする場合には、一階部分の補強工事が必要になるため、費用が1,000万円ほど掛かることもあります。

元々の平屋が二階部分の増築を前提に作られている場合には、二階部分の工事費用だけで済むため、約400~500万円が増築費用の相場となります。

いずれにしても、平屋の状態によっては基礎や柱の補修工事が必要になったり、住宅診断により増築自体が不可とされたりする場合もあるため、事前の確認が重要です。

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平屋の増築リフォームに対応する優良な業者をさがすには?

自分が住んでいる地域で平屋の増築リフォームを得意としているリフォーム会社を知りたい場合は、リフォーム会社紹介サービスを使うと良いでしょう。

リフォーム会社紹介サービスの「ハピすむ」は、お住いの地域やリフォームのニーズを詳しく聞いたうえで、適切で最適な業者を最大3社紹介してくれます。

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平屋を増築する際の注意点とは?

平屋を増築する場合のメリット・デメリットは?費用の目安も解説

増築面積が10平方メートルを超える場合は建築確認申請が必要

増築をする際には、多くの場合建築確認申請が必要になります。

申請された増築内容が現行の建築基準法やその他の法に沿ったものになっているか、審査されるのです。

例外的に、増築部分の面積が10平方メートル以下で、かつ建物の敷地が防火地域・準防火地域でない場合には確認申請が不要となりますが、建物の高さが変わる場合はもちろん多くの場合には申請が必要です。

たとえば敷地内に倉庫を作る、庭に屋根付きの駐車場を作るなど、平屋部分と繋がった増築でなくても建築確認申請が必要になります。

建築確認申請に掛かる費用は自治体や建物の面積によっても異なりますが、約1~2万円のことが多いようです。

建築確認申請は図面の作成はもちろん専門的な内容が多いため、リフォーム会社や建築士などに申請を依頼するのが一般的で、その場合の費用は約15万円~25万円が相場となっています。

耐震性の違いなどで増築できないケースに注意

敷地の建ぺい率や容積率に問題がなくても、増築が認められないケースがあります。

たとえば既存の家屋と異なる工法で増築をすることは認められないことが多くなっています。

これは、建築工法の違いが地震の際の揺れの違いに繋がり、接続部分に極端な負荷が掛かるためです。

増築部分と既存の家屋とで耐震性を統一する必要があるのです。

他にも、法改正によって現行の建築基準法に適合しなくなってしまった建物は既存不適合建築物と呼ばれ、増改築が制限されるケースがあります。

それ以外にも各自治体の条例によって制限が掛けられている建築物もあるので、増築前にリフォーム会社とよく確認することが重要です。

不適格部分は安全面からみても是正する事が望ましく、安全に、快適に過ごせる建物を計画する事が大切です。

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増改築・間取り変更リフォームの業者選びで後悔しないために

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この記事の監修者プロフィール

【監修者】株式会社フレッシュハウス 樋田明夫

株式会社フレッシュハウス

樋田明夫

フレッシュハウスでリフォームの営業担当を長年経験し、数々のリフォームコンテストでの受賞実績を持つ。現在はフレッシュハウス本社における営業戦略室の室長として、大規模リフォームから通常のリフォーム物件まで幅広く対応中。

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