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外構工事リフォームは国税庁の耐用年数で施工すればいいの?
外構工事には様々な素材が用いられますが、国税庁の定めた耐用年数である法定耐用年数と、各資材メーカーが定めた耐用年数があります。
個人が所有する一戸建てでは、法定耐用年数がきたから外構工事リフォームを施工しなくてはいけないというわけではありませんが、マンションや商業用施設などの外構は、法定耐用年数に従う必要があります。
国税庁の法定耐用年数とは?
国税庁が「法定耐用年数」を定めている理由は大きく2つあります。ひとつは、緑化施設や運動場、広告塔などの看板や電源設備などの安全性を確保し、適正な時期に工事を行うため。
もう一つは、アパートやマンションなどの賃貸住宅、貸駐車場の所有者に対し、側溝、植木などの緑化設備、自転車置場、ごみ置場などの外構の償却資産に固定資産税を課すためです。
償却資産の定義とは、「土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産」です。減価償却額は、法人税法または所得税法の規定に基づいた所得の計算上、損金または必要な経費に算入されます。
そのため、償却資産の所有者は、毎年1月1日時点で所有している償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)を償却資産の所在する区にある都税事務所に申告する必要があります。
償却資産には、「構造物」「機械および装置」「船舶」「航空機」「車両及び運搬具」「工具、器機および備品」に分けられており、このうち外構は「構造物」にあたります。
「構造物」の中には、舗装路面、庭園、門・塀・緑化施設等の外構工事、看板(広告塔等)、ゴルフ練習場設備、受変電設備、予備電源設備、その他建築設備、内装・内部造作などが含まれます。
例えば、ごみ置場や自転車置き場は7年、屋外給排水設備は15年、花壇や緑化施設は20年の耐用年数が定められており、これに従い課税額が決定します。
メーカーが定めた耐用年数とは?
これに対し、メーカーが定めた耐用年数は、個人が所有する一戸建ての外構・エクステリアを定期的にリフォームする際や、中古住宅をリノベーションするときに参照される目的で作られています。
例えば、木材などのフェンスは約10年、鉄筋コンクリートブロックやステンレスは約20年が耐用年数です。リフォーム計画をたてるときには、素材ごとの耐用年数を参考にして行います。
外構工事は約60~90万円が費用相場ですが行う工事の内容によってその幅は大きく変動します。玄関フェンスや庭木だけの工事の場合であれば約30万円程度でも行えるでしょう。
また、玄関までのアプローチを歩きやすくしたり、ポストの位置を使いやすく変更したりするのも外構工事のうちの1つです。いずれも、築年数約20年前後の一戸建てで多く行われるリフォームです。
ここでご紹介した費用はあくまで一例です。費用はリフォーム会社によって異なるため、工事を検討する際には相見積もりを取り、費用の確認をしましょう。
国税庁が定める外構工事の法定耐用年数のカテゴリーは?
国税庁が定める外構工事の法定耐用年数のカテゴリーは「構造物」として「用途」別にわかれ、さらに素材などの「構造」に細かく分類されています。
「構築物」は「建物」と似ていますが、構築物は屋外に設置されているもの、建物は屋内に設置されているものと考えればわかりやすいでしょう。
「用途」にはまず、「広告用」「舗装道路及び舗装路面」「競技用、運動場、遊園地又は学校用」「緑化施設及び庭園」など、施設や目的に沿ったものがあります。
さらに「鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの」「コンクリート造又はコンクリートブロック造のもの」「れんが造のもの」「石造のもの」「土造のもの」「金属造のもの」「合成樹脂造のもの」「木造のもの」など素材に沿ったものがあります。
注意したいのは、駐車場、舗装道路、砂利道、フェンスや堀、庭園、自転車置き場なども、外構工事をしていれば「構築物」に該当し、法定耐用年数があることです。
外構工事の種類で国税庁の耐用年数は異なる?
よくある疑問に、外構工事の種類で国税庁の耐用年数は異なるのかどうかということです。結論としては、外構工事の種類自体では、耐用年数は異なりません。
耐用年数は、「資産の種類」「構造」「用途」に分けられており、同じ車庫や塀でも、一戸建てなのかマンションなのか、という使用用途、素材によって決まっています。
例えば、同じ「塀」の外構工事を行ったとしても、木造であるのか、合成樹脂などほかの素材であるのかによって法定耐用年数は異なります。
しかし一方で、舗装道路・舗装路面などは、コンクリート、ブロック、レンガ、砂利など素材が異なっていても、法定耐用年数表においては、同じ分類がなされ、ともに15年の耐用年数となります。
ほかにも、舗装道路・舗装路面は、アスファルト、木レンガ敷と素材が異なっていても10年の耐用年数となります。
確定申告をする際は、「建物」と「外構」をしっかりと分け、さらに「外構」の中でも、しっかりと構造や用途を算出してから申告することが大切です。
築年数が古く、工事明細が不明の場合は、一括で「外構」とせざるを得ない場合もありますが、そうでない場合は、アスファルト舗装、駐輪場、塀、給水設備、ゴミ置き場などと分類しましょう。
外構の分類をしっかりと行うことで、リフォームや取り壊し時期の正確な把握ができ、安全性が高まる上、金額によっては「少額の減価償却資産」の対象となります。
少額の減価償却資産は、「取得価額の全額を損金経理している場合に、損金の額に算入することができる」ものです。
減価償却方法は「定額法」よりも「定率法」を選択した方が減価償却費は多く、節税効果が高まりますが、平成10年4月1日以前に取得した建物であれば、「定率法」を選択することができます。
最後に住宅ローンについてです。基本的に、「住宅」以外の「土地」や「外構」はローンの対象外ですが、住宅と同じ事業者に外構工事をお願いした場合は、住宅ローンの対象内となります。
そのため、新しく家を建てる、リノベーションするという場合には、依頼する事業者を住宅と外構とで同じにしておくとまとめて住宅ローンを組むことができます。
主な外構工事の法定耐用年数は?
この章では、主な外構工事の法定耐用年数をご紹介します。
2018年度の住宅用法定耐用年数によれば、アスファルト舗装費用は10年、カーポートは15年、鉄筋コンクリート造りの塀は30年、コンクリート造りの塀は15年、レンガ造りの塀は25年です。
木造のフェンスは10年、鉄木などの非常に硬い素材を使用していれば、20年の耐用年数のものもあります。
注意をしたいのが「塀」で、石造のもの、土造のものは20年ですが、れんが造のものは、「腐食性を有する気体の影響を受けるもの」は7年、その他のものは25年と細かく分かれています。
また、フェンスや門、カーポートによく使用されるスチールは、立地している環境にもよりますが15年の耐用年数です。また庭木は、「緑化施設及び庭園」に該当し、20年が耐用年数です。
このように、外構工事の法定耐用年数は、用途や素材によって細かく設定されているため、リフォームを行う際、確定申告を行う際は、専門家に相談をして間違いのないようにすることが大切です。
法的耐用年数表に該当しないものは、メーカーの耐用年数を目安にしながらも、実際の状況を専門の業者に見てもらい、必要な工事の見積もりを出してもらいましょう。
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