目次
リフォームローンも対象となる住宅ローン控除(減税)とは
以下のような理由で組んだリフォームローンには、住宅ローン控除(住宅ローン減税)を適用できます。
- 長く住み続けた家をリフォームする
- 家の購入と同時にリフォームする
このような住宅ローン控除を適用できる場合には、ローン残高に応じて毎年発生する所得税・住民税を削減できるのが魅力です。
また、住宅ローンだけではなくリフォームローンを組む際にも、一定の条件を満たせば住宅ローン控除を受けられる場合があります。
リフォームローンに住宅ローン控除(減税)を適用するための要件
リフォームローンで住宅ローン控除(減税)を受けるためには、以下に示す要件を満たさなければなりません。
- 自分の名義で物件を所有し、居住している
- リフォーム工事をしてから、6カ月以内に入居する
- リフォーム工事後の床面積が50㎡以上である
- 控除申請年の合計所得金額が2,000万円以下である
- リフォーム費用から補助金を差し引いた金額が100万円超え
- 特定の目的でリフォーム工事をしている(工事の種類をチェックする)
※併用住宅(業務用の空間がある物件)の場合は、床面積の1/2が居住用でなければなりません。
まずは、検討中のリフォームが上記の条件にあてはまるかをチェックしましょう。
控除対象限度額
リフォームをした場合の住宅ローン控除(減税)の限度額は、控除期間内の合計で最大140万円と決められています。
もし10年間で控除額140万円を超える場合には、140万円で打ち切りです。
また、限度額は見直しによって変化する場合があるため、限度額の詳細は国税庁のホームページで確認しましょう。
控除率
リフォームにおける住宅ローン控除(減税)の控除率は、残高に対して0.7%と設定されています。
ローンの控除期間
リフォームにおける住宅ローン控除(減税)では、控除期間が10年間と設定されています。
住宅ローン控除(減税)は、控除期間内だけしか受けられません。
リフォームローンが残っている状態で10年を超えると、その後は住宅ローン控除を利用できなくなります。
住宅ローン控除(減税)を適用できるリフォームの種類
住宅ローン控除(減税)は、すべてのリフォームに適用できるわけではなく、国税庁が定める工事でのみ適用されます。
【種類1】増築・改築・模様替え
以下のような建物の大規模リフォームを実施した際には、住宅ローン控除(減税)を適用できます。
- 増築して建物の面積を増やす
- 既存建物を取り壊して同様の目的の住宅へと建て替える
- 建物全体のフルリフォームや、スケルトンリフォームをする
「壁や天井のクロスを一部屋だけを貼り替える」などの比較的小規模なリフォームの場合は、適用されないケースもあるので注意しましょう。
【種類2】賃貸物件の修繕や模様替え(過半以上)
賃貸物件の修繕・模様替えを所有する面積の過半以上で実施する場合には、住宅ローン控除(減税)を適用できる場合があります。
- 床
- 壁
- 階段
なお「過半以上」という条件から、50%以上の範囲をリフォームしなければ適用されません。
【種類3】一軒家の修繕や模様替え
一軒家(購入したマンションも含む)の修繕・模様替えについて、以下の箇所でリフォームを実施する場合には、住宅ローン控除(減税)を適用できる場合があります。
- 居室
- 調理室(キッチン)
- 浴室
- 便所(トイレ)
- 洗面所
- 納戸
- 玄関
- 廊下
- 床・壁
【種類4】耐震補強工事
現行の耐震基準(地震に耐えられる強度)を満足していない物件は、以下のような耐震補強工事のリフォームを実施した際に、住宅ローン控除(減税)を適用できます。
- 基礎部分の補強工事
-
- ひび割れ部分の補修工事
- 炭素繊維シートのまきつけ工事
- 基礎コンクリートの打設工事
- 基礎の補強工事
-
- 打ち直し工事
- 増し打ち工事(抱き基礎)
- 補修工事(エポキシ樹脂注入)
- 補強工事(アラミド繊維の貼付)
【種類5】バリアフリー工事
2007年(平成19年)4月1日以降に居住した物件について、新たにバリアフリー工事を実施した場合において、住宅ローン控除(減税)を適用できます。
バリアフリー工事は、居住者のライフステージごとの問題を解消するために、以下のような対策をする工事です。
- 手すりを設置する
- 玄関ロープを設置する
- エレベーターを設置する
- 段差を解消する
- 狭い通路を車いすや介助の人向けに広くする
- 床材を滑りにくいものに変更する
上記のような年次よりも前に居住し始めた物件の場合、控除を適用できないことに気を付けましょう。
【種類6】省エネ改修工事
住宅のZEH化・省エネ化などを目的として、以下のような省エネ改修工事を実施した場合には、住宅ローン控除(減税)を適用できます。
- 開口部(窓・壁・玄関ドア)の断熱工事
- 高効率空調機(エアコン・換気システムなど)の設置工事
- 太陽光発電設備の設置工事
少ない電力で生活できるようになる工事、さらには自宅で電力を生み出せるようにする工事が対象です。
【2024年最新】国税庁が定めるリフォームローン控除(減税)の条件
国税庁では、定期的にリフォームにも適用できる住宅ローン控除(減税)の見直しが実施されています。
そして2024年の段階ではリフォームに対する更新などはなく、例年どおりの「リフォームローンに住宅ローン控除(減税)を適用するための要件」で控除の申請が可能です。
リフォームローンの控除シミュレーション
リフォームローンで住宅ローン控除(減税)を受ける際には、以下のような流れで毎年控除額が決定します。
- 毎年100万円ずつ返済を進めていく
ローン残高 (2,000万円の場合) | ローン残高 (1,000万円の場合) | |
---|---|---|
1年目 | 13万3,000円 (1,900万円×0.7%) | 6万3,000円 (900万円×0.7%) |
2年目 | 12万6,000円 (1,800万円×0.7%) | 5万6,000円 (800万円×0.7%) |
3年目 | 11万9,000円 (1,700万円×0.7%) | 4万9,000円 (700万円×0.7%) |
4年目 | 11万2,000円 (1,600万円×0.7%) | 4万2,000円 (600万円×0.7%) |
5年目 | 10万5,000円 (1,500万円×0.7%) | 3万5,000円 (500万円×0.7%) |
6年目 | 9万8,000円 (1,400万円×0.7%) | 2万8,000円 (400万円×0.7%) |
7年目 | 9万1,000円 (1,300万円×0.7%) | 2万1,000円 (300万円×0.7%) |
8年目 | 8万4,000円 (1,200万円×0.7%) | 1万4,000円 (200万円×0.7%) |
9年目 | 7万7,000円 (1,100万円×0.7%) | 7,000円 (100万円×0.7%) |
10年目 | 7万円 (1,000万円×0.7%) | 0円 |
お得になる税金額 | 1,015,000円 | 315,000円 |
つまり、残高2,000万円から控除が適用された場合には、10年間で100万円近く手取りが増えるイメージです。(1年間10万円)
高額な節税につながるため、もはや使わない手はありません。
リフォームローンの控除と併用できる減税制度
リフォームローンは、住宅ローン控除(減税)だけでなく、以下のような減税制度を併用できます。
リフォーム促進税制 (所得税) | リフォーム促進税制 (固定資産税) | |
---|---|---|
最大控除額 | 130万円 | 固定資産税の額が1/3に軽減 (1戸当たり120㎡相当分が限度) |
控除期間 | 1年 | 1年 |
控除率 | 10% (5%) | - |
上記の減税制度を適用できるのは、初年度だけです。
また、リフォーム費用の支援を受けられる補助金制度について興味がある方は、以下の記事をチェックしてはいかがでしょうか。
リフォームローンの控除を利用する注意点
リフォームローンの控除を受ける際に、誤って認識しやすいポイントがあります。
リフォームをしてから後悔しないために、2つのポイントを見ておきましょう。
【注意点1】控除額が毎年減り続ける
住宅ローン控除(減税)は「ローン残高」をベースに考えるため、毎年の控除額が減っていくことに注意しなければなりません。
「今年は10万円控除されたから、来年も10万円だろう」という認識は誤りで、残高が減る分、控除額も減ってしまいます。
控除額を含めて生活資金などを考えている方は、事前に「リフォームローンの控除シミュレーション」をチェックしておきましょう。
【注意点2】確定申告をしなければ控除を受けられない
住宅ローン控除は、リフォームをしたからといって自動で適用されるわけではありません。
税務署で確定申告をしなければ、控除を受けられなくなってしまうため、リフォームをした翌年の確定申告日までに、自分で確定申告をしましょう。
リフォームローンの控除を受けるためには確定申告が必須
リフォームを目的として住宅ローン控除(減税)を適用するためには、確定申告をしなければなりません。
会社員の場合は初年度、個人事業主などの場合は毎年対応が必要です。
確定申告の申請日
確定申告の毎年2月16日~3月15日です。
税務署にネット(e-Tax)・郵送・窓口で手続きをしなければならず、期限を超えると住宅ローン控除(減税)を受けられなくなります。
確定申告の必要書類
確定申告で必要な書類は、以下のとおりです。
- 確定申告書
- (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
- 工事完了後の家屋の登記事項証明書
- 工事請負契約書の写し
- 補助金等の交付を受けた場合は、補助金決定通知書等
- 補助金等の額を証する書類
- 増改築等工事証明書 等
- 贈与税の申告書等、住宅取得資金の額を証する書類の写し(住宅取得等資金の贈与税の特例を受けた場合)
書類はリフォーム業者からもらえるもの、自分で用意しなければならないものがあります。
書類の準備に時間がかかるため、早めに資料などを集めておきましょう。
初年度確定申告に必要な書類
初年度の確定申告では、少なくとも以下の7つの書類が必要となります。
- 確定申告書
- (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- 住民票の写し
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
- 家屋の登記事項証明書、請負契約書の写しなどで家屋の床面積、増改築等の年月日、及びその費用の額を明らかにする書類
- 建築確認済証の写し、検査済証の写し、又は増改築等工事証明書
- 給与所得者の場合は、勤務先から交付を受けた源泉徴収票(原本)
2年目以降の確定申告に必要な書類
2年目以降の確定申告では、以下3つの書類が必要となります。
- 確定申告書
- (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- 増改築等に係る借入金の年末残高等証明書
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