2024年04月17日更新

監修記事

70歳以上の高齢者もOK!リフォームローンの年齢制限はこれで解決!

築数十年経った住宅にはリフォームが必要な箇所が出てくることがありますが、高齢でリフォームローンの年齢制限にかかってしまい、お困りの方も少なくありません。年齢制限を気にせずリフォーム資金を調達できるよう、高齢でも利用できるローンや支援制度についてご紹介します。

高齢者でもリフォームローンを組むことはできる?

リフォーム ローン 年齢 制限

一般的に年齢を何らかの基準にする場合、上限の設定は65歳前後が多いようです。特に70歳以上となると厳しさが増します。

定年を迎えて収入が得にくかったり、病気になるリスクも上がってくるため、リフォームローンが申し込めなかったり審査に通りにくかったりすることがあります。

急にリフォームが必要になったときに資金調達ができず困らないよう、一般的に何歳までリフォームローンを組めるのか知っておきましょう。

リフォームローンは何歳まで組めるのか

実際に、リフォームローンは何歳まで組めるのでしょうか。一般的なリフォームローンでは、以下のような年齢制限が設けられています。

  • 申込時の年齢制限:60歳から70歳まで
  • 完済時の年齢制限:80歳未満

多くの金融機関のリフォームローンは、60〜70歳以上の方は利用できません。

また、完済時の年齢が80歳未満という条件もあるため、高齢でリフォームローンを組もうとすると、審査は非常に厳しくなるでしょう。

リフォームローンに年齢制限があることの問題点

約500〜1000万円を超えるような高額なリフォームが必要になるのは、築30年頃です。

しかし、20代後半〜30代で建てた家が築30年を迎える頃には、所有者の年齢も60歳に差し掛かっています。

また、高齢になると、ご自身やご家族のためにお住まいのバリアフリー化を検討する方も少なくはありません。

あるいは、子供世帯との同居のために二世帯住宅へのリフォームを検討する方もいるでしょう。

リフォームの必要性が非常に高い高齢者が資金を調達できずリフォームを諦めることがないよう、国や金融機関では、高齢者でも利用できるリフォームローンや支援制度などを増やし始めています。

リフォームローンの審査で年齢以外に重視されること

リフォームローンの多くは「団体信用生命保険」への加入が条件となっていますが、高齢の方や病気の方は団体信用保険への加入が難しいため、審査が厳しくなると考えられるでしょう。

リフォームローンでは他にも、申込者の以下の情報について審査されます。

  • 過去に組んだローンやクレジットカードで返済が遅れたことがないか
  • 現在も返済を続けているローンがないか
  • ローンを返済できる収入や貯蓄があるか

など

上記の審査項目に高齢という条件が揃うと、一般的なリフォームローンを組むのは非常に厳しいと言えるでしょう。

年齢制限でリフォームローンが組めない時の対策

年齢制限に引っかかってしまい金融機関のリフォームローンを利用できない場合は、下記の方法でリフォーム資金を調達できないか検討してみましょう。

対策1:リバースモーゲージを利用する

リバースモーゲージとは、60歳以上の方が、所有している自宅を担保にして一時金や月々の生活費を金融機関や自治体から借りることです。

リバースモーゲージでは、毎月の返済は、利息のみを支払えば元金を返済する必要はなく、申込者が亡くなった時に、担保の住宅を売却して借入分が返済されます。

リバースモーゲージの主な利用条件

リバースモーゲージは、申込時の年齢が満60歳を超えていれば利用が可能です。

また、利息分を返済できる一定の収入があること、資金の使用目的に事業性がないことなども申込時に審査されます。

リバースモーゲージ利用時の注意点

申込者が亡くなると住宅が担保として売却されるため、お子様やお孫さんに住居を相続させることはできなくなってしまいます。

二世帯住宅へのリフォームなどを検討している方は、注意が必要です。

さらに契約年数よりも長生きした場合、契約終了と同時に利息を含めた債務を一括で返済するよう求められます。

もし返済できない場合は、債務回収のために抵当権が実行され、住む家とその後の生活費も失ってしまうこととなります。

また、リバースモーゲージのプランによっては、申込者が亡くなった後に相続人が債務を引き継がなければなりませんが、「ノンリコース型」の商品であれば相続人が残債を請求されることはありません。

※ノンリコース型については、後述の「リ・バース60」でも解説します。

さらに、借入中に担保となっている土地の価格が下落してしまうと、担保評価が見直されて融資額が減り、減った分の融資額を使ってしまっていた場合は、手持ちの資金から返済することになる可能性もあります。

対策2:住宅改修費支給制度を利用する(要介護認定が必要)

住宅改修費支給制度とは、介護のために住宅のバリアフリーリフォームを行った時に、介護保険からリフォーム費用が支給される制度のことです。

支給額は、実施したリフォームの規模に関わらず最大20万円までとなっており、20万円のうち1〜3割は申込者が自己負担します。

一度の工事で20万円を使い切れなかった場合は、残額を後で使うことも可能です。

住宅改修費支給制度の利用条件

住宅改修費支給制度を利用するためには、要介護認定された人、または認定された家族が住んでいる家で、下記のようなリフォームを行う必要があります。

  • 手すりを取り付けるリフォーム(トイレや浴室、廊下など)
  • 段差を解消するリフォーム
  • 滑りにくさを解消するリフォーム
  • トイレを和式から洋式にリフォーム
  • 洋式トイレの向きを変えるリフォーム
  • 扉を軽い引き戸にリフォーム

なお、支給後に要介護認定が3段階上がった場合や、転居した場合は、同制度を使ってリフォーム費用を再申請することも可能です。

住宅改修費支給制度の注意点

住宅改修費支給制度は、工事に着手する前に自治体に申請をしなければなりません。

また、申請にはケアマネージャーが作成した「住宅改修が必要な理由書」と、リフォーム会社の見積書も必要です。

対策3:「住宅金融支援機構」のリフォームローンを利用する

住宅金融支援機構とは、住宅に関する業務を行う独立行政法人です。

金融機関と提携して実施する住宅ローン「フラット35」などで知られています。

住宅支援金融機構には、60歳以上の高齢者でも利用できるリフォーム向けのローンも用意されているため、他のローンの内容と比較して、ご自身のリフォームに最も適した選ぶと良いでしょう。

住宅支援金融機構が実施している、リフォームに使える高齢者向けローンについては、次の項目から詳しくご紹介します。

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住宅金融支援機構の高齢者向けリフォームローン

リフォーム ローン 年齢 制限

住宅金融支援機構が実施している、高齢者向けのリフォームローンとしては以下のような種類があります。

融資額の使途が幅広い場合は「リ・バース60」を、大規模なバリアフリー工事や耐震改修工事を実施する場合は「リフォーム融資【高齢者向け返済特例】を選ぶなど、実施するリフォームの種類に合ったものを選びましょう。

「リ・バース60」

住宅支援金融機構の「リ・バース60」は、満60歳以上の方から利用できるリバースモーゲージ型のローンです。

毎月利息のみを支払い、元金は住宅の売却額または相続人の支払いで返済することができます。

融資限度額はそれぞれ、以下のうち最も低い金額です。

  • リフォームの場合:最大1500万円、リフォーム費用、担保評価額の50〜60%
  • 住宅購入の場合:最大5000万円、住宅購入費用、担保評価額の50〜60%
    ※長期優良住宅は担保評価額の55〜65%

満50歳以上で、60歳未満の方でも利用できる「リ・バース50」もあります。

リ・バース60の利用条件

リ・バース60は自宅のリフォーム資金に使えますが、利用するためには、住宅が新耐震基準を満たしていなければなりません。

また、住宅の一部を店舗や事務所などにしている場合は、店舗や事務所のリフォーム費用は融資の対象外となっています。

リコース型とノンリコース型

リ・バース60には、リコース型とノンリコース型の2種類があります。

両者の違いは、担保の売却時が返済額を下回った時に、相続人に残額を請求するか・しないかという点です。

ノンリコース型を選んでおくと、売却額で融資額を完済できなくても、相続人が残額を請求されることはありません。

リフォーム融資【高齢者向け返済特例】(戸建て&マンション)

住宅支援金融機構が行うリフォーム融資の中には、バリアフリー工事、または耐震改修工事を行った、満60歳以上の方が利用できる「高齢者向け返済特例」があります。

リバースモーゲージ型ローンと同様に、利息のみを毎月返済し、申込者が亡くなった時に、元金を一括返済することが可能です。

融資の上限は最大1,000万円までとなっており、バリアフリー工事と耐震改修工事を同時に実施しても限度額が上がることはありません。

リフォーム融資【高齢者向け返済特例】の利用条件

  • 高齢者向け返済特例には、主に以下のような利用条件があります。
  • 申込者が満60歳以上
  • ご自身が住む家のリフォーム
  • 耐震リフォーム、またはバリアフリーリフォームを行うこと
  • リフォーム後の床面積が50平方メートル以上あること

なお、申込みはリフォームを実施する前に行う必要があり、リフォーム前に申込者が費用を負担して「物件検査」を済ませ、リフォームの内容が条件を満たしていることの「適合証明書」を取得しなければなりません。

※本記事の内容は、2019年2月時点のものです。

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この記事の監修者プロフィール

【監修者】小川愛

二級建築士、宅地建物取引士。愛知県名古屋市にて高級分譲住宅設計・施工会社に勤務。土地取得からプランニング、施工、販売、お客様のお引っ越し、アフターサービスまでの、住宅に関わる全ての業務に従事。

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