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2019年02月02日更新
二世帯住宅の二階をリフォームする費用は?
戸建住宅の二階部分をリフォームして二世帯住宅にする場合、費用はどれぐらいかかり、どのような点に注意する必要があるのでしょうか?二世帯住宅の構造や構造ごとの費用の目安、二階と一階いで分割する場合のおすすめの構造についてご紹介します。
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- 監修者下久保彰
二階部分をリフォームして二世帯住宅に
実家などの戸建住宅をリフォームして二世帯住宅にする場合、建物の左右で分割する方法と、一階部分と二階部分で分割する方法があります。
建物全体を縦に区切って二世帯住宅にする方式では、それぞれの居住スペースに一階と二階ができるため、両親が階段を利用することになり、足が悪くなった場合に二階部分が使いにくくなるのが難点です。
上下で分割する方式の場合は、両親が一階に居住すれば、階段の上り下りが必要なくなるため、足が不自由になったとしても暮らしやすくなります。
ですが、子の世帯が二階に上がる必要があるため、生活スタイルによっては昇降音や床から伝わる生活音がストレスになることもあるでしょう。

生活スタイルの違いによるストレスを軽減する方法とは
二世帯住宅では、どこまで生活空間を共有するかにも注意しなければいけません。
分割方法には、完全に設備を共用して寝室などのプライベートな部屋だけを分ける完全同居タイプ、風呂やキッチン、トイレなどの二世帯が同時に使用しにくい設備を分ける部分同居タイプ、全て別にする完全分離タイプがあります。
同居によるストレスを軽減したいという場合は、部分同居タイプや完全同居タイプを選ぶと良いでしょう。
玄関を分けることで生活リズムの影響を抑えられる
親世帯が働いていない場合、働いている子の家族が夜間や早朝に出勤、帰宅する音が響き、気になることもあります。
このような場合には、完全分離タイプの構造にしておき、玄関や風呂などの設備、部屋を分けることで生活スタイルの違いによるストレスを抑えることができるでしょう。
一階部分と二階部分で間取りを完全分離する場合は、外階段を設置することでより生活音を抑えられ、ストレスを軽減することができます。
床についても防音性能の高いものにしておけば、より安心して暮らすことができるでしょう。
二階を二世帯住宅にリフォームする場合の費用
住宅の二階部分を二世帯住宅にリフォームする場合は、二世帯住宅のタイプによってリフォーム費用が変化します。
完全同居タイプの場合は、二階の間取りを変更して部屋を増やす程度で対応できるため、比較的費用が抑えられ、約1,000万円が相場です。
部分同居の場合は間取り変更以外にどこまで設備を追加するかによって費用が変わりますが、キッチンとトイレ、風呂を二階部分に増設する場合なら約1,200万円が相場となります。
完全分離の場合は、一階部分に玄関を増設し、二階にはキッチン、トイレ、リビングなどの設備を別に用意しなければいけないため、費用は最も高額となり、約1,500万円が相場です。
また、二階部分に子の家族が直接出入りできるよう、外階段を設置する場合は、もう少し費用が追加となり、外階段費用として約50万円が必要となります。
二階の生活音が一階に伝わらないよう、床部分の防音工事を行う場合は、防音フローリングの施工が効果的です。
防音フローリングの施工費用は、1平方メートルあたり約1万円が相場ですので、上下分割を予定されている方はこの費用も計算に入れておきましょう。
二世帯住宅リフォーム助成金
二世帯住宅リフォームに対する助成金や補助金の制度は大きく分けて3種類あります。
1. 地域型住宅グリーン化事業の補助金
2. 長期優良住宅化リフォーム推進事業の補助金
3. 地方自治体独自の補助金
その他、省エネ住宅へのリフォームやバリアフリー住宅への改修、耐震工事などがあります。
せっかくの補助制度ですので建築士との相談の上申請手続きを進めましょう。
二世帯住宅の名義について
二世帯住宅では、2つの家族が同居するため、住居の名義についても注意が必要です。
二世帯住宅の名義は、一人が名義人となる単独登記、親子で名義人となる共有登記、そして世帯ごとに別名義とする区分登記とがあります。
単独登記は、部分同居または完全同居タイプの場合にできる登記方法で、名義人がローンから税金の支払いまで担当する方式です。
共有登記も単独登記と同じく部分同居または完全同居の場合に選べる登記方法で、こちらはローンや税金の支払いは家の持ち分で分けられます。
区分登記は、完全分離の場合に選べる方式で、それぞれの居住スペースを一戸の家として扱う方式です。
ローンや税金も別扱いとなるため、両親親と子の世帯に十分な収入がある場合に選ぶと良いでしょう。

二世帯住宅の相続税と贈与税
二世帯住宅にリフォームした場合、相続税や贈与税の扱いはどうなるのでしょうか?
まず、実家などの親世帯が名義人となっている戸建住宅をリフォームした場合ですが、そのまま親が名義人となっている場合、贈与税などはかかりません。
ですが、共有登記や区分登記にした場合は、子世帯の所有している部分は贈与と見なされるため、ローンの支払い金額によっては贈与税がかかります。
相続については、親名義で単独登記の場合は通常の不動産と同様の手続きとなり、区分登記や共有登記の場合は親名義の部分のみが対象です。
相続税や贈与税については、多少計算や扱いが難しい部分がありますので、実家をリフォームする際は税理士に相談しておくと良いでしょう。
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