フルリフォームで固定資産税は変わらない!?スケルトンやリノベーションで上がるって本当?

フルリフォームで固定資産税が「上がる可能性あり」と「変わらない可能性あり」の場合を比較したイラスト。左側では基礎だけ残してリフォームするスケルトンリフォームや増築工事を描き、確認申請が必要で税金が上がる可能性を示唆。右側では内装のみのフルリフォームや壁紙張替えを描き、確認申請が不要で固定資産税は変わらない可能性を示唆。中央に「鍵は『確認申請』の有無!」とあり、フルリノベーションと固定資産税の関係を解説している図

フルリフォームをしたいけれど固定資産税が上がっては困るからどうしようとお悩みの方に、今回は、フルリフォームと固定資産税の関係を解説します。さらに固定資産税が"上がるフルリフォーム"と"上がらないフルリフォーム"についてもご紹介していきます。

2025年12月24日更新

監修記事
リフォーム費用すぐわかる!

フルリフォーム・リノベーションをしたら固定資産税は上がる?下がる?

リフォームをしたことによって、固定資産税が上がった夫婦と、これまでと変わらなかった夫婦のイラスト

フルリフォーム・リノベーションの内容によって、固定資産税が上がる場合と上がらない場合があります。ここでは、リフォームと固定資産税の関係を解説して、固定資産税が上がるケースと上がらないケースの違いを見ていきましょう。

「固定資産税」とは家屋などの固定資産に課せられる地方税

固定資産税」とは、固定資産である家屋、土地、償却資産に対して市区町村によって課せられる税金のことです。

「固定資産税とは?」と題された図解。市区町村が課税する対象として、家屋、土地、および償却資産(土地・建物以外の事業用資産で、例として事務用品や運搬設備・機械など)の3つがイラストとテキストで示されている。図の下部には納税のプロセスが矢印で順に示されており、「毎年1月1日時点」を基準に税額を「算出」し、その後「納税通知書」が「納税対象者」に送付される流れが描かれている

償却資産(しょうきゃくしさん)とは土地と建物以外の事業用資産のことで、法人税や所得税を算出するときの減価償却の対象となる資産のことです。

例えば、事業運営に使われるパソコンや机、いすなどの事務用品、製造業なら工場の機械やコンベアーなどの運搬設備がそれにあたります。毎年1月1日時点で固定資産税が算出され、後日、納品通知書が納税対象者に送付されます。

固定資産税は評価額によって変わる

固定資産税は「固定資産税評価額」をもとに算出されます

固定資産税評価額を説明するイラスト。

固定資産税評価額は国土交通省によって示される建物や土地の時価の約70%ですが、3年ごとに見直されるため評価額も変わります。固定資産の評価は建物の経年劣化や、地価の下落、上昇などが原因で変わるので、それに対応して固定資産税額も変わります。

また、標準税率とは通常用いられる税率なので、市区町村は財政等の理由から税率を上下させることがあります。つまり、同条件の固定資産でも住む場所によって税額が変わるということになります。

フルリフォーム・リノベーションで固定資産税は影響する?

フルリフォームの実行の有無は固定資産税に影響します。というのも、フルリフォーム・リノベーションにより住宅の固定資産としての価値が変わるためです。

ただし、すべてのリフォームが家屋の価値を変えるわけではありません。リフォームには固定資産税が上がる場合と変わらない場合があります。

固定資産税が上がる場合と変わらない場合との違いは?

リフォームが固定資産税に影響するかは、確認申請が必要なリフォームかどうかが決め手となります

確認申請とは、リフォームによって建築基準法や都市計画法の基準に合っているか審査を受けることで、自治体の役所または民間の指定確認検査機関で申請を行います。

リフォーム工事において、リフォーム業者が役所に確認申請の書類を提出しているイラスト

では、確認申請を行うようなリフォームとはどのようなリフォームなのでしょうか。それは、大規模な修繕または大規模な模様替えで、床面積を増やすような増築や、柱や床、屋根などの建物の主要構造部を修繕するようなリフォームです

一方、確認申請を必要としないリフォームとは、規模の小さなリフォームで部屋の間取り変更を伴わない内装の改修などです。確認申請が必要のないリフォームは、行政がリフォームをしたのかどうかを把握できないので、リフォームをしていないものとして資産評価が行われます。そのため固定資産税にも影響しません。

ハピすむ利用者で、500万円以上のリフォームを実施したお客様のデータ

①相見積もりをした際の見積額の金額差:平均467万円
例:A社は620万円、B社は850万円、C社は1,087万円の金額提示があった
👉現場調査を実施後、「どこまでリフォームをした方がいいか」「どんなプランを提案するか」がリフォーム会社によって異なるため、差額が生じます。

②リフォーム補助金の取得額平均:57.9万円
※参照データ「ハピすむ リフォームの相見積もり実態調査

ここまでお読みいただきありがとうございます。「固定資産税のことも詳しく聞いてみたい!」という方は是非、ハピすむにお問い合せをしてみてください。コールセンタースタッフが最大3社、地域のリフォーム会社をご紹介いたします。補助金申請に強い会社もご紹介しますよ

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固定資産税が上がるフルリフォーム・リノベーションとは

固定資産税が上がるリフォームとは、確認申請をしなければならないようなリフォームです。では、確認申請を行う必要のあるリフォームとは、どのようなリフォームなのでしょうか。

ここでは、固定資産税が上がる3つのリフォームを紹介します。

その🏢
建物の主要構造部を改修するリフォームで固定資産税が上がる

壁・柱・床・梁・屋根・階段などの建物の主要構造部や、非常時の避難に関わる重要な部分について、半分以上を壊して新しく作り替える工事が一つでも含まれる場合は、原則として建築確認申請が必要です

例:屋根の改修工事

和瓦屋根から金属屋根へ変更する場合でも、

  • 屋根の半分以上を張り替える
  • 下地まで含めて改修する

といった工事は、確認申請の対象になります。ただし木造2階建て住宅であれば、同様の屋根改修でも確認申請が不要なケースがあります。

住宅の場合、確認申請が必要になるのは、木造以外の2階建て以上で、延べ床面積が200㎡を超える建物です

スケルトンリフォームでは固定資産税が上がる可能性がある
スケルトん状態のマンションのイラスト

スケルトンリフォームとは、建物の構造部分だけを残して内部を解体し、全面的に改修するリフォームのことです。

壁を撤去して大きなLDKにしたり、キッチンの位置を変更したりと、間取りを大きく変えられる自由度の高い工事が可能になります。

建物の見た目だけでなく、性能や耐久性が大きく向上するため、住宅としての評価が上がり、確認申請が必要になる場合があります。その結果、固定資産税が大幅に上がる可能性がある点にも注意が必要です。

その🏢
延べ床面積を増やすリフォームで固定資産税が上がる

増築によって住宅の延べ床面積が10㎡以上増える場合は、木造・鉄骨造など構造の種類に関係なく、建築確認申請が必要です

💡増築にあたる工事の例

  • 既存の住宅に新しい部屋やサンルームを増やす
  • 平屋に2階部分を増設する
  • 同じ敷地内に別棟の建物を建てる

延べ床面積が増えると住宅の資産価値が上がるため、固定資産税が増える可能性があります。また、増築後は不動産登記の変更も必要です。手続きを忘れないよう注意しましょう。

その🏢
対象物件の用途変更を行うリフォームで固定資産税が上がる

これまで住宅として使っていた物件を事務所や店舗としてリフォームを行い、建物の用途目的が変わった場合には、確認申請が必要です。用途変更を行うと建物の安全基準が変わるため、基準に準拠してリフォームが行われたのかを確認しなくてはならないからです。

また建物の用途が変われば固定資産としての価値も変わりますので、その結果、固定資産税が上がることがあります。

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固定資産税が上がらないフルリフォームとは

固定資産税が上がらないリフォームとは、確認申請を必要としないリフォームだと前述しましたが、具体的にはどのようなリフォームを指すのでしょうか。ここでは固定資産税が上がらないリフォームを紹介します。

その🏢
構造上主要でない部分の変更リフォームなら上がらない
新たに間仕切り壁を設けたリフォームした居室のイラスト

確認申請を必要としないリフォームとは、建物の状態を維持するためのリフォームです。その一例が、建物の構造上で主要ではない部分の変更リフォームです。

間仕切り壁や間柱や付け柱、揚げ床(二重床)などは主要構造部とは関係がないので、リフォームを行っても確認申請の必要はなく、固定資産税にも影響しません。

その🏢
間取り変更なしの内装リフォームなら上がらない

柱などの住宅の基礎部分には手をつけずに行われる内装リフォームなら、確認申請は必要ありません。たとえば、壁紙の張り替えや床材の張り替えなどです。

また建物の耐火性と関係なければ、間仕切り壁のリフォームも確認申請なしでリフォームができます。間取りの変更を伴わない内装リフォームなら確認申請は必要ないので、固定資産税も変わりありません。

その🏢
耐震補強のためのリフォームなら上がらない
戸建ての耐震補強に使う耐震金物のイラスト

耐震補強を目的としたリフォームでも、建物全体の半分以下の範囲で行う場合は、原則として確認申請は不要です。

💡確認申請が不要となる例
柱は主要構造部ですが、建物全体の柱の半分以下の補強であれば、大規模修繕にはあたりません。柱や梁に鋼板などを巻き付ける補修であれば、すべての柱に行っても確認申請は不要です。また、免震改修についても、次のような工事は確認申請なしで行えます。

基礎免震
建物の基礎の下に免震装置を設置する方法で、基礎は主要構造部とみなされないため、確認申請は不要です

中間免震
建物の中間部分に免震装置を設置する場合でも、柱の半分以上を切断しない工事であれば確認申請は必要ありません

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この記事の監修者プロフィール

【監修者】下久保彰

2級建築士。建築設計や施工業務を30年以上経験。最近は自営にて各種請負業務を行う。

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