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2023年01月04日更新

監修記事

火災保険で屋根は修理できる?保険適用の条件などを分かりやすく解説!

火災保険で屋根を修理するとは、どういうことなのでしょうか?どのような災害や損害が火災保険の適応対象になるのかということや、災害による修理工事の補償金額について説明します。また、リフォーム会社などの申請代行をめぐるトラブルについても解説していきます。

火災保険で屋根の修理や塗装などのリフォームはできるの?

近年、ゲリラ豪雨、台風、暴風雨、落雷などの自然災害が多くなり、住宅の被害件数も増えています。

特に住宅の屋根は、これらの自然災害の被害を受けやすい部分です。

暴風で看板などが飛来してきたり、大雨で雨漏りしたりと、様々な被害が考えられます。

屋根を火災保険で修理するためには、損害を受けた理由が風災、雪災、雹災などの自然災害によるものであると認められなくてはなりません。

まず、火災保険の種類にはどのようなものがあるのか、みてみましょう。

火災保険の種類について

火災保険には住宅火災保険・住宅総合保険があります。

補償の内容が違うので、ご自身の保険がどちらなのか、確認してみましょう。

住宅火災保険

一般的な火災保険です。火災、落雷、破裂・爆発、風災などの自然災害(雪災・雹災)に対応しています。

住宅総合保険

住宅火災保険の補償に加えて、水災、水濡れ、暴行・破損、盗難、飛来・落下・衝突、持ち出し家財の損害についても補償されます。

オールリスクタイプ

近年、住宅火災保険よりもさらに補償範囲を広くした火災保険が登場してきました。

各保険会社によって、契約内容が違う場合があるので、内容を良く確かめてみましょう。

風災として認められる屋根の修理・リフォーム工事とは

風災による屋根の被害・損害は、どのタイプの火災保険でも補償の対象だということがお分かりになったと思います。

ここでは「風災」とはどのような災害のことなのか、また、風災として認められるためのいくつかの条件についても詳しく説明します。

風災とは

風災とは一般に、台風、暴風雨、春一番、旋風、突風、竜巻などの強い風による災害のことです。

強い風による外壁や屋根材、雨樋(あまどい)の破損や、カーポートやベランダ、フェンスなどの外構の破損や傾きなどの被害についても、風災として、保険会社に申請することができます。

風災として認められる必要条件

一般的には、強風の条件として、最大瞬間風速が秒速20m以上の風によって生じた損害が申請対象となります。

また、屋根の修理に必要な工事費用が「20万円以上」でなくては、火災保険の補償を受けることができません。

さらに、風災などによる破損事故から「3年以内」に申請しなければ無効であるいう保険法での決まりもあります。

但し、修理・リフォーム工事を既に行ってしまっているという場合も、3年以内ならば申請することができます。

風災として認められた被害の実例

風災として認められた被害の実例には以下のようなものが挙げられます。

  • 強風によって屋根が飛んでしまった
  • 強風によって瓦がずれてしまった
  • 強風によって屋根材が割れてしまった
  • 強風によって棟板金が剥がれてしまった
  • 強風によってものが衝突し金属屋根がへこんでしまった

風災では、強風そのものによって受けた被害だけでなく、強風による飛来物によって被害を受けた場合も補償の対象となります。

自然災害によって突発的に被った不具合に関しては風災として認められ、火災保険が適用できる可能性が高くなります。

経年劣化だと火災保険は適用されない

修理箇所が風災ではなく経年劣化によるものだと判断されてしまうと保険を適用することはできません。

台風によって雨漏りが発生したとしても、その原因がすでに経年によって劣化している部分から雨漏りが始まった場合には、保険の対象外となってしまいます。

経年劣化によって見られる劣化症状には以下のような物が挙げられます。

  • チョーキング(外壁などの表面を触ると粉状のものが付着する現象のこと)
  • サビの発生
  • 塗装の剥がれ
  • カビ・藻の発生
  • 外壁等のひび割れ
  • 外壁材や屋根の反り・浮き

経年劣化の症状がすでに見られる場合などには、被害原因がしっかりと特定できないと補償を受けることは難しいでしょう。

鑑定会社の損害保険鑑定人

火災保険で風害などの災害について補償してもらうためには、もう一つクリアしなくてはならないことがあります。

保険会社は被害の申請を受けて、一般社団法人である鑑定会社に現場の調査を依頼します。

その鑑定会社に属する損害保険鑑定人(損害額等を鑑定する専門家)が調査して、風災として認めるかどうかによって、保険補償が受けられるかどうか決定するといっても過言ではありません。

業界裏情報ですが「損害保険鑑定人」調査は工事見積もり金額がある一定額以上の場合や提出書類の完成度が低い、つまり書類に信憑性がない場合に実施されるようです。

風災として認められないケース

被害の損害額が20万円以下の場合や、損害保険鑑定人が風災(雪災、雹災を含む)として認めなかった場合はもちろんですが、屋根の破損や雨漏りの原因が、経年劣化によるものは補償対象外なので、注意が必要です。

特に「雨漏り」は、経年劣化によるものなのか、台風などの風災によるものなのか、分かりにくいことがあります。

そのような場合は、経験豊富なリフォーム会社などに調査を依頼すると良いでしょう。

風災による雨漏りであると確認できれば、火災保険の申請対象になる可能性があります。

火災保険で屋根の修理や塗装は無料になるの?

火災保険で修理・修繕ができるのは、突発的な自然災害なので、塗装のみのリフォームで火災保険の保険金が下りるということは、ほとんど考えられません。

破損した屋根の修理と同時に、塗装も必要だという場合ならば、保険適用になる可能性はあるでしょう。

ここでは、屋根の修理にかかる大まかな費用金額と、簡単な申請方法の流れをみてみましょう。

屋根の修理・修繕費用と

例えば、風災による雨漏りの原因が、外壁や屋根のひび割れ程度ならば、コーキング材のみで補修することが可能なので、費用は数万円~約10万円です。

この場合は20万円以下なので、火災保険の補償対象外です。

しかし、2階の屋根が破損している場合などは、足場を組むだけでも約20万円かかります。

また、屋根の下地や防水シートの修繕、防水塗装などだけでも約20万円~約50万円の費用がかかります。

台風や暴風雨などによる住宅被害で、大掛かりな屋根の葺き替え工事や板金工事が必要な場合は、約100万円~約300万円かかるといわれています。

屋根の被害は、意外と広範囲に渡るものが多く、修理費用も嵩(かさ)む傾向にあります。

まず、自然災害に詳しく、専門知識が豊富なリフォーム会社や工務店などの施工業者に調査や見積もりを依頼してみましょう。

屋根以外で火災保険の補償対象になる被害

火災保険では屋根以外も補償対象となります。

屋根以外で火災保険の補償対象となる被害は以下のようなものが挙げられます。

  • 強風で物が飛んできて窓ガラスが割れた
  • 強風で物が飛んできて壁が破損した
  • 台風で屋根が壊れてそこから雨漏りが生じた
  • 台風でカーポートが変形した
  • 台風でベランダが破損した
  • 台風で雨どいが壊れた
  • 強風でアンテナが破損した

火災保険では「建物のみ」「家財のみ」「建物と家財」と補償の範囲を選択することができます。

建物は建物本体や建物の外にあるものが対象で、家財は家の中にある物が対象となります。

保険料を安くするために建物のみにしていた場合、雨漏りなどによって家具家電が被害を受けたとしても補償を受けることはできないため注意が必要です。

外壁などの被害も小さいからとそのまま放っておいてしまうと、そこから劣化が進み結果として建物全体へ影響を与えてしまうこともあります。

屋根以外にも被害がある場合には、一緒に修繕することをおすすめします。

火災保険申請の流れと代行について

リフォーム会社などで調査してもらい、風災などの理由で20万円以上の修理費がかかるという場合は、保険対象となるので、保険会社に連絡をして必要書類を送ってもらいます。

調査・見積もりをしてもらったリフォーム会社1社(何社かに見積もり依頼した場合は1社を選択する)と屋根の修理・リフォームの契約をします。

その際に、火災保険の申請などを代行してもらう契約をすることもできます。

修繕費用の見積書、被害箇所の写真、屋根調査報告書と共に、火災保険請求書などの必要書類を用意し、保険会社に提出します。

代行を依頼した場合は、全て代行会社が行います。

申請を受けた保険会社は鑑定会社の損害保険鑑定人に被害現場の調査依頼をします。

損害保険鑑定人が、提出した見積書や報告書に相違がないかなどを調査して、保険金額を決定します。

ここで初めて、契約したリフォーム会社の見積書と、実際に下りる保険金額の差異が明らかになります。

見積書と同等以上の保険金が下りれば、全額無料で修理・リフォームすることができるというわけです。

見積書よりも保険金が下回った場合は、足りない費用金額は自己負担することになり、無料で修理することはできないということになります。

火災保険申請の際の注意点

火災保険を申請することができるのは保険に加入している加入者本人ですが、申請に必要な調査や書類の作成などは業者に依頼することが可能です。

火災保険の申請は複雑で、手間と時間がかかります。また、審査に通るためには書類などを通して損害箇所が経年劣化ではなく自然災害によるものだと説明する必要もあります。

火災保険の申請をスムーズに完了させるためにも、業者などのサポートを活用しながら行うといいでしょう。

写真撮影のポイント

火災保険を申請する際には、被害を受けた箇所の写真を提出する必要があります。

写真を撮影する際には、被害を受けてからなるべく早い段階で写真を撮っておきましょう。

火災保険へ申請する際に必要となる写真は以下のとおりです。

  • 表札や建物の名前がわかる看板などの写真
  • 被害を受けた建物全体の写真
  • 被害を受けた箇所の状況がわかる写真

建物の写真や被害箇所の写真は、なるべく色々な角度から、拡大したり縮小したりして撮るようにしましょう。

なお、屋根などの写真撮影では、転落などの危険性があります。

高い箇所の写真を撮影する必要がある場合には、無理をせずに業者などに依頼することをおすすめします。

保険金が支払われるまでの目安

火災保険の支払い期限は、請求手続きが完了した日を含めて30日以内が原則となっています。

被害が大きい場合や申請金額が100万円以上の場合などは、損害状況を確認するために現地調査が必要となることがあります。

そのようなケースでは、支払いまで30日以上かかることもあります。

必要書類が揃っていて証拠写真から損害を受けた原因を特定できる場合には、申請から10日ほどで保険金が支払われるでしょう。

保険金をなるべく早く受け取るためには、必要書類や証拠写真が大切になってきます。

代行会社とのトラブルについて

例えば、被災地区などで、知らないリフォーム会社が突然訪問してきて、契約してしまったためにトラブルに巻き込まれてしまった、というような被害報告があるのも事実です。

悪徳業者と契約しないためには、どのような被害報告があるのか知ることも大切です。

どのような被害があるのかみてみましょう。

訪問販売

自然災害での被害は広範囲に及びます。

被害を受けた地区に訪問してきて、半ば強引に契約させられ、解約しようとしたら、法外な解約手数料を請求されたというケースがあります。

訪問販売はすぐに契約しないで、じっくり考えてから契約するようにしましょう。

他の会社に相見積もりを取ってからでも遅くはありません。

保険申請代行料

リフォーム会社と契約する際に代行も頼んだが、その時は何も言われなかったので、代行料金は無料だと思っていたが、最後になって法外な申請代行料を請求してきたという悪徳業者もいるようです。

契約する際に、代行料金が必要なのかどうかということを、しっかりと確認してから契約するようにしましょう。

虚偽の申請

例えば、経年劣化による屋根の破損が原因で雨漏りしたのにも関わらず「風災として申請できます」というような場合には注意が必要です。

確かに、どちらか分からない場合は、専門家にみてもらう必要はありますが、明らかに経年劣化による破損を、風災として申請した場合は、保険金詐欺に当たることもあります。

「風災以外の劣化による破損も一緒に請求しましょう」というようなことを言われた場合は、どういうことなのか、しっかり確認することが大切です。

修理代金の前払い

火災保険の保険金が入金された時点で、修理代金を全額支払ってしまったが、その後、工事のスケジュールがいつになっても決まらないという被害や、工事は行ったが杜撰(ずさん)であったなどの被害もあります。

修理費の支払いは、全ての修理・リフォーム工事が終了してから支払うという形にすると良いでしょう。

火災保険で修理費用無料

「火災保険で屋根の修理・修繕は無料になります」という業者にも注意が必要です。

もちろん、無料で修理できる場合もありますが、損害保険鑑定人の調査や保険会社による保険金決定までは、無料になるかどうか分かりません。

実際には少ししか保険金が下りずに、自己負担額が多額になってしまったという例もあります。

こういったトラブルに巻き込まれないためにも、悪徳業者と契約しないように注意する必要があります。

工事会社を判断するために、必ず一度は会社を訪問し責任者(できれば経営者)と面談の上、社内施設や工事実績などは確認しておきましょう。

事務所内や資材置場などの整理が行き届いているか・・・?など、結構その会社の姿勢が読み取れますよ。

万が一、トラブルに巻き込まれた場合は、国民生活センターなどに相談することをおすすめします。

優良なリフォーム会社を見つけるには?

ここまで説明してきたリフォームは、あくまで一例となっています。

「費用・工事方法」は物件やリフォーム会社によって「大きく異なる」ことがあります。

そのとき大事なのが、複数社に見積もり依頼して必ず「比較検討」をするということ!

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後悔しない、失敗しないリフォームをするためにも、リフォーム会社選びは慎重に行いましょう!

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この記事の監修者プロフィール

【監修者】久田麻里子

2級建築士、インテリアコーディネーター、住環境福祉コーディネーター。ハウスメーカー、リフォーム会社での建築業を幅広く経験。主婦・母親目線で様々なリフォームアドバイスを行う。主な担当は水回り設備リフォーム、内装コーディネート、戸建てリフォームなど。

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