火災保険で自然災害によるベランダ破損等は補償出来る?
近年、春は春一番や突風、夏から秋にかけては台風・竜巻や雹など、冬は豪雪と1年を通して自然災害による家の被害が多くなってきました。
これらの自然災害で、ベランダの屋根が破損したり、ベランダの亀裂から雨漏りしてしまったというような場合に、火災保険で補償してもらえる可能性があるということをご存知でしょうか?
火災保険は火事に対してだけではなく、自然災害で家の一部が被害や損害を被ってしまったという場合にも補償を受けることが出来るように加入するものです。
火災保険には住宅火災保険・住宅総合保険・オールリスクタイプの保険などがありますが、一般的にはどのタイプの保険も自然災害は補償の対象になっています。
※ただし、オールリスクタイプの保険は、契約時に自分自身で補償内容を選択することが出来るものもあるので注意が必要です。
ベランダの破損事故も火災保険の対象になる可能性がありますが、そのためには風災・雪災・雹災などの自然災害による損害であるということが認められなくてはなりません。
自然災害に多い風災を中心に火災保険の対象となる条件について説明します。
風災と認められる必要条件について
風災とは台風、暴風雨、春一番、旋風、突風、竜巻など、強い風による災害のことです。
ここで言う強い風とは、最大瞬間風速が秒速20m以上の風のことです。
※瞬間風速は3秒間の平均風速のことです。3秒間の平均風速の最大値を最大瞬間風速と呼びます。
また、ベランダの修理やリフォームの工事費用が20万円以上でないと補償を受けることができません。
例えば、リフォーム会社にベランダの調査と修理の見積もりを依頼してもらった結果、10万円で修理出来るという場合は、火災保険の対象にはなりません。
20万円以上の修理費用がかかる場合について、実際にかかった修理費用を上限として補償の対象となります。
火災保険の申請は風災などによる事故から3年以内に申請しないと無効になってしまいます。ただし、既に修理などの工事を行っている場合も3年以内ならば申請することが出来ます。
雪災と雹災の必要条件
雹が原因でベランダの屋根に穴が開いてしまったり、積雪の重みで支柱が曲がったり屋根が破損したりするという事故がありますが、これらの被害も自然災害の対象となります。
風災と同様、修理費用が20万円以上であることと、雪や雹による被害事故から3年以内に申請する必要があります。
保険対象とならない事例について
ベランダは洗濯物を干したり、ガーデニングを楽しんだりと生活には欠かせないスペースですが、実際には日々の紫外線や雨・風、気温の変化などによって、家の屋根や外壁と同様、劣化のスピードが早い場所でもあります。
ベランダの壁の塗装被膜の劣化によるヒビ割れや、床の防水層の劣化による雨漏りなどは経年劣化が原因であることも多いのです。
このような経年劣化による被害や損害については、保険の対象外です。
ただし、 風災が原因で劣化しかかっていた壁にヒビが入り、その結果として雨漏りしたということもあるかもしれません。そのような場合は火災保険の対象となる可能性もあります。
火災保険の申請と自然災害と認定されるまで
風や雪が原因でベランダの屋根や支柱などが被害に遭ってしまったら、リフォーム会社や工務店に調査してもらい、自然災害による損害であるということを確認してもらいましょう。
同時に、修理のために必要な工事費用の見積もりをしてもらいます。
ベランダの修理経験が豊富なリフォーム会社など、数社に見積もりしてもらうことをお勧めします。
工事会社を判断するために、必ず一度は会社を訪問し責任者(できれば経営者)と面談の上、社内施設や工事実績などは確認しておきましょう。
事務所内や資材置場などの整理が行き届いているか・・・?など、結構その会社の姿勢が読み取れますよ。
修理のための工事費用が20万円以上の場合は、契約している火災保険の会社に連絡して必要書類を送付してもらいます。
その間にベランダの修理・リフォーム工事をしてもらうリフォーム会社1社と正式に修理工事の契約を交わします。
火災保険の申請書類
送付された書類に記入して必要書類を提出します。
通常、提出する書類は「火災保険請求書」「被害箇所の写真」「修繕費用見積書」「調査報告書」の4点です。
見積書はリフォーム会社に書いてもらいますが、他の書類は基本的には自分で書くことが出来ます。被害箇所の写真が危険な場所ならば、契約したリフォーム会社に依頼しましょう。
申請書提出から保険金決定まで
申請書を受理した保険会社では、第三者機関の鑑定会社に被害現場の調査を依頼します。
依頼された鑑定会社の損害保険鑑定人と保険会社の担当者が被害現場を訪れて、提出された報告書や見積書と被害現場との相違点の有無などを確認して、補償する保険金額を決定します。
※損害保険鑑定人とは損害状況の調査や損害額を算定する専門家です。
業界裏情報ですが「損害保険鑑定人」調査は工事見積もり金額がある一定額以上の場合や提出書類の完成度が低い、つまり書類に信憑性がない場合に実施されるようです。
保険金額について
リフォーム会社の見積額が30万円だと仮定します。その場合の補償額の上限は30万円です。
損害保険鑑定人が30万円相当額の被害だと判断すれば、30万円の保険金が下りることになります。このように実際にかかる修理費用と同等額が補償される場合は、火災保険で修理費用全額を支払うことが出来ます。
しかし、損害保険鑑定人が25万円であると鑑定した場合は、リフォーム会社に支払う際に足りない5万円は持ち出しとなります。
もう一つ注意しなくてはならないことがあります。火災保険の契約の際に免責事項が取り付けられている場合です。
免責金額が設定されている場合は、30万円全額保証されても免責金額を支払わなくてはならないので注意が必要です。
※ここでの免責金額とは自分で支払う金額のことですが、一般には数万円で設定されていることが多いようです。
分譲マンションのベランダが自然災害に遭った場合
一戸建ての家とマンションでは事情が違います。なぜならば、ほとんどの分譲マンションにおいてベランダは共用部分とされているからです。
どういうことなのか、詳しく説明します。
マンションのベランダの役割
マンションのベランダは緊急時に備えて、居住者全員が利用して避難できるように設計されています。また、登記簿上でもベランダ部分の面積は除外されています。
このようにベランダはエントランスや廊下などと同様、管理規約に共用部分である旨、記載されている場合が多いのです。
とはいえ、ベランダは日常的に居室に住んでいる居住者だけが利用しています。このように共用部分であるのに、居住者しか使用しない部分のことを「専用使用権付共用部分」と呼びます。
マンションの管理組合と理事会について
管理組合は管理規約を基に、マンションの維持管理を進めるためのものです。一般には区分所有者の中から選出された役員で構成された「理事会」において管理組合の業務を執行しています。
共用部分の外壁塗装などの大規模修繕から部分的な小規模修繕に至るまで、管理組合の理事会で決議し、執行されるというわけです。
マンションのベランダの自然災害は火災保険の対象になるの?
例えば、台風などでマンション全体のベランダが被害に遭ったという場合は、管理組合が加入している火災保険で補償されることもあります。
しかし、損害の内容によっては火災保険で補償できないこともあります。そのような場合、修繕積立金から修理費用を出すことができるかどうかは、各マンションの管理規約規定によって違うようです。
専用使用権付共有部分の火災保険について
管理規約に「専用使用権付共有部分」の小規模修繕は区分所有者が負担するというように記載されていた場合は、ベランダ等の修理費用は自己負担ということになります。
そのような時に役立つ保険として「バルコニー等修理費用補償特約」(専用使用権付共有部分修理費用補償特約)というマンションのための火災保険があります。
爆発などの火事はもちろんのこと、自然災害によるバルコニーなどの専用使用権付共用部分の被害に対して、管理規約に基づき自己負担で修理した場合に、実際に修理のための支払った修理費用が補償されるというものです。
ただし、一般的には1つの事故に対して1敷地内で、限度額10万円と設定されていることが多いようです。
マンションのための火災保険に加入するかどうかは個人の考え方次第ですが、万一のために保険に入りたいという場合は、参考にすると良いでしょう。
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