リフォームローンで住宅ローン控除を受ける条件は?対象工事から確定申告まで解説

2026年最新、リフォームローンで住宅ローン控除を受ける条件を対象工事から確定申告まで解説する、家と計算機・書類の図解

リフォームローンは、一定の要件を満たせば住宅ローン控除(住宅ローン減税)の対象になります。主な要件は、補助金などを差し引いた対象工事費用が100万円を超え、返済期間が10年以上であることなどです。この記事では、対象工事を含む適用条件と確定申告の手続きを解説します。

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自分が所有して居住する住宅で、工事費100万円超、返済期間10年以上、完了後6カ月以内の入居などが必要であることを示す図解
リフォームローンで住宅ローン控除を受けるための主な要件

リフォームローンも対象となる住宅ローン控除(減税)とは

次のような目的で利用するリフォームローンには、住宅ローン控除(住宅ローン減税)を適用できます。

住宅ローン控除を適用可能なリフォームローンの例

  • 長く住み続けた家をリフォームする
  • 家の購入と同時にリフォームする

10年以上の返済期間があるローンを利用して一定のリフォームを行い、要件を満たす場合は、年末のローン残高に応じた金額を所得税から控除できます。所得税から控除しきれない金額があるときは、翌年度の住民税からも一部控除されます。ただし、実際の控除額は所得税額や住民税の控除上限によって異なります。

※ 参考:国土交通省「住宅を増改築・リフォームしたとき」

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リフォームローンに住宅ローン控除(減税)を適用するための要件

リフォームローンで住宅ローン控除(減税)を受けるには、次の要件を満たす必要があります。

自分が所有して居住する住宅で、工事費100万円超、返済期間10年以上、完了後6カ月以内の入居などが必要であることを示す図解
リフォームローンで住宅ローン控除を受けるための主な要件

住宅ローン控除(減税)を適用する主な要件

  • 自分が所有し、主として居住する住宅の増改築等である
  • 増改築等の完了後6カ月以内に入居し、控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住している
  • リフォーム後の登記上の床面積が40㎡以上である(合計所得金額が1,000万円を超える場合は50㎡以上)
  • 控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下である
  • 補助金等を差し引いた対象工事費用が100万円を超える
  • 自己の居住用部分の工事費用が、増改築等の工事費用総額の2分の1以上である
  • 対象となる増改築等であることを、増改築等工事証明書などで証明できる
  • リフォームのために利用したローンの返済期間が10年以上である

※ 店舗等併用住宅では、床面積の2分の1以上が自己の居住用であることも必要です。

※ 参考:国税庁「マイホームを増改築等したとき」

借入限度額・控除率・控除期間

2026年1月1日から2030年12月31日までにリフォーム後の住宅へ入居する場合、住宅ローン控除(増改築)の借入限度額は2,000万円、控除率は年末残高の0.7%、控除期間は10年間です。年間の控除上限は14万円、10年間では最大140万円ですが、実際の控除額は各年末のローン残高や対象工事費用、所得税額などによって異なります。ローン残高があっても、10年間の控除期間を過ぎると住宅ローン控除は受けられません。

借入限度額2,000万円、控除率0.7%、控除期間10年間、年間上限14万円を示す図解
住宅ローン控除の借入限度額・控除率・控除期間

※ 参考:国税庁「マイホームを増改築等したとき」

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住宅ローン控除(減税)を適用できるリフォームの種類

住宅ローン控除(減税)の対象は、国税庁が定める工事に限られます。

増築・改築、区分所有部分の修繕、床・壁の修繕、耐震、バリアフリー、省エネの6種類を示す図解
住宅ローン控除の対象となるリフォーム6種類

【種類1】増築・改築・模様替え

増築・改築に加え、建築物の主要構造部の1種類以上について過半を修繕・模様替えする「大規模の修繕」「大規模の模様替え」も、住宅ローン控除(減税)の対象となる可能性があります。「フルリフォーム」「スケルトンリフォーム」といった名称ではなく、工事内容が法令上の要件を満たし、増改築等工事証明書などで証明できるかどうかで判断されます。

大規模リフォームの例

  • 増築して建物の面積を増やす
  • 既存建物を取り壊して同様の目的の住宅へと建て替える
  • 建物全体のフルリフォームや、スケルトンリフォームをする

「壁や天井のクロスを一部屋だけ貼り替える」など、比較的小規模なリフォームは対象とならない場合があるため、注意が必要です。

※ 参考:国土交通省「よくあるご質問(第1号〜第6号工事)」

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【種類2】マンションなどの区分所有部分の修繕・模様替え

マンションなどの区分所有部分で、次のいずれかの工事を行う場合は、住宅ローン控除(減税)の対象となる可能性があります。

対象となる工事の例

  • 主要構造部である床や階段の過半を修繕・模様替えする工事
  • 間仕切壁の室内側の部分について、位置の変更を伴って過半を修繕・模様替えする工事
  • 主要構造部である壁の室内側の部分について、遮音性または断熱性を高めるために過半を修繕・模様替えする工事

賃貸物件だから対象になるわけではありません。控除を受ける本人が所有し、主に居住している住宅であることが必要です。

※ 参考:国土交通省「よくあるご質問(第1号・第2号工事)」

【種類3】居室などの床・壁の修繕や模様替え

住宅の居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関または廊下のうち、いずれか一室の床または壁の全部について行う修繕・模様替えは、住宅ローン控除(減税)の対象となる可能性があります。壁本体を改修せずにクロスだけを張り替える工事や、既存の床材を改修せずにフローリングを上張りするだけの工事は、原則としてこの区分の対象になりません。

※ 参考:国土交通省「よくあるご質問(第3号工事)」

【種類4】耐震改修工事

現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事は、住宅ローン控除(減税)の対象となる可能性があります。部分的な補強工事であっても、工事後の住宅全体が現行の耐震基準に適合することが必要です。基礎の補強、耐力壁の設置、接合部の補強など、必要な工事は住宅の状態によって異なります。耐震診断を受けたうえで、対象となる工事の範囲や証明書の発行可否を建築士などに確認しましょう。

※ 参考:国土交通省「よくあるご質問(第4号工事)」

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【種類5】一定のバリアフリー改修工事

次のようなバリアフリー改修工事は、住宅ローン控除(減税)の対象となる可能性があります。

対象となる工事の例

  • 通路や出入口の幅を広げる
  • 階段の勾配を緩やかにする
  • 浴室やトイレを使いやすく改良する
  • 手すりを取り付ける
  • 屋内の段差を解消する
  • 出入口の戸を改良する
  • 床を滑りにくい材料へ変更する

入居開始日が2007年4月1日以降であることは、適用要件ではありません。また、ホームエレベーターの設置工事は、それだけでは住宅ローン減税の第1号〜第6号工事に該当しません。

※ 参考:国土交通省「住宅を増改築・リフォームしたとき」

【種類6】一定の省エネ改修工事

すべての居室にあるすべての窓の断熱性を高める工事は、住宅ローン控除(減税)の対象となる可能性があります。窓の工事とあわせて天井・壁・床などを断熱改修する場合は、一定の省エネ基準を満たすことが必要です。工事後の住宅全体の断熱性能が、工事前より一段階相当以上向上することなどの要件もあります。エアコンや換気設備、給湯器の単独設置・交換、太陽光発電設備の設置は、それだけでは住宅ローン減税の第1号〜第6号工事に該当しません。省エネ設備を導入する場合も、対象工事の範囲と証明要件を事前に確認しましょう。

※ 参考:国土交通省「よくあるご質問(第6号工事)」

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【2026年最新】リフォームローンに適用できる住宅ローン控除(減税)

令和8年度税制改正により、住宅ローン控除(増改築)の適用期間は5年間延長されました。2026年1月1日から2030年12月31日までにリフォーム後の住宅へ入居し、一定の要件を満たす場合も適用を受けられます。2026年入居分からは床面積要件が見直され、原則40㎡以上、合計所得金額が1,000万円を超える場合は50㎡以上となりました。制度は税制改正で変わる可能性があるため、工事前と確定申告前に最新情報を確認しましょう。

※ 参考:国土交通省「住宅をリフォームした場合に使える減税制度について」

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リフォームローンの控除シミュレーション

次の条件で、リフォームローンの毎年の控除可能額を試算します。

ローン返済の条件

  • 毎年100万円ずつ返済を進めていく
毎年100万円返済する場合、借入額2,000万円の10年間の控除可能額が101.5万円、1,000万円では31.5万円となる試算を比較した図解
リフォームローン借入額別の控除シミュレーション
年ローン残高(2,000万円の場合)ローン残高(1,000万円の場合)
1年目133,000円(1,900万円×0.7%)63,000円(900万円×0.7%)
2年目126,000円(1,800万円×0.7%)56,000円(800万円×0.7%)
3年目119,000円(1,700万円×0.7%)49,000円(700万円×0.7%)
4年目112,000円(1,600万円×0.7%)42,000円(600万円×0.7%)
5年目105,000円(1,500万円×0.7%)35,000円(500万円×0.7%)
6年目98,000円(1,400万円×0.7%)28,000円(400万円×0.7%)
7年目91,000円(1,300万円×0.7%)21,000円(300万円×0.7%)
8年目84,000円(1,200万円×0.7%)14,000円(200万円×0.7%)
9年目77,000円(1,100万円×0.7%)7,000円(100万円×0.7%)
10年目70,000円(1,000万円×0.7%)0円
10年間の控除可能額1,015,000円315,000円

この試算における10年間の控除可能額は、初年度の年末残高が1,900万円のケースで合計1,015,000円、900万円のケースで合計315,000円です。表の金額は、各年末のローン残高に0.7%を掛けた目安であり、実際の控除額は所得税額や住民税の控除上限、対象工事費用、入居時期などによって少なくなる場合があります。

※ 参考:国税庁「マイホームを増改築等したとき」

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リフォームローンの控除とほかの減税制度の併用

2026年度のリフォーム促進税制には、所得税の控除と固定資産税の減額措置があります。増改築費用のローンに対する住宅ローン控除と、リフォーム促進税制の所得税控除は原則として併用できないため、工事内容や借入額、所得税額をもとにどちらを利用するか検討しましょう。ただし、一定の耐震改修に対する所得税控除や固定資産税の減額措置は、要件を満たせば住宅ローン控除と併用できる場合があります。固定資産税の減額割合や要件は、工事の種類によって異なります。

2026年度のリフォーム促進税制では、所得税の控除額は対象工事に応じて最大60万〜80万円、固定資産税は翌年度分が3分の1〜3分の2相当減額されます。所得税の制度は2028年12月31日までの入居、固定資産税の制度は2031年3月31日までに完了する工事が対象です。制度ごとに対象工事や申請期限が異なるため、契約前に税務署や住宅所在地を管轄する市区町村へ確認しましょう。

※ 参考:国土交通省「住宅をリフォームした場合に使える減税制度について」

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リフォームローンの控除を利用する注意点

リフォームローンの控除を利用する際は、控除額と確定申告について注意が必要です。リフォーム後に後悔しないよう、次の2点を確認しておきましょう。

【注意点1】控除額は年末残高と納税額によって変わる

住宅ローン控除(減税)の控除可能額は、各年末のローン残高をもとに計算します。返済で年末残高が減ると、控除可能額も小さくなるのが一般的です。また、実際の控除額はその年の所得税額や住民税の控除上限にも左右されるため、前年と同額になるとは限りません。年ごとの年末残高と納税額を確認しておきましょう。

※ 参考:国税庁「マイホームを増改築等したとき」

【注意点2】確定申告をしなければ控除を受けられない

住宅ローン控除は、リフォームをしただけでは適用されません。初年度は原則として確定申告が必要です。申告期限や必要書類は、後述の「リフォームローンの控除を受けるためには確定申告が必須」で確認しましょう。

※ 参考:国税庁「還付申告」

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リフォームローンの控除を受けるためには確定申告が必須

リフォームで住宅ローン控除(減税)を受けるには、確定申告が必要です。会社員は初年度、個人事業主などは毎年申告します。

会社員は初年度に確定申告し2年目以降は年末調整、毎年確定申告が必要な人は2年目以降も確定申告する流れを示す図解
住宅ローン控除の初年度と2年目以降の手続き

確定申告の申告時期

所得税の確定申告期間は原則として翌年2月16日から3月15日までですが、土日祝日との関係で日付が変わる年があります。2026年分の具体的な申告期間は、国税庁の発表後に確認しましょう。確定申告義務のない給与所得者が住宅ローン控除の還付申告をする場合は、通常の確定申告期間を待たず、入居した年の翌年1月1日から提出できます。e-Tax、郵送、税務署の窓口などで手続きが可能です。

※ 参考:国税庁「還付申告」

初年度の確定申告に必要な書類

住宅ローン控除を初めて受ける場合の主な書類は、以下のとおりです。

  1. 確定申告書
  2. 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  3. 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
  4. 家屋の登記事項証明書
  5. 工事請負契約書の写し
  6. 補助金等を受けた場合は、補助金決定通知書など金額を証する書類
  7. 住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合は、贈与税の申告書などの写し
  8. 増改築等工事証明書

増築、改築、大規模の修繕または大規模の模様替えに該当する工事では、増改築等工事証明書に代えて、建築確認済証または検査済証の写しを提出できる場合があります。登記事項証明書は、計算明細書に不動産番号を記載するなどの方法で添付を省略できることがあります。金融機関が調書方式に対応していれば、年末残高等証明書や工事請負契約書の写しも添付不要となる場合があります。

住民票の写しと源泉徴収票は、住宅ローン控除の添付書類として原則不要です。ただし、申告書の作成には源泉徴収票の内容が必要なため、手元に用意しておきましょう。必要書類は申告内容によって異なるため、国税庁の最新案内も確認してください。

※ 参考:国税庁「マイホームを増改築等したとき」

2年目以降の手続き

給与所得者は、2年目以降、勤務先の年末調整で住宅ローン控除を受けられます。証明書方式の金融機関を利用している場合は、住宅借入金等特別控除申告書と年末残高等証明書を勤務先へ提出します。調書方式に対応した金融機関の場合は、税務当局から提供される年末残高情報をマイナポータル連携などで利用できます。

個人事業主など確定申告が必要な方は、2年目以降も確定申告書と住宅借入金等特別控除額の計算明細書を提出します。年末残高等証明書の添付要否は、借入先が調書方式に対応しているかで異なります。

※ 参考:国税庁「住宅ローン控除の適用に係る手続(調書方式)」

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