目次
リフォームローンの選び方
リフォームで使えるローンにはいくつかの種類があり、それぞれに特徴があります。
リフォームローンを検討するときに最低限覚えておきたい種類分けをご紹介しますので参考にしてください。
どこから借り入れるか?
リフォームローンの借入先には大きく分けて二つの借入先があります。
公的融資
1:住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫融資)
住宅金融支援機構の正式名称は「独立行政法人住宅金融支援機構」といい、行政法人が運営する国民の住宅ローン借入を支援する団体です。
住宅ローンでは「フラット35」が有名ですが、リフォームローンもいくつかの商品が用意されています。
住宅ローン「フラット35」にもリフォーム一体型がある
フラット35とは、住宅金融支援機構が銀行と提携して実施する住宅ローンです。
住宅金融支援機構が、銀行など民間の金融機関をバックアップしているため、全期間、金利が変わらない固定金利での借入が可能になっています。
フラット35も住宅ローンに分類されるため、リフォーム工事単体には利用できませんでした。
フラット35のリフォーム一体型タイプであれば、中古住宅の購入とリフォームを同時に行う場合に限り利用が可能です。
「フラット35」の取扱いをしていても「フラット35(リフォーム一体型)」のローンの取扱いをしていない金融機関もありますので、住宅金融支援機構のホームページをご確認ください。
フラット35(リフォーム一体型)
フラット35(リフォーム一体型)は、中古住宅の購入資金と、購入した住宅のリフォーム費用をまとめて借りることができるローンです。
フラット35の全期間固定金利という条件で、住宅購入資金とリフォーム費用の合計額の範囲内で100〜8,000万円、最大15年まで、保証人を立てずに借入ができます。
フラット35(リフォーム一体型)の利用条件
利用するためには、建物および申込者が以下の条件を満たしていなければなりません。
【建物の条件】
- 過去に人が住んでいた、または建築から2年以上経過している
- 住宅支援機構の基準を満たしている(床面積、接道、耐久性など)
- 新耐震基準を満たしている
など
【申込者の条件】
- 満70歳未満
- 借入額に見合う年収がある
- 本人または家族が住む
- 購入する住宅の火災保険に加入している
など
2:市町村融資制度
都道府県や市町村によって実施の有無はありますが、自治体から借り入れることができる融資制度があります。
各自治体ともおおむね融資額の上限は約500万円まで、返済期限は約10年です。
また、リフォームの目的に条件を設定している自治体が多く、耐震化や災害予防、省エネのための融資となっています。
無担保で年利は1%と民間のリフォームローンよりも条件がよいため、人気があります。
しかし、自治体の利子補給金(利子分に充当するお金)が予算上限に達した時点で、当該年度の申し込みを締め切っています。
先着順と考えると早めの申し込みが必要です。
民間融資
ここでいう「民間」とは、銀行や郵便局など金融機関のことです。
民間融資には、無担保型と有担保型があり、無担保型融資商品のほうが金利が高くなっています。
住宅に関するローンとしては、少し前までは新築住宅を対象にした住宅ローンが金融機関の主力商品でした。
しかし、国の施策として、空き家のリノベーションや省エネリフォームが推進されてからは、各金融機関でリフォームを対象にしたリフォームローンを取り扱うようになりました。
担保の有無
リフォームローンは、担保の有無によって分類することもできます。
担保とは、融資を受ける(お金を借りる)ときに返済困難になったときのことを考え、あらかじめ貸主へ返済の代わりになる「もの」や「人」を提供しておく仕組みです。
人的な担保は「保証人」で、リフォームローンの有担保型で求められるのは「物的担保(もの)」が多く、物的担保としては土地や建物が求められることが多くなっています。
無担保型
担保が不要の「無担保型」は、金利が有担保型よりも高めです。借りられる上限設定額も有担保型より少ないという特徴があります。
差し出すものが必要ない代わりに、借り入れ条件を厳しく設定しているのも特徴です。
リフォーム工事の費用が少額で借入の金額が500万円以内であれば、無担保のリフォームローンでも審査が通りやすい傾向にあります。
審査で「持家があり家の修繕にお金を掛ける余裕のある人」とみなされることも理由の一つです。
無担保ローンの審査を受けていて、融資が厳しい(審査が通らない)と判断されても、「担保を差し出せば(有担保型に切り換えれば)審査を通す」という結果がでることもあります。
有担保型
無担保のリフォームローンに比べて、借り入れ可能な金額上限が高く、借入期間も最長で35年、金利も約1%低く設定されているという特徴があります。
家全体を立て直しに近い規模でリフォームしたり、大幅な増築を伴うリフォームをしたりする場合に利用する人が多いようです。
理想のリフォームを叶えられる金額を借り入れることができますが、資産を担保にするための手続きが煩雑で時間がかかるというデメリットがあります。
リフォームローンの金利
リフォームローンには担保型と無担保型がありますが、金利はそれぞれどのように設定されているのでしょうか。
無担保ローンは審査が比較的簡易なのですが、金利が高く融資額も低く設定されています。
一方担保型は、金利も低く融資額が高い設定となっています。
それぞれ金利の相場はどれくらいなのかについてみていきましょう。
リフォームローンの金利相場は?
無担保型リフォームローンは審査が比較的簡易なのですが、担保物件がないことから金利は概ね2%~5%と高めに設定されています。
担保型は、リフォーム対象物件を担保に入れていることもあり、住宅ローン並みに概ね1%~2%が相場の金利でしょう。
3種類の金利タイプ
リフォームローンは、金利の取り扱い方によって、3種類のタイプに分かれます。
それぞれどのような特徴があるのかみていきましょう。
変動金利型
変動金利型は市場の動向に合わせて年2回金利の見直しが行われます。
現在のように低金利の時代は、非常にメリットが大きいといえますが、将来高金利時代になったときに金利が上がるというリスクがあります。
返済期間が長い場合、市場の変化に大きく左右されることがあります。
状況によっては多少無理をしてでも、繰り上げ返済をした方がメリットが大きいという展開もあります。
このため、日頃から経済状況を細めにチェックして先手で対応できる人や、短期間で完済できる人に向いているタイプだといえます。
固定金利選択型
固定金利選択型は、融資当初は固定金利ですが、固定金利期間終了後改めて固定か変動かを選ぶことができます。
当初数年間は金利優遇措置が設けられていることがあり、固定金利期間終了後に金利が大幅にあがるリスクがあります。
このため固定金利期間終了後の返済額が、いったいいくらになるのかについて、当初段階からしっかりと把握しておく必要があります。
このタイプのローンは、返済当初は余裕のある返済をすることを優先したい人に向いているといえます。
しかし、将来給与がアップすることが定かでない人が借りた場合、返済に窮する可能性があることは、十分に認識しておく必要があるでしょう。
長期間固定金利型
長期間固定金利型は借入期間中、最後まで同じ金利が適用されます。
世の中の景気の動向に左右されることなく返済額が終始一定なので、返済計画が立てやすいのは大きなメリットです。
ただし周囲の金利が大きく下がった際には、その恩恵を受けることができません。
毎月安定した返済をして、将来を計画的に展望したい人に向いているタイプです。
また経済状況通じていて、固定金利のメリットが消失した際、素早く住宅ローンの乗り換えを検討できる人にも向いているでしょう。
住宅購入やリフォームで利用できる提携住宅ローンの仕組み
新築物件購入や住宅の新築、または大がかりな増改築などのリフォームをする際には、多くの方が金融機関の住宅ローンを利用しています。
住宅ローンを組むには、金融機関の与信審査(借りる人の信用度)と、物件審査(購入物件の価値)の両方に通る必要があります。
住宅ローンの金融商品を大きく分けると「提携住宅ローン」と「非提携住宅ローン」があります。同じ銀行から借り入れする場合でも、これらのローンには多少の違いがあります。
住宅ローンの資金使途(使い道)としては、物件購入だけではなく、増改築リフォームのための融資も含まれているのが一般的です。
しかし、リフォーム会社などと金融機関で提携している商品として、リフォームに特化した「リフォーム提携住宅ローン」というような商品もあるので、必要に応じてご自身で内容を確かめてみてください。
それでは、提携と非提携の住宅ローンの仕組みについて見てみましょう。
提携住宅ローン
提携住宅ローンとは、不動産会社や不動産仲介業者、リフォーム会社などの宅地建物取引業者と、銀行などの金融機関との間で、あらかじめ提携契約が交わされているローンのことです。
不動産会社と金融機関の間では、住宅物件購入者(買い主)が、あらかじめ取り決めてある融資条件をクリアすれば、金融機関はその融資を実行するという旨を契約してあります。
つまり、買い主が不動産会社を通して住宅購入などを決めようとした際に、不動産会社は提携している金融機関を買い主に紹介してくれます。(提携している金融機関は複数の場合もあり、その中から選ぶことも可能)
そこで融資条件が満たされていれば金融機関は買い主に対して、融資を実行してくれるという制度です。
非提携住宅ローン
一般に、非提携住宅ローンは提携住宅ローン以外のローンのことで、自分自身が銀行などの金融機関の融資窓口に行き、住宅ローンの相談をして、直接申し込みをするという仕組みになっています。
最近では、申し込み可能なネット銀行も増えてきました。その場合はインターネットで申し込みや審査を行うことも出来ます。
非提携ローンを利用する場合は、住宅購入のための各種書類や契約のためのスケジュール管理など、全て自分で行うことになります。
提携ローンと非提携ローンの違い
ここでは、提携ローンと通常の非提携ローンとの違いをみてみましょう。
ローン融資を受ける際の相談先(契約する場所)の違い
自分自身で融資してもらえる銀行を探す場合(非提携ローン)は、取引したいと思う銀行の各支店の窓口に行き、直接住宅ローンの融資について相談したり、契約したりします。
一方、提携ローンの場合は銀行の窓口ではなく、不動産会社やリフォーム会社から紹介された各銀行の「住宅ローンセンター」という所がローン契約する場所となります。
銀行窓口も住宅ローンセンターも、物件購入者が住宅ローン融資のために必要な審査申し込みや、ローン契約をするということは同じです。
しかし、仮審査の申し込みから、審査結果の決定までにかかる時間が違うという場合があります。
住宅ローンセンターはローンを専門に取り扱っている店舗で、ローンに関する経験が豊富です。
また、購入物件の情報を不動産会社からローンセンターに事前に伝えることも可能なため、各種手続きをスムーズに進めることができます。
特に提携している物件の場合は、担保価値や審査(物件審査)が済んでいることが多く、購入者本人の審査(本人審査)だけで済むことも多いようです。
そのため、審査日数も一般の銀行窓口に比べると、短期間で審査結果が分かる可能性があります。
「ローン特約」の対象となる場合とならない場合
提携住宅ローンと非提携住宅ローンのもう一つの違いは「ローン特約」です。
ローン特約は物件購入を検討していてローン契約は交わしているものの審査の結果がまだ分からないという状態の場合、仮に審査が通らずに融資を受けることが出来なくなったとしても不動産の売買契約を解除できるという制度です。
提携住宅ローンを利用すると、ローン特約制度の利用対象となるので、手数料なしでローン契約を解約することができます。
一方、非提携住宅ローンを利用する場合は、ローン特約の対象にならないこともあるので注意が必要です。
提携ローンのメリットとデメリットについて
通常のローンと比べて提携住宅ローンはどのような点においてメリットがあるのでしょうか?
また、メリットだけではなく、デメリットについても見てみましょう。
提携ローンのメリット
金利の優遇
提携ローンの場合、金融機関の借入先が限定されてはいますが、非提携ローンよりも金利が優遇されている場合があります。
通常ローンの金利に比べて優遇の幅は0.1%~0.3%程度大きくなっていると言われています。つまり、一般のローンよりも低金利で借り入れすることが可能だということになります。
ただし、低金利優遇を受けられるのは「全期間一律型固定金利」の場合がほとんどのようです。
※全期間一律固定金利とは借入期間中、借り入れ当初の金利が変わらないというものです。
変動金利または固定金利などの金利タイプの選択については、各金融機関で異なるため、確認が必要です。
審査期間
住宅ローンセンターの項でも説明したように、審査項目である担保価値については事前に審査されているケースがほとんどなので、この分の審査期間は短縮される可能性があります。
審査が通りやすい
通常のローン審査で通らない場合でも、提携ローンであれば物件審査が通っているため、本人審査も最低限の項目をクリアしていれば審査が通りやすいというメリットがあります。
簡便な手続き
通常ローンの場合は、必要書類を自分でそろえなくてはなりませんし、金融機関にも自分で出向く必要がありますが、提携ローンの場合は住民票や収入証明などをそろえるだけで、細かな手続きは不動産会社がしてくれます。
平日に銀行に行くという手間も省けるので、日中忙しい人にとってもメリットになるでしょう。
審査さえ通れば、スケジュール管理や必要書類の提出まで、不動産会社の指示に従って手続きを進めれば良いので、煩雑な手続きが苦手な方にとっては利点となります。
提携ローンのデメリット
住宅ローンを借入れている人の約6割以上の方が提携住宅ローンを利用しています。その理由としては手続きが簡単なことや優遇金利などが挙げられますが、デメリットがないというわけではありません。
デメリットについて見てみましょう。
手数料について
提携ローンを選択した場合は事務代行手数料が発生します。事務代行をしてもらえるという点では良いのですが、約5万円~約10万円の手数料がかかるということに留意しなくてはなりません。
金融機関の選択肢
提携ローンの場合は、不動産会社などと付き合いのある銀行の中から選ばなくてはならないので、金融機関の選択肢の幅が狭くなります。
そのため、より条件が良い住宅ローンの情報があっても、諦めなくてはならないということもあります。
手続きの利便性を取るのか、条件は良いが手続きやスケジュール管理を、全て自分でやらなくてはならない非提携住宅ローンを選択するのかは、個人の考え次第ということになります。
勤務先にも提携ローンがあるの?
今まで、不動産会社やリフォーム会社と金融機関が提携している住宅ローンについて説明しましたが、その他にも一般企業と金融機関が提携している提携住宅ローンがあります。
これは銀行が取引先企業の人達に便宜を図ったもので「職域ローン」とも呼ばれています。
提携住宅ローンの内容は定まっていませんが、保証料の軽減や金利の引き下げ幅が大きいなどの措置が取られているようです。
優遇措置がある職域ローンが利用可能かどうか、分からない場合はご自身の勤務先に確認してみましょう。
提携住宅ローンを利用する際に注意したいこと
住宅物件を購入する際に、不動産会社から金融機関を紹介されると、提携ローンしか利用出来ないと思っている方も多いのではないでしょうか?
そんなことはありません。利用できる住宅ローンがあればどの住宅ローンを利用しても良いのです。
金利に関しても変動金利や固定金利などの選択や、ご自身にとって有利な提携住宅ローンがあれば変更することも可能です。
また、国が創設した「住宅ローン減税」の拡充や「すまい給付金」などの制度は、ローンの残高や契約者の収入などにより変動はありますが、積極的に活用することで住宅にかかる一連の経費を大きく圧縮することができます。
提携ローンだから全ての面において良いという訳ではありません。ご自身のライフスタイルに合った金利タイプや住宅ローンの内容を、しっかりと確認してからローン契約するようにしましょう。
リフォームローンの組み方について
リフォームローンは、主に民間の信販会社や銀行など金融機関で借りることができます。
また、リフォーム業者で提携している信販会社にリフォーム業者の店頭で申込むことができるとこともあります。
リフォームローンを借りる時になってあわてることがないように、借りる方法や手続きの方法はどうなっているのか、事前に知っておきましょう。
リフォームローンは住宅ローンの流れとほぼ同じ
リフォームローンは、抵当権をつける必要がない「無担保ローン」がほとんどです。
そのため、借入金額の上限が低く、住宅ローンと比較すると金利が割高で、借入年数も短いという特徴があります。
しかし、リフォームローンを借りるための流れや手続きの方法は、住宅ローンの流れとほとんど同じです。
リフォームローンの流れについて
リフォームローンの申し込みをするためには、まずリフォーム工事をお願いする業者を選定し、リフォーム工事の見積もりを出してもらいます。
その後、リフォームローンの仮審査・本審査・融資実行という流れになっています。
業者選定
家をリフォームしようと思ったら、まず工事を依頼するリフォーム業者を選ばなくてはなりません。
どんなリフォームにするのか、リフォームの期間はどのぐらいかかるのか、リフォーム工事はいくらかかるのか、その他必要な費用はないのか、いろいろ考えなければなりません。
リフォームを依頼する業者は、何社か比較しながら決めると良いでしょう。
見積もり
リフォーム工事の見積りを依頼しましょう。
見積りを出して貰うにあたり、現状調査を丁寧に行い、打合わせをしっかりと行ってくれることは業者選びの大事な要素です。
リフォーム工事では、工事を始めてみたら不具合が見つかり追加工事が必要になったり、工事の範囲が広がってしまったりするケースが多々あります。
現地調査やある程度の不具合への予測、打合わせがしっかり行われていれば、この追加工事費用はあまり発生せず、資金計画を見直す必要もありません。
リフォーム工事の見積もりが出たら、資金計画を行い、リフォームローンをいくら借りたら良いか検討しましょう。
仮審査
仮審査は、金融機関がリフォームローンの仮申し込みをした申込者の返済能力を審査することで、事前審査ともいわれています。
仮審査は、リフォーム工事業者と「リフォーム工事請負契約書」を交わす前に、金融機関に申し込みをします。
金融機関は、リフォームローンの申込者の現在の職業や就業状態・年収・過去の借入状況などから融資を実行するか否か判断します。
この仮審査は、金融機関が行うので、3日から1週間で結果がわかります。
仮審査が通らなければ、リフォームローンを借りることはできません。また、仮審査には有効期限がある場合があります。
早く仮審査をすると、本審査までに有効期限が切れてしまう場合がありますので、注意しましょう。
本審査
仮審査が通り、リフォーム業者と工事請負契約を交わしたら、リフォームローンを正式に申込みします。
その時に行われるのが本審査です。
本審査は、金融機関からリフォームローンを借りることができるかどうかの最終的な審査となります。
そのため、仮審査では必要がなかった書類の提出を求められたり、健康状態の確認があったりします。
本審査では、リフォームローン申し込み者の返済能力だけでなく、返済できなかった時にどうなるか、どのようにローンを返済できるのかなども審査されます。
本審査は、1週間から長くて1ヶ月かかります。
融資実行と流れ
リフォームローンの本審査が通っても、ローンの融資実行は直ぐにはされません。
リフォームローンは、工事が完了してから融資実行されるローンだからです。
融資実行の流れは、下記の様になっています。
- 本審査が通る
- リフォーム工事、着工
- 工事が完了
- 金融機関にリフォーム工事完了の必要書類を提出する
- リフォームローンの融資実行される
リフォームローンが直ぐに融資実行されない理由は、リフォームローンのお金を確実にリフォーム工事の支払いにあてるためです。
工事内容が変更になるケースや他の資金に流用されるケースなどがあるからです。
リフォーム時に補助金などの優遇制度を利用する
リフォームを行うにあたり、補助金や減税などの優遇措置を受けられる場合があります。
ここではリフォーム時に利用できる優遇制度についてご紹介します。
長期優良住宅化リフォーム推進事業
長期優良住宅化リフォーム推進事業とは、長期にわたって良好な状態で利用可能な住宅とするため、制度で定められた基準を満たしたリフォームを行う場合に工事費の一部について国から補助金を受けられる制度のことです。
長期優良住宅に認定されて補助金を受けるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
長期優良住宅の認定を受けるための条件
①まずリフォームを行う前にインスペクション(建物の検査)を行って建物の状態を把握する必要があります。
また、リフォーム後にどのような工事を行ったのかを記録するために「リフォームの履歴」を作成したうえで、その後のメンテナンスについて維持保全計画を作成する必要があります。
- インスペクションの実施
- リフォーム履歴の作成
- 維持保全計画の作成
②長期優良住宅の認定を受けるために求められる住宅の性能は以下のとおりです。
必須項目
- 基礎・柱・梁・壁面・床などの劣化対策および防蟻処理
- 耐震性
- 省エネルギー対策
任意項目(以下の性能のうちいずれかを満たしている)
- 高齢者等対策/維持管理/更新の容易性/可変性など
- 三世代同居対策改修工事
- 子育て世帯向け改修工事
- 防災性(レジリエンス性)の向上改修工事
以上の要件を満たしていれば250万円を限度として、工事費用の3分の1にあたる金額を補助金として国から受け取れます。
長期優良住宅リフォームの注意点
長期優良住宅化リフォーム推進事業を利用する場合には、国土交通省で登録されているリフォーム工事業者か施工業者、もしくは自ら改修したリフォーム物件を売り出している業者を通して申請を行う必要があります。
そのため、長期優良住宅化制度を利用してリフォームを行う場合は、事業者登録されているリフォーム業者へ依頼しましょう。
既存住宅における断熱リフォーム支援事業
断熱リフォーム支援事業とは、日本全国の戸建て住宅と集合住宅を対象に、省エネ効果が見込まれる高性能建材を用いた断熱リフォームをする際に補助金を受けられる制度です。
戸建ての場合だと補助対象のリフォーム費用のうち3分の1の金額まで、最大で120万円まで補助を受けられます。
ただし、部位ごとに上限金額が定められています。
窓を断熱仕様に変更するだけでも省エネ効果が期待できるほか、防音や結露対策につながることがあるため、家の断熱性を高めるためのリフォームを行うときは当制度を利用するとよいでしょう。
ポイント
- 受けられる人:持ち家のある方、またはマンションを区分所有している方など
- 補助金の額:戸建ての場合上限額120万円
- 条件:常時居住する住宅であること
- 公募期間内の申請
- リフォームを依頼する業者は自由
こどもみらい住宅支援事業
こどもみらい住宅支援事業は、子育て世帯や若年層の夫婦世帯などが省エネ性能の高い新築住宅の取得、既存住宅の省エネ化リフォームを行いやすくなるように支援する制度です。
対象となるリフォーム内容は、開口部や外壁・屋根・天井・床などの断熱化、エコ住宅設備の設置、耐震化、バリアフリー化、宅配ボックスの設置、空気清浄機能つきエアコンの設置など多岐にわたります。
また、リフォーム瑕疵保険などへの加入も補助対象です。
原則として上限額は30万円ですが、条件を満たしている方は45万円まで増額されます。
ポイント
- 受けられる人:事業に登録している業者にリフォームを発注した方
- 補助金の額:リフォームの場合、上限額30万円
- 子育て世帯や若者夫婦世帯の方は上限額45万円
- 条件:常時居住する住宅であること
- 公募期間内の申請 (手続きは業者が行う)
非課税対象となりうる工事内容
増築、改築、建築基準法上の大規模の修繕または大規模の模様替え
マンションの場合、床または階段・間仕切り壁・主要構造部である壁のいずれかのもの の過半について行う修繕または模様替え
家屋の一室(居室・調理室・浴室・便所・洗面所・納戸・玄関・廊下のいずれか)の床 または壁の全部についての修繕または模様替え
一定の耐震改修工事
一定のバリアフリー改修工事
一定の省エネ改修工事
給排水管・雨水の浸入を防止する部分にかかる修繕または模様替え(リフォーム工事瑕疵 担保責任保険契約が締結されているものに限る)
「質の高い住宅」(増改築など)の基準に適合させるための修繕または模様替え
ポイント
非課税枠の上限額:最大1,500万円 (※工事内容によって異なる)
条件:自己が所有し居住している家屋であること
贈与を受けた翌年に税務署へ確定申告をすること
ソーラーローンを利用して太陽光発電設備を導入してもメリットは発生するのか?
ソーラーローンを利用することで太陽光発電設備を設置する場合にメリットがあるのでしょうか。
ソーラーローンは、担保なしで低金利の融資を受けられ、太陽光発電の設置に必要な初期投資の100万円以上ともいわれる資金を準備する必要もありません。
その点が大きなメリットとなっています。
また、太陽光発電システムは年々低価格化してきていますし、補助金も利用できますのでさらに安く太陽光発電設備を設置することが可能です。
経済メリットからローン支払額を差し引いた数字で確認
ソーラーローンは、リスクがあまりなく融資を受けることができるのがメリットです。
例えば、3.5kW出力できる150万円のソーラーシステムを設置した場合、ソーラーローンで全額をまかなえます。
この時のローンの年利は3%として10年間で返済する場合、毎月の返済額として14,484円が発生します。
しかし、太陽電池パネルを設置して節電をすることができますので、節電と売電とを考慮すると経済メリットとしては月に15,000円程度の収入になると予想できます。
この金額でソーラーローンの返済をすることは可能です。
しかもローン完済後も太陽電池の設備自体は自宅に残りますので、その後の電気代もまかなえると考えると経済メリットは大きくなります。
何年で元を取れるかをシミュレーション
太陽光発電設備の初期の費用として、どうしても100万円以上は必要です。
最近では普及が進んだことで、1kWあたりの単価としても50万円よりも低い価格でできるようになっています。
なかには45万円をきるというメーカーも出てきていますので、かなり手頃な設備になってきています。
さらに売電収入や節電効果を考慮すると、およそ10年ほどで初期の費用などの元は取れます。
ソーラーローンを利用して太陽光発電設備を導入する際のポイント
ソーラーローンを活用して太陽光発電設備を導入する時に注意しなければいけないのは、国や都道府県、設置する市区町村などから下りる補助金のタイミングです。
補助金が出る時期は、設置業者への払い込みよりもどうしても遅くなります。
国からは1kWあたりで3万5,000円の補助金が出ますが、都道府県、市区町村からの補助金も、太陽光発電設備を設置して業者に支払った後の入金となります。
(※国からの補助金制度は終了し、各自治体からの補助金のみとなっています。補助金制度のない自治体もあります。)
そのため設備設置費用は、業者に提示された金額すべてをまずはじめに負担しなければなりません。
その資金が準備できるようにソーラーローンの金額も考慮して決めてください。
太陽光発電設備の設置容量を大きくすることで年間の経済メリットが大きくなる
年間の経済的メリットを考えると太陽光発電設備の設置容量を大きくする方が効果的です。
例えばソーラーローンを利用する場合には、太陽光発電設備の許容量を4 kWにした場合と5kWした時ではどのような違いがあるのでしょうか。
設置費用としては、4 kWでは155万円で5kWでは185万円程度となります。
年間の電気量などの経済的なメリットの数字から年間のローンの支払い金額を引くと4 kWでは2万円程度、5kWでは3万円程度となります。
このように、設置容量を増やすことで年間の収支としてはより良くなりますので、ソーラーローンを使用する場合には、可能な限り容量を増加させると経済的なメリットが大きくなります。
ソーラーローンの一部を頭金として支払うと金利分の損失を減らすことができる
もし太陽光発電を設置した場合の現金を一括で支払うというのは難しいが、一部だけ頭金として支払うことはできるという方は、次のような方法をおすすめします。
初めにある程度の現金を支払い、後はローンで支払うという方法です。
頭金としてソーラーローンの一部を払い込むことで、金利分となる損失を減らすことができます。
新築で太陽光発電設備を導入する場合のポイント
新築を考えている方で、太陽光発電設備を設置しようと計画している方は、導入するにあたってどのようなポイントがあるのでしょうか。
次のような点に配慮してください。
太陽光発電設の設備導入費用を住宅ローンに組み込む方がお得
新築される方は、太陽光発電の設備の費用を住宅ローンに一緒に組み込む方がお得となります。
住宅ローンは金利が安いので、ソーラーローンの金利を余分に払うよりも一緒に組み込む方がお得なのです。
それができるのは新築のタイミングです。
しかし注意しなければならないのは、太陽光発電を住宅ローンと一緒に組み込む場合には、太陽光発電以外の新居にかけられる金額は小額になるという点です。
例えば床暖房や屋根材などにかなりな費用がかかりますが、太陽光発電設の設備導入費用をローンに組み込むことでそちらにまわす費用がかけられなくなるという可能性もあります。
ソーラーローンより住宅ローンの方が金利が安い
ある金融機関の例では、ソーラーローンの金利は2.5%で固定金利となります。
返済期間は最長で15年で借入上限金額は1,000万円です。
ソーラーローンの金利や条件は、金融機関によってかなり異なります。
固定金利では、3.60%という場合もあります。
住宅ローンの場合には、35年の固定で借入金額が3,000万円のケースでは、返済期間35年、金利は年率で2.25%となります。
ソーラーローンよりも住宅ローンの方が金利が安いので、太陽光発電の設備の費用を一緒に組み込んで住宅ローンで支払う方が経済的なメリットがあると言えるでしょう。
リフォームローンの必要書類について
リフォームローンの申し込み時に必ず必要になる書類があります。
最近は、ネットからも申込みができるようになっていますが、必要な書類は変わりありません。
必要な書類は金融機関によって違う
リフォームローンの仮審査や本審査の申し込みに必要な書類は、各金融機関により多少違いがあります。
また、借入金額によっても必要書類が変わります。
借入金額が多くなるほど、必要書類が増えます。
仮審査・本審査を申込みする前に、金融機関に事前に問合せをして、必要書類を確認しておきましょう。
リフォームローンの審査で必要な書類
リフォームローンの審査で主に必要な書類は、本人を確認する書類・収入を証明する書類・リフォームローンの使い道を証明できる書類の3種類になります。
① 本人を確認する書類(本人確認書類)のコピー
リフォーム工事を行い、ローンの契約をする本人を確認する書類です。金融機関により認められる書類が違います。
本人確認書書類として認められる書類は、以下の書類です。
どれか一つのコピーを用意します。
有効期限内であることを確認しておきましょう。
- 自動車運転免許証(表・裏)
- パスポート(顔写真付ページと所持人記入欄)
- 住民基本台帳カード(顔写真付・表・裏)
- 人番号カード(マイナンバーカード・表のみ)
- 留カード(表・裏)
② 収入を証明する書類(収入証明書)
リフォーム工事の契約を行い、支払いをする人の収入を証明する書類です。会社員と個人事業主では提出する書類が違います。
また、金融機関によっても必要な書類が変わります。
収入証明書として認められる書類は以下のもので、どれか一つのコピーを用意します。
・源泉徴収票(会社員)
・住民税決定通知書(会社員)
・確定申告書(個人事業主)
・納税証明書(個人事業主・その1、その2)
③ リフォームローンの使い道を証明できる書類(資金使途証明書)
リフォームローンで融資されるお金が何に使用されるか、その使い道を証明する書類です。
金融機関により必要書類が多少違います。資金使途証明書として認められる書類は以下のもので、コピーを用意します。
- リフォーム工事の見積書
- 工事請負契約書
- 納付書など(リフォーム業者への振振込先の口座情報が明らかなもの)
これらの書類には、リフォームローン申し込み者のフルネーム・金額・工事内容・振込先などが記載されていなければなりません。
必要書類は早めに準備しよう
リフォームローンの仮審査や本審査は、一定の時間がかかります。リフォーム工事は、リフォームローンの本審査が通ってからでなければ、着工はできません。
また、必要書類の中には、会社や役所・工事会社に依頼しないと準備できない物もあります。
必要書類は、早めに準備をしておきましょう。
リフォームローンはシミュレーションができる
リフォームローンを検討する際に、一番気になる点は返済可能かどうかだと思います。そのような方にお勧めなのが、シミュレーションツールです。では、どのようなものか簡単に説明していきます。
リフォームローンのシミュレーションツールとは、WEBサイト上で借入希望額や金利、支払方法、支払回数などいくつかの情報を入力することで、シミュレーションすることが出来るツールとなっています。
これはいくつかの金融機関やポータルサイトなどで利用することができますので、いくつか試してみることをお勧めします。
また、ハピすむでは無料見積もりをすることもできます。リフォームローンのシミュレーションツールと併せて利用すると、より具体的にイメージすることが出来ると思います。
二世帯住宅ならではのローン
二世帯住宅の建設では、「ペアローン」や「リレーローン」などの二世帯住宅ならではのローンを利用することができます。
親世帯と子世帯がどの割合でどのように資金を出すかどうかで、選ぶべきローンが決まってきます。
ただし、これらのローンはすべての金融機関で提供しているわけではないため、利用を検討する金融機関に事前に確認するようにしましょう。
また、融資を受けられる登記の種類や必要な条件なども金融機関によって異なるので、契約前に詳細をよく確認しておくことが大切です。
「ペアローン」による二世帯住宅の資金計画
「ペアローン」とは、親と子のそれぞれ住宅ローンを組み、同時に返済していくタイプのローンです。お互いがそれぞれのローンの連帯債務者となるので、親子双方が団体信用生命保険に加入します。
またペアローンは親子だけでなく、共働きでそれぞれに収入がある夫婦でも利用することができます。
ペアローンのメリット
ペアローンのメリットは、それぞれがローンを組むことになるため、一度に多額の借り入れを行える点でしょう。また、住宅ローンの控除や減税措置もそれぞれが受けられるため、ローン返済時の負担を減らすことができます。
ペアローンの注意点
ペアローンを組むにあたっては、金融機関によっては「区分登記」を条件として課していることがある点に注意が必要です。
また住宅ローンの契約のための諸経費は親と子それぞれにかかるため、金額が大きくなる点にも注意しておきましょう。
事務手数料や保証料、抵当権設置登記の登録免許税などの諸経費の合計は約50万~90万円ほどになり、親と子がそれぞれローンを組む場合は、この2倍の諸経費が必要になります。
さらにペアローンでは借入金額が大きくなる傾向があるため、将来的に返済が難しくなるケースも考えられます。ペアローンを組む場合には、長期的な見通しを立てたうえで契約するようにしましょう。
「リレーローン」による二世帯住宅の資金計画
「リレーローン」とは、最初に親が債務者となって住宅ローンの返済を始め、その後、子が残債を引き継いで返済していくタイプのローンです。
親がローンの返済をしている間、子は親の連帯債務者となります。親が支払うべき金額の住宅ローンを支払い終わるか、収入がなくなるなどして支払えなくなった時に、子が残りの住宅ローンの返済を行います。
リレーローンのメリット
リレーローンのメリットは、十分に収入のある親が先に住宅ローンの返済を始めて、子が十分な収入を得られるようになった時点からローン返済を引き継げる点です。
それぞれが経済的に余裕のある段階でローン返済を行えるので、負担が少なく感じられるでしょう。
リレーローンの注意点
リレーローンの契約において注意すべきことは、二世帯住宅の登記の形態が共有登記か区分登記に限定されていることです。
また、残りの返済額次第では、教育ローンや自動車ローンなどの別のローンを組むことができない場合があります。
さらに途中で別居することになった場合や、子が先立つような不幸があった場合にはローンの完済が難しくなることも考えられます。
リレーローンでは他のローンを組むことができないなどの注意点も多いので、どのようなローン商品であるのかをよく調べ、吟味したうえで契約をすることをおすすめします。
バリアフリーのリフォームローンとは?
住宅をバリアフリーにするために、段差の解消工事や階段の勾配を緩やかにする工事、床材を滑りにくいものに交換する工事や、手すりの取付工事などを行う際には、住宅金融支援機構のリフォームローンが利用できます。
これは、満60歳以上の方が部分的なバリアフリー工事や耐震改修工事をする際に利用できるローン商品で、毎月の支払いは利息分だけというものです。
借入金の元金は申込人(連帯債務者を含む)全員が亡くなったときに、相続人が融資住宅や敷地を売却するか、自己資金などで一括返済する仕組みになっています。
融資の限度額は住宅のリフォーム工事費または1,500万円のいずれか低い額で、例えば、工事費が1,000万円の場合の限度額は1,000万円です。しかし、部分的バリアフリー工事と耐震改修工事を一緒に行った場合でも、融資限度額は変わりません。
融資の金利は、借入申込時の金利が適用される全期間固定金利型です。借入時には住宅および敷地に抵当権を設定(機構を第1順位)するる必要がある有担保型ですが、抵当権を設定する際の諸費用は、借入人が負担します。
バリアフリーのリフォームローンをするメリット
バリアフリーリフォームでリフォームローンを利用するメリットは、まず、一度に支払う金額の負担を減らすことができるという点でしょう。
まとまった金額が手元になくても融資を受けることで工事を行うことができ、快適で安全な家にリフォームすることができます。
また、リフォームローンを利用することで減税制度が利用できるケースもあります。該当する場合は税金の負担を減らすことができるため、こちらも大きなメリットでしょう。
例えば、10年以上の返済期間がある住宅ローンを利用している人の場合、住んでいる住宅について所定のリフォームを行い、さらに要件を満たすことで「住宅借入金等特別控除」が適用されるケースがあります。
また、返済期間が5年以上の住宅ローンを利用している人が、居住している住宅について、基準を満たしたバリアフリー改修工事を行った場合、5年間の「特定増改築をした場合の住宅借入金等特別控除」が適用されることがあります。
年末時点での借入金残高が1,000万円以下の場合が対象となり、バリアフリー改修費用額とその他の工事費用額とでは控除率が異なります。
バリアフリーのリフォームローンをするデメリット
バリアフリーリフォームでリフォームローンを利用するデメリットは、住宅ローンよりも金利が高く設定されていることが多いという点です。
特に担保が不要なタイプのリフォームローンは金利が高い傾向にあります。そのため、最終的な支払総額の負担は大きくなります。
また、返済期間も最長で15年程度と、住宅ローンなどよりも短く設定されているため、毎月の返済金額が大きくなるケースもあるでしょう。
リフォーム金額が高額になる場合は、対象となる住宅や敷地などに抵当権を付ける場合が多いので、万が一、返済できない場合は競売にかけられることになります。しっかりと計画を立てて融資を受けるようにしましょう。
また、高齢者向けの返済特例が設定されているリフォームローンの中には、借入金の元金は、申込人が死亡した後に相続人が一括して返済するタイプもあります。
このようなローン商品では、残された家族が事後の手続きに追われることになる可能性がある点もデメリットでしょう。
加えて、リフォームローンで減税を受けるには「バリアフリー改修工事の日から6か月以内に居住の用に供している」「65歳以上の高齢者である親族と同居あるいは本人が50歳以上」など、細かな条件をクリアしている必要があります。
条件を満たさない場合には減税が受けられない点もデメリットと言うことができるでしょう。
バリアフリーリフォームで受けられる投資型の所得税控除とは
段差が多かったり廊下や部屋の出入り口が狭かったりすると、年を重ねたときに不便に感じられるようになるでしょう。
そこで自宅のリフォームを考えられる方が多くいらっしゃいます。
ただリフォーム工事となると多額の工事費用がかかるため、工事をためらっている方もいるのではないでしょうか。
実はバリアフリーリフォームの工事費用は所得税控除を受けることができるので、税制上は工事費用の負担を軽減することができるのです。
バリアフリーのリフォームで受けられる所得税控除には「投資型」と「ローン型」とがあります。
ただしこの所得税控除を受けるためにはクリアにしなくてはならない条件などあります。
ここでは所得税控除を受けられるバリアフリーリフォーム工事の条件や対象となる工事などについてご紹介します。
投資型の所得税控除は住宅ローンの借入の有無に関わらず受けられる
リフォームを自己資金を使って行う場合には、投資型の所得税控除が適用されます。
自己資金といっても工事費用の全額をお持ちの貯蓄から支払う必要はなく、リフォームの工事費用の一部をローンで賄った場合にもこの所得税控除を受けることができます。
投資型の所得税控除を受けるための主な条件
この所得税控除を受けるための主な条件として次のようなことがあります。
対象物件に関する要件
リフォーム対象の物件が自宅であり、居住していることが条件です。
またリフォーム後には床面積が50平方メートル以上あり、その2分の1以上が居住者の居住用として使われることが必要です。
居住者についての要件
バリアフリーという高齢者にとって快適な住まいへのリフォームという観点から、リフォーム後の12月31日時点で入居者が50歳以上か、介護保険法に定められた要介護または要支援の認定を受けていることが条件として定められています。
また所得税法上で障がい者と認められている場合も認められます。
これらの要件に該当しなくても、65歳以上の方で親族と同居している場合も含まれます。
住み始めの制限
リフォーム後6カ月以内に、居住者が住み始めることも条件のひとつです。
投資型の所得税控除の対象となる工事
投資型の所得税控除を受ける際にバリアフリーのリフォームと認められる工事は、主に次のような例が挙げられます。
- 廊下や室内などの段差をなくすための工事
- 廊下や出入り口などの拡張工事
- 階段の勾配を緩やかにするための工事
- 風呂場や便所の床面積を広げたり、より使いやすい設備を導入する工事
- 廊下や階段などの手すりの取り付け工事
- 出入口のドアの改良工事
- 滑りにくい床材へと替えるための改修工事など
投資型の所得税控除の控除限度額
投資型の所得税控除には控除される金額には限度額が決められており、その額は200万円です。
控除率は10%であるため、控除限度額は20万円になります。
そのうち工事費用は補助金などを除外した額が50万円以上であることと定められています。
控除期間はリフォームした翌年度から1年間で、確定申告によって手続きを行えますが、この所得税控除が利用できるのは2021年12月31日までで、合計所得金額が3000万円以下の場合に限ります。
投資型の所得税控除の控除額の算出方法
投資型の所得税控除の控除額の算出は、リフォーム工事費用に控除率の10%を掛け合わせることで算出されます。
控除額を計算式で表すと、次のようになります。
「バリアフリーの改修工事費用額」(200万円以内)× 10% = 控除額
リフォームで住宅ローン控除を受けるなら
住宅のリフォームでかかる費用が住宅ローン控除の対象だということをご存知でしょうか。
自分で居住するための住宅をリフォームする際にかかる費用(リフォームローン)は、住宅ローンとして控除対象になります。
では、そもそも住宅ローン控除とはどのような仕組みなのでしょうか。
住宅ローン控除を受ける条件とともに見ていきましょう。
住宅ローン控除とは?何がいくら控除されるのか
住宅ローン控除とは、正式には「住宅借入金等特別控除」と呼ばれ、個人が居住する住宅ローンに対して、10年間年末の住宅ローン残高の1%を所得税から控除する制度のことです。
例えば、年末ローン残高が2,000万円の場合、住宅ローン控除の額は2,000万円×1%=20万円となります。
支払った所得税額より住宅ローン控除額の方が大きい場合は、所得税額から控除されなかった分が住民税から引かれます。
ただし、控除額は1年で40万円が上限になります。
上記のケースの場合で住宅ローンの借入額が2,000万円の35年返済で金利1%だと、10年間住宅ローン控除を受けたときの控除額は約170万円以上にもなります。
つまり170万円以上の節税になるということです。
また住宅ローン控除の基準となる「住宅ローン残高証明書」は、通常10月上旬から中旬にローンを借りている金融機関などから送付されます。
住宅ローンを返済してから初めての確定申告時にこの「住宅ローン残高証明書」が必要になります。
しかし「住宅ローン残高証明書」が10月上旬から下旬にかけて送付されるため、届いた際は無くさずに大切に保管をしておきましょう。
リフォームで住宅ローン控除を受けるには条件がある
リフォームで住宅ローン控除を受けるときの条件は以下の通りです。
【住宅ローン控除を受けられるリフォームの要件】
- マンションなどの区分所有部分の床や階段または壁について行う修繕・模様替え工事
- 改築や増築、建築基準法に規定する大規模な修繕または大規模な模様替え工事
- 建築基準法施行令の構造強度等に関する規定または地震に対する安全性に係る基準に適合させるための一定の修繕・模様替え工事(耐震改修工事など)
- 家屋の浴室、キッチン、居室、トイレ、洗面所、納戸、玄関または廊下の1室の床または壁の全部について行う修繕・模様替え工事
- 一定の省エネ改修工事
- 一定のバリアフリー改修工事
【住宅ローン控除を受ける住宅の要件】
- リフォーム工事費用が100万円を超えること
- リフォーム工事後の床面積が50平方メートル以上、床面積の2分の1以上が自分の居住用であること
- 中古住宅を購入してリフォームする場合には、以下のいずれかの条件を満たすこと
➀築20年以内の木造住宅またはマンションなどの耐火建築物の場合は築25年以内である こと
➁一定の耐震基準を満たすこと(住宅性能評価証明書、耐震基準適合証明書など)
➂既存住宅売買瑕疵保険に加入していること
【住宅ローン控除を受ける人の要件】
- 年収が3,000万円以下
- 増改築やリフォームの日から6カ月以内に居住し、控除の適用を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいること
- 自分が所有し居住目的のためのリフォーム、増改築であること
- 居住した年とその前後2年間の合計5年間の間に居住用財産を譲渡した場合の「長期譲渡所得の課税特例」などの適用を受けていないこと
【住宅ローンの要件】
- 住宅ローンの返済期間が10年以上
※勤務先からの借入の場合、利息1%未満は対象外。また、知人や親族からの借入でも対象外となる
住宅ローン控除はあくまで居住する本人がその住宅をリフォームする場合にのみ適用されます。
例えば両親などの親族の家をリフォームする際、リフォーム契約を結んだ本人は別の住宅に居住する場合は住宅ローン控除の対象外となります。
リフォームローンで減税制度を受ける際に必要な書類とは
リフォームローン控除は、生命保険料控除等と異なり年末調整の対象にはなりません。
このためリフォームローン控除を受けたい場合は、サラリーマンであっても確定申告が必要です。
ただしこれは1年目に限ってのことです。2年目以降はサラリーマンであれば年末調整で職場に書類申請をすることで手続きが完了します。
初年度確定申告に必要な書類
それでは初年度の確定申告でどのような書類をそろえればいいのかみていきましょう。
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
住宅借入金等特別控除額の計算明細書は、確定申告書に添えて提出する書類です。
様式は国税庁のホームページから入手できます。
「居住用部分の家屋又は土地等に係る住宅借入金等の年末残高」の欄は、金融機関から送られてきた「住宅借入金の年末残高証明書」を見ながら記入します。
住民票の写し
住民票の写しは、住民票の発行日が確定申告の日の3カ月以内のものを提出します。
増改築等に係る借入金の年末残高等証明書
増改築等に係る借入金の年末残高等証明書は、年末時点の住宅ローンの残高が記載されている書類で、銀行から送付されてきます。
2か所以上から交付を受けている場合は、その全ての証明書が必要になります。
家屋に関する書類
家屋に関する書類として必要なのは、家屋の登記事項証明書や請負契約書の写しなどで家屋の床面積、増改築等の年月日及びその費用の額を明らかにできる書類です。
建築確認済証の写し、検査済証の写し、又は増改築等工事証明書
増築工事であれば、建築確認済証の写し及び検査済証の写しが必要になります。バリアフリー工事や省エネ工事等の建築確認申請を要さない工事は、増改築等工事証明書を提出します。
増改築工事証明書は、建築士に証明してもらうために、建築士の資格証明書の写しも必要になります。 工事を請け負った施工会社を通じて発行してもらうのが一般的です。
証明をしてもらうために約1万円の費用が必要な場合があります。
源泉徴収票(原本)
給与所得者の場合は、勤務先から交付を受けた源泉徴収票の原本が必要です。
2年目以降の確定申告に必要な書類
2年目以降は、職場で年末調整の手続を行えば、確定申告は必要ありません。
しかしこの手続を怠った場合は、やはり確定申告によって控除を受けることになります。
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
住宅借入金等特別控除額の計算明細書は、確定申告書に添えて提出する書類です。
様式は国税庁のホームページから入手できます。
増改築等に係る借入金の年末残高等証明書
増改築等に係る借入金の年末残高等証明書は、年末時点の住宅ローンの残高が記載されている書類で、銀行から送付されてきます。
2年目以降の年末調整に必要な書類
2年目以降のリフォームローン減税は、職場で年末調整手続を行えば、確定申告の必要はありません。
年末調整手続には、次のような書類が必要です。
住宅借入金等特別控除申告書
1年目の確定申告後10月頃に「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」及び「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」が税務署から送られてきます。
リフォームローン控除の場合は、4年分まとめて送られてきますから、紛失しないようにしましょう。
増改築等に係る借入金の年末残高等証明書
リフォームローンを融資してもらった金融機関から、11月頃に「増改築等に係る借入金の年末残高等証明書」が郵送されてきます。
リフォームローンの審査が通らない原因と対策
リフォームローンの審査をしたら、通らなかったということがあります。無担保ローンであっても、審査に通らないこともありえます。
審査に通らない原因と対策を知って、事前にチェックしておきましょう。
リフォームローンの審査は住宅ローンよりゆるい
一般的にリフォームローンの審査は住宅ローンの審査より、早く結果が出ます。
理由は、無担保であるため担保審査がないこと、住宅ローンと比較すると借入できる金額が低いことにあります。
また、リフォームの場合、住宅はすでに取得しているという前提であるため、担保とすることができる土地と住宅という資産があると判断されるからです。
これらのことより、リフォームローンの審査は住宅ローンよりゆるく、通りやすいといわれています。
よくある審査に通らない原因
審査が通りやすいリフォームローンですが、もちろん金融機関もノーチェックというわけではありません。
審査項目に問題があれば、審査は通りません。審査が通らない原因は、主に借入履歴・返済負担率・属性の3つにあります。
審査に通らない原因①:借入履歴
過去の借入履歴はリフォームローンの審査対象になります。住宅ローンやマイカーローンだけではありません。
クレジットカードの毎月の支払いやキャッシング・携帯電話の分割払いも借入履歴になります。
この中で、1回でも延滞したことがあると、審査に通らない場合があります。たまたま、クレジットカードの引き落とし日に入金を忘れてしまった。
携帯電話の分割払いを忘れていたなどなかったか確認しておきましょう。
審査に通らない原因②:返済負担率
リフォームローンの審査では、「返済負担率」を確認します。返済負担率とは、年収に占める返済額の割合です。
一般的には、返済額は年収の30~35%までと言われています。
しかし、リフォームローンの返済額が年収の30%以下だからといって審査に必ず通るとは限りません。
金融機関では、他にローンがないか、必ず確認をします。住宅ローンやマイカーローン・教育ローン・リボ払い・携帯電話の分割払いなど現在の借入すべての返済額を調べ、年収に対する負担率を審査します。
自分が現在、どのぐらい借入があるか、各種ローン・クレジットカード払い・分割購入品を調べておきましょう。
審査に通らない原因③:属性
リフォームローンの審査では、ローン申し込み者の属性も審査されます。主には年齢・職業・勤続年数・年収です。
年齢は、返済完了年齢が70歳以下(金融機関により違います)であること、職業はローンを借りている間、安定した収入を得られるかなど確認します。
勤続年数は将来にわたり安定して収入を得られる人であるかの確認になります。
年収は、リフォームローンの借入可能額や返済負担率を審査するために確認します。
リフォームローン審査のためにできる対策
ローン審査を通すためにできることを4つ紹介していきます。前述したように審査には与信審査と物件審査があります。ここでは与信審査、つまり本人の信用力に関して事前に準備できることを紹介していきます。
まず一つが、「事前に信用会社に自分の信用情報を取り寄せる」ということです。信用会社は日本に3つあり、その全部から信用情報を確認すると間違いないです。開示方法は以下の3つになります。
「インターネット開示」や「郵送による開示」「窓口での開示」があり、情報開示には1回につき、約500円~約1,000円必要になります。
この開示をすることでクレジットカード使用履歴や公共料金などの支払状況などの金融履歴が確認できます。
これらを確認して、ローン審査の相談をする前に、現時点での本人の信用情報がどのようになっているのかを把握することと、もし過去に支払の遅滞などがあった場合に、その説明ができるようにしておくことも重要です。
二つ目が、「返済負担率を超えないように借入をする」ということです。返済負担率を超える額でローン審査を出すと、審査が困難になるケースが多々あります。金融機関により異なりますが、目安は収入の20%~40%です。
また、返済負担率は次の計算式で算出できます。
「年間返済額÷収入×100」
この場合の返済額には、検討している住宅ローン返済額以外にも既存の借入返済があればそれも含みます。また、収入については税引き前の額面金額です。
このことからも三つ目のポイントが、「他のローンを完済しておくこと」になります。先ほども述べたように、借入を検討している住宅ローンの他にもローンがある場合、返済負担率は上がっていきます。
そうなると、審査の印象は悪くなり、物件審査もその他与信審査も十分であっても、ここでひっかかる可能性があります。ですので、住宅ローンを検討する際には、事前に他のローンについては完済することがおすすめです。
最後のポイントが、「頭金を準備すること」です。頭金を準備できていれば、その分住宅ローンで借り入れる額が小さくて済みます。ということは、返済負担も少なくなり、ローン審査に有利になります。
また、その頭金を全額投入する必要もなく、それだけの頭金を準備できていること、またその準備した頭金をローンを検討している金融機関の預金口座に預金することで、審査がより有利になることもあります。
ローン審査を有利にするために、事前にできることは様々あります。これらの準備をきっちりして、ローンの相談をするようにしましょう。
リフォーム業者に依頼する際の最適な選び方について
リフォーム工事を依頼する業者を選ぶのは難しく、不安もあります。
リフォーム業者の選び方のポイントを知って、良い業者に工事をお願いしましょう。
リフォーム業者には、それぞれ得意とする分野があります。
水回りのリフォームが得意、外壁塗装が得意、プランニングが得意などいろいろです。
まずは今回のリフォーム工事の内容が得意な業者を選びましょう。
リフォーム業者がどういう業者か。建設業の許可の取得状況や建築士等の技術者の在籍状況や工事経歴などを調べることができます。
建設業の許可は国土交通省の建設業者検索サイトで調べることができ、工事経歴は建設業許可のある業者は、許可行政庁の窓口で閲覧することができます。
リフォームかし保険の加入ができるかなども一つの目安になります。
リフォーム業者のホームページや口コミを確認したり、施工写真や施工した住宅を見せてもらったりして、リフォーム工事の評判が良く、実績が豊富な業者を選びましょう。
また、リフォーム業者を選ぶ際は、見積もり金額が多少高くてもアフターサービスや保証が手厚い業者を選んだほうがいいこともあります。
見積もり金額だけにとらわれず、総合的に信頼できる業者を選びましょう。
リフォームをして良かったと思える工事にするには、家族構成や状況、それぞれの希望を詳細に伝えること、打ち合わせを面倒がらず行うこと、予算や施工期間の希望ははっきり伝えることが大切です。
そのためには、家族でよく話し合い、リフォームの内容、何が不満、不具合でそのリフォームをしたいのかという理由、これからどうしたいかという希望をはっきりさせておきましょう。
リフォームは新築と違い、できない工事(撤去できない柱や耐力壁がある)やどうしても追加でかかってしまう費用(白蟻被害や補強工事など)があります。
リフォーム業者とコミュニケーションを良くし、工事や見積書の内容をよく説明しもらい、不明な点がないように打合わせをして、工事をすすめましょう。
リフォームローンを使ったリフォームの業者選びで後悔しないために
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なぜならリフォームの費用・工事方法は、業者によって大きく異なるからです。
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