2024年10月24日更新

監修記事

【2024年】既存住宅における断熱リフォーム支援事業の補助金を解説!「条件や併用は?補助対象は?」申請方法も紹介

この記事では、断熱リフォームの支援事業の一つである「既存住宅における断熱リフォーム支援事業」を徹底解説します。この事業を活用すると補助金をいくらぐらい受けられるのか、どんな工事内容や条件で受けられるのか、また複雑で難しそうな手続きの方法などについて、わかりやすく解説します。

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「既存住宅における断熱リフォーム支援事業」とは?

既存住宅における断熱リフォーム支援事業」とは、環境省が二酸化炭素排出抑制対策として行う事業です。高性能建材を用いて既存住宅の断熱材、窓、ガラスなどの断熱リフォームを行った際に補助金を受けられます。

また、断熱材、窓、ガラスなどの必須工事と併せて蓄電システム、蓄熱設備、熱交換型換気設備等の工事を行うと、それらも補助金の対象となります。

戸建てでも集合住宅でも、また賃貸でも、所有者または所有予定者などであれば申請でき、住宅全体だけでなく、居間一室のみの断熱リフォームでも対象となる補助金制度です。

補助額は補助対象経費3分の1で、上限は戸建てなら120万円、集合住宅なら1戸あたり15万円までとなっています。

「トータル断熱」と「居間だけ断熱」の二種類のリフォーム

既存住宅における断熱リフォーム支援事業」には、申請区分が2つあります。
家全体の断熱リフォームをする「トータル断熱」居間一室を断熱リフォームする「居間だけ断熱」の2つです。
トータル断熱と居間だけ断熱の大きな違いは、リフォーム範囲と必須となる工事です。居間だけ断熱の場合は、居間の窓の断熱工事のみで補助対象になり、併せて玄関ドアも改修する場合は玄関ドアも補助対象となります。

また、トータル断熱では居間はもちろん、家全体の断熱材と窓やガラスのリフォームを行い、規定以上の省エネ効果を満たすことが必要です。

家全体の断熱工事をする場合は「トータル断熱」居間の窓の断熱のみ、もしくは居間を中心に併せて数カ所の窓の断熱工事をする場合は「居間だけ断熱」を活用するのがいいでしょう。

それぞれの対象工事や条件等については、以下の表にまとめています。

  トータル断熱 居間だけ断熱
対象工事 15%以上の省エネ効果が見込まれる改修率を満たす高性能建材(断熱材、窓、ガラス)を用いた既存住宅の断熱リフォーム 居間(日常生活の中心であり、家族全員の在室時間が最も長い居室)に高性能建材(窓)を用いた既存住宅の断熱リフォーム
対象製品 ・高性能建材(断熱材、窓、ガラス)
・玄関ドア
・高性能建材(窓)
・玄関ドア
(以下は上記と併せて工事する場合に補助対象となり、上限額は別途設定あり)
・LED照明(共用部)
・蓄電システム
・蓄熱設備
・熱交換型換気設備等
(以下は上記と併せて工事する場合に補助対象となり、上限額は別途設定あり)
・LED照明(共用部)
・蓄電システム
・蓄熱設備
・熱交換型換気設備等
住宅区分 ・戸建て
・集合住宅(個別・全体)
・戸建て
・集合住宅(個別・全体)
補助対象となる申請者 ・個人の所有者(所有予定者)
・賃貸の所有者(個人・法人どちらでも)
・管理組合の代表者
・個人の所有者(所有予定者)
・賃貸の所有者(個人・法人どちらでも)
・管理組合の代表者
補助金額 補助対象経費の3分の1以内 補助対象経費の3分の1以内
補助上限額 ・戸建て…1戸あたり120万円(玄関ドア5万円含む)
・集合住宅…1戸あたり15万円(玄関ドアも改修する場合は20万円)
・戸建て…1戸あたり120万円(玄関ドア5万円含む)
・集合住宅…1戸あたり15万円(玄関ドアも改修する場合は20万円)
その他条件 ・常時居住する専用住宅であること
・店舗や事務所との併用は不可
・居間は必ず改修すること
・常時居住する専用住宅であること
・店舗や事務所との併用は不可

既存住宅における断熱リフォーム支援事業の補助対象となる製品

続いて「既存住宅における断熱リフォーム支援事業」で補助対象となる製品についてご紹介します。

窓は、財団が定める要件を満たし、財団に登録された製品である必要があります。
玄関ドア 玄関ドアは、窓と同時に改修した場合に補助対象となります。
また、熱貫流率が一定以下であることなど、規定の4つの要件のうちいずれかを満たす必要があります。
集合住宅の共用部LED照明 建物に付属している廊下や階段などの共用部に設置されていることが条件です。
集合住宅全体の断熱改修と同時に、蛍光灯や白熱灯などLEDではない照明からLED照明に改修した場合に、既設の電灯の数を上限として補助対象となります。
蓄電システム 戸建住宅の断熱改修と同時に、高性能な蓄電システムを導入する場合のみ補助対象となります。
製品は、一般社団法人環境共創イニシアチブに製品登録されているものである必要があります。
また、蓄電システムの導入価格が、蓄電容量1kWhあたり14.1万円以下の蓄電システムであることなど、そのほかにもいくつかの要件があります。
蓄熱設備 蓄電システム同様、戸建住宅の断熱改修と同時に、高性能な蓄電システムを導入する場合のみ補助対象となります。
自然冷媒を用いた電気ヒートポンプ式給湯機(エコキュート等)であること、などのいくつかの要件があります。
熱交換型換気設備・空調設備等 戸建住宅と集合住宅(個別)の断熱改修と同時に導入する場合のみ補助対象となります。ただし、故障中の空調設備との交換は補助対象外となることに注意が必要です。
また、熱交換型換気設備については、暖房時における熱交換率65%以上(顕熱)であることなどのいくつかの要件があります。

既存住宅における断熱リフォーム支援事業の補助額と上限額

補助率は、補助対象経費の3分の1以内となっています。
上限額は「トータル断熱」「居間だけ断熱」ともに戸建住宅は1住戸あたり120万円で、この中に玄関ドアの費用も含まれています。

これらと併せて行う場合、蓄電システムで20万円、蓄熱設備で20万円、熱交換型換気設備等で5万円が上限額にプラスされます。

また、集合住宅(個別)の場合、1住戸あたり15万円で、玄関ドアも併せて改修する場合は20万円となります。さらに、熱交換型換気設備等の改修を併せて行うと5万円が上限額にプラスされます。

集合住宅(全体)の場合は、1住戸あたりの上限額が集合住宅(個別)と同様で、これにLED照明の改修費用も含まれます。

既存住宅における断熱リフォーム支援事業の補助金対象となる工事

補助対象となる工事は「トータル断熱」「居間だけ断熱」でそれぞれ以下のような内容の工事となっています。

【対象工事】トータル断熱

15%以上の省エネ効果が見込まれる改修率を満たす高性能建材(断熱材、窓、ガラス)を用いた既存住宅の断熱リフォームが対象となります。

居間または在室時間の最も長い主たる居室を中心に改修し、地域区分ごとの最低改修率を満たす必要があります。改修率を満たしていても、居間または主たる居室を改修していない場合は、補助対象とならない点に注意しなければなりません。

また、導入する断熱材や窓・ガラスなどは、改修する居室が外気と接するすべての場所に設置・施工する必要があります。

【対象工事】居間だけ断熱

居間(日常生活の中心であり、家族全員の在室時間が最も長い居室)に高性能建材(窓)を用いた既存住宅の断熱リフォームが対象となります。

補助対象となるには、居間または主たる居室の、ガラスを用いた開口部を、必ずすべて改修することが必要です。

その際の工法はカバー工法窓取り付け、外窓交換、内窓取り付けのいずれかで行い、ガラスの改修では補助対象とならないため、注意が必要です。

また、居間を改修する場合に限り、他の居室等の改修も補助対象となりますが、対象となるのは外気に接する部分の窓のみとなります。

既存住宅における断熱リフォーム支援事業の補助金対象者の条件

補助金は誰でも受けられるわけではなく、対象者の条件もあります。
条件は「トータル断熱」「居間だけ断熱」で以下の内容で共通しています。

【戸建住宅・集合住宅(個別)】
  • 個人の所有者または個人の所有予定者等
  • 賃貸住宅の所有者(個人でも法人でも可)
【集合住宅(全体)】
  • 管理組合等の代表者
  • 賃貸住宅の所有者(個人でも法人でも可)

その他の補助金対象要件

既存住宅における断熱リフォーム支援事業」は、戸建住宅、集合住宅共に対象で、賃貸でも申請可能ですが、常時居住する専用住宅であるという条件があり、店舗や事務所と併用している住宅は補助対象外となります。

また、交付申請後に所有を予定している住宅の場合は、工事完了後の実績報告を提出する際に、建物登記事項証明書の写しを提出する必要があります。

その他、集合住宅(全体)で申請する場合、全戸改修であることが条件となることに加え、当たり前かもしれませんが、改修について、管理組合総会等で承認決議を得る必要があります。

既存住宅における断熱リフォーム支援事業の申請期間

既存住宅における断熱リフォーム支援事業」は、2023年7月現在、申請を受け付けており、公募期間は以下のとおりです。

公募期間 2023年6月23日(金)〜8月10日(木)17時メール必着
完了実績報告書提出期限 2024年1月15日(月)必着

なお、公募期間内であっても申請金額の合計が予算に達した場合は、受付が締め切られてしまいます。予算は住宅区分ごとに設けられ、申請金額の合計が予算に達した場合、その日の前日をもって公募終了となります。

申請を検討している方は、早めに手続きを進めておきましょう。

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そもそも断熱リフォームにはいくらかかる?

断熱リフォームは、施工する部位も工事方法も多岐にわたります。

部位としては、窓などの開口部、外壁、内壁、天井、屋根、床などがあり、例えば、窓の場合は内窓の設置、外窓の交換、壁や屋根、床などの場合は、断熱材や断熱パネルを入れたり、断熱塗料を塗ったりする施工方法が考えられます。

どの部位を、何ヶ所、どんな施工方法で工事するかによって施工費用は大きく変わりますので、費用相場は、部位ごとに分けてご紹介していきます。

【費用相場】壁のリフォーム

壁の断熱リフォームの中でも、壁に断熱材を入れる工事の場合、1平米あたり約4千円〜3万円が相場です。

家全体の壁を断熱化すると、工事の方法や面積によっても異なりますが、総額で約80万円〜350万円、工期が約2週間〜1カ月となります。

内壁に断熱材を入れる方法で工事をした場合は、一度内装を解体して断熱材を入れ、その後もう一度壁を仕上げて、クロス張りなどの内装工事が必要となるため、費用が高くなります。

また、外側からの断熱工事の場合は、天候に大きく左右され、その費用や工期も天候によっては高く、長くかかる場合があります。

壁の断熱リフォームでは、一面だけを断熱化してもあまり効果が得られないため、家全体もしくはよく使う部屋を重点的に断熱化する必要があります。

【費用相場】天井のリフォーム

天井の断熱リフォームの工事費は、1平米あたり約4千円〜8千円が相場です。
戸建住宅で、20平米程度の天井なら、総額で約8万円〜16万円、工期は2日〜4日となります。

天井の断熱化は、天井裏に入って天井の骨組みの間に断熱材を敷く「敷き込み工法」もしくは、綿状の断熱材を吹き込んでいく「吹き込み工法」が一般的な方法です。

梁などの障害物が多い天井でも吹き込み工法であればリフォームしやすく、断熱材自体の価格もそれほど高価ではないので、工事費も工期も比較的抑えられる断熱リフォームです。

天井の断熱化は、特に夏に天井から暑さを感じる場合に有効です。
また、屋根に積雪がある地域などでは、暖房によって暖まった空気が天井からの冷気で冷やされるため、積極的に行うといいでしょう。

ただし、天井裏に人が入って作業するだけのスペースや強度がない場合、一度天井を剥がして断熱材を入れ、また天井をつくり直す必要があるため、先ほどの20平米の家の天井の場合、工事費が20万円以上のプラスとなるため、事前の現地調査でしっかり確認してもらいましょう。

【費用相場】床下のリフォーム

床下の断熱リフォームの工事費は、1平米あたり約4千円〜8千円が相場です。
床面積20平米として、約8万円〜16万円が目安となります。

また、工期は床下から断熱材を追加する場合は1〜2日です。床材の張り替えも行う場合は3〜6日程度かかります。

床下から断熱材を追加できる場合が多いですが、床材の劣化が気になる場合や、稀に床下に十分なスペースがない場合は、床材の張り替えも併せて行います。

床下の断熱化は、特に冬に足元から底冷えするような寒さを感じる場合に有効です。床下に断熱材を入れるだけでなく、床暖房も併せて設置すると工事後の満足度はさらに上がります。

【費用相場】内窓の増設リフォーム

内窓を増設するリフォームの工事費は、腰窓サイズで1カ所あたり約8万円〜15万円、掃き出し窓サイズで約10万円〜30万円が相場です。工期は1〜2日となっています。

費用は概ねガラスの種類によって異なり、単層ガラス<複層ガラス<断熱複層ガラスの順で高額になり、それに伴って断熱性能も高くなる傾向にあります。

窓などの開口部は、外気温の影響を最も大きく受ける場所であるため、断熱を考える上で内窓の増設は特に効果が高いリフォームであるといえます。

また、内窓の増設は断熱化だけでなく、防音や結露対策にも効果があり、工事後は多くのメリットを感じられるでしょう。

【費用相場】外壁・屋根の塗装

断熱塗料を用いて外壁や屋根の塗装を行う場合、外壁なら1平米あたり約2千円〜4.5千円、屋根なら1平米あたり約3千円〜6千円が相場です。工期は約1週間〜4週間が目安です。

この工事は、断熱のためだけに行うというより、外壁や屋根の塗装のメンテナンス周期に合わせて、塗料を色やその他の機能だけでなく断熱も考えて選択することで、メリットを感じられるでしょう。

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既存住宅における断熱リフォームのメリット

家全体に断熱材を入れたり、内窓を設置したりすると、その費用は何百万円もかかり、工事自体もかなり大掛かりなものになるものの、設備を新しくしたりするリフォームとは違って、ひと目でわかりやすいメリットがあるわけではありません。

しかし、断熱リフォームには目に見えない大きなメリットがあります。

光熱費の節約

断熱リフォームは、「断熱」の文字通り、熱をシャットアウトして外気温の影響を受けにくくするものです。

夏は、外の暑い空気を室内に入れにくくして、冷房効率をアップさせます。冬は、暖房で暖めた熱を外に逃がしにくく、冷たい空気を室内に入りにくくして、暖房効率をアップさせます。

つまり、夏だけもしくは冬だけに効果があるわけではなく、夏も冬も快適な室温を保ちやすくすることで、エネルギー効率が良くなり、燃料費が高騰している昨今、値上がりが深刻な光熱費の削減につながるのです。

特に効率よく光熱費を削減できるのが、窓の断熱化です。内窓リフォームの工事費をご紹介する項目のところでも触れましたが、外気温の影響を特に大きく受けるのが窓をはじめとする開口部です。

暖房使用時に外に熱が逃げる割合でいうと、開口部からの割合は半分以上を占めるといわれているため、窓の断熱性を高めることで、光熱費は大きく削減できる可能性があります。

ヒートショック対策やアレルギー対策にも

断熱性の低い家には、主に2つの健康リスクが考えられます。それが、ヒートショックとカビによるアレルギーです。

ヒートショックは、特に冬場に注意が必要な症状です。暖かい居間などから寒いお風呂場やトイレに移動したときに、寒さから身を守ろうとして、血管が収縮し、血圧が急上昇します。

この急激な血圧の変化によって心臓や脳の血管に負担がかかり、最悪の場合、心筋梗塞や脳卒中などを引き起こします。そのため、冬場の部屋ごとの温度差を抑えることは健康を守る上で大きな意味があります。

また、断熱性が低い家では、結露が発生しやすくカビが生えやすいものです。カビはアレルギーの原因となり、かゆみや湿疹、鼻炎、咳などの健康障害を引き起こすことがあります。

断熱性を高めて結露しにくい家にすることで、カビの発生が抑えられ、アレルギー対策にもなります。

家の断熱性を高めるリフォームは、単に快適な家になるだけでなく、健康問題を解決してくれることもあるリフォームなのです。

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既存住宅における断熱リフォーム支援事業の申請方法とその流れについて解説

断熱リフォームを行う際に活用できる補助金事業はいくつかありますが、それぞれに申請方法や手続きの流れは異なります。

既存住宅における断熱リフォーム支援事業」の申請方法やその流れについて、解説します。

①業者にリフォームの見積もりを依頼する

既存住宅における断熱リフォーム支援事業」では、申請は住宅の所有者などが行います。しかし、素人である申請者だけでは、分かりにくいことなども多いため、申請のサポートをしてくれる施工業者も多いかと思います。

ただし、選ぶ業者によっては補助金の活用に不慣れだったりすることもあるため、見積もり時点から補助金活用について申し出ておき、補助金活用の実績も見極めておくことをおすすめします。

②交付申請する

リフォーム内容や費用の見積もりが確定したら、公募期間と事業の予算による受付状況を確認の上、補助金の交付申請を行います。

このとき、リフォーム工事の着工はもちろん、契約や発注などもまだ行ってはいけません。補助金の交付が決定してからすべて行うことになっています。

申請は、「交付申請書」とその他必要書類をそろえて、電子メールとCD-Rなどの電子媒体で行います。

③工事請負契約の締結・着工

交付が決定し、交付決定通知書を受け取った後に、リフォーム工事施工業者と請負契約を結び、工事に取り掛かります。

完了実績報告書には、施工前の写真を提出する必要があるため、着工前の写真を撮影しておきます。この写真には、交付決定書に記載されている事業番号等を記入したボード等を入れて撮影します。

④工事完了・支払い

工事完了後、施工業者に工事費を支払います。
また施工後も、施工前同様に事業番号等を記入したボード等を入れて写真を撮影します。

⑤完了実績報告書の提出

完了実績報告書を提出し、審査や現地調査などを受けます。

⑥補助金の受け取り

工事に問題がなければ「交付額確定通知書」を受け取り、「精算払請求書」を提出して補助金が支払われます。

また、工事完了の次の年度から2年間はエネルギー使用状況を報告する定期報告アンケートの提出が義務付けられています。

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「既存住宅における断熱リフォーム支援事業」の交付申請に必要な書類は?

交付申請に必要な書類は以下のとおりです。書類は返却されないため、提出前にコピーをとっておくことをおすすめします。

「トータル断熱」「居間だけ断熱」の場合の必要書類

  1. 交付申請書
  2. 明細書
  3. 平面図
  4. 求積図・求積表
  5. 住民票の写し
  6. 実在証明書
  7. 誓約書など
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「既存住宅における断熱リフォーム支援事業」補助金を利用する際の注意点

①申請を行うのは物件の所有者!

「既存住宅における断熱リフォーム支援事業」では、申請はリフォームを行う物件の所有者や所有予定者が行います。集合住宅全体のリフォームの場合は、管理組合の代表者等です。

他の補助金事業では施工業者が申請者となるものも多くありますが、この事業では所有者自ら行う必要がありますが、もちろん、施工業者のサポートも必要です。見積もりなどの際に事前に補助金の申請について相談しておき、快く適切にサポートしてくれる業者選びをしましょう。

②補助金には事前申請が必要

「既存住宅における断熱リフォーム支援事業」は、事前申請が必要な補助金事業です。工事の契約や着工前に必ず申請し、交付決定するまで着工も契約もすることができません。

交付決定前に契約や着工を行ってしまうと補助金を受けることができなくなりますので、注意が必要です。

また、工事完了を急いでいる場合に「とりあえず解体作業だけでも…」と、解体や足場の組み立てなどを先に進めた場合も同様に補助金交付が受けられません。申請から交付決定まで1カ月程度はかかることが予想されますので、工期に余裕を持って進めるようにしましょう。

③他の補助金との併用はできる?

「既存住宅における断熱リフォーム支援事業」は、国の補助金事業であるため、国が行うその他の補助金事業との併用はできません。

地方自治体などが行う事業の場合は、併用できる可能性があります。ただし事業ごとに要件が異なるため、併用を考えている自治体の事業があれば、その要件を確認した上で進めるようにしましょう。

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この記事の監修者プロフィール

【監修者】久田麻里子

2級建築士、インテリアコーディネーター、住環境福祉コーディネーター。ハウスメーカー、リフォーム会社での建築業を幅広く経験。主婦・母親目線で様々なリフォームアドバイスを行う。主な担当は水回り設備リフォーム、内装コーディネート、戸建てリフォームなど。

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