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目次
子育て支援型共同住宅推進事業とは
子育て支援型共同住宅推進事業とは、子どもの安全確保や子育て世帯の交流を促進する目的で実施している補助金制度です。子育て支援型共同住宅推進事業の補助対象は「共同住宅」です。子育て世帯が暮らしやすい環境を整えるための新築や改修工事などに補助金が交付されます。
事業の対象 | |
---|---|
建物 | ・賃貸住宅の新築や改修 ・分譲マンションの改修 |
事業者 | ・賃貸住宅の所有者(オーナー) ・サブリース事業者 ・分譲マンションの管理組合など |
工事 | ・子どもの安全確保に資する設備の設置 ・居住者等による交流を促す施設の設置 ・宅配ボックスの設置 |
子育て支援型共同住宅推進事業が創設された背景にあるのは、深刻な少子化の問題です。政府では少子化に歯止めをかけるための対策の1つとして「子どもを安心して育てられる住環境の提供」を挙げ、子育て支援型共同住宅推進事業などの補助金制度を実施しています。
子育て支援型共同住宅推進事業の対象リフォームと補助金額
子育て支援型共同住宅推進事業で補助金が交付されるリフォーム工事には、転落防止の手すりの設置などがあります。交付される補助金額は、子育て支援型共同住宅推進事業「子どもの安全確保に資する設備の設置」と「居住者等による交流を促す施設の設置」のどちらを実施するかによっても異なります。
事業の内容 | 対象となるリフォーム工事 |
---|---|
子どもの安全確保に資する 設備の設置 | ① 家具の面取り加工 ②ドアストッパーやドアクローザーの設置 ③クッション性の高い床材への張り替え ④人感センサー付の玄関照明の設置 ⑤足元灯の設置 ⑥転落防止の手すりの設置 ⑦ドアや扉へ指詰め防止工事 ⑧子どもの進入や閉じ込み防止のための鍵の設置 ⑨チャイルドフェンスの設置 ⑩シャッター付コンセントの設置 ⑪やけど防止用のカバー付き水栓、サーモスタット式水栓の設置 ⑫チャイルドロックなどの安全装置が付いた調理器の設置 ⑬対面形式のキッチンの設置 ⑭子供を見守れる間取りへの変更 ⑮防犯性の高い玄関ドアの設置 ⑯防犯フィルム、防犯ガラス、面格子等の設置 ⑰防犯カメラ設置 ⑱家具の転倒防止措置のための下地処理工事 ⑲ 避難動線確保工事 ⑳宅配ボックスの設置 |
居住者等による交流を促す 施設の設置 | ㉑交流場所として利用できるキッズルームや集会室の設置 ㉒遊具・水遊び場・砂場の設置 ㉓家庭菜園の設置 ㉔交流用ベンチの設置 |
「子どもの安全確保に資する設備の設置」の場合、新築の場合は①〜⑲のすべてを実施すること、改修の場合は「⑥転落防止の手すりの設置」を実施することが要件であるなど、新築と改修では要件が異なります。補助対象となるにはどのリフォーム工事が必要であるか、子育て支援型共同住宅推進事業の要綱で詳細を確かめましょう。
事業の内容 | 補助金額の上限 |
---|---|
子どもの安全確保に資する設備の設置 | 100万円/戸 |
居住者等による交流を促す施設の設置 | 500万円/棟 |
ここでは「子どもの安全確保に資する設備の設置」と「居住者等による交流を促す施設の設置」について解説します。以下8つの対策について、どのようなリフォーム工事が対象となるのかを確認しましょう。
子育て支援型共同住宅推進事業を活用するには、どのようなリフォーム工事が必要かをチェックしていきましょう。
【1】バルコニーや窓からの転落を防止する対策
子育て支援型共同住宅推進事業の補助対象の1つには、ベランダや窓からの転落を防止するために、手すりや柵を設置するリフォームなどが含まれています。こども家庭庁の調査では、平成30年から令和4年までに発生した子どもの建物からの転落事故において、発生場所としてもっとも多いのが「家庭」で、全体の92.5%を占めています。
そのため、子どもの安全を守るには、このような家庭での転落事故を防ぐことが重要です。子育て支援型共同住宅推進事業で定められている、手すりの形状などの要件をチェックして、子どものバルコニーや窓からの転落を防止する対策も実施しましょう。
- 手すりの形状は、子どもが簡単に登れないように、足のかけられない形状を選ぶ
- 手すり桟の間隔は、手すりの桟までの高さが床面または腰壁から800mm以内の場合は、子どもの頭が入らないよう内法寸法で110mm以下とする
- 手すりの最下部とバルコニー床面との間は、子どもの頭が入らないよう、内法寸法で 90mm以下とするなど
【2】室内での転倒やケガを防止する対策
子育て支援型共同住宅推進事業では、家具の面取り加工などの、子どもの室内での転倒やケガを防止する対策についても補助金の交付対象となっています。
- 家具の面取り加工
- ドアストッパーやドアクローザーの設置
- クッション性の高い床材への張り替え
- 人感センサー付き玄関照明の設置
- 足元灯の設置
- やけど防止用のカバー付き水栓、サーモスタット式水栓の設置
- チャイルドロックなどの安全装置が付いた調理器の設置
子どもの成長にともなって起きやすい家庭内での事故は変わるため、子どもが成長しても安全に暮らせる環境を整えておくことも大切です。たとえば、0〜2歳の子どもがキッチンでつかまり立ちをすると、加熱しているフライパンでやけどを負うリスクもあります。
子どもの年齢 | 起こりやすい家庭内事故 |
---|---|
0〜2歳 | フライパンやなべなどの調理器具でのやけど |
0〜3歳 | テーブルなどの家具で打撲 |
1〜3歳 | ドアや窓で手や指をはさむ |
このように家庭内で起きやすい事故を想定して、チャイルドロックなどの安全装置が付いた調理器の設置などを検討しましょう。
【3】子どもを見守りやすい居室へのリフォーム
子育て支援型共同住宅推進事業の補助金交付対象は、リビングやダイニングなどが見やすい対面キッチンへのリフォームや子どもを見守りやすい居室へのリフォームなども挙げられます。
たとえば、、既存のキッチンレイアウトが壁に向かって作業するような間取りである場合、リビングで遊んでいる子どもの様子が視界に入らないため、子どもの危険な行動に気が付かないリスクもあります。このようなリスクを回避するには、子どもの遊ぶ場所などがキッチンから見渡せる対面キッチンへのリフォームも有効です。
ただし既存の間取りや入居者のライフスタイルなどによって、どのようなリフォームが必要であるかは異なるため、子育て支援型共同住宅推進事業を活用する際には、専門知識のある業者にも相談しておきましょう。
【4】子どもの侵入や閉じ込みを防止する対策
子育て支援型共同住宅推進事業では、子どもが危険な場所に入ったり、部屋に閉じ込められたりなどのリスクを回避するための対策についても、補助金の交付の対象としています。たとえば、子どもが包丁や調理器具を使うキッチンに入らないように、チャイルドフェンスを設置するなどのリフォームが補助対象となる工事の1つとして挙げられます。
- チャイルドフェンスの設置
- 子どもの進入や閉じ込み防止のための鍵の設置
また、浴槽での事故などを防ぐための対策の1つである、扉への鍵の設置も補助対象に含まれるため、物件の間取りや扉の有無などによって有効な対策法を選ぶことも可能です。
【5】子育て世帯が交流できる施設の設置
子育て支援型共同住宅推進事業では、子育て世帯の交流場所として活用できるキッズルームなどの設置に対しても補助金を交付しています。
- キッズルーム
- 集会室
- 遊具
- 水遊び場
- 砂場
- 家庭菜園
- 交流用ベンチ
このような交流場所が賃貸住宅の敷地内にあることで、子育て世帯の親同士のコミュニティが形成されやすくなり、子育て中の精神的なサポートの獲得も期待できるでしょう。賃貸住宅の入居者を募集する際には、精神的なサポートの獲得などを物件の強みとしてかかげることで、他の物件との差別化を図れるかもしれません。
【6】災害時の被害を軽減する対策
子育て支援型共同住宅推進事業で補助対象となる災害時の被害を軽減する対策は「家具の転倒防止措置のための下地処理工事」と「避難動線確保工事」の2つです。平成7年に発生した「阪神・淡路大震災」では、全体の約6割の部屋で家具が転倒して、部屋全体に食器などが散乱したというデータもあります。
地震で家具が転倒すると、入居者が下敷きになったり、散乱した食器でケガを負うリスクもあります。このような災害時の被害を軽減するためには、家具を金具などで壁や天井に固定しなければいけません。
ただし、家具を金具などで支えるには壁や天井の強度が必要であるため、壁・天井の内部に下地材を入れるなどのリフォームが必要です。家具の転倒を防ぐために実施する、壁・天井の強度の向上に関わるリフォームは、子育て支援型共同住宅推進事業の補助対象となっているため、事業を活用することで費用の軽減ができるでしょう。
【7】不審者の侵入を防止する対策
子育て支援型共同住宅推進事業では、防犯性の高い玄関ドアの設置など、不審者の侵入を防止する対策も補助対象となっています。
- 防犯性の高い玄関ドアの設置
- 防犯フィルム、防犯ガラス、面格子などの設置
- 防犯カメラ設置
警察庁の統計では、共同住宅で不審者の侵入口としてもっとも多いのは「表出入り口」、それに次いで多いのは「窓」という結果がでています。
そのため、玄関ドアや窓を侵入しにくい仕様の商品に交換することで、共同住宅における不審者の侵入リスクを軽減する効果が期待できるでしょう。
【8】宅配ボックスの設置
子育て支援型共同住宅推進事業では、令和6年度から「宅配ボックスの設置」も補助対象となっています。
たとえば、子どものおむつ交換で手が離せないと、宅配業者から対面で荷物を受け取ったり、インターホンで対応したりするのも難しいでしょう。宅配業者が帰ってしまった後で、再配達の依頼や対応もしなければならないため、肉体的・精神的な負担を感じてしまうかもしれません。このような子育て中の負担を軽減するためには、非対面での受け取りが可能な宅配ボックスの設置も有効です。
子育て支援型共同住宅推進事業を活用すれば、宅配ボックスの設置にかかる費用の負担も軽減できるため、子育て世帯の不満を解消するために導入も検討してみましょう。
子育て支援型共同住宅推進事業の申請期間・方法
子育て支援型共同住宅推進事業の申請期間は、令和7年4月1日から令和8年2月27日であるものの、予算次第では応募期間が前倒して終了となる場合もあります。
子育て支援型共同住宅推進事業への申請方法は、以下のとおりです。
①の事前審査を通過したら、交付申請書を事務局に提出します。
子育て支援型共同住宅推進事業は「未着手である工事」が補助対象です。補助金の交付が決定したら、補助対象となる建物や箇所で工事が始まっていないことを写真で証明しましょう。
工事を開始したことが証明できる写真も、事務局に提出する必要があります。
工事が終わったら、必要書類をそろえて完了実績報告をします。実際に完了実績報告をする前に、書類に不備がないかなどを事務局にチェックしてもらいましょう。
事務局による完了実績報告書の事前確認を終えたら、完了実績報告書を提出します。
事務局が完了実績報告書の審査まで終えたら、申請者が受け取れる補助金の交付額が確定します。また、補助金の交付額の確定とあわせて、補助金の交付の手続きも進められます。
子育て支援型共同住宅推進事業を活用してから10年間は、1年に1回を目安に定期報告が必要です。事務局から必要書類が送付されてくるため、事務局の指示にしたがって定期報告に対応しましょう。
子育て支援型共同住宅推進事業を活用するメリット
子育て支援型共同住宅推進事業を活用することで、価値の向上で物件として差別化が図れるなどのメリットも得られます。賃貸住宅の入居者募集などの際に、地域にある物件との差別化ができないか、子育て支援型共同住宅推進事業の活用を通して検討してみましょう。
【メリット1】価値の向上で物件として差別化が図れる
子育て支援型共同住宅推進事業を活用して、子どもを安心して育てられる環境が整うと、周辺にある賃貸住宅との差別化が図れるでしょう。ほかの物件との差別化が図れることで、入居者を募集する際にアピールポイントが設定しやすく、子育て世帯が安心して暮らせる環境を「この物件にしかない魅力」として伝えられます。
「所有している物件のアピールポイントがない」と、入居者の確保に苦戦している場合、子育て支援型共同住宅推進事業を活用することで入居者の確保が叶うかもしれません。
【メリット2】入居者の定着率の向上が期待できる
子育て支援型共同住宅推進事業の活用で、子どもの成長に対応できる環境を整えていれば、子育て世帯が同じ物件に長く暮らし、入居者の定着率の向上が期待できます。また、キッズルームなどの交流促進施設が充実していると、子育て世帯同士の交流が盛んになり、子育てに関するさまざまな情報を共有できるコミュニティも形成されやすいでしょう。コミュニティが形成されると、子育てで感じやすい孤立感を軽減させる効果も期待できるため、コミュニティがあることも同じ物件に暮らし続ける理由の1つにもなります。
このように子育て支援型共同住宅推進事業を活用して、子育てしやすい環境を整えておくと、入居した子育て世帯に長く暮らしてもらいやすい物件をつくれるでしょう。
【メリット3】入居者の満足度アップで口コミが広がりやすい
キッズルームなどの子どもの遊ぶ場所が物件内にあるなど、子育て世帯にとって嬉しい情報は、コミュニティ内で話題にしやすい傾向にあるため、口コミが広がりやすいでしょう。良い口コミが広がることで、入居者募集の際の効率を上げる効果や、空室になってしまう期間の短縮などが期待できます。
ただし、施設や設備の管理体制に対する不満などのネガティブな口コミも広がりやすいため、管理体制を整えておくことも大切です。
子育て支援型共同住宅推進事業を活用する際の考慮すべきポイント
子育て支援型共同住宅推進事業には、物件価値の向上などのメリットがあるものの、活用する際に3つ考慮すべきポイントもあります。
子育て支援型共同住宅推進事業のメリットを最大限にいかせるように、事前に考慮すべきポイントを理解しておきましょう。
【ポイント1】申請手続きに手間がかかる
子育て支援型共同住宅推進事業は事業者の登録から補助金を受け取るまで、申請の手続きに手間がかかるため、申請してすぐに補助金が受け取れる制度ではない点を理解しておきましょう。
子育て支援型共同住宅推進事業は公的な資金を活用している制度である上、新築やリフォームなどの専門的な分野での事業であるため、必要書類やリフォーム工事の内容について厳格に審査されます。また、手続きのそれぞれの段階で必要な書類や対応が異なることで、書類や対応に不備があり、修正・追加の対応が求められる場合もあります。
このように子育て支援型共同住宅推進事業では一連の手続きに手間がかかってしまうため、余裕のあるスケジュールを設定しておくことが大切です。
【ポイント2】安全性などを維持するための管理コストがかかる
子育て支援型共同住宅推進事業で設置したキッズルームなどの交流促進施設や、手すりやドアクローザーなどの安全確保設備は、安全性や機能を維持するために管理コストが発生します。
管理が必要な施設や設備 | 管理コストの例 |
---|---|
手すりや転落防止柵 | ネジの緩みや破損の有無の点検 |
ドアクローザー | ・ネジの締め直しや調整 ・経年劣化によるドアクローザーの交換 |
キッズルーム | ・おもちゃや家具の破損の点検 ・部屋の清掃 |
子育て支援型共同住宅推進事業の補助事業期間は原則10年であるため、10年以上の長期的な管理コストの発生をあらかじめ理解しておかなければいけません。賃貸住宅の交流促進施設や安全確保設備の安全性などを確保するために、子育て支援型共同住宅推進事業を活用する際には、長期的にかかる管理コストも含めて事業計画を検討しましょう。
【ポイント3】子育て世帯にターゲットが限定される
子育て支援型共同住宅推進事業を活用して、子育て世帯が暮らしやすい環境を整えることで、ターゲットとする入居者が子育て世帯に限定される場合もあります。そのため、子育て支援型共同住宅推進事業を活用する前に、建物の周辺地域で子育て支援型の賃貸住宅に対して、どれほどニーズがあるかなどを調査する必要もあるでしょう。すでに子育て支援型の賃貸住宅が多く立ち並ぶ地域である場合は、入居者を確保できないリスクもあります。
このようなリスクを回避するために、子育て世帯にターゲットが限定されても、入居者を継続して確保できるのか、事前に周辺地域やニーズを調査しておくことが大切です。
子育て支援型共同住宅推進事業を活用する際の注意点
子育て支援型共同住宅推進事業を活用する際には、2025年度中にリフォーム工事を開始する必要があるなどの点に注意しなければいけません。「工事の開始が遅れて補助金の交付を受けられなかった」という失敗が起きないように、子育て支援型共同住宅推進事業を活用する際の注意点についてチェックしておきましょう。
【注意点1】2025年度中にリフォーム工事を開始する必要がある
2025年度の子育て支援型共同住宅推進事業で補助金の交付を受けるには、2025年度中に補助対象となるリフォーム工事を開始しなければいけません。2025年5月6日時点では、2026年度も子育て支援型共同住宅推進事業を継続するかは未定となっています。そのため、2026年度に工事を開始した場合は補助金の活用ができない場合もあります。
つまり、子育て支援型共同住宅推進事業の補助対象となるリフォームは、2025年度中に工事を開始して補助金を活用することがおすすめです。
【注意点2】賃貸併用住宅は賃貸住宅の面積分が対象となる
子育て支援型共同住宅推進事業の補助対象となる建物には、賃貸併用住宅も含まれているものの、住宅の部分は補助対象外となる点に注意しましょう。
そのため、子育て支援型共同住宅推進事業に申請する際は、建物全体の面積に対する賃貸住宅の割合などを算出して、賃貸住宅に関する工事にかかった費用を申請する必要があります。
【注意点3】宅配ボックスは事業の登録商品のみが対象となる
子育て支援型共同住宅推進事業で補助対象となる宅配ボックスは、子育てグリーン住宅支援事業に登録されている商品である点に注意しましょう。子育てグリーン住宅支援事業に登録されている商品は、事業のホームページ内の「補助対象製品の検索」で確かめられます。
子育てグリーン住宅支援事業に登録されていない商品を設置した場合は、子育て支援型共同住宅推進事業の補助対象とはならず、補助金の交付を受けられません。そのため、宅配ボックスの設置で子育て支援型共同住宅推進事業に申請したいなら、あらかじめ対象商品を確かめておくことが大切です。
【注意点4】10年間は定期報告が必要になる
子育て支援型共同住宅推進事業に「居住者などによる交流を促す施設」の新設・増設で申請する場合、補助金の交付を受けてから10年間は、年に1回ほど定期報告しなければいけません。
定期報告が必要な時期になると、事務局(サポートセンター)から「定期報告調査票」が発送されるため、その書類を確かめて返送する必要があります。子育て支援型共同住宅推進事業の事務局による定期報告に協力しない場合は、受け取った補助金の返還を求められる点にも注意しましょう。
【注意点5】3か月間は子育て世帯限定の入居者募集となる
子育て支援型共同住宅推進事業を活用する際の要件に「入居者の募集開始から3か月間は、子育て世帯に限定すること」と定められている点に注意しなければいけません。
入居者の募集開始から3か月が経過しても、子育て世帯の入居者が確保できない場合は、子育て世帯以外でも入居が可能です。ただし、入居者の入れ替わりにともなう再募集でも、最初の3か月間は子育て世帯に限定して募集する必要があります。
子育て支援型共同住宅推進事業の要件を守らなかった場合、補助金額が減額される可能性もある点にも注意しましょう。
子育て支援型共同住宅推進事業とほかの補助金事業の併用は可能か
子育て支援型共同住宅推進事業とほかの補助金事業の併用は、補助対象が重複しない場合は可能です。たとえば、子育てグリーン住宅支援事業の補助対象となるのは、開口部の断熱改修などが挙げられます。
子育て支援型共同住宅推進事業の補助対象に含まれない開口部の断熱改修などで申請する場合は、住宅省エネ2025キャンペーンにも申請可能です。しかし一方で、子育てグリーン住宅支援事業の補助対象のなかには、手すりの設置や段差解消などの子育て支援型共同住宅推進事業と補助対象が重複するリフォームもあります。
このように補助対象が重複するリフォームで事業に申請する場合は、子育て支援型共同住宅推進事業と他の補助金事業の併用はできない点に注意しましょう。
子育て支援型共同住宅推進事業と類似制度との比較
子育て支援型共同住宅推進事業と対象となる建物やリフォームが類似している制度について、概要を解説します。補助金制度によって補助金額なども異なるため、制度ごとの概要をチェックして、どの制度を活用すべきか検討しましょう。
【1】住宅省エネ2025キャンペーン
住宅省エネ2025キャンペーンとは、子育て世帯や若者夫婦世帯などが暮らす賃貸住宅の新築や、宅配ボックスの設置などで補助金を交付する制度のことをいいます。住宅省エネ2025キャンペーンは、4つの事業に分かれており、子育て支援型共同住宅推進事業と補助対象が重複しない場合は各事業に申請できます。
事業名 | 補助対象 | 補助金額 |
---|---|---|
子育てグリーン住宅支援事業 | ・子育て世帯が暮らす賃貸住宅の新築 ・子育て対応改修 ・バリアフリー改修 ・防災性向上改修など | 40万〜160万円/戸 (子育て世帯が暮らす賃貸住宅を新築する場合) |
先進的窓リノベ2025事業 | ・窓の交換 ・内窓の設置 | 0.5万〜5.5万円/枚 (窓ガラスを交換する場合) |
給湯省エネ2025事業 | 給湯器の交換 | 6万〜18万円/台 |
賃貸集合給湯省エネ2025事業 | 小型の省エネ型給湯器の交換 | 5万〜7万円 |
【2】地域優良賃貸住宅制度
地域優良賃貸住宅制度は、子育て世帯などが安全に暮らすために必要な改修に対して、国や地方自治体が事業者・大家に対して補助金を交付する制度です。子育て支援型共同住宅推進事業で申請する工事が地域優良賃貸住宅制度と重複しない場合は、地域優良賃貸住宅制度も活用できる場合があります。
地域優良賃貸住宅制度の内容 | |
---|---|
補助対象 | ・戸数:5戸以上(新築の場合) ・規模:25平方メートル以上など ・構造:耐火構造、準耐火構造、省令準耐火構造、都道府県知事が認める構造の住宅 ・設備:台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を有していること ・整備地域:地域住宅計画に定める地域内であること ・管理期間:10年以上 |
補助金額 | 住宅の仕様や地方自治体などによって異なる |
ただし、地域優良賃貸住宅制度の補助金額は住宅の仕様や地方自治体などによって異なるため、あらかじめ地方自治体の窓口に相談しておく必要があります。
【3】住宅セーフティネット制度
住宅セーフティネット制度は、子育て世帯などが安全に暮らすために、改修時に賃貸住宅のオーナーや事業者に補助金を交付する制度です。
住宅セーフティネット制度の補助対象となるリフォーム工事には、段差の解消や手すりの設置などのバリアフリー改修も含まれているため、子育て支援型共同住宅推進事業と補助対象が重複している部分もあります。子育て支援型共同住宅推進事業と住宅セーフティネット制度を併用したい場合は、対象となるリフォーム工事が重複していないか、それぞれの事業の窓口で確かめておきましょう。
住宅セーフティネット制度の内容 | |
---|---|
補助対象 | ・バリアフリー改修 ・間取りの変更 ・耐震改修など |
補助金額 | 地方自治体などによって異なる |
【Q&A】子育て支援型共同住宅推進事業に関するよくある質問
- 子育て支援型共同住宅推進事業への申請サポートはどこに頼めますか?
-
子育て支援型共同住宅推進事業の事務局である「子育て支援型共同住宅サポートセンター」に、申請の手続きの流れなどを相談することも可能です。また、事業の活用経験がある業者に工事を依頼すれば、申請の手続きなどについてもサポートしてもらえるでしょう。
- 子育て支援型共同住宅推進事業は管理組合でも申請できますか?
-
子育て支援型共同住宅推進事業の「分譲マンション改修型」の場合は、管理組合でも事業に申請できます。賃貸住宅建設型や賃貸住宅改修型への申請は、賃貸住宅所有者(オーナー)などでなくてはいけません。
子育て支援型共同住宅推進事業の種類と交付申請者事業の種類 交付申請者 分譲マンション改修型 ・マンション管理組合
・区分所有者賃貸住宅建設型 賃貸住宅所有者(オーナー) 賃貸住宅改修型 ・賃貸住宅所有者(オーナー)
・サブリース事業者
・賃借人 - 建設中または完成した物件でも、子育て支援型共同住宅推進事業に申請できますか?
-
子育て支援型共同住宅推進事業に申請できるのは、工事を開始する前の物件のみです。そのため、事業に申請せずに物件の工事を始めた場合やすでに完成している物件では、補助金の交付の対象とはなりません。ただし、完成した物件で「子育て改修型」や「宅配ボックスの設置」の事業を活用する場合は、それらに関する工事を始める前であれば、事業に申請できます。
- 子育て支援型共同住宅推進事業を活用することで、将来的に物件を売却する際の制約はありますか?
-
子育て支援型共同住宅推進事業を活用した後、物件を売却する際には、事業の要件を守るという誓約書の記入と提出が必要です。誓約書を提出せず、国土交通大臣の承認を受けずに物件が売却された場合は、補助金の返還を求められる場合もある点に注意しましょう。
- 既存の宅配ボックスを交換する場合でも子育て支援型共同住宅推進事業の対象となりますか?
-
既存の宅配ボックスを交換する場合も、子育て支援型共同住宅推進事業における補助金の交付の対象です。ただし、既存の宅配ボックスの廃棄や処分に関する費用は、補助の対象外となる点に注意しましょう。
- 子育て支援型共同住宅推進事業の手続きの途中でオーナーが変わった場合でも、補助金は交付されますか?
-
子育て支援型共同住宅推進事業の手続きの途中でオーナーが変わった場合は、変更届を提出することで補助金の交付まで手続きできます。補助金の交付を受けるには、速やかな手続きが必要となるため、オーナーが変わる可能性のある場合は、あらかじめ手続きの流れなどを確かめておきましょう。
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