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2019年01月25日更新
瑕疵(かし)保険とは?保険の種類ごとに解説します!
リフォームでも保証が受けられる瑕疵保険はご存知ですか?工事後、欠陥が見つかった場合に保証してもらえる保険制度です。信頼できるリフォーム会社選びの目安にもなり、安心して依頼することができます。瑕疵保険の仕組みや種類について詳しく解説します。
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この記事の監修者下久保彰二級建築設計事務所経営30年
目次
住宅売買における瑕疵(かし)担保責任
住宅の売買については買主と売主を保護するための規定があります。
民法第570条では、特定物である新築住宅や中古住宅の売買において「隠れた瑕疵(欠陥)」があった場合、建築事業者などの売主は買主に対し損害賠償責任を負うことを明示しています。
特定物とは、購入後の交換が不可能な個性に着目して購入を決める物品で、住宅や土地などの不動産、美術品、中古車などが挙げられます。そしてこの損害賠償責任を「瑕疵担保責任」と言います。
つまり新築した住宅に何らかの欠陥があったとき、当然新築住宅を販売した事業者には補償の責任があり、これの裏づけ財源として事業者には住宅瑕疵担保責任保険への加入が義務付けられています。
さらに、新築住宅の売買においては「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」により、売主には瑕疵担保責任を「10年間」と義務付けました。
しかし売主である建築事業者が倒産してしまうと、瑕疵担保責任を果たせず、買主に損害が及んでしまいます。そこで、その問題を回避するための「住宅瑕疵担保履行法」が施行されました。
住宅購入の際は、安心できる住まいを手に入れるために保証内容(保障額、対象部分など)を予め確認しておきましょう。また物件の売買契約の際に加入保険の内容については必ず説明されるはずなのでよく確認しましょう。

「住宅瑕疵担保履行法」により保証される新築住宅
「住宅瑕疵担保履行法」では、新築住宅に瑕疵があった場合、確実に補修を行うための資力確保措置として、建築事業者や宅建業者に保険の加入、または供託を義務付けています。
この制度により、もし住宅事業者が倒産などで補修を行えなくなっても、保険や供託金により新築住宅の購入者に補修にかかった費用が支払われことになります。
住宅瑕疵担保責任保険
住宅瑕疵担保履行法で売主が加入を義務付けられている保険を「住宅瑕疵担保責任保険」と言い、以下の住宅専門保険法人が指定されています。
・日本住宅保証検査機構(JIO)
・住宅あんしん保証
・住宅保証機構
・ハウスジーメン
・ハウスプラス住宅保証
住宅における瑕疵とはどういう状態か
瑕疵とは「重大な欠陥」がある状態で、耐震性に関わる「構造耐力上主要な部分」や、雨漏りに関わる「雨水の浸入を防ぐ部分」に欠陥があることを指します。
保険対象部分と対象事由
戸建住宅では、以下の部分が保険対象となります。
・構造耐力上主要な部分(基礎、土台、床版、壁、柱、斜材、横架材、小屋組、屋根版)
建築基準法に満たないレベルの構造耐力性能であった場合の補修工事が対象です。
・雨漏りの浸入を防ぐ部分(屋根、外壁、開口部)
雨漏りが発生したり防水性能を満たさない場合の補修工事が対象です。
保証期間:原則10年間
保険給付金:1住戸あたり最大2,000万円まで
住宅事業者の倒産により、瑕疵担保責任を履行できない場合に、買主に直接支払われる保証金額です。
中古住宅やリフォームにも任意で保険加入が可能に
住宅瑕疵担保履行法は、新築住宅に対して住宅事業者に保険加入等を義務付ける法律ですが、2010年には中古住宅(中古マンションを含む)、及びリフォームに対しても任意で加入する瑕疵保険制度が開始されました。
中古住宅のための既存住宅瑕疵保険
中古住宅のための瑕疵保険は検査と保証がセットになっている保険で、中古住宅や中古マンションの売主が被保険者となります。
瑕疵保険に加入する中古物件は、建築士により耐震性や防水性などの検査が行われ、その上で、保険期間中に瑕疵が見つかった場合に、補修や賠償にかかった費用を保険金として被保険者に支払われます。
中古住宅売買の問題点と既存住宅瑕疵保険の利点
中古住宅や中古マンションの売主となるのは、宅建業者、または個人間売買になりますが、現在では約80%が個人間売買だと言われています。
さらに、個人間売買のうち約60%は保証のない現状有姿のまま売買されているのが実情で、引渡し後に瑕疵が見つかり、トラブルになるケースも見受けられます。
また売主が宅建業者の場合は、宅建業法により宅建業者に2年間以上の瑕疵担保責任を義務付けていますが、新築住宅の場合とは異なり、保険加入は義務付けられてはいません。
新築住宅の売買が、品確法と住宅瑕疵担保履行法によって手厚い保証が約束されているのに対し、中古住宅の購入は買主にとって確実な保証がないことが問題でした。
業者側にとっては「既存住宅瑕疵保険」に加入すると、瑕疵が見つかった際の補修や賠償にかかる費用について保険金が支払われることと、物件を売る上で保険に加入していることがセールスポイントとなる利点があります。
買主側にとっても、保険加入物件であれば、検査による一定の品質が確認できることや、個人間売買のトラブルもなくなり、被保険者となる事業者が倒産した場合でも保証されるので安心して購入できます。
既存住宅瑕疵保険の概要
各保険法人には以下のような瑕疵保険があります。
・日本住宅保証検査機構「JIO既存住宅かし保険」
・住宅あんしん保証「あんしん既存住宅売買瑕疵保険」
・住宅保証機構「まもりすまい既存住宅保険」
など
各保険法人によって、保険プランや特約条項などにより多少の違いはありますが、標準的な保険内容をご紹介しましょう。
対象住宅
・建設完了日より1年を超えている住宅
・耐震基準をクリアしている住宅
対象工事
・構造耐力上主要な部分
・雨水の浸入を防ぐ部分
オプション特約で対象となる工事(特約の内容は保険法人によって異なります)
・給排水管路(水漏れや逆勾配など)
・給排水設備、電気・ガス設備(設備機能の故障)
・シロアリ被害
など
宅建業者販売と個人間売買による保険内容の相違点
既存住宅瑕疵保険には「宅建業者販売タイプ」と「個人間売買タイプ」の2つがあります。
宅建業者販売タイプの場合
宅建業者(売主):被保険者(保険契約者)
宅建業者→買主:売買契約を結び、瑕疵担保責任を負う
保険法人→宅建業者:保険金の支払い
保険法人→買主:宅建業者が倒産時に、保証金を直接支払い
保証期間:住宅の引渡し日より2年または5年(保険の種類による)
・宅建業者に支払われる保険給付金
(補修工事費-免責金額10万円)×縮小てんぽ割合80%の額
・宅建業者が倒産した場合に、買主に直接支払われる保証金額
(補修工事費-免責金額10万円)×縮小てんぽ割合100%の額
※1住宅あたり500万円または1,000万円(保険の種類による)を限度とします。
※上記以外に転居費用・仮住居費・調査費も支払い対象になります。
個人間売買タイプの場合
検査事業者:被保険者(保険契約者)
売主(個人)と買主:売買契約
検査事業者→買主:瑕疵保証責任
保険法人→検査事業者:保険金の支払い
保険法人→買主:検査事業者が倒産時に保証金を直接支払い
保険期間:住宅の引渡し日より1年または5年(保険の種類による)
・検査事業者に支払われる保険給付金、及び検査事業者が倒産した場合に直接買主に支払われる保証金額
(補修工事費-免責金額5万円)×縮小てんぽ割合100%の額
※限度額や転居費用等については、宅建業者販売タイプと同様です。
既存住宅瑕疵保険で住宅ローン減税が受けられる
既存住宅瑕疵保険に加入している中古住宅を購入する際に、住宅ローン減税を受けられる場合があります。
中古住宅において住宅ローン減税を受けるためには、耐震基準を満たしていなければなりません。そのため耐震基準適合証明書など、耐震性能を証明する書類の提出が必要です。
耐震基準適合証明書がない場合、住宅引渡し後でも申請可能ですが、そのためには引渡し前に仮申請書を取得しておく必要があります。
中古住宅では減税の対象となる耐震性能を有していた場合でも、これらの書類の取得がなかなか難しく、住宅ローン減税を受けられないケースも少なくありません。
しかし、既存住宅瑕疵保険に加入していることでも住宅ローン減税の対象になります。耐震基準を満たしていることが保険加入の条件であるためです。
リフォームのための瑕疵保険
リフォームについても、工事後に瑕疵が見つかった場合の瑕疵保険があります。既存住宅瑕疵保険と同様、現場検査と保証がセットになり、事業者が被保険者となる保険です。
被保険者となるリフォーム事業者は、各住宅専門保険法人にリフォーム事業者登録されている必要があります。
リフォーム瑕疵保険には以下のようなものがあります。
・日本住宅保証検査機構「JIOリフォームかし保険」
・住宅あんしん保証「あんしんリフォーム工事瑕疵保険」
・住宅保証機構「まもりすまいリフォーム保険」
など

リフォーム瑕疵保険の概要
リフォーム事業者:被保険者(保険契約者)
リフォーム事業者→施主:瑕疵保証責任
保険法人→リフォーム事業者:保険金の支払い
保険法人→施主:リフォーム事業者が倒産時に保証金を直接支払い
対象住宅
・戸建住宅
併用住宅を除く全ての戸建住宅(構造や工法を問わず)
・共同住宅(マンション、アパート、併用住宅)
3階建て以下、500平方メートル未満:専有部分、共有部分
4階建て以上、500平方メートル以上:専有部分(賃貸マンションやアパートでは専有部分に相当する部分)
対象リフォーム工事と保険期間、及び保険金支払いとなる事由
・構造耐力上主要な部分(5年間):基本的耐力性能を満たしていない場合
・雨水の浸入を防ぐ部分(5年間):防水性能を満たしていない場合
・その他の部分(1年間):社会通念上、必要とされる性能を満たしていない場合
保険給付金額と限度額
・リフォーム会社に支払われる保険給付金
(補修工事費-免責金額10万円)×縮小てんぽ割合80%の額
・リフォーム会社が倒産した場合に、施主に直接支払われる保証金額
(補修工事費-免責金額10万円)×縮小てんぽ割合100%の額
※1住宅あたり1,000万円(リフォーム工事の請負金額による)を限度とします。
※上記以外に転居費用・仮住居費・調査費も支払い対象になります。
現場検査回数
構造耐力上主要部分と雨水の浸入を防ぐ部分については、施行中、完了時の2回、その他の部分については1回の現場検査を受けることができます。
保険金支払い対象とならない例
・新築工事、増築工事(特約付帯する保険もあり)、解体工事、清掃作業のみの工事
・保険期間開始後に行われたリフォーム工事についての損害
・地震、台風、土砂崩れなどの自然災害、火災、シロアリ発生被害、建物の劣化
など
優良なリフォーム会社を見つけるには?
ここまで説明してきたリフォームの基礎知識は、あくまで一例となっています。
正確なリフォームの金額を知るためには、リフォーム前に「現地調査」を受ける必要があります。
そのとき大事なのが、複数社に見積もり依頼して必ず「比較検討」をするということ!
「調べてみたもののどの会社が本当に信頼できるか分からない…」
「複数社に何回も同じ説明をするのが面倒くさい...。」
そんな方は、簡単に無料で比較見積もりが可能なサービスがありますので、ぜひご利用ください。
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一生のうちにリフォームをする機会はそこまで多いものではありません。
後悔しない、失敗しないリフォームをするためにも、リフォーム会社選びは慎重に行いましょう!
